“平和ボケ”のお部屋

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>チョイ愛国さん

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/17 17:12 投稿番号: [10640 / 17759]
>靖国に納骨堂を設けるなんてとても無理なことでしょう<

今の憲法では無理でしょう。

墓地は墓地ですので、神社の性格とは違うものですが、追悼施設としての靖國に納骨堂を設けたところで、それが靖國の中心施設になるわけではなく、単なる納骨堂に過ぎませんね。

>日本って「祟り」とかやっぱり怖いと思う人、多いでしょ<

そういう気持ちはあると思いますよ。
しかし、近所のお宮さんに初詣に行く時、その「カミ」の祟りを畏れてお参りしてる人なんていませんよ。

観光で靖國に行く人も多いと思いますが、中には「商売繁盛」を祈っている人がいるかも知れません。

>愛国さんの国家神道のお話ですけどね、それって廃案になった靖国神社法案の内容みたいなものを愛国さんもお望みって事かしら?<

私のスタンスは、個人の信教の自由は保証しながらも、神道を国教とするか宗教と見なさず、政教分離の対象外とすることです。
もちろん憲法改正が必要です。

当然靖國も官幣社として国家管理とすることが望ましいと思います。
神社が公的に管理されるのであれば、神職は特別職の公務員で、その収入は各自治体や国庫に入ることになります。

かく言う私は、別に神道の「信者」ではありません。
うちの仏壇には毎月お寺さんが来ますし、写経も何度もやってます。
クリスマスイブの夜は、近所の教会のミサに出席させてもらってます(聖歌とか歌うのが楽しいので…)。

「神社を国が管理すべき」との理由は、単に日本の伝統文化を守りたい、日本人の習俗・風習を大事にしたい、つまりは日本人としてのアイデンティティを大切にしたい、ただそれだけです。

そういう意味から言えば、神社に限らず、近所にあるお地蔵さんの管理を公的に行うのも良いでしょう。

チョンマゲにしたい訳ではありませんが、和装はもっと復活して欲しい、そんなスタンスです。

ですから決して「侵略戦争を美化する」とか「軍国主義者を崇拝する」などという気持ちは微塵もありませんね。

うん、実力の差・・・でした。

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/17 16:16 投稿番号: [10639 / 17759]
やはり格上でしたね。

ギリシア、ブラジルにも勝てないと思っておいた方がいいですね・・・・・・で、この結果をこの一年でどう生かせるか・・・でしょ?


あれからすぐ眠って目覚ましで無理矢理6時に起きて朝ごはんとお弁当を作ってゴミを出して犬の散歩をして   また寝ました。

乙女達も祀られてる「氷雪の門」

投稿者: jyoui 投稿日時: 2005/06/17 16:07 投稿番号: [10638 / 17759]
樺太に命をすてしたおやめの
心を思へばむねせまりくる(昭和天皇御製)

http://www.eireinikotaerukai.net/E08Shashinkan/E080006.html

http://www.eireinikotaerukai.net/E08Shashinkan/E0800061.html
--------------------------------
なぜ二木てるみの「氷雪の門」はテレビ上映されないのか?

チョイ愛国さん

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/17 15:59 投稿番号: [10637 / 17759]
千鳥が淵は現在、各宗教団体が慰霊を行っています。ですから一宗教法人の靖国に納骨堂を設けるなんてとても無理なことでしょう。ましてや
「千鳥ケ渕戦没者墓苑は、戦後海外で遺骨収集により日本に奉還した身元のわからない「ご遺骨」を納めた墓地であり、戦没者の「御霊」をお祀りする靖国神社とは性格を異にしています。」
こ〜んな事まで言っちゃったんだから何を今さら・・・でしょ。


私は内田さんのプログは面白いですね。   戦後、靖国が宗教法人となった時に「戦争で亡くなった方々の御霊が悪霊となって現世に祟りなど起こさないように祈願している神社です」とでもコンセプト(?)を変えておけばA級戦犯合祀に対して国外はわかりませんが国内的にはより多くのコンセンサスを得られたと思うのですよ。日本って「祟り」とかやっぱり怖いと思う人、多いでしょ。
で、靖国も陸、海軍がなくなってシステムをいろいろ変えたわけでしょ?だったら出来ないわけではなかったと思うのですよ。


現在の宮司さんの南部さんは元電通マンなんだから今からでも提案してみれば?なんてね。

愛国さんにはわからなかったか・・・・。


お話は変わりますけど   愛国さんの国家神道のお話ですけどね   それって廃案になった靖国神社法案の内容みたいなものを愛国さんもお望みって事かしら?だとしたら平和ツッコミは止められないですね。

やれやれと言うよりも

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/06/17 12:55 投稿番号: [10636 / 17759]
話題から逃げていただけじゃ無いのかね?
。。。( ̄ー ̄)ニヤリ

************************************

『自衛権の行使』

自衛権の行使と言う考えは現代でも未熟な価値観だ。

自衛の為の先制攻撃と言う考えまで出ている。
米国が開発しようとしている小型核爆弾
つまり、使える核は自衛権の行使内のものか?そうでないか?
そんなの誰も判らない。

人類は
正戦争論→無差別戦争論と進歩して来た。
そしてやっと、『違法な戦争論』を考え始めたばかり。

君の様な『正戦争論→無差別戦争論』を理解していない
つまり、土台の出来ていない者が
『違法な戦争論』を振り回すのは危険な考えじゃ無いのかね?

************************************

>さて、パリ不戦条約後に満州事変が起こったのですが、リットン調査団が査察を行い

第二次大戦で鶏が先か卵が先かの議論をするかね?
下らないと思わないかね?

満州事変以前の中国はイノセントだったのかね?

リットン調査団を派遣した列国は
中国利権に無関心だったのかね?

************************************

>従って、国による不法な行為が行われ、賠償責任が生じた場合、それは公権を行使した個人の責任であるとされます。

第二次大戦中及び以前に起こった不法行為に対して

敗戦国以外の判例を挙げてくれ。
敗戦国には政治的な要素を割り引かなきゃいけないだろう?
純粋な法の考察にはならないからな。

お〜い君たち♪(軽/愛)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/17 12:40 投稿番号: [10635 / 17759]
  民主主義(主権在民)
  平等主義
  自由主義を、ごちゃ混ぜにしないように♪

>>民主主義2

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/17 11:33 投稿番号: [10634 / 17759]
>驚きましたね。日本で民主主義が機能しているかどうか疑わしいことの証拠として、あなたを私は差し出したい<

驚いて頂いてありがとうございます。
これはあくまで「そう解釈できる」ということですね。

私は「民主主義が絶対」だとは考えていません。多数の意見ではなく、時には少数の意見を聞く事も必要だと考えています。

学級会で誰かがつるし上げられた時、民主的にそれが肯定されても、「正義感」でその決定に従わないことを、私は認めますよ。

すなわちこの問題は「民主主義が機能しているか」ではなく「人権意識があるか」「正義感がもてるか」という問題です。

>なぜ、日本国憲法第20条3項に政教分離が謳われているのか理解されてないのですね<

国民が特定の宗教を国教にするように望み、民主的に選ばれた国会で、そのように憲法が改正され、国民投票でも賛成された場合は、私は「国教が民主主義に反する」とは言えないと考えます。
これは、国教があった場合に「信教の自由」という人権をどう扱うかという問題になります。

ギリシャ:ギリシャ正教
イングランド:キリスト教聖公会
スコットランド:キリスト教長老派
ノルウェー・スウェーデン・アイスランド:キリスト教ルター派
デンマーク・フィンランド:キリスト教福音ルーテル教

などなど。民主国家ではないものばかりですか?先進国でないものばかりですか?

