「すり替え」の総合商社、晩秋さん②
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/16 00:34 投稿番号: [10574 / 17759]
Refer>>>ところで、法学界なり法曹界なりの一般の定義とやらは、どうなったのかね。「条例違反は厳密な意味での犯罪とは言えない」とか、「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」とか。一体どこの誰が同意しておるのか、ソースを示してくれないのかね。
ソース、ソースとソースにこだわるあなたは相当なグルメなのでしょうか?
例えばね、
●「犯罪とは、形式的に『刑罰』を科せられる行為をいい、いかなる行為が『犯罪』にあたるかは、あらかじめ法律によって定められることになっている。」中山研一著『概説刑法I』(第2版)P.29 成文堂
●「犯罪は、数ある社会的に有害な行為・反社会的な行為のうち、国家が特に刑罰という強力な手段をもって臨むもの、すなわち国家が刑罰によって防止・抑制すべきと判断して刑法に規定したもの」立石英夫著『刑法の羅針盤』P.9 法学書院
●(これはわかりやすく図示してありますが、ここでは罫線が引けないので、矢印でつなぎます。)
犯罪の種類
犯罪 → 刑法犯
→ 特別刑法犯(広義) → 特別刑法犯
→ 行政刑法犯 大谷實著『刑事法入門』(第4版)P.10 有斐閣
著者名や出版社名も記しておきましたので、どうぞ本屋さんや図書館でお確かめになってください。
お断りしておきますが、私は刑罰法規としての条例違反等が、いかなる意味においても犯罪ではないと言っているのではありませんし、それはこれらの書物でも同様です。
また刑法第八条に「この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。」という規定が設けられていて、刑法が条例を含むすべての刑罰法規を包括的にコントロールする法律であることももちろん知っています。
しかし、盗撮という行為については現状これを直接的に取り締まる法令は条例のみで国家法が存在しない、つまり盗撮が行なわれる場所(行政区分)やその手口によっては、一般的な意味での犯罪にすらならないという「法の欠缺」が存在するとことは動かしがたい事実なのです。
ですから、敢えて犯罪の定義を国家法上に限定した上で問題提起を行ない、このトピのテーマにふさわしい次の論題について、法・罪・罰という観点から議論を広げていこうと思っているのです。
それに対してなぜあなたがチャウチャウ犬のように噛み付いてくるのか、わけがわかりません(本当はなぜだかかなりわかっているのですけどね!)
Refer>>>(読売新聞の記事)不正確である。それをさて置くとしても、「盗撮すると、軽犯罪法や迷惑防止条例の違反に問われる」と書いている。「盗撮しても無罪であり処罰されない、盗撮は犯罪ではない」という意味には読み取れない。
私の愛読している読売がお気に召さないとすれば、「朝日」などはいかがですか?
●「しかし、盗撮行為はそれ自体を罰する法がなく、他人が通常は衣服をつけていない場所をのぞき見ることを禁じる軽犯罪法か、各都道府県の迷惑防止条例の違反に問うことしかできない。迷惑防止条例は半数程度が盗撮に関する規定を設けておらず、規定があっても、罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」や「3万円以下の罰金」など、ばらつきがある。軽犯罪法違反の罰則は、罰金1万円未満か拘留だ。」(「朝日新聞」-2005年 4月9日)
どちらも「それ自体を罰する法がなく」とはっきり書いてありますね。
Refer>>>「盗撮すると、軽犯罪法や迷惑防止条例の違反に問われる」と書いている。
読売にも朝日にも「盗撮そのものを防止する法(律)」はない、と書いてありますよ。また最初の議論に堂々巡りするつもりですか?私はお断りです。
Refer>>「盗撮しても無罪であり処罰されない、盗撮は犯罪ではない」という意味には読み取れない。
あら、そうですか? 私には条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがないと解釈できますけれどね。
Refer>>>むしろこれは口論の類だ。
何それ? 私はあなたと不毛な口論なんかするほど暇ではありません。貴重な時間と労力の無駄です。
nitaさんのように、意見は異にしてもきちんと相手の主張を聞き、それぞれの立場から冷静に論理的に討論出来る方との議論ならばいくらでもさせていただきたいと思っていますけれどね。
最初からケンカ腰でしかものが言えないあなたのような人とは、きっと10年続けたってまともな議論なんて成り立たないでしょう。
そんなに口論がしたければ、お相手してくださるどなたかと勝手にどうぞ!
