“平和ボケ”のお部屋

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Re: 安部、原発新増設に前向き♪♪♪♪

投稿者: i_love_japan001948 投稿日時: 2013/01/28 21:16 投稿番号: [17759 / 17759]
アベノミクスで日本経済は大恐慌になるってよ。

ど〜だ、クヤチイか、バ〜カ♪♪♪♪




     ♪♪♪♪のひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪




浜 矩子(同志社大学大学院教授)の話を聞きな。

http://www.youtube.com/watch?v=2CInH3eo10k&feature=youtu.be

応援しましょう・・

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2013/01/25 01:41 投稿番号: [17758 / 17759]
2013年1月17日木曜日【拡散お願い】ネット署名始まりました!
福島原発告訴団では「福島原発事故に関し、厳正な捜査と起訴を求める署名」を行っています。
(その模様は、下記の記事「緊急署名始めます!」をご一読ください)

署名運動のさらなる拡大のため、ネット署名を作っていただきました。
簡単に署名できます。どうぞ、ご活用ください。

「福島原発事故に関し、厳正な捜査と起訴を求めるネット署名」

・・・

http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/

Re: 私ではなく、あなたがおっしゃったこと

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2013/01/18 22:58 投稿番号: [17757 / 17759]
>私にこのような、たいへん非礼かつ意味不明な重複回答を要求された以上、私もあなたに、当該引用資料における政令改正事実の表示をお見落としになったことについて、何らかのメッセージをくださるようお願い申しあげます

既に申し上げているとおり、私は、現在の犯給法が平成20年4月に改正されている事実を、17652の段階で始めて知りました。したがって、steffiさんが貼っていただいた資料における政令改正事実の表示を、そのときまで認識していなかったことは事実です。
私が、この事実に行き着いたのは、例の検討会の設立目的および経緯を確認していた過程においてです。そのときになって初めて、私は、自分が勘違いをしていたことに気づきました。私は、それまで、検討会資料は、当然「現在の」犯給法の問題点を指摘しているものとばかり思っていましたから。
今となっては、私は、今回の議論にあたり、この検討会資料は、以下の2点から適切でなかったと考えています。
第一に、この資料は、平成19年8月に最終とりまとめがなされており、その当時の犯給法の問題点を指摘したものです。したがって、平成20年4月に改正された現在の犯給法を批判する材料には使えません。
第二に、この検討会は、犯給法を改正する根拠とするため、国自らが設置したものであり、現在の犯給法は、検討会意見のいわば「写し鏡」となっています。したがって、検討会資料に書いていることでもって、現在の犯給法を批判することは、鏡に映った自分の姿を見て、「ワタシよりずっとブサイクね。」とつぶやくようなものです。
貴女が、私の度重なる質問を「非礼かつ意味不明」と捉えられたことは心外ですが、私としては、この件を、議論の進め方に係わる重大なポイントと考えておりますし、前回の貴女のレスで初めていただいた「断じてYES」という明快な答えを、最初からいただけなかったので、正確な事実確認のため、繰り返し質問させていただきました。

>>改正されても法的合理性が認められないということと、情報の時系列を無視しているということは、全く別の問題です。
>どのような理由で「全く別の問題」とお考えになるのか、もっと具体的にご指摘いただかないと、ご説明のしようがありません

「改正されても法的合理性が認められない」とは貴女の主張の「内容」です。一方、「情報の時系列を無視している」とは、貴女が検討会資料に基づき現在の犯給法の内容を批判したことを指しており、これは貴女の主張の「方法」についてです。主張の「内容」の妥当性と主張の「方法」の妥当性とは、別の問題です。

>私が現行の犯罪被害者等給付金支給法が不十分と考える理由は、それこそ何度も申しあげてまいりましたとおり、平成20年の政令改正とは無関係の要因からです。

依然として話がかみあっていませんね。私が知りたいのは、「犯給法改正の経緯を全てご存知ながら、なおかつ、あの検討会資料でもって現在の犯給法批判を試みられた理由」です。
それから、後半の「平成20年の政令改正とは無関係の要因」とはご趣旨がよくわかりません。もう少し詳しい説明をお願いできますか?

>それをなお、「時系列を無視した矛盾に満ちたもの」とおっしゃるからには、私のどの発言がそれに該当するのか、具体的にお示しいただけます?

貴女が、検討会資料を持ち出されたこと自体がそれに該当します。
発言箇所を挙げるなら、貴女の17530における以下の発言
>実態はその理念とはほど遠いところにあり、遺族給付金制度ひとつをとっても、国による他の補償制度に比べて著しくバランスを欠き、被害者および遺族(以下「被害者等」)に不条理な苦痛を強いているということは、同法に基づき平成17年に策定された「犯罪被害者等基本計画」の検討会においても繰り返し指摘されているとおりです。<
が該当するかと思います。ここでいう「実態」とは、当然現在の犯給法の実態であるべきですが、「繰り返し指摘されている」のは、過去の犯給法に対してであり、時系列が完全に無視されています。

>私がお願いしているのは何度も申しあげているとおり、piazzollajpさんがご自分で「試算により確認する必要があることは言うまでもありません」(17612)、「検証が必要ということは申し上げていたはず」(17654)とおっしゃっていたことであって、私がやったことではありません。

私は、先に示した以上のことは、恐らく出来ないし、(少なくともこの掲示板上での貴女との議論においては)する必要もないと思っています。
もう一度お伺いしますが、貴女がお願いしていることは、具体的に何ですか?

