「すり替え」の総合商社、晩秋さん③
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/16 00:39 投稿番号: [10575 / 17759]
あなたの10452の貼り付け事例について
まあ、たくさん! さぞかし大変だったでしょう。
せっかくのご好意ですから、1件1件拝見させていただきましょう。
あ、その前に私の10390での問いかけをよく思い出してくださいね。確かこうでしたよね。
「法治国家において、軽犯罪法違反など、「別件」が絡まない限り、処罰の根拠もないのに処罰されるはずがないでしょう?」
それについてのご回答でしょうから、胸が躍りますね。
●トイレ盗撮した男性職員を停職1カ月に−−県 /香川
軽犯罪法違反容疑で書類送検。「別件」が絡んでいますね。事例として不適切です。却下。
●隠し撮りで巡査長逮捕 鹿児島県警
鹿児島県内での行為に対し、鹿児島県不安防止条例違反を理由に逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●兵庫労働局職員が女子高生盗撮
神戸市内での行為に対し、兵庫県迷惑防止条例違反を理由に逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●盗撮の警察官、停職1ヶ月、懲戒処分
盛岡市内での行為に対し、岩手県迷惑防止条例違反で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●交番、電車で常習犯行 宝塚署の盗撮巡査長
宝塚市内での行為に対し、兵庫県迷惑防止条例違反で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●神戸地検事務官が盗撮 JR姫路駅構内
姫路市内での行為に対し、兵庫県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●高校教諭がビデオで盗撮 高岡署が書類送検、女子高生を狙う
高岡市内での行為に対し、富山県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●女子中学生を盗撮、県職員を逮捕
弘前市内での行為に対し、青森県迷惑行為等防止条例違反で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●手口、巧妙化する盗撮 県警が昨年のまとめ
いずれも兵庫県内での行為に対し、兵庫県迷惑防止条例違反で摘発されていますね。事例として不適切です。却下。
・・・・・・・・・・・・????
何なんです、これ?
もしかして・・、まさかとは思うけど・・、これもすり替えのつもりですか?
それとも何かの余興かジョークのつもりですか?
それともあなたの日本語能力の問題でしょうか?
申し訳ありませんが、私にはぜ〜んぜん理解不能です。
もう一度改めてお訪ねします。
「盗撮行為を取り締まる条例がない自治体で、盗撮行為をしても、軽犯罪法違反など別件が絡まない限り、処罰されることはありません。」
私のこの認識は正しいですか、間違っていますか?
間違っているとしたらなぜですか?
その根拠と具体的事例をソースをつけて、わかりやすく示してくださいな。
いずれにしてもお疲れ様でした!!
私もホントに疲れたので、今日はもうやめにします。
じゃあまたね。すり替えの総合商社さん。
まあ、たくさん! さぞかし大変だったでしょう。
せっかくのご好意ですから、1件1件拝見させていただきましょう。
あ、その前に私の10390での問いかけをよく思い出してくださいね。確かこうでしたよね。
「法治国家において、軽犯罪法違反など、「別件」が絡まない限り、処罰の根拠もないのに処罰されるはずがないでしょう?」
それについてのご回答でしょうから、胸が躍りますね。
●トイレ盗撮した男性職員を停職1カ月に−−県 /香川
軽犯罪法違反容疑で書類送検。「別件」が絡んでいますね。事例として不適切です。却下。
●隠し撮りで巡査長逮捕 鹿児島県警
鹿児島県内での行為に対し、鹿児島県不安防止条例違反を理由に逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●兵庫労働局職員が女子高生盗撮
神戸市内での行為に対し、兵庫県迷惑防止条例違反を理由に逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●盗撮の警察官、停職1ヶ月、懲戒処分
盛岡市内での行為に対し、岩手県迷惑防止条例違反で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●交番、電車で常習犯行 宝塚署の盗撮巡査長
宝塚市内での行為に対し、兵庫県迷惑防止条例違反で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●神戸地検事務官が盗撮 JR姫路駅構内
姫路市内での行為に対し、兵庫県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●高校教諭がビデオで盗撮 高岡署が書類送検、女子高生を狙う
高岡市内での行為に対し、富山県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●女子中学生を盗撮、県職員を逮捕
弘前市内での行為に対し、青森県迷惑行為等防止条例違反で逮捕されていますね。事例として不適切です。却下。
●手口、巧妙化する盗撮 県警が昨年のまとめ
いずれも兵庫県内での行為に対し、兵庫県迷惑防止条例違反で摘発されていますね。事例として不適切です。却下。
・・・・・・・・・・・・????
何なんです、これ?
もしかして・・、まさかとは思うけど・・、これもすり替えのつもりですか?
それとも何かの余興かジョークのつもりですか?
それともあなたの日本語能力の問題でしょうか?
申し訳ありませんが、私にはぜ〜んぜん理解不能です。
もう一度改めてお訪ねします。
「盗撮行為を取り締まる条例がない自治体で、盗撮行為をしても、軽犯罪法違反など別件が絡まない限り、処罰されることはありません。」
私のこの認識は正しいですか、間違っていますか?
間違っているとしたらなぜですか?
その根拠と具体的事例をソースをつけて、わかりやすく示してくださいな。
いずれにしてもお疲れ様でした!!
私もホントに疲れたので、今日はもうやめにします。
じゃあまたね。すり替えの総合商社さん。
これは メッセージ 10545 (latter_autumn さん)への返信です.
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