>小泉の発言<

非戦闘地域について、野党のつまらない繰り返しの質問に対して、「自衛隊のいるところが非戦闘地域」だと発言したのを見ていましたが、私は笑えました。
自衛隊は非戦闘地域にしか展開しないから、自衛隊のいるところが戦闘地域であるわけがない。当然ですよね。

>石原の放言<

私も「ババァ」が有害だと思います(笑)。
自分勝手で他人の迷惑になる「ババァ」でなく、他人の気持ちも考えられる「おばさん」であって欲しい、という気持ちですよ。決して女性を差別している訳ではありません。

>個人の人権が重んじられないところに民主主義は存在しません<

あなたの言われる「民主主義が機能している国家」とはどこでしょう?

私は多くの国で民主主義は機能していると感じます。しかし、個人の人権が全く制限されていない国はどこでしょう?
私は民主主義であっても、その国民の考えである程度の人権は制限されうると考えます。

また、人権がある程度認められている国家が、良心的な国王による独裁国家である可能性は否定できません。
つまり、民主的かどうかと人権が守られているかどうかは、別物だと考えます。

やれやれ

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/17 11:30 投稿番号: [10633 / 17759]
どうしても「違法な戦争」から頭が離れないようですね。

では、他の方がかなり詳細にやってますから邪魔したく無いので、簡単に。

パリ不戦条約を批准して放棄しているんだから、国家政策としての戦争を用いる事は

違法ですね。

で、違法性の阻却要因として、国家が持つ基本的権利である自衛権の行使があります。

さて、パリ不戦条約後に満州事変が起こったのですが、リットン調査団が査察を行い

日本の行為は「侵略」とされ国際連盟で採択され、日中間で満州の権益について協議

し条約を締結するように勧告されます。

日本はそれを不服とし、連盟を脱退、満蒙の権益を守る為に日中戦争へ突入します。

その後、日本は日独伊三国同盟を締結し仏領インドシナに進攻します。

そして、その制裁措置であるABCD包囲網による経済封鎖から資源確保の為に太平洋

戦争へ突き進んで行った訳です。

以上から日本は何れの場合も権益獲得の為に先制的に武力行使を行っており、権益保護

からの自衛行動と考えるのは難しい。

従って、戦争行為の違法性は阻却できません。従って「違法な戦争」です。

ただし、このことが東京裁判自体の不当性を阻却するものではありませんので、混同され

ないようお願いします。


>>国家不答責から国家の責任は、再度、個人に帰ります。
>へぇ?コレは投稿を分けて説明して下さい。

分けるほど時間は取れませんし、それ程の問題でもありませんので、悪しからず。

国家は行政の実行(戦争行為も大陸令、大海令なんかに基づく行政の実行)に伴う責任を

国家は負わないということです。

大戦当時は行政裁判法に明文化されていました。

現在は国家賠償法で責任を負いますがね。

従って、国による不法な行為が行われ、賠償責任が生じた場合、それは公権を行使した個人

の責任であるとされます。

戦後賠償裁判でたびたび請求棄却事由にされていますよ。

>>民主主義1

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/17 11:29 投稿番号: [10632 / 17759]
>日本側から、民主的な憲法案が出てくることは、絶望的であった<

それで、国民が選んだ組織でないGHQの意向に沿った憲法が、民主的なもの、とはなりません。

内容は確かに民主的です。私もある程度はこの憲法に賛同します。
しかし、それと「成立過程が民主的であるかどうか」は違う問題です。

成立過程で民主的でなかったものを、「押しつけ」と考え、国民の手でより民主的に憲法を創り直す、という考えに、民主主義を否定するものがあるでしょうか?

>たとえが、あんまりよくないかな<

教育内容は、ちょっと違うような気がしますね。

しかし、校則ならどうでしょう?
昔、「校則を生徒自身で作ろう」などという事が流行っていましたね。

学校の定めた校則が、自分たちを律して、規則を守り、我慢する気持ちを育てるために、ある程度必要であったとしても、私は、それは民主的に決められたのではなく、生徒会で校則を作ろう、という考えは民主主義を実感するには、良いことだと思っていましたよ…。

>裁判所が憲法判断を避けてきたという印象<

それは私も持っていますよ。いくつもの例があることは知っています。

私は、今の憲法が、時代の流れに合わせ、国民の声を反映した改正をしっかりやっていれば、裁判所はきっちり憲法判断をすると思います。

>社員は会社に帰属すると同時に、日本国民でもあります<

当然のことを言われますが、やはり会社組織は民主社会ではありません。

会社で悪いことをした場合、社員には、
賛成する人、反対だけれど保身のために口を噤む人、反対だと主張して上司にクビをちらつかされて黙った人、内部告発や退職をする人など、いろいろなパターンがあると思いますが、消極的であれ賛同する人や拒否できない人は、「自分の生活」を守るためであり、会社に強制される者は「犯罪の被害者」です。
これは正義感の問題ですね。正義感と自分の保身を、各人が天秤にかけているだけです。
正義感があれば民主主義が根付いている、と言えるのでしょうか?
関係ないと思いますがね。

>他人の権利を踏みにじる権利は許されないが、そうでなければ、許されるでしょう<

道や川にゴミを捨てても、誰もいない道路で暴走運転や信号無視をしても、素っ裸で銀座を歩いても、自分のために大麻を育てて吸引しても、鴨をボーガンで撃っても、死産の胎児を食べても、すべて個人の権利で、誰にも迷惑をかけないので「許される」のですね。

そして、それらが社会全体で考えて「良くない」から規制しようと国民の多くが考えていても、それは民主主義でなく「全体主義」だということですね?

>わりぃ〜

投稿者: kamakura2ss 投稿日時: 2005/06/17 10:49 投稿番号: [10631 / 17759]
>↓俺だ


何も悪くない。多少の掲示板通の者なら、誰でも知っている♪

>ドイツを見習え!ではなく、謝罪でも

投稿者: kamakura2ss 投稿日時: 2005/06/17 10:45 投稿番号: [10630 / 17759]
模範を示せ!