ソース、ソースとソースにこだわるあなたは相当なグルメなのでしょうか?
例えばね、
●「犯罪とは、形式的に『刑罰』を科せられる行為をいい、いかなる行為が『犯罪』にあたるかは、あらかじめ法律によって定められることになっている。」中山研一著『概説刑法I』(第2版)P.29 成文堂
●「犯罪は、数ある社会的に有害な行為・反社会的な行為のうち、国家が特に刑罰という強力な手段をもって臨むもの、すなわち国家が刑罰によって防止・抑制すべきと判断して刑法に規定したもの」立石英夫著『刑法の羅針盤』P.9 法学書院
●(これはわかりやすく図示してありますが、ここでは罫線が引けないので、矢印でつなぎます。)
犯罪の種類
犯罪 → 刑法犯
→ 特別刑法犯(広義) → 特別刑法犯
→ 行政刑法犯 大谷實著『刑事法入門』(第4版)P.10 有斐閣
著者名や出版社名も記しておきましたので、どうぞ本屋さんや図書館でお確かめになってください。
お断りしておきますが、私は刑罰法規としての条例違反等が、いかなる意味においても犯罪ではないと言っているのではありませんし、それはこれらの書物でも同様です。
また刑法第八条に「この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。」という規定が設けられていて、刑法が条例を含むすべての刑罰法規を包括的にコントロールする法律であることももちろん知っています。
しかし、盗撮という行為については現状これを直接的に取り締まる法令は条例のみで国家法が存在しない、つまり盗撮が行なわれる場所(行政区分)やその手口によっては、一般的な意味での犯罪にすらならないという「法の欠缺」が存在するとことは動かしがたい事実なのです。
ですから、敢えて犯罪の定義を国家法上に限定した上で問題提起を行ない、このトピのテーマにふさわしい次の論題について、法・罪・罰という観点から議論を広げていこうと思っているのです。
それに対してなぜあなたがチャウチャウ犬のように噛み付いてくるのか、わけがわかりません(本当はなぜだかかなりわかっているのですけどね!)
Refer>>>(読売新聞の記事)不正確である。それをさて置くとしても、「盗撮すると、軽犯罪法や迷惑防止条例の違反に問われる」と書いている。「盗撮しても無罪であり処罰されない、盗撮は犯罪ではない」という意味には読み取れない。
私の愛読している読売がお気に召さないとすれば、「朝日」などはいかがですか?
●「しかし、盗撮行為はそれ自体を罰する法がなく、他人が通常は衣服をつけていない場所をのぞき見ることを禁じる軽犯罪法か、各都道府県の迷惑防止条例の違反に問うことしかできない。迷惑防止条例は半数程度が盗撮に関する規定を設けておらず、規定があっても、罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」や「3万円以下の罰金」など、ばらつきがある。軽犯罪法違反の罰則は、罰金1万円未満か拘留だ。」(「朝日新聞」-2005年 4月9日)
どちらも「それ自体を罰する法がなく」とはっきり書いてありますね。
Refer>>>「盗撮すると、軽犯罪法や迷惑防止条例の違反に問われる」と書いている。
読売にも朝日にも「盗撮そのものを防止する法(律)」はない、と書いてありますよ。また最初の議論に堂々巡りするつもりですか?私はお断りです。
Refer>>「盗撮しても無罪であり処罰されない、盗撮は犯罪ではない」という意味には読み取れない。
あら、そうですか? 私には条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがないと解釈できますけれどね。
Refer>>>むしろこれは口論の類だ。
何それ? 私はあなたと不毛な口論なんかするほど暇ではありません。貴重な時間と労力の無駄です。
nitaさんのように、意見は異にしてもきちんと相手の主張を聞き、それぞれの立場から冷静に論理的に討論出来る方との議論ならばいくらでもさせていただきたいと思っていますけれどね。
最初からケンカ腰でしかものが言えないあなたのような人とは、きっと10年続けたってまともな議論なんて成り立たないでしょう。
そんなに口論がしたければ、お相手してくださるどなたかと勝手にどうぞ!
これは メッセージ 10545 (latter_autumn さん)への返信です.
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