Re: まさに私が嘘をついているという文意で

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2013/01/18 22:40 投稿番号: [17756 / 17759]
steffiさん。こんにちは。東京の雪はいかがでしたか?
季節柄、風邪などおひきにならないよう、ご自愛ください。

>ですから、何度も申しあげましたとおり、私はあなたのご要請にお答えして、17599でその点についての再説明をさしあげましたよね?それに対するあなたのお答えが(中略)思いっきり主観目線のご感想だったこともすでに申しあげました。あなたのそのご感想に対して、私にそれ以上何を説明せよとおっしゃるのですか?
>その内容をあなたがご理解できないとしても、それは私の主観的見解なのですから、しかたのないことですし、議論で覆るものでもないでしょう。

誤解されているかもしれませんので、あえてここで申し上げますが、貴女のおっしゃる「思いっきり主観目線」の私の17608の発言は、貴女のお考えの意図を何とか汲み取りたいと思ってしたものです。前のレスでも書きましたが、私はもとより貴女の意見を「論破」する気など毛頭なく、ただ、貴女の考えを自分なりに解釈し、結局は、見解の相違に帰することを、自分自身で納得したいと思っているだけです。
ただ、4.9年というような具体的な数字が提示されると、そのように考えられた貴女の論理が、他に解釈の余地がないほど明確に見えてしまうので、それについては、「見解の相違」ではなく、「論理の正誤」の問題としてとらえざるをえません。だからこそ、この点に関しては、何度も貴女に問い質さざるをえないのです。

>急に抽象論になってしまいましたね。(笑)

この件については、個別論ではなく、あえて抽象(一般)論で述べた方がわかりやすいと思います。一般に、外見上いかに異なっているかのように見える2つの意見であっても、どこかに、共通点はあるものです。その共通点をもって、「両者の意見に本質的な差はない」というか、その共通点以外のところでもって、「両者の意見は本質的に異なる」というかは、「本質的」という言葉をどうとらえるかだけの話です。
私と貴女のこの件に関する意見の違いは、17720に整理したとおりであり、貴女はその違いを「本質的な差はない」と考え、私は「本質的に異なる」と考えたということだけ再確認して、本件は終わりにしたいと思います。

>それがどうして、「『妥当性』という言葉の概念の多義性を利用した論理的詐術」(17685)、あるいは「『媒概念曖昧の虚偽』として知られる典型的な論理的詐術」(17721)などというご批判を受けなければならないのでしょうか?

なぜなら、貴女は、17678において、「私の論によれば、試算で実現不可能という結論が得られたものは、その試算自体が無意味であるということになる」ということを前提に、主張を展開されたからです。私は、そのような非論理的なことを主張した覚えはありません。
ついでに申し上げますと、貴女のように、相手の発言をそのまま利用して反論するスタイルをとられる人の場合、相手の発言を自分に都合良く解釈し、(意図的かどうかはともかくとして)この手の虚偽または誤謬を起こしがちになりますので、その点は認識されておいたほうがよろしいかと思います。

>うっかりミスによる事故は任意保険の強制加入で、故意犯による事故は「終身強制重労働刑」の科刑でカバーすべきなので、波及しないと考えていることは17744で明確に申しあげておりますよね?

おっしゃっている論旨がよくわからないのですが、steffiさんは、ひき逃げや、盗難車・意図的無保険車により事故を起こした故意犯は、死刑囚と同じ殺人犯として扱えということでしょうか。そして、故意犯による被害者への補償は、政府保障事業としての「自動車損害賠償補償制度」ではなく、犯給法に基づき行なうべきというお考えでしょうか。

>これって、まさに私が「嘘をついている」という文意そのものではございません?(笑)

いいえ。私は貴女が嘘をついているとは一言も言っていませんし、実際、貴女が嘘をついたとも思っていません。
ただ、私が、貴女にお聞きしたことは、単に現在の犯給法が改正されていることを知っていたかどうかではなく、「検討会での意見を踏まえ」改正されていることを知っていたかどうかということです。
私の質問の意図は、「検討会資料に基づき現在の犯給法の問題点を指摘するのはおかしくありませんか?」ということです。
その観点からは、貴女のこれまでの回答には、嘘は含まれていませんが、私の質問の意図とは依然としてズレたままです。

戦争準備を!?

投稿者: dean_jacke 投稿日時: 2013/01/16 14:02 投稿番号: [17755 / 17759]
シナが戦闘準備命令を出しているそうだ。

『シナが戦闘準備』で検索してみたら、あまりにも多数出て来た・。
『マスコミは承知の上で報道していない。』と、論じているURLも・・・・

これだけ出て来ると、どうも事実でしょう?
シナが戦争す仕掛ける相手は?

我が国でしょうねぇ・。

                       ジャック

私ではなく、あなたがおっしゃったことです

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2013/01/15 01:02 投稿番号: [17754 / 17759]
●>答えたくなければ答えなくても結構ですが、お答えいただける場合は、YESかNOか、どちらか一言だけでお願いします。

答えたくないからではなく、すでにお答えしていること、およびpiazzollajpさんもそのことをご認識なさっていらっしゃるのは明白であることから、あえてここで重複してお答えする義務はないと考えますけれども、忌避する理由もありませんので、改めて“断じてYES”とお答え申しあげます。
ただし、私にこのような、たいへん非礼かつ意味不明な重複回答を要求された以上、私もあなたに、当該引用資料における政令改正事実の表示をお見落としになったことについて、何らかのメッセージをくださるようお願い申しあげます(お気が進まなければけっこうです)。



●>いったい何に激昂されているのですか?

「激昂」というほどの表記でもないでしょう。
せいぜい「不快感の表明」といったところではないかと思いますけれども?



●>私は、そのことの方が情報を「知らなかった」ことよりはるかに問題だと思ったからこそ、あのような感想を申しあげたのです。

piazzollajpさんの17722での文章表現では、問題の箇所がその直前のセンテンス、「さりとて嘘もつきたくない」云々の文脈を受けているように読めましたので、前回のように申しあげました。
ただ、そのようなことにいつまでもこだわるつもりはありませんので、この件については今回のpiazzollajpさんのご説明を受け容れたいと思います。



●>改正されても法的合理性が認められないということと、情報の時系列を無視しているということは、全く別の問題です。従って、貴女の見解は、私の批判への答えにはなっていません。

どのような理由で「全く別の問題」とお考えになるのか、もっと具体的にご指摘いただかないと、ご説明のしようがありません。



●>被害者遺族への補償額に関する私の考えは、17730に明確に述べております(後略)

「犯罪被害者給付制度における、被害者の“命の値段”の実態は、改正後もなお制度間不公平が解消されたとはいえない」ということですね。
承りました。
たいへん失礼申しあげました。



●>全然違いますよ。私が「情報の時系列を認識してください」と申し上げているのは、貴女が政令改正後のデータを使ったかどうかなどではなく、何度も繰り返しますが、貴女が検討会の資料を拠り所に現在の犯給法を批判していることです。(17750)

ぜんぜん違っていませんよ。
私が現行の犯罪被害者等給付金支給法が不十分と考える理由は、それこそ何度も申しあげてまいりましたとおり、平成20年の政令改正とは無関係の要因からです。
それをなお、「時系列を無視した矛盾に満ちたもの」とおっしゃるからには、私のどの発言がそれに該当するのか、具体的にお示しいただけます?