さすが会長、言うことが違いますね♪

日本わ「東アジア共同体」のリーダーとしての模範を示すことが望まれる。

>悪霊

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/17 09:01 投稿番号: [10629 / 17759]
>千代田区の許可が下りないって事でしょ<

そんな違法なお墓は、即刻取り壊しですね。新たに靖國神社内に納骨堂を設けた方が良さそうです。

コピペされた内容ですが…。
1.神社本来の機能は「悪霊」を祀る
2.「戦犯」こそが悪霊である
3.坂本龍馬などは悪霊ではない
4.坂本龍馬などを別の神社に「分祀」する

ってことですが、4で新たに設けた神社は現在の靖国神社と同じく、1でいう「本来の機能」ではなくなります。
それがOKなら靖国が「本来の機能」でない事を「おかしい」と考えるのは矛盾しています。

坂本龍馬などを祭神としてお祀りした事で、創建当初から靖國神社(当時の東京招魂社)は「悪霊封じ」のための神社という性格ではない、という事です。

もし、神社が「悪霊封じ」のためのものでしかない、と主張するのであれば、4は「坂本龍馬ほかのみなさんを祭神から外すべき」と主張すべきですね。

そうすれば、招魂社を建立した明治天皇の御心とは全くかけ離れたものになってしまいますが。

>なぜかそういうことを主張される方はどこにもおられないようである<

神社を「悪霊封じ」のためだけのものという考え方は、普通の日本人にはないでしょう。

内田さんという人は、自分の考えが矛盾していて、ピントが外れていることに気づかれていないのでしょう。おめでたい人です。

>また気になる事があった時には平和ツッコミさせてくださいね<

どうぞどうぞ。平和は私も切に願っていますので…。

わりぃ〜

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/06/17 06:49 投稿番号: [10628 / 17759]
↓俺だ

国家無答責

投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2005/06/17 06:48 投稿番号: [10627 / 17759]
>国家不答責から国家の責任は、再度、個人に帰ります。

へぇ?コレは投稿を分けて説明して下さい。
本題の参考になる可能性はありますが
話がズレる可能性のほうが高いので。

***********************************

>私は東京裁判の法的手続きに違法性の根拠求めるのは危険だと思いますよ。

私も同感だよ。勝者が敗者を裁くのは有史以来、人間が当たり前の様にやってきた事だ。

だがね!私が仮にA級戦犯だとすれば
私は負けた以上は法廷に立つよ。
立つが反論もするよ。

「私は何の罪で?誰に裁かれているんだ?」とね。

ココは法律カテじゃ無いんだ!
法的根拠云々と言う話は憲法カテでやっている。

君は当たり前の様に
『違法な戦争』と口に出している。
しかし当時、違法な戦争と言う概念はキチント成立していたのかね?
私は現代でも『違法な戦争』と言う価値観は成立していないと思っている。

A級戦犯として法廷に立とう!
敗軍の将は何も語るべきでは無いが
この法廷が法廷と言う名の復仇に過ぎない事を歴史に知らしめる為に反論する。

「私は何の罪で
誰に裁かれているのか?」
とね。

便衣兵の件は

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/17 04:12 投稿番号: [10626 / 17759]
また、明日にでも。

とくに、反証や反論を用意するわけではないけれど、

単に、まとめたり、感想を述べたりするだけでも時間がかかる…。

>当方ひどい風邪ひいてまして

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/17 04:10 投稿番号: [10625 / 17759]
お大事に。

でも、季節はずれの風邪ですね。

お子さんが学校で貰ってきたのを、また貰っちゃったというところかな?


わが兄弟の家庭でも、子どもがまず風邪をひいて、続いて一家全滅というケー

スがよくあった。

>大辞林で『重罰主義』を検索

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/17 04:09 投稿番号: [10624 / 17759]
> 法に於いて『比例性』とは、
> 『害の程度を例とし、これと比し、科すべき刑罰の程度を定めるならわし』
>
> と理解すべきであろう。
>
> まあ、『能動』『受動』の区別ができないような輩には、定めようがないわ
> な♪

msg10342で「『比例性』という概念が欠落してるんだろうねぇ〜♪」と言われ
たときは、どうしようかと思いましたね。大田黒先生がおっしゃっているのだ
から、基本的な単語であると同時に概念なんだと思いましたからね。でも、辞
書で調べたら、一般的な日本語でないことが分かりましたんで、専門用語かな
と見当をつけたんですけれどね。

国語辞典では、「重要」と調べると用例として「重要性」というのは出てきま
すが、「比例」と調べても、用例に「比例性」はありませんね。

グーグルで検索しますと、「比例性」という言葉でヒットするのは、ほとんど
中国語のHPですよ。


> 大辞林で『重罰主義』を検索してもヒットしないのな♪

そういう場合、「厳罰主義」の言葉を用いる方が、一般的では内科医。


http://www.kodomonoshiten.net/hogakusya1107.htm

> 今回の法案は、過去の法務省の数次にわたる改正提案と比較しても、際だっ
> た「厳罰主義」を基調としており、少年法の教育主義の理念を決定的に後退
> させるものである。

>民主主義2

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/17 04:05 投稿番号: [10623 / 17759]
> 会社は民主社会ではありません。選挙で社長や部長を選ぶなどという事は、
> あり得ません。(以下略)

的外れだと思います。社員は会社に帰属すると同時に、日本国民でもあります。

会社に対する義務よりも、日本国民としての権利と義務が優先します。会社ぐ
るみで悪いことをしてしまう人が多いのは、個人というものが弱い社会だから
だと思う。


> 個人が、自分の事のみを考え、それを優先していくのと、社会全体のことを
> 考え、国のこと、地域のこと、他人のことを考え、それに反する自己の権利
> 主張を抑制していくのと、どちらが大事なのか、という問題でしょう。

他人の権利を踏みにじる権利は許されないが、そうでなければ、許されるでし
ょう。また、「社会全体のこと」というのをやたらに振り回すのは、「全体主
義」って奴につながるんじゃないでしょうか?


> 多数決でその人をいじめることに決めたのであれば、民主主義が機能してい
> る、と判断できますが。

それが、あなたのいう「民主主義」なのですか? 驚きましたね。日本で民主
主義が機能しているかどうか疑わしいことの証拠として、あなたを私は差し出
したい。


> 国家神道が民主主義に反するというのはどうでしょう?多くの国民がそれを
> 望んだのであれば、民主的に神道が国教になると思いますが…。

なんで、GHQが、政教分離にこだわったのでしょうか? なぜ、日本国憲法
第20条3項に政教分離が謳われているのか理解されてないのですね。先進国
であると自覚し、民主主義を看板にしている国で、政教分離を建前としていな
いところってあるのだろうか?

