“平和ボケ”のお部屋

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何だ、やっと判ったのか

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/16 19:57 投稿番号: [10607 / 17759]
>あなたの10303「覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開
>したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。」が、別の法律
>を持ち出してきた点で、的を外した回答だったのではないですか?
>ですから私は10319で、「覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。しかし
>盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。
>(中略)同様にわいせつ物図画頒布罪も盗撮そのものを処罰する法律では
>ありませんので、盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむ限り
>は無罪」と、その誤りを指摘したのです。

意味不明。何が「別の法律」かね。
盗撮行為は軽犯罪法違反である。1条23項、1条5項、1条13項のいずれかの禁止に引っ掛かる。
(さらに条例のペナルティが加重されることもある。)
「盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむ」のでも、軽犯罪法違反である。
「盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません」は間違い。

>前回も言ったとおり、私がここで「無罪」といったのはあくまでも頒布罪
>に関してです。にも拘らずあなたは10387で、「盗撮した画像を見れば
>覗き見と同じであり、必然的に軽犯罪法違反になる。」と、今度は軽犯罪
>法を持ち出してくる。

私は10303で最初から軽犯罪法に言及しているがね。
「10387で・・・今度は・・・」ではないよ。
また私は、「盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむこと」が「刑法に触れる」、とも書いていないよ。

「盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見な」い場合
「盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむこと」
・・・が、いずれも「軽犯罪法に触れる、ゆえに犯罪である」と言ってるのだよ。

盗撮が軽犯罪法に関して犯罪となることを認めるのか認めないのか、どっちかね。

>ひとりこっそり楽しむ行為が軽犯罪法上はおそらくクロであろうことぐらいは
>私にだってわかりますし、それを否定なんかしていないでしょう?

何だ、やっと判ったのか。よしよし、誉めてあげよう。偉い偉い。

ところで君は最初の10283で、
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。」
と書いた。これはどう見ても、
「盗撮は、今の刑法、軽犯罪法及び迷惑防止関係の条例に何ら引っ掛からない」
「盗撮は、今の刑法上も軽犯罪法上も条例上も、違法でない、無罪、シロ」
という意味だね。
ここのところを潔く素直に訂正せねばならんね。
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