●>>無意味な質問にお答えする意義を感じない理由はひとつとは限りませんから。

>先のレスにも書きましたが、どうして、そこまで回答されることに逡巡されるのやら???(17750)

この二つのレス、文脈をどのように解釈したらつながるのでしょうか?



●>貴女は、ご自分でおやりになっていることを、私にも要求しているのですか?(17750)

いえいえ、私がお願いしているのは何度も申しあげているとおり、piazzollajpさんがご自分で「試算により確認する必要があることは言うまでもありません」(17612)、「検証が必要ということは申し上げていたはず」(17654)とおっしゃっていたことであって、私がやったことではありません。



●>いったい、どこまで要求されれば気が済むのですか?
●>これ以上、何が不足なのですか?
●>「(前略)何も触れられていない」とは、いったいどういうことですか?
●>いったいこれ以上、何が必要なのか、具体的に書いてください。(以上いずれも17750)

それこそ「激昂」しないでくださいね、piazzollajpさん。(笑)



your Steffi

まさに私が嘘をついているという文意では?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2013/01/15 00:59 投稿番号: [17753 / 17759]
piazzollajpさん、こんばんは。
今日は東京地方も突然の大雪に見舞われ、わが家の小さなお庭もいちめんの銀世界となりました。
私は子供のころから雪が大好きだったので、こういう景色にはいまでも心がはずみます。



●>であれば尚更、個人的意見といえども、掲示板上にそれを開陳された以上、相手からそれに対して問われた場合、最後まできちんと説明する責任が貴女にはあると私は思います。

ですから、何度も申しあげましたとおり、私はあなたのご要請にお答えして、17599でその点についての再説明をさしあげましたよね?
それに対するあなたのお答えが、「ということになろうかと想像します」「ということになるはずです」「私には理解できません」「になると私は思いますが」「ことにはならないと思います」(以上いずれも17608)と、思いっきり主観目線のご感想だったこともすでに申しあげました。
あなたのそのご感想に対して、私にそれ以上何を説明せよとおっしゃるのですか?



●>答えたくなければもう結構です。

そのような一方的な決めつけはおやめいただけませんでしょうか?
私は17599で再説明に応じているのですから、「答えたくない」などというご指摘は事実に反します。
その内容をあなたがご理解できないとしても、それは私の主観的見解なのですから、しかたのないことですし、議論で覆るものでもないでしょう。



●>このように、「本質的な」という意味合いを後付けで定義づけするのであれば、どちらの結論にも持っていくことが可能となります。(17748)

急に抽象論になってしまいましたね。(笑)
私が17744で申しあげたかったことは、piazzollajpさんのおっしゃる「国と受刑者との負担割合の達成」が、制度導入にあたっての「マストな条件」であるのならば、いついかなる状況においてもそれが確実に達成される手段が担保されているべきであって、そうでなければそれは結果的に「ベター論」と何ら変わるものではないということです。



●>私の考える「終身強制重労働刑」においては、その導入にあたり、制度として成立性を十分に検証し、それなりの確かな見通しがない限り、決して採用してはならないと考えています。(17748)

まったく同感です。
私もそれを否定するようなことはひとことも申しあげておりませんよね?



●>貴女は、「妥当性のない職種」という言葉の多義性を利用した詭弁を弄して、私の試算結果に難癖をつけたということです。(17748)

“難癖”とは穏やかではありませんね。
私がご説明をお願い申しあげたことは、piazzollajpさんご自身が「試算により確認する必要があることは言うまでもありません」(17612)、「検証が必要ということは申し上げていたはず」(17654)とおっしゃっていたことそのものなのですよ?
それがどうして、「『妥当性』という言葉の概念の多義性を利用した論理的詐術」(17685)、あるいは「『媒概念曖昧の虚偽』として知られる典型的な論理的詐術」(17721)などというご批判を受けなければならないのでしょうか?



●>この文章を読んでいるのは、貴女だけではないのですよ。(17748)

そのようなことは百も承知のうえで、私は過去8年間「掲示板」に参加させていただいております。
他の方にご覧いただいて都合の悪い投稿など、ただのひとつもしておりませんよ。



●>であれば、steffiさん流の犯給法改正により、少なくとも「自動車損害賠償補償制度」には波及するということになりますね。(17748)

うっかりミスによる事故は任意保険の強制加入で、故意犯による事故は「終身強制重労働刑」の科刑でカバーすべきなので、波及しないと考えていることは17744で明確に申しあげておりますよね?
もっともこれは、「制度かくあるべし」という考えに基づいた私の個人的意見ですので、そのつもりでお聞きになってくださいね。



●>いつ私が貴女のことを嘘つき呼ばわりしましたか?私が申しあげたことは、貴女の答え方には、「「本当のことは認めたくないが、さりとて嘘もつきたくない」と私達が思ったときによくやる答え方のニュアンスに近いものを感じた」ということだけです。(17748)

これって、まさに私が「嘘をついている」という文意そのものではございません?(笑)



(つづく)

Re: チンタロウ元知事の息子は・・やっぱり

投稿者: koumuin_kaikakuisoge 投稿日時: 2013/01/12 12:16 投稿番号: [17752 / 17759]
伸晃って、しょうのない奴だと思って
いたけど、やはりダメぶりを露呈したね。

こいつにそれほどの能力があるわけがない。

チンタロウ元知事の息子は・・やっぱりね

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2013/01/12 01:31 投稿番号: [17751 / 17759]
2013年1月11日22時29分




★沈黙続ける石原環境相   手抜き除染発覚の日、登庁せず


【動画】会見を切り上げる石原環境相=青木美希撮影


記者会見を打ち切った石原伸晃環境相=11日午前、環境省

  手抜き除染が発覚した4日に登庁しなかったことについて、石原伸晃環境相が沈黙を続けている。11日の定例記者会見も一方的に打ち切った。

  朝日新聞取材班の記者2人は11日の会見で最初に挙手したが、約17分間の最後まで指名されなかった。


他の記者5人の質問で除染の話題はなかった。一方、石原氏が再生可能エネルギーの推進策について、5分間近く身ぶり手ぶりを交えて述べる場面もあった。

  環境省の中尾豊広報室長が会見を打ち切ろうとしたため、朝日新聞記者は「大臣、除染の件で聞かせて下さい」「4日は何をしていたのですか」と呼びかけたが、無言で立ち去った。