また、民主的にファシズム国家になったとしても、それは「民主主義が機能し
ている」とは言わない。「民主主義が死んだ」と表現すべきだ。もちろん当事
者たちには、その自覚はないかもしれないが…。


> 私は小泉さんのその発言は間違ってはないと思いますし、石原さんの辛口の
> ユーモアはいつも楽しみにしていますが…。

小泉の発言は、政権担当者としての説明責任を果たしていない。国会を愚弄し
ている。「非戦闘地域」について何も説明していない、ふざけた答弁であり、
戦後の数ある政治家の発言の中でも特筆すべき「暴言」の一つである。

石原のがユーモアだって? 品性下劣な馬鹿親爺の放言じゃないですか? ブッ
シュ大統領は、イスラムの非民主性を糾弾するとき、その男女差別を槍玉に挙
げました。男女平等がどの程度進んでいるかは、民主化のバロメーターとして
よく使われます。石原の放言は、女性への明らかな暴言です。


> また、民主主義と基本的人権を混同されているようにも思えますが…。

個人の人権が重んじられないところに民主主義は存在しません。多数決だけで、
人権の存在しないようなものは、民主主義とは言わない。人権と民主主義はセ
ットだと思います。

>民主主義1

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/17 04:02 投稿番号: [10622 / 17759]
> 成立の過程で、実際には国会で採決していますけれど、GHQの呑めない案
> であっても成立したか?その場合GHQは我々国民が民主的に選んだ組織な
> のか?という点を考えると、「押しつけ」と考えられる方がおられても不思
> 議ではないと思います。
> むしろ、より民主的な過程で憲法を作成し直そうと言う考えであって、「民
> 主主義が浸透していない」とは相反するものだと考えます。

敗戦直後の状況から言うと、日本側から、民主的な憲法案が出てくることは、
ほとんど絶望的であったと思う。明治時代に、自由民権運動というのがあって、
これが日本における、民衆の側からの民主主義の運動であり、今の時代から見
ても驚くほど先進的で民主主義的な憲法草案を作っていたとのこと。それが、
明治政府によって、徹底的に弾圧された。日本における民主主義の芽はここで
潰された。

日本国民が、民主主義を実体的に担えるほど成長していたなら、日本国憲法を
「押し付けられた」とは感じないのではないだろうか。

たとえてみれば、小学校の頃の勉強は、子どもにしてみれば面白くはなかった
けれど、そのおかげで多くの人が、読み書きはできるし、加減乗除の計算ぐら
いはできる。大人になったら、これを押し付けられたと思うかな? 大人にな
って振り返ってみても、「押し付けられた」と思うのは、ろくに役に立ってな
かったり、自分に害悪を与えたように感じられるものに対してだろう。

もし、いまだに「押し付けられた」と感じるのなら、自分にとって害悪になっ
ているか、感じている本人が、大人になっていないかのどちらかだろう。

たとえが、あんまりよくないかな?


> 野党が万年野党なのは、彼らの考えを支持する者が少ない事に他なりません。

民主主義には、腐敗を防止するというチェック機能がなければなりません。政
権を担当するものに、新陳代謝がないと弊害が出てきます。いつまでも同じ政
党が政権を担当しているのは、チェック機能が働いていないことを示していま
す。日本国民が野党をまじめに育てなかったツケです。


> 私は別に司法が行政から圧力を受けてそのような判決を下しているわけでは
> なく、司法自らが憲法判断は必要ない、と考えたからに過ぎないと思います
> し、立法や行政から、「憲法判断をしなければならない」という圧力を受け
> る事もありません。


以下は、沖縄タイムスの社説からであるけれど、裁判所が憲法判断を避けてき
たという印象を持っているものは、珍しいことではないですよ。ちょっとネッ
トで検索してヒットしたものですが、時間があれば、もっと適切な例をいくら
でも挙げられると思いますけれどね。

> とはいえ、「日本の違憲審査は空洞化している」との批判があるように、裁
> 判所が政治に介入することを極力避けてきた経緯は否めない。

http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20040408.html

やっぱ力の差ですかねえ?

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/06/17 02:55 投稿番号: [10621 / 17759]
残念でした。

メキシコはやっぱ強かったですねえ?


これを一年で対等かそれ以上に強化するなんて・・・(^_^;)


・・・ガンバレジーコジャパン!!

引き続き後半戦

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/17 02:03 投稿番号: [10620 / 17759]
早くに先制点が入った!と喜んでいたら・・・・さすがランキング6位、まずいですね。

ベナンってペナン島?なんてぐらいそれ何処?でした・・・・・。

九寨溝の湖の色は写真だからでしょって思っていたんですけど   ホントにすごいんです・・・・ってテレビで見ただけなんですけどね。
今は直行便があるから香格里拉に行くよりパリの方が近いんじゃないかしらん。

日本チャチャチャ!!

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/06/17 00:58 投稿番号: [10619 / 17759]
>私がモネの絵かと思ったところ

いいなあ・・さすがセレブ!!


とか何とか、麗江とか香格里拉野祭との写真集なんかみているうちにメキシコ戦が始まりました。

ユースはちょっと惜しかったけど、ペナンって侮れませんねえ?

私はヒントを与えていますよ、2回もね。②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/17 00:42 投稿番号: [10618 / 17759]
Reffer>>>「条例違反は厳密な意味での犯罪とは言えない」と言っている書物を、ソースとして挙げないとね。

私がこの言葉を「国家法における犯罪ではない」という意味で使っているということは10386で明らかにしています。
従って、条例が国家法でない、つまり条例違反は国家法における犯罪ではないということを明示している法学界の書物は十分ソースになりますけれども????
このソースがあなたの倒錯した味覚に合うかどうかはもちろん私の関知するところではありません。


Refer>>>盗撮は、軽犯罪法という国家法でもクロであり、刑事上の犯罪だよ。

そうあってほしいと思う気持ちは私も同様ですが、残念ながらそうではないのですよね。
もういい加減おわかりでしょう?
念のために申し上げますが、お手洗いやスカートの中ばかり考えないでくださいね。


refer>>>ほぉ、「別件」と「別件じゃないもの」がある訳ね。

まあ、これだけ説明してもあなたが「別件」の意味を理解できないのは、ある意味仕方のないことかも知れませんね。
あなたの10452の貼り付けの元になった私の問いかけは何でしたか?
もういちど10390をよく読んでご覧なさい。
これはあなたの10386での発言、
「類似の『猥言動禁止』規定は、前述の25都県の条例にもあり、条例の解釈上『盗撮も卑猥言動禁止に対する違反』とみなされるであろう。もちろん軽犯罪法や刑法はどこでも共通である。従って『これら以外のところで同様の行為をしても、まったく処罰の対象とはならない』訳がない」
を受けて、「盗撮行為を取り締まる条例が定められていない自治体で、かつ軽犯罪法等、『別件』の法律違反が絡まない場合でも処罰の対象となり得ますか?」という意味で発したのですよ。
確かにここでは議論がやや錯綜としてきていて、論点がぼけた傾向はありますが、それでも前後の文脈を注意深く冷静にくみ取れば、何が私の質問であったのかは把握できたはず。
条例のあるところで処罰されるのは当たり前でしょう?
聞きたいのは、条例のないところではどうなのですかという意味です。
ちなみに軽犯罪法にも引っかからない盗撮という前提ですので、お忘れなく。


