“平和ボケ”のお部屋

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「別件」って具体的に何?

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/16 20:02 投稿番号: [10609 / 17759]
>何なんです、これ?
>申し訳ありませんが、私にはぜ〜んぜん理解不能です。

君の最初の10283の、
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。」
及び10319の
「覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。しかし盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。つまり盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪ということです。」
に対する反証の一部。
「今でも盗撮は犯罪である。」
「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪、ではない。」
・・・ということ。

>トイレ盗撮した男性職員を停職1カ月に−−県   /香川
>軽犯罪法違反容疑で書類送検。「別件」が絡んでいますね。
>事例として不適切です。却下。

ほぉ、「別件」と「別件じゃないもの」がある訳ね。
それぞれこの場合具体的に何の行為か、説明してもらいたいね。

>「盗撮行為を取り締まる条例がない自治体で、盗撮行為をしても、軽
>犯罪法違反など別件が絡まない限り、処罰されることはありません。」

「別件」って具体的に何の行為?
盗撮行為を取り締まる条例がない自治体ってどこ?

鹿児島も兵庫も、東京と同様に、条例では盗撮行為の禁止を明記していないが、「卑猥言動禁止」規定に該当するものとして処罰しているがね。

>私のこの認識は正しいですか、間違っていますか?
>間違っているとしたらなぜですか?
>その根拠と具体的事例をソースをつけて、わかりやすく示してくださいな。

さあねぇ、10283や10319が間違いであることは、最初から述べているし、10452や10387でソースも示したけどね。
10390から言及されている「別件」とやらの意味が解らんのでね。
「自治体によっては、別件が絡まない限り、無罪であり処罰されない」に対しては判らんねぇ。
君こそ「別件とは○○」「この自治体で、こういう具合にやれば、無罪」と説明してもらいたいね。
ついでにソースの説明もね。
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