記者は広報室に書面で改めて取材を申し込んだが、この日、返答はなかった。

【石原氏は4日の行動についてこれまでの取材に「覚えていない」と述べている。】

動画ページ手抜き除染、反応鈍い環境省   「聞いてない」解明及び腰(1/10)環境省、手抜き除染情報を放置   ゼネコン業者の聴取せず(1/10)首相、復興予算19兆円の枠外す   手抜き除染の防止も(1/10)「除染適正化本部」を設置   環境省、手抜き横行を受け(1/7)「手抜き除染、自覚さえ希薄」   作業員から告白メール(1/9)

http://www.asahi.com/national/update/0111/TKY201301110363.html

結局「除染」もただのゼネコン公共事業。
ただの税金バラマキ。

結局、「除染」なんて現実的ではなかったと言うことの証明。
原発はかくも人の手には負えない怪物だった。

なお、安倍政権は原発を維持するそうです。

福島だってまだまだずっと、危険が続いているのに。
オリンピック招致でも
「福島原発の放射能」が海外では問題視されていると言うのに。
懲りない自民の能なし政治家達!

地震大国日本で、これから福島初め、他の原発の大事故も大いに想定できますがね。
日本も終わりだね。

Re: 4.ご自身がお認めになったことにお答

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2013/01/07 01:35 投稿番号: [17750 / 17759]
>>貴女の主張を第三者の意見で補強したいと思うならば、改正後の平成20年4月以降に発表された資料に基づき行なうべきです。「情報の時系列を認識する」とは、そういうことではありませんか?

>ですから、17484での試算にあたっては、政令改正後の資料にリンクを貼って、そのデータに基づいた数値を使用していますよね?
piazzollajpさんがそのことをご認識なさっていらっしゃらなかっただけのお話でしょう?

全然違いますよ。私が「情報の時系列を認識してください」と申し上げているのは、貴女が政令改正後のデータを使ったかどうかなどではなく、何度も繰り返しますが、貴女が検討会の資料を拠り所に現在の犯給法を批判していることです。
国は、犯基法を受けて策定された犯罪被害者等基本計画(第一次基本計画)に基づき、犯罪被害者等に対する経済的支援制度をより手厚いものにすることを前提に、有識者からなる経済的支援に関する検討会を設立しました。そして、平成19年9月の、検討会での最終とりまとめの意見を踏まえ、平成20年4月に犯給法が改正されたのです。
もし、この検討会が、20年4月の犯給法改正以後に、現状より更なる経済的支援の充実を図るために設立されたのであれば、話は全く別ですが、実際は、上のような経緯である以上、現在の犯給法の経済的支援制度を、上記検討会資料に基づき批判することが、いかに時系列を無視した矛盾に満ちたものであることか、明白ではありませんか。


>無意味な質問にお答えする意義を感じない理由はひとつとは限りませんから。

先のレスにも書きましたが、どうして、そこまで回答されることに逡巡されるのやら???

>私が(中略)お願い申しあげたのは、あくまでもpiazzollajpさんが17596でご提起された18百万円(あるいは17731における15億円程度)という数値の実現性の検証です。そのいちばん肝心なポイントについて、何も触れられていないというのはどうしたことでしょうか?

いったい、どこまで要求されれば気が済むのですか?私は、17729から17731において、貴女のご要求(17715)であった、貴女の提案した潜水士なり土木作業員なりに代わる具体的調達方法の対案について、できる限り考え方の根拠を明確にしてお示ししました。これ以上、何が不足なのですか?
私の考え方は、これこれのところで無理があるというレスならまだしも、「肝心なポイントについて何も触れられていない」とは、いったいどういうことですか?貴女が先にした試算には、貴女が「触れられていない」と思ったポイントはきちんと触れられていたのですか?貴女は、ご自分でおやりになっていることを、私にも要求しているのですか?
いったいこれ以上、何が必要なのか、具体的に書いてください。話はそれからです。

Re: 3.自賠責水準は制度的にもなお未達成

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2013/01/07 01:32 投稿番号: [17749 / 17759]
>私が17484でリンクを貼らせていただいた資料には、比較的目にとまりやすい位置に、「(前略)政令改正がなされ、いずれも平成20年7月1日から施行されました」と明記されているにも拘らず、それをお見落としになったのを棚に上げて、「蓋然性」という名の勝手な憶測で私を嘘つき呼ばわりですか?

いつ私が貴女のことを嘘つき呼ばわりしましたか?私が申しあげたことは、貴女の答え方には、「「本当のことは認めたくないが、さりとて嘘もつきたくない」と私達が思ったときによくやる答え方のニュアンスに近いものを感じた」ということだけです。
私が貴女に問うたことは、単純にYESかNOかで答えられることなのに、貴女が持って回った言い方をされるか、あるいは、私の再確認に対し、直接的な回答を拒否されるので、本当のところはどうなのか、今ひとつ判断がつきません。
ここで、もう一度だけ質問させていただきます。
質問:「貴女は検討会の資料を私に提示した段階で、現在の犯給法は、この検討会の意見を取り入れて改正されているという事実を把握されていましたか。」
答えたくなければ答えなくても結構ですが、お答えいただける場合は、YESかNOか、どちらか一言だけでお願いします。

>いったいpiazzollajpさんは、私の何さまのおつもりなのでしょうか?
そこまで“上から目線”でおっしゃるのならば、私が当初段階において、平成20年の政令改正を「知らなかった」ということを疑問の余地なく示す証拠を、ひとつでもお挙げいただけます?