じゃあまたね。お手洗いとスカートの中しか発想が広がらないチョット変わったおじさん。

私はヒントを与えていますよ、2回もね。①

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/17 00:39 投稿番号: [10617 / 17759]
Refer>>>「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。」と書いた。これはどう見ても、「盗撮は、今の刑法、軽犯罪法及び迷惑防止関係の条例に何ら引っ掛からない」「盗撮は、今の刑法上も軽犯罪法上も条例上も、違法でない、無罪、シロ」という意味だね。

そのとおりです。何か間違っていますか?
よく思い出して下さい。私は10389であなたにこう言いましたよね。
「どうもあなたは盗撮というと、お手洗いや更衣室しか連想されないようなので、こういう発想になるのでしょうが、例えば一般のオフィスで、社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケースを考えると、盗撮に関する現状の法律の位置づけが少しは理解しやすくなるでしょう。」
それに対してあなたからは何の回答もありませんでした。
そこで私は、さらにそのあとの10389で、
「ところで、ご興味が集中しているスカートの中やお手洗いはともかく、私が例示した『オフィスでの理由なき盗撮』についてはどうお考えですか?」
と再度聞き返しました。
つまり、盗撮というとお手洗いやスカートの中しか頭に浮かばないあなたの倒錯した先入観に対して、私は2回も修正のためのヒントを与えているのです。
でも、あなたはそのサジェスチョンの意味する重要さについて、ついに2回とも理解することが出来なかったということですね。
この期に及んでもなおこんな的外れなことを言って、鬼の首を取ったように悦に入っている今のあなたの能天気な態度が何よりの証拠です。


Refer>>>ところで君は最初の10283で、
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。」と書いた。これはどう見ても、「盗撮は、今の刑法、軽犯罪法及び迷惑防止関係の条例に何ら引っ掛からない」「盗撮は、今の刑法上も軽犯罪法上も条例上も、違法でない、無罪、シロ」という意味だね。ここのところを潔く素直に訂正せねばならんね。

得意満面なところを申し訳ないのですが、私の答えはNoです。
「潔く素直に訂正せねばならん」必要などまったくないことは、上記でよくご理解いただけたことでしょう。
あなたの致命的な思い違いは、軽犯罪法は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(第一条二十三)を、その見地から罰することは出来ても、盗撮そのもの(トイレやスカートばかりではありませんよ)は処罰の対象とはなっていないということをまったく理解していないことです。
もう一度問います。
私が2回も例示した「オフィスでの理由なき盗撮」、これは軽犯罪法で処罰されますか?

>遅くなりました

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/17 00:00 投稿番号: [10616 / 17759]
  こちらも、完全に見落としてました。

  レスをチェックしていて気がついた♪

>で、この中のどこに、戦犯個人の犯罪が規定されているのですかぁ〜?

  異な事を仰る。

ベルサイユ条約戦争責任条項
第7章(戦争責任:Penalties)
227条から230条
  連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより
  前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。


  前に書いてましたよね?

  もう忘れた?

≫ロイドジョージは、…中略…と述べていますが♪

>個人が述べたことが、国際法の規定であると?ふむふむ

  へえ〜♪

  条約にサインしている者が個人ねぇ〜♪

  委任されていないってか♪

>「自衛」の明確な規定もなく、戦争を否定するということは、
>「自衛権が認められている」とはならないでしょう?

  へぇ〜♪

  その当時、
  『正当防衛』という概念が存在しなかったっていうんですかぁ〜♪

  『害(不法行為)』と同程度の『不法行為』により、
  対抗措置を執っても、『不法行為』は『阻却』され成立しない。

  という『法理』が成立していれば、
  『害』は『殺人』でも『戦争』でも同じですが♪

  ただし、
  先制攻撃では、その前に『害』が無いので、『合法』な措置以外とれませんが♪

>まず「慣習法になっているかどうか」が問題ですね。
>そして慣習法になっていれば「権利や罪と罰が明白になっているか」ではないですか?
>そうでなければ、連合国の立法権は存在しませんし、戦犯を裁くことはできませんね。

  もともとの国際慣習法(1874年以前)においては原則として、
  戦争犯罪者は軍事裁判の審判を行わなければ処罰できないと考えられていました。

  その当時から、「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能と考えられていて、
  実際に裁判なし処刑が行われていました。

  1899年に第1回ハーグ会議において間諜については、
  処罰に裁判が義務であるという条約が作成されました。

  これが意味するところは、

  裁判無しの処刑では、『害』を及ぼしていない一般人が処刑される可能性がある。

  という考えをもとに、

  『害』を及ぼしていない者を『殺す(処刑)する事』は『害する事』。

  つまり、『不法』であると解釈したと考えられます。

  戦争は、『自然人』を『国家(法人)』に置き換えたに過ぎません。

>第一次大戦後に戦争裁判を起こそうとした、その1回で慣習法になるのですか?

  多数の国家が会議などにより合意した結果としての行為の場合は、
  1回でも確立しえると考えられます。

失礼。結論が違っていると思いますが?

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/16 22:32 投稿番号: [10615 / 17759]
違法とする根拠は

>>「人のスカート内などを盗撮する行為は、迷惑防止条例の中の卑わいな言動に該当します。」

ですよね?

で、罪に問われるのは「人のスカート内などの盗撮」など、つまり「卑猥な言動を伴う盗撮」であって

「卑猥な言動を伴わない盗撮」には適用されませんよね。

つまり、迷惑防止条例が適用されるのは「盗撮」という行為にではなく「卑猥な言動」という行為に対

してなんですよ。

「卑猥な言動を伴う手鏡の使用」は犯罪ですが、それをもって「手鏡の使用」は犯罪であると言えない

のと同じです。爺さんの顔を写しても本人の同意を得ていなければ「盗撮」ですからね。

日本軍

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/16 20:17 投稿番号: [10614 / 17759]
>日本軍って、兵站を軽視するというか、それが十分でない進軍をすること
>が多いですよね。

「多い」というより「ほぼ全部」であった。

>インパール作戦なんか有名ですし、「バターン死の行進」なんかも補給
>不足が原因でしたよね。南京攻略にしても、現地調達を前提にしていたと
>か聞きましたよ。

前線での兵站の輸送力は馬が中心で、輸送用の自動車は全体的に見て僅少であった。
馬への依存が大きい分、時代遅れで効率が低かった。
輸送対象は、武器や弾薬等、基本的に現地調達を期待できないものが優先。
一方食糧は、作戦地域がどこであろうが基本的に現地調達に依存していた。

現地調達できないところでは、多くの餓死者を出した。
(無茶な作戦を立てた味方に殺されたようなものである。)
人肉食事件もあった。
「敵の人肉を食うのは許すが、味方の人肉を食った者は処罰する」旨の通達も出された。

「バターン死の行進」は、大勢の捕虜を連行するための自動車がなく食糧給養や医療も不足していたために、発生した。
南京攻略戦では、捕虜を処刑するケースが多かった。

>ほかの先進国もこんなに余裕のない「兵站」だったのでしょうか?
>少なくとも、米軍に関しては、物資の補給が不足していたので捕虜を虐待
>したとか殺したという話は、あまり聞いた記憶がないのですが…?

