>msg3629
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/16 18:34 投稿番号: [10602 / 17759]
>(1)もともとの国際慣習法(1874年以前)においては原則として、
>戦争犯罪者は軍事裁判の審判を行わなければ処罰できないと考えられていました。
>(2)その当時から、「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能と考えられていて、
>実際に裁判なし処刑が行われていました。
↑は、
『現行犯』であれば処罰されても致し方ない(冤罪は考えづらい)と考えられますが、
『現行犯』でなくとも、『裁判無しで処罰可能か?』は疑問です(冤罪の可能性あり)。
>「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能と考えられていて、
って事は、条約ではないって事ですよね?
>(3)1899年に第1回ハーグ会議において間諜については、
>処罰に裁判が義務であるという条約が作成されました。
>しかしながら、便衣兵についてはそのような条約は作成されませんでした。
>(4)それ以降、1907年第2回ハーグ会議においても、その他の国際会議においても、
>便衣兵の裁判に関する条約は作成されておりません。
>以上をもって、「便衣兵については、裁判なし処刑が可能な【例外のまま放置】された」と考えるしかなく
> ○「便衣兵の処刑に裁判が義務という国際慣習法は確立していなかった」という理論が成立します。
『処罰可能』の根拠には、『条約』は不要、『慣習法』が根拠で、
『処罰不可』の根拠には、『条約』のみで、『慣習法』は根拠とはなり得ないと?
ちなみに、
国際慣習法の成立要件 = 一般的慣行(事実的要素)+ 法的信念(心理的要素)
『ハーグ会議』前と以降では『法的信念』が同じでしょうか?
また、
『間諜』には裁判が必要で、『便衣兵』には必要ないという区別は、
どのような『法的信念』に基づいているのでしょうか?
想像するに、
『現行犯』でなければ、『冤罪』もありえ、『裁判は必要』
『現行犯』であれば、『間諜』で直接『死傷する訳ではない』ので、その場で殺すのは『過剰防衛』
(情報が敵に渡るのを阻止できれば、その場で殺す必要はない。)
『現行犯』であれば、『便衣兵』との戦闘で直接『死傷する可能性がある』ので、『正当防衛』
と解釈すれば、『矛盾』しないと思われる。
で?
誰も、このような反論はしてないのか?
>戦争犯罪者は軍事裁判の審判を行わなければ処罰できないと考えられていました。
>(2)その当時から、「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能と考えられていて、
>実際に裁判なし処刑が行われていました。
↑は、
『現行犯』であれば処罰されても致し方ない(冤罪は考えづらい)と考えられますが、
『現行犯』でなくとも、『裁判無しで処罰可能か?』は疑問です(冤罪の可能性あり)。
>「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能と考えられていて、
って事は、条約ではないって事ですよね?
>(3)1899年に第1回ハーグ会議において間諜については、
>処罰に裁判が義務であるという条約が作成されました。
>しかしながら、便衣兵についてはそのような条約は作成されませんでした。
>(4)それ以降、1907年第2回ハーグ会議においても、その他の国際会議においても、
>便衣兵の裁判に関する条約は作成されておりません。
>以上をもって、「便衣兵については、裁判なし処刑が可能な【例外のまま放置】された」と考えるしかなく
> ○「便衣兵の処刑に裁判が義務という国際慣習法は確立していなかった」という理論が成立します。
『処罰可能』の根拠には、『条約』は不要、『慣習法』が根拠で、
『処罰不可』の根拠には、『条約』のみで、『慣習法』は根拠とはなり得ないと?
ちなみに、
国際慣習法の成立要件 = 一般的慣行(事実的要素)+ 法的信念(心理的要素)
『ハーグ会議』前と以降では『法的信念』が同じでしょうか?
また、
『間諜』には裁判が必要で、『便衣兵』には必要ないという区別は、
どのような『法的信念』に基づいているのでしょうか?
想像するに、
『現行犯』でなければ、『冤罪』もありえ、『裁判は必要』
『現行犯』であれば、『間諜』で直接『死傷する訳ではない』ので、その場で殺すのは『過剰防衛』
(情報が敵に渡るのを阻止できれば、その場で殺す必要はない。)
『現行犯』であれば、『便衣兵』との戦闘で直接『死傷する可能性がある』ので、『正当防衛』
と解釈すれば、『矛盾』しないと思われる。
で?
誰も、このような反論はしてないのか?
これは メッセージ 10582 (light_cavalryman さん)への返信です.
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