いったい何に激昂されているのですか?「正直申し上げて、私は「知らなかった」と言っていただきたかった」と素直な感想を述べたら、ここまで言われないといけないのですか?
念のため申し上げますと、私が貴女に知らなかった。と言って欲しかったのは、「貴女に嘘をついてほしくなかった」という意味ではありませんよ。知っていながら、例の検討会資料を持ち出したのであれば、私が再三指摘しているように、「情報の時系列を認識してください。」という貴女自身の言葉を貴女自身が破っていることになります。私は、そのことの方が情報を「知らなかった」ことよりはるかに問題だと思ったからこそ、あのような感想を申しあげたのです。

>>貴女は、(中略)ここでは、平気で「情報の時系列を無視」されています。
>そのご批判に対する私の見解は、すでに17700において、piazzollajpさんの17684にお答えする形で明確に申しあげておりますよね?
「改正されてもこのレベルだからこそ、法的合理性が認められない」と。

改正されても法的合理性が認められないということと、情報の時系列を無視しているということは、全く別の問題です。従って、貴女の見解は、私の批判への答えにはなっていません。

>改めてお尋ね申しあげますけれども、piazzollajpさんとしてはこの事実をどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか?
これまでもご回答を避けられていらっしゃるようですので、無理にとは申しませんけれども、お聞かせいただけるのならばさいわいでございます。

被害者遺族への補償額に関する私の考えは、17730に明確に述べておりますので、そちらを再度ご確認ください。

Re: 2.マスト論の確実性は担保されていま

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2013/01/07 01:26 投稿番号: [17748 / 17759]
>それが“本質的に異なる”と言えるのは、piazzollajpさんのおっしゃる国と受刑者との負担割合が、いついかなる状況においても確実に達成される手段が担保されていることが絶対条件になります。
現実問題としてそのようなことが不可能である以上、「ベター論」と「マスト論」の間に、精神論以上の【本質的な】相違は存在しないというのが私の意見です。

このように、「本質的な」という意味合いを後付けで定義づけするのであれば、どちらの結論にも持っていくことが可能となります。
この件についてこれ以上議論しても不毛な結果に終わることは明らかなので、これ以上長々とは申しませんが、一点だけ最後に申し上げますと、私の考える「終身強制重労働刑」においては、その導入にあたり、制度として成立性を十分に検証し、それなりの確かな見通しがない限り、決して採用してはならないと考えています。

>私がいったいどのレスでそのようなことを申しあげましたか?

つまらない言葉尻をとらえて、ご自分の犯した失態をチャラにされるおつもりですか?
私が申し上げていることは、貴女は、「妥当性のない職種」という言葉の多義性を利用した詭弁を弄して、私の試算結果に難癖をつけたということです。
それについて、私は、17685でも17721でも、誰にでもわかるように丁寧に説明したつもりですが、まだお認めになることができませんか?この文章を読んでいるのは、貴女だけではないのですよ。

>でも、だからといって、私がpiazzollajpさんのご意図に従う義務はございません。

意図に従うとか従わないとか、そんな話をしているわけではないでしょう?私が申し上げているのは、貴女の主張を正当化する根拠に、私の関係ない発言を引用しないでくださいということだけです。

>今回のような謙虚なお気持ちが真実であれば、17683のレスでは、もう少しお言葉の選び方があったはずです。

「言葉の選び方」を問題とするなら、それはお互い様のはずです。この類のことを問題にするのは、お互いもうやめにしませんか?

>いっぽうひき逃げや、盗難車・意図的無保険車による事故は、故意犯そのものですから、被害者への政府補償額はそれこそ私の考える「(終身)強制重労働刑」で“可能なかぎり”回収すればよく、「他制度」への波及はないというのが私の意見です。

ということは、政府保障事業としての「自動車損害賠償補償制度」も、任意保険並の補償額の改正が必要ということでしょうか?であれば、steffiさん流の犯給法改正により、少なくとも「自動車損害賠償補償制度」には波及するということになりますね。

Re: 1.ご同意を求めているわけではありま

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2013/01/07 01:23 投稿番号: [17747 / 17759]
Steffiさん。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

>それがあなたのお考えになる「議論の本質を突いた中身」であるかどうかは私の知るところではありません。

そうですか。それなら結構です。ただ私なら「貴方が書いたものには中身がありません」と言われれば、少なくとも、相手は自分のどこの発言を指して言っているのだろうと考える程度の謙虚さは持ち合わせていますがね。

>もしかして、piazzollajpさんの目的は、「掲示板」上で私を“論破”することだったのでしょうか?

いいえ。そんなつもりは毛頭ありません。この議論を始める前までの貴女との掲示板上での比較的長い付き合いからしても、そんなことは思いもしていないことは明らかだと思いますが。

>理由も何も、私は17638で「賛否以前に、私の申しあげている内容そのものをご理解いただけないということであれば、(中略)しかたがありませんね」(17638)と申しあげ、また17699でも「これを軌道修正したり、何か別の論理を付加したりする必要性はいっさい感じておりません」(17699)と申しあげたはずですよね?
これはあくまでも私の個人的意見であって、別にpiazzollajpさんにご理解やご同意を求めているわけはないのですから、いくらお願いされようともそれ以上のことはご説明のしようがないのですよ。

申しあげたら、それで「おしまい」なのですか。それこそ一方的な打ち切り宣言ですね。そもそも「終身強制重労働刑」というお考え自体、貴女が発案されたものでしょう?
であれば尚更、個人的意見といえども、掲示板上にそれを開陳された以上、相手からそれに対して問われた場合、最後まできちんと説明する責任が貴女にはあると私は思います。
いい加減うんざりしてきましたので、この件に関する質問は、これで最後にします。答えたくなければもう結構です。
質問:「損害賠償金相当額の補償は、本来、全額国の義務であるという前提のもとにおいて、その負担の一部を(これまで負担していなかった)加害者に直接肩代わりさせることができるならば、国としてのコストメリット(経済的合理性)があるという考え方もないわけではありません。
しかし、このような考え方に立つ場合には、そうさせることによって直ちに国にコストメリットが生じると考えるべきであって、加害者に何年か稼がせたあとに始めてコストメリットがでてくるというものではないはずです。ましてや、その何年かあとというのが、現在、国が支払っている補償額を加害者が払い切ったあと(すなわち4.9年後から)というのは、全く理解に苦しみますが、そのようにお考えになる理由はなんでしょうか?」

>いただいたレスの中で、私自身の発言に関して事実に反することがあれば、それを指摘させていただくのは当然のことであって、それが「議論に水をさす」ことにつながるとは考えておりません。

「賛同する・しないの意思表示をさせていただいた覚えはございません。」と言い放たれたまま、意思表示をされないのであれば、議論は全く進みません。
議論を深化させたいのであれば、上のようなレスではなく、貴女の意思表示の中身をお書きください。

>単なる意見交換の進め方について、私がpiazzollajpさんにあれこれ指図させていただく立場にはありません。その逆もまた然りです。

であれば、「相手の意見を真っ向から否定することに意味はあるのか」とか、どうたらこうたらと、議論の中身に直接関係ないことは、今後二度と持ち出さないでくださるようお願いします。

4.ご自身がお認めになったことにお答えを

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2013/01/06 00:44 投稿番号: [17746 / 17759]
●>その「補償金額の水準」こそが、steffiさんをして「法的合理性が認められない」とまで言わしめた、現犯給法における最大の問題点だったではありませんか。(中略)貴女の主張を第三者の意見で補強したいと思うならば、改正後の平成20年4月以降に発表された資料に基づき行なうべきです。「情報の時系列を認識する」とは、そういうことではありませんか?