兵站思想が異なっていた。
決定的な差異の要因は、自動車の運用の程度。
当時の日本の自動車工業は、米英ソ独等と比べて、質的にも量的にも低い水準であった。
(輸送用車輌だけでなく戦車や装甲車等の戦闘用車輌も数が少なく低性能であった。)

真似HN

投稿者: fofofosan 投稿日時: 2005/06/16 20:15 投稿番号: [10613 / 17759]
>この「fofofosan」というのは、真似HNにしちゃあダサくない?

あくまでもこれはオリジナルではなく、「真似」HN。

つまりは君の模倣なんだから、ダサくなるもの仕方ないよ。笑
ダサさをまでそのまま踏襲したんだから。
これもお遊びの内さ。
おかげで、「ふぉふぉふぉふぉ」という笑い方?が、あちらでは受けていたじゃない。
ふぉふぉふぉふぉふぉふぉふぉふぉ

確かに

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/16 20:13 投稿番号: [10612 / 17759]
>面白いかなあ?

うーん・・・、私も悪趣味かも。

>今後どんな風に収束するのか

軽犯罪法上クロ、と認めたので、そろそろかなとは思うのですがねぇ・・・。

ブチ切れてヒステリーを起こされたら、
「おこられちったー、てへ」とでも書いて切り上げようかなと、思ったり思わなかったり・・・。

さすが、jyouiさん

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/16 20:13 投稿番号: [10611 / 17759]
分析が鋭いですね。お元気そうで何よりです。

しかし、私の意見はちょっと違いますぞ。
中国の格言に「黒でも白でも鼠を獲るのが良い猫だ」ってのがあったと思いますが、今は国力の上昇と共に猫が虎になったったつもりで浮かれているから、もうすぐ鼠は追わなくなると思います。
で、中国は虎になったら、宗主国として中華秩序の建設にかかりますね。
だから「よっ、お大尽、太っ腹だね」っておだてて置けば、宗主国は朝献国に金を寄越せなんて口が裂けても言えなくなる。
貢献品も3倍にして返してくれると思いますよ。
昔の日本はそれが上手かったですね。「もう、遣唐使を寄越さないでくれ」って泣きつかれたくらいですから。
まあ、適当に煽てておけばいいと思うんですがね。

で、朝鮮については「恨みの拡大再生産」は単なる手段だと思います。
実際、彼らにあるのは潜在的な属国意識からの宗主国への甘えじゃないかな?
北の方は中国を宗主国だと思ってますから、今でも朝献外交をやってるみたいで、やっぱり「もう、来ないでくれ」って悲鳴をあげてるって中国の人が言ってました。
韓国は潜在的には日本がいまだに宗主国だと思って甘えていますね。
で、援助してもらうのが当然だと思っているから何事にも「謝罪と賠償を要求する」となってしまう。
韓国が西側にいる限り、手段は変われども、将来も続くと思いますよ。
さてさて、長年、属国として培ってきた技術は侮れませんぞ。

う〜ん

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/16 20:10 投稿番号: [10610 / 17759]
>正規軍の行為の責任は個人では無く国家にあるんだよ。

国家不答責から国家の責任は、再度、個人に帰ります。

>当たり前だろう!『違法』『違法』って言うが『違法』に付いてなんら説明せず。
>暗黙の了解だなんだかんだと、私の行為は『違法』だと訳のワカラン事で裁かれている。

暗黙の了解の意味を再掲しますね。

>>つまり、合法な戦争であれば平和に対する罪に法的妥当性が無いのは自明なので、暗黙の了解で
>>違法な戦争と仮定して「裁く法律がなかったから犯罪者じゃない」「国内法でも犯罪の構成要件
>>は満たしてるんじゃないの?」というそれぞれの立場で、法的妥当性を論議しているんですよ。

つまり、合法な戦争なら最初から「裁く法律がないから犯罪者じゃない」という命題の真偽を問う
必要はないんですよ。合法行為で裁かれたら法的妥当性が無いに決まってますかね。
そういうことを自明と言います。
だから、特に説明する必要も無く(暗黙の了解で)「違法な戦争」と前提を置くことができるんです。


>A級戦犯はマイケルジャクソン組なのか?
>ソクラテス組なのか?

下記レスを再掲します。これでお分かりいただけないでしょうか?

#10521
私は東京裁判の法的手続きに違法性の根拠求めるのは危険だと思いますよ。
それでは、B級戦犯は国際法上、構成要件を満たすから犯罪者であり、A級戦犯は判例がないから冤罪であるってことになってしまいますね。
結果、東条英機は犯罪者じゃなくてシベリア抑留で戦犯とされた一万人あまりの方々は犯罪者という到底受け入れられない結論が導き出されてしまいます。
東京裁判史観というけれど多くの日本人はそんなものに左右されず、適正にそれぞれの功罪を評価していると思いますよ。
A級戦犯でも犯罪者と評価される人もいれば、いまだに尊敬されている人もいます。
広田弘毅は立派な銅像が建っていますし、松井石根の人徳を偲ぶ声は今も根強く残っていますからね。

「別件」って具体的に何?

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/16 20:02 投稿番号: [10609 / 17759]
>何なんです、これ?
>申し訳ありませんが、私にはぜ〜んぜん理解不能です。

君の最初の10283の、
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。」
及び10319の
「覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。しかし盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。つまり盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪ということです。」
に対する反証の一部。
「今でも盗撮は犯罪である。」
「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪、ではない。」
・・・ということ。

>トイレ盗撮した男性職員を停職1カ月に−−県   /香川
>軽犯罪法違反容疑で書類送検。「別件」が絡んでいますね。
>事例として不適切です。却下。

ほぉ、「別件」と「別件じゃないもの」がある訳ね。
それぞれこの場合具体的に何の行為か、説明してもらいたいね。

>「盗撮行為を取り締まる条例がない自治体で、盗撮行為をしても、軽
>犯罪法違反など別件が絡まない限り、処罰されることはありません。」

「別件」って具体的に何の行為?
盗撮行為を取り締まる条例がない自治体ってどこ?

鹿児島も兵庫も、東京と同様に、条例では盗撮行為の禁止を明記していないが、「卑猥言動禁止」規定に該当するものとして処罰しているがね。

>私のこの認識は正しいですか、間違っていますか?
>間違っているとしたらなぜですか?
>その根拠と具体的事例をソースをつけて、わかりやすく示してくださいな。

さあねぇ、10283や10319が間違いであることは、最初から述べているし、10452や10387でソースも示したけどね。
10390から言及されている「別件」とやらの意味が解らんのでね。
「自治体によっては、別件が絡まない限り、無罪であり処罰されない」に対しては判らんねぇ。
君こそ「別件とは○○」「この自治体で、こういう具合にやれば、無罪」と説明してもらいたいね。
ついでにソースの説明もね。

醤油と間違えちゃいかんよ

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/16 19:59 投稿番号: [10608 / 17759]
>ソース、ソースとソースにこだわるあなたは相当なグルメなのでしょうか?