ですから、17484での試算にあたっては、政令改正後の資料にリンクを貼って、そのデータに基づいた数値を使用していますよね?
piazzollajpさんがそのことをご認識なさっていらっしゃらなかっただけのお話でしょう?



●>おやおや。おっしゃっていることをコロッと変えるのですね。前回あえて答えなかったのは「テーマの本質と直接かかわりのない「印象」に関するご質問にお答えすることは、論点をいたずらに散逸させるだけで何のメリットもないと考えたから」ではないのですか?(苦笑)

はい、そうですよ。
そのことと17715で申しあげた理由とは別に矛盾するものではないでしょう?
無意味な質問にお答えする意義を感じない理由はひとつとは限りませんから。



●>そこまでおっしゃるのなら、私が想定する「終身強制重労働刑」のあり方について、次回のレスで書かせていただきます。

17729から17731まで詳細なご投稿をいただき、ありがとうございました。
制度が充足すべき基本的要件、必要とされる収益の設定にあたっての考え方、国と受刑者との分担度合等、piazzollajpさんのお考えにつきましては、(特段目新しい内容はなかったとはいえ)よく理解致しました。
ただ、あなたもじゅうぶんご認識なさっていらっしゃるとおり、私が17602、17640、17678、17679、17700、17715等々でお願い申しあげたのは、あくまでもpiazzollajpさんが17596でご提起された18百万円(あるいは17731における15億円程度)という数値の実現性の検証です。
そのいちばん肝心なポイントについて、何も触れられていないというのはどうしたことでしょうか?
しかも、この点についてはpiazzollajpさんご自身が「試算により確認する必要があることは言うまでもありません」(17612)、「検証が必要ということは申し上げていたはずです」(17654)と明確におっしゃっているのです。
貴重なお時間を費やしてせっかく長大なレスをくださったのですから、私がお願いし、ご自身が必要とお認めになった事項について、きちんと的確にお答くださいますよう再度お願い申しあげます。



your Steffi

3.自賠責水準は制度的にもなお未達成

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2013/01/06 00:43 投稿番号: [17745 / 17759]
●>なぜなら、試算にあたっては当然、犯給法に定める給付制定額をネットで確認されるでしょうが、そのネットにおいて制定額が改正「前」のままになっているリンクにアクセスする確率は極小だからです。すなわち、改正の経緯を知っていようがいまいが、改正後の数値を使って試算される「蓋然性」は極めて高いと考えられます。

私が17484でリンクを貼らせていただいた資料には、比較的目にとまりやすい位置に、「(前略)政令改正がなされ、いずれも平成20年7月1日から施行されました」と明記されているにも拘らず、それをお見落としになったのを棚に上げて、「蓋然性」という名の勝手な憶測で私を嘘つき呼ばわりですか?
ずいぶんと失礼な物言いですこと。(笑)
それはともかく、ご覧になっていらっしゃる方に誤解されても困りますので、いまいちど明確に申しあげておきますけれども、私は現行制度下での遺族給付金については、本村さんの事例をモデルケースとして試算を行ない、以後その数値を所与の条件として自分の意見を申しあげてきました。
問題は、惨殺された奥さまやお子さまの生計維持関係遺族ではない本村さんにとって、結果的に平成20年の改正は完全に蚊帳の外であったということです。
そのかぎりにおいて、遺族給付金の自賠責水準は制度的にもなお未達成であるという厳然たる事実だけはどうぞしっかりとご認識くださいますようお願い申しあげます。



●>正直申し上げて、私は「知らなかった」と言っていただきたかったです。

ややきついことを申しあげるようですけれども、いったいpiazzollajpさんは、私の何さまのおつもりなのでしょうか?
そこまで“上から目線”でおっしゃるのならば、私が当初段階において、平成20年の政令改正を「知らなかった」ということを疑問の余地なく示す証拠を、ひとつでもお挙げいただけます?
おことわり申しあげておきますけれども、リンク先の資料に明瞭に示された内容すらお見落としになる方の個人的な“印象”をお尋ねしているわけではありませんので、くれぐれもお間違えのないようお願い申しあげます。



●>「知っていた」のならば、私が17684で申し上げた「貴女の議論展開の方法は、極めて不適切」という意見がそっくりそのままあてはまります。貴女は、(中略)ここでは、平気で「情報の時系列を無視」されています。

そのご批判に対する私の見解は、すでに17700において、piazzollajpさんの17684にお答えする形で明確に申しあげておりますよね?
「改正されてもこのレベルだからこそ、法的合理性が認められない」と。
そのことを示す具体的データとして、犯罪被害者給付制度における被害者ひとり当たり裁定金額の実績値(改正後の平成21年度ですら平均でわずか2.3百万円弱)をすでにご紹介させていただきましたけれども、その後もこの水準は大きな改善を見せておらず、piazzollajpさんが17731でご引用なさったデータにも示されているとおり 22年度で2.3百万円、23年度でも2.9百万円という、被害者にとっては涙をふくハンカチ代にすらならないほどのレベルにとどまっています。
遺族給付金ですら、23年度の裁定実績は「生計維持関係有」で10.6百万円、本村さんのような「生計維持関係無」では、わずかに3.9百万円です。
これが【改正後の】犯罪被害者給付制度における、被害者の“命の値段”の実態なのですよ。

以上の点を踏まえたうえで改めてお尋ね申しあげますけれども、piazzollajpさんとしてはこの事実をどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか?
これまでもご回答を避けられていらっしゃるようですので、無理にとは申しませんけれども、お聞かせいただけるのならばさいわいでございます。



(つづく)

2.マスト論の確実性は担保されています?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2013/01/06 00:41 投稿番号: [17744 / 17759]
●>貴女にとっての「終身強制重労働刑」の導入は、「ベター論」に過ぎないのに対し、私にとってのそれは、「マスト論」になっているということです。

>給付額の負担において、国と受刑者との間に明確な負担割合の線引きが存在してしかるべきというのが私の考えです。貴女のように、負担割合は成り行きまかせで、最悪ゼロ百でもよいという意見とは【本質的に】異なっています。

それが“本質的に異なる”と言えるのは、piazzollajpさんのおっしゃる国と受刑者との負担割合が、いついかなる状況においても確実に達成される手段が担保されていることが絶対条件になります。
現実問題としてそのようなことが不可能である以上、「ベター論」と「マスト論」の間に、精神論以上の【本質的な】相違は存在しないというのが私の意見です。



(17721)
●>貴女は、「妥当性のない職種」を媒概念に用い、その多義性を利用して、「試算の結果「実現は到底不可能」と結論づけられたものは、試算そのものが無意味である。」換言すれば「意味のある試算においては、「実現は到底不可能」と結論づけられることはない。」という、全く非現実的なことを主張(後略)

私がいったいどのレスでそのようなことを申しあげましたか?



●>私の発言の意図は、貴女の発言の意図とは全く異なるものです。

そのようですね。
でも、だからといって、私がpiazzollajpさんのご意図に従う義務はございません。
私の17474の発言趣旨もpiazzollajpさんの期されたものとはまったく異なるものなのですから。



●>私は、他制度への波及の「蓋然性」は思い至るものの、具体的な他制度には思い至らないので、具体的な反証があるなら教えてくださいとsteffiさんにお伺いしただけではありませんか。

piazzollajpさんは、17652でご自分から初めて「他制度」を持ち出されておきながら、それに対する私の17676を受けた17683で、私に「『他制度』とは具体的に何ですか?」(以下略)とたたみかけるように問い詰めていらっしゃったことをお忘れでしょうか?
これって、「お伺いしただけ」の口調とはとても思えませんよ。
今回のような謙虚なお気持ちが真実であれば、17683のレスでは、もう少しお言葉の選び方があったはずです。



(17722)
●>そもそも「損害賠償を加害者から受けられない」場合を前提とした制度に対して、steffiさんがお考えなる「任意保険への加入義務化」のような「損害賠償を加害者から受ける」場合を前提とした対策をとることが、ひき逃げ等にあった当の交通被害者に利すものとなるかどうか、私は疑問に思います。

申しわけございません。
ご論旨とはちょっとずれた回答となってしまっていました。
お尋ねのようなシチュエーションにおいては、たしかに任意保険の強制加入では万全の対策とは言いがたいことは事実でしょうけれども、純然たる過失犯の場合、たとえばうっかりしていて車検切れに気づかず、自賠責も失効したまま人身事故を起こしてしまったようなケースにおいては、もしその車が任意保険に加入していれば、被害者の金銭的救済に大きく資するものとなるはずです。
いっぽうひき逃げや、盗難車・意図的無保険車による事故は、故意犯そのものですから、被害者への政府補償額はそれこそ私の考える「(終身)強制重労働刑」で“可能なかぎり”回収すればよく、「他制度」への波及はないというのが私の意見です。



(つづく)

1.ご同意を求めているわけではありません

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2013/01/06 00:19 投稿番号: [17743 / 17759]
piazzollajpさん、あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。


●>個人的なご事情で速やかなレスを返すのが難しいのではないかということは、容易に想像できますので、どうぞ、無理をされずに。

お心づかいありがとうございます。
そのご厚意に甘えさせていただき、越年レスとなってしまいましたことをお詫び申しあげます。



●>また折角レスをいただくのであれば、議論の本質を突いた中身であってほしいと思います。

このような一方的かつ抽象的なご論評によって、piazzollajpさんが何を意図していらっしゃるのかは存じませんけれども、私は常に自分自身の考えに忠実に投稿文を作成しているつもりです。
ただし、それがあなたのお考えになる「議論の本質を突いた中身」であるかどうかは私の知るところではありません。



●>私が議論したいのは、「派遣法」や「瑞穂」の件で、あれほどの切れ味の鋭さを見せてくれたsteffiさんなのですから。

もしかして、piazzollajpさんの目的は、「掲示板」上で私を“論破”することだったのでしょうか?
そうならそうとはっきりおっしゃっていただければ、私自身がわざわざ「バーチャルな私案」(17474)とおことわりしているこのような私小説的テーマではなく、よりdebateにふさわしい客観性の高い論題をご相談させていただきましたのに。(笑)



●>貴女は、私が質問形式で文章を書かないと、私が更なる説明を求めていると認識されないのですか?

17608の文章表現から、「更なる説明を求めていると認識」しろとおっしゃるほうがご無理というものです。



●>その後の17681で、「私の17608に対するきちんとした再反論をお願いします。」と2度までもお願いしているではありませんか。こちらの方はまるで無視して17608の時点で「おしまい」とする理由を是非お聞かせください。

理由も何も、私は17638で「賛否以前に、私の申しあげている内容そのものをご理解いただけないということであれば、(中略)しかたがありませんね」(17638)と申しあげ、また17699でも「これを軌道修正したり、何か別の論理を付加したりする必要性はいっさい感じておりません」(17699)と申しあげたはずですよね?
これはあくまでも私の個人的意見であって、別にpiazzollajpさんにご理解やご同意を求めているわけはないのですから、いくらお願いされようともそれ以上のことはご説明のしようがないのですよ。



●>貴女の「4.9年説」を「見解の相違」の領域に落とし込もうとされるのは、それだけ貴女がご自説に自信を持たれていないことの現われですね。ご自分の意見に絶対の自信があれば、こんなに逃げ回るようなことはされないはずでしょうから。

勘違いなさらないでくださいね。
何度も申しあげているとおり、私はこのやり取りの当初段階において、自分の一連の考えが「社会的コンセンサスが形成されているとは到底思えず、あくまでも私のバーチャルな私案に過ぎない」(17474)とはっきり申しあげております。
私としてはあなたもそれをご承知のうえでレスをくださったと認識しておりますので、それを「自信を持たれていない」「逃げ回る」とおっしゃられても当惑するばかりです。



●>>賛同する・しないの意思表示をさせていただいた覚えはございません。

>このようなレスを返されることが、議論に水をさすばかりで、議論を深めることには全くならないことが、お気づきになりませんか?