まあね。しかし、ソースと醤油を間違えるようなことをしちゃいかんよ。

>お断りしておきますが、私は刑罰法規としての条例違反等が、いかなる意味
>においても犯罪ではないと言っているのではありませんし、それはこれらの
>書物でも同様です。

↑これらの書物ではソースにならないね。10386で君は、
「条例違反を「犯罪」と解釈する立場に立てばそう呼びたくなる気持ちもわかりますが、私は「犯罪的(行為)」と形容することは可能であっても、厳密な意味での犯罪と呼ぶのは正しくないと思っています。」
と書いた。要するに、「条例違反は厳密な意味での犯罪とは言えない」という意味だろう。
「条例違反は厳密な意味での犯罪とは言えない」と言っていない書物では、ダメじゃないか。
「条例違反は厳密な意味での犯罪とは言えない」と言っている書物を、ソースとして挙げないとね。
「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」と言っている文書も挙げてもらいたいね。

>盗撮という行為については現状これを直接的に取り締まる法令は条例
>のみで国家法が存在しない、つまり盗撮が行なわれる場所(行政区分)
>やその手口によっては、一般的な意味での犯罪にすらならないという
>「法の欠缺」が存在するとことは動かしがたい事実なのです。

盗撮は、軽犯罪法という国家法でもクロであり、刑事上の犯罪だよ。

>読売がお気に召さないとすれば、「朝日」などはいかがですか?
>どちらも「それ自体を罰する法がなく」とはっきり書いてありますね。

どちらもそこが不正確なのである。「それ自体を罰する法はある」のである。
「盗撮という罪名を明記した法律はないが、盗撮行為それ自体を罰する法規はある。すなわち軽犯罪法や迷惑防止関係の条例である。」
・・・が正しい。

>私には条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば
>無罪、というより、罪に問いようがないと解釈できますけれどね。

盗撮マニアが聞いたら泣いて喜ぶだろうね。
どこの自治体でどうやったらバレても無罪か、根拠を述べてもらいたいね。
「バレたけど堂々と無罪を勝ち取った」とかいう事件記事のソースも示してもらいたいね。

何だ、やっと判ったのか

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/16 19:57 投稿番号: [10607 / 17759]
>あなたの10303「覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開
>したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。」が、別の法律
>を持ち出してきた点で、的を外した回答だったのではないですか?
>ですから私は10319で、「覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。しかし
>盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。
>(中略)同様にわいせつ物図画頒布罪も盗撮そのものを処罰する法律では
>ありませんので、盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむ限り
>は無罪」と、その誤りを指摘したのです。

意味不明。何が「別の法律」かね。
盗撮行為は軽犯罪法違反である。1条23項、1条5項、1条13項のいずれかの禁止に引っ掛かる。
(さらに条例のペナルティが加重されることもある。)
「盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむ」のでも、軽犯罪法違反である。
「盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません」は間違い。

>前回も言ったとおり、私がここで「無罪」といったのはあくまでも頒布罪
>に関してです。にも拘らずあなたは10387で、「盗撮した画像を見れば
>覗き見と同じであり、必然的に軽犯罪法違反になる。」と、今度は軽犯罪
>法を持ち出してくる。

私は10303で最初から軽犯罪法に言及しているがね。
「10387で・・・今度は・・・」ではないよ。
また私は、「盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむこと」が「刑法に触れる」、とも書いていないよ。

「盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見な」い場合
「盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむこと」
・・・が、いずれも「軽犯罪法に触れる、ゆえに犯罪である」と言ってるのだよ。

盗撮が軽犯罪法に関して犯罪となることを認めるのか認めないのか、どっちかね。

>ひとりこっそり楽しむ行為が軽犯罪法上はおそらくクロであろうことぐらいは
>私にだってわかりますし、それを否定なんかしていないでしょう?

何だ、やっと判ったのか。よしよし、誉めてあげよう。偉い偉い。

ところで君は最初の10283で、
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。」
と書いた。これはどう見ても、
「盗撮は、今の刑法、軽犯罪法及び迷惑防止関係の条例に何ら引っ掛からない」
「盗撮は、今の刑法上も軽犯罪法上も条例上も、違法でない、無罪、シロ」
という意味だね。
ここのところを潔く素直に訂正せねばならんね。

>公然兵器ヲ携帯スルコト

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/16 19:27 投稿番号: [10606 / 17759]
  当然、便衣兵でも襲撃している時は武器を携行していますよね。

  襲撃している最中に反撃されて死ぬのはしかたない。

  戦闘中に捕獲され、戦闘終了後に処刑されても、
  『襲撃(殺人)』と『死刑』は釣り合っていると思われる。

  戦闘終了後、近くの建物内で隠している武器が発見された場合、
  住人と武器の間には、合理的な因果関係があると推定される。
  (他の者が持ち込んだ可能性も無くはないが…)

  戦闘終了後、武器を持たない者を捕獲、
  『戦闘後、武器を隠した者』と『襲撃に参加していない一般人』、
  どちらも、武器は所持していない。(判別不能)

  つまり、
  『公然兵器ヲ携帯』とは、
  『隠し持たない事』と解釈すればよいのでは?

  『隠し持っていた』と『持っていない』の区別は、
  『隠していた武器の発見』により区別されると考えられます。
  (発見できなければ持っていなかったとみなす。)
  (疑わしきは罰せずという考えならばですが…)

  発見できなくても持っていたとみなす。
  (疑わしきは罰す)

  だと、襲撃に参加していない一般人は、
  武器を隠し持っていない事を立証しなければならなくなります。

  でも、武器が発見されなくても処刑できるのなら、
  納得いくまで探させても立証できないですよね?

  武器が見つからない事が『根拠』とならないのですから♪

T_Ohtaguroしゃん、教えてくりゃ

投稿者: jyoui 投稿日時: 2005/06/16 18:51 投稿番号: [10605 / 17759]
確か、ハーグの陸戦規定では
--------------------------
第一條 戰争ノ法規及權利義務ハ、單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ條件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス。
(1)部下ノ爲ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
(2)遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
(3)公然兵器ヲ携帯スルコト
(4)其ノ動作ニ付戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル國ニ在テハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
----------------------------
ここで「3)公然兵器ヲ携帯スルコト 」とあるが、”南京での便衣兵”は、公然と武器を携帯していたのか?
公然と携帯していない場合は、どうなるんだ?
多分、戦時重罪犯か間諜か、つまり義勇兵とは認められなかったのではないのか?

やはり誤解のようです。

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/06/16 18:42 投稿番号: [10604 / 17759]
======
このたび上梓された「論文」では、当該事件を「南京虐殺捏造事件」とか「南
京事件」と常に呼んでいたと記憶する。「南京大虐殺」という言葉は使われて
いなかったと思うが?
======

  私の中で、「正規の軍律裁判なしの便衣兵の処断は違法」という考えは、プロパガンダとして成り立った「南京大虐殺」認識の一部と考えております。
先の投稿で説明したように「南京大虐殺」は存在していると考えておりますが、プロパガンダにより認識させられた「南京大虐殺」は存在してないと考えています。その違いを論稿の中で説明していないのは、論点として現在認識されている「南京大虐殺」はプロパガンダによる産物なのか「事実」なのかは論点となっていなかったからです。
私は「南京事件」を歴史的事実として存在した「南京大虐殺」という考えで使用しております。


======
また、ドラワサビさんに非難のレスをつけることはあっても、「南京大虐殺は
なかった」派のバッタママさんに非難のレスを付けたのを、私は一度も見たこ
とがない気がするが?
======

  バッタママさんは「南京大虐殺」の歴史的事実を否定してましたでしょうか?私と同じようにプロパガンダにより認識させられている「南京大虐殺」の否定をなさっているように考えていたのでしたが・・・・。
  ドラさんに南京大虐殺についてのレスを行った覚えはないのですが。

  ドラさんに非難(?)のレスは、間違いの指摘ですよ。でもドラさんの場合は間違いが大杉ですよね。
確かに、ママさんへの非難を行った覚えはありませんが、間違いの指摘は行っていますよ。


======
南京で行なわれた出来事を考察するにあたり、「日中戦争」が日本による中国
に対する侵略戦争であるかないかという認識は、とても重要なことではないで
しょうか? それを考慮に入れてはいけないでしょうか?
======

  考慮する必要はないと思いますよ。
「正規の軍律裁判なしの便衣兵の処断は違法」
を検証するのに対して、どの様に考慮する必要があるのでしょうか?

「日中戦争が日本による侵略戦争」⇒「正規の軍律裁判なしの便衣兵の処断は違法」

とはなりませんよね。

それとも、貴方もゾックさんのように、
「日本による中国への侵略戦争」という違法を行ったのだから、「便衣戦術」という違法行為を中国が取ることは許される。
という「違法行為」に対しての報復論を展開なさるつもりでしょうか?

  そうだったとしても、「正規の軍律裁判なしの便衣兵の処断は違法」についての検証を行う議論と侵略戦争についての論点は別とすべきだと思うのですが?


======
南京攻略にしても、現地調達を前提にしていたとか聞きましたよ。
======

  私は物資の補給が不足していたことに依拠して
「正規の軍律裁判なしの便衣兵の処断は違法ではない」
と主張しているわけではありませんよ。

ですので、トリミングにはあたりません。


======
また、「Ⅵ世界における便衣兵の即決処刑2」(「∇某トピ番外編─慰安婦問
題を語ろう∇」のmsg3632)であげられた例は「便衣兵の即決処刑」の例とし
ては適切でないと思う。
======

  「便衣兵の即決処刑」という「題」は適切ではありませんでしたね。申し訳ありません。

けれど、「正規の軍律裁判なしの便衣兵の処断は違法」という論点に対し、
「便衣した正規兵」が戦時重罪要件に当てはまることを説明し。
「正規の軍律裁判なしの戦時重罪の処断が違法である」
という「法的確信」が形成されていないことを説明するための事例ですから本論としては「適切な事例」であると考えます。

「正規の軍律裁判なしの戦時重罪の処断」が違法でないことの証明なので、「意図的であること」は当然でありますし、「本題とずれている」という考えは、私の題が適切でなかったことから生じた誤解なのだと思います。


  では、では。

>アルグレイブ刑務所

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/16 18:37 投稿番号: [10603 / 17759]
  合法なら堂々とアメリカ本土の刑務所に収容すれば良いじゃん♪

  なぜ、しないのかね?

>msg3629

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/16 18:34 投稿番号: [10602 / 17759]
>(1)もともとの国際慣習法(1874年以前)においては原則として、
>戦争犯罪者は軍事裁判の審判を行わなければ処罰できないと考えられていました。
>(2)その当時から、「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能と考えられていて、
>実際に裁判なし処刑が行われていました。

  ↑は、
  『現行犯』であれば処罰されても致し方ない(冤罪は考えづらい)と考えられますが、
  『現行犯』でなくとも、『裁判無しで処罰可能か?』は疑問です(冤罪の可能性あり)。

>「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能と考えられていて、

  って事は、条約ではないって事ですよね?

>(3)1899年に第1回ハーグ会議において間諜については、
>処罰に裁判が義務であるという条約が作成されました。
>しかしながら、便衣兵についてはそのような条約は作成されませんでした。

>(4)それ以降、1907年第2回ハーグ会議においても、その他の国際会議においても、
>便衣兵の裁判に関する条約は作成されておりません。

>以上をもって、「便衣兵については、裁判なし処刑が可能な【例外のまま放置】された」と考えるしかなく
> ○「便衣兵の処刑に裁判が義務という国際慣習法は確立していなかった」という理論が成立します。

  『処罰可能』の根拠には、『条約』は不要、『慣習法』が根拠で、
  『処罰不可』の根拠には、『条約』のみで、『慣習法』は根拠とはなり得ないと?

  ちなみに、
  国際慣習法の成立要件   =   一般的慣行(事実的要素)+   法的信念(心理的要素)

  『ハーグ会議』前と以降では『法的信念』が同じでしょうか?

  また、
  『間諜』には裁判が必要で、『便衣兵』には必要ないという区別は、
  どのような『法的信念』に基づいているのでしょうか?

  想像するに、
  『現行犯』でなければ、『冤罪』もありえ、『裁判は必要』

  『現行犯』であれば、『間諜』で直接『死傷する訳ではない』ので、その場で殺すのは『過剰防衛』
  (情報が敵に渡るのを阻止できれば、その場で殺す必要はない。)

  『現行犯』であれば、『便衣兵』との戦闘で直接『死傷する可能性がある』ので、『正当防衛』

  と解釈すれば、『矛盾』しないと思われる。




  で?

  誰も、このような反論はしてないのか?

>宗主国が>nita2しゃんへ-2

投稿者: jyoui 投稿日時: 2005/06/16 18:02 投稿番号: [10601 / 17759]
中国にしろ韓国にしろ、あの国々の歴史教育は「恨みの拡大再生産」であり、国家間の闘争を個人の私恨にまで降下し、刷り込む洗脳ですよ。

ある意味で、中国では未だに日中戦争中であり、韓国では今になって独立闘争を戦ってる、つもりなんですよ。

サンフランシスコ講和にも参加できなかった中国が「極東軍事裁判での戦犯を・・・」
志願兵の募集に26倍も応募し、日本兵になりたがった韓国人、万宝事件で、平城の中華街を襲い、190人もの中国人を虐殺し、半島から中華街を一掃して日本と共に大東亜戦争を戦った敗戦国の韓国が   謝罪?戦時賠償?・・・

百団戦以後、たいした戦果も揚げられず、終戦まで逃げ回ってた軍隊と、日本に恋をして、夫婦きどりでアジアを仕切ろうとした押しかけ女房(日韓条約で手切金は支払い済み)が・・・
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