いただいたレスの中で、私自身の発言に関して事実に反することがあれば、それを指摘させていただくのは当然のことであって、それが「議論に水をさす」ことにつながるとは考えておりません。



●>ということは、これまでどおりの議論のやり方でいいということですね。

単なる意見交換の進め方について、私がpiazzollajpさんにあれこれ指図させていただく立場にはありません。
その逆もまた然りです。



(つづく)

Re: 中国船また領海侵入

投稿者: hassyumimawariyaku 投稿日時: 2012/12/31 13:40 投稿番号: [17742 / 17759]
http://d.hatena.ne.jp/hankan/

Re: ☆日本未来の党

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2012/12/31 06:01 投稿番号: [17741 / 17759]
     ♪♪♪♪ぷしゃしゃしゃしゃしゃしゃ〜〜〜〜♪♪♪♪




おい、バカ♪♪♪♪



未来の党とやらの末路はど〜なったぁ〜?



いうてみぃ〜♪♪♪♪



ほれほれ♪♪♪♪



ああん?




      ♪♪♪♪あひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪




ああ〜、をかし♪♪♪♪





        ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

安部、原発新増設に前向き♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2012/12/31 05:26 投稿番号: [17740 / 17759]
<安倍首相>「国民的な理解を得て」…原発新増設に前向き
毎日新聞 12月30日(日)21時23分配信


拡大写真
安倍首相=和田大典撮影
  安倍晋三首相は30日、首相官邸でTBSのインタビューに応じ、今後の原子力政策について「新たにつくっていく原発は、40年前の古いもの、事故を起こした(東京電力)福島第1原発のものとは全然違う。何が違うのかについて国民的な理解を得ながら、それは新規につくっていくことになるのだろう」と述べ、新増設に前向きな考えを示した。

  首相は21日の記者会見で、原発の新増設を原則認めないとした民主党政権の方針について「もう一度見直していきたい」と述べ、新増設を認める可能性を示唆していた。

  首相は「当面の電力需要にどう対応していくかが国民も不安なのだろう。だから、簡単に『脱原発』『卒原発』とやや言葉遊びに近い形で言ってのける人たちは(衆院選で)信用されなかったのだろう」とも述べた。

  茂木敏充経済産業相も27日の記者会見で、既に着工しているJパワー(電源開発)大間原発と中国電力島根原発3号機の建設を容認する方針を表明。着工前の原発の新増設についても「専門的知見を十分蓄積したうえで政治判断していきたい」と含みを持たせていた。

  国内には未着工の原発建設計画が9基ある。大半は、開発当初の設計に安全性や効率面で改良を加えた「改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)」「改良型加圧水型軽水炉(APWR)」と呼ばれる原子炉を採用している。

  新増設を認めた場合、「2030年代に原発稼働ゼロ」という民主党政権の方針は白紙に戻る。首相は29日、「直ちに政策になっていくということではない」と述べゼロ方針を踏襲しない意向で、「脱原発依存」の転換を図る姿勢が鮮明になっている。

  ただ、自民、公明両党は連立政権合意に「可能な限り原発依存度を減らす」ことを盛り込んだ。公明党は新増設に反対の立場で、原発政策を巡り温度差が生じている。【中島和哉】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121230-00000032-mai-pol







おい、オレの笑い方パクってるバカ♪♪♪♪



おめえがいっくら泣きわめいたって原発マンセーの自民は圧勝だ♪♪♪♪



それにひきかえ原発反対派どもは全滅だ♪♪♪♪



つまりだな、原発マンセーは民意だったっつ〜ことなんだよ♪♪♪♪



ど〜だ、クヤチイか、バ〜カ♪♪♪♪



    
     ♪♪♪♪のひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪




んだばよぉ〜、ト〜ゼン自民は原発バンバン作る義務あるわな♪♪♪♪



なんしろマニュヘストなんだからよ、マニュヘスト♪♪♪♪



     ♪♪♪♪うひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



マニュヘストぶぁんざ〜〜〜〜いい♪♪♪♪






     ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

Re: 自民、300議席をうかがう勢い!

投稿者: i_love_japan001948 投稿日時: 2012/12/27 12:45 投稿番号: [17739 / 17759]
>とはいえ、自分が投票した候補者や政党が勝利するのを見るのは、やはり気分がいいものです。
それもここまで地滑り的な圧勝となると、いっそう心がはずみます。

わかりますその気持ち。
国が莫大な借金をかかえて、先の見えない不景気がつづくとき、
国民は強そうにみえる指導者を求めます。
ヒトラーが政権をとったときのドイツ国民の感情に近いものですね。





   ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

Re: 自民、300議席をうかがう勢い!

投稿者: i_love_japan001948 投稿日時: 2012/12/21 18:11 投稿番号: [17738 / 17759]
>けれども、民意は民意です。

いいえ、これは民意とはいえません。なぜなら「一票の格差」が最高裁違憲判決にもかかわらず政治はそれを放置したまま選挙したのです。とりあえず今のところ日本の民主主義は失われた状態にあります。





   ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

中国船また領海侵入

投稿者: japan_nation_guard 投稿日時: 2012/12/21 14:49 投稿番号: [17737 / 17759]
21日午前10時20分ごろ、中国の海洋監視船3隻が沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に侵入した。海上保安庁の巡視船が確認、領海から退去するよう警告した。領海侵入は日本政府が尖閣諸島を国有化してから19回目。これを受け政府は同日午前、官邸対策室を設置した。

  第11管区海上保安本部(那覇)によると、領海に入ったのは「海監50」「海監83」「海監111」。ほかに漁業監視船「漁政206」が領海外側の接続水域を航行している。

  海保が領海侵入に先立ち、接続水域を航行していた中国船に無線で警告したところ、漁政206は中国語で「釣魚島や付属の島々は中国固有の領土だ」と応答していた。

自民、300議席をうかがう勢い!

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/12/17 00:31 投稿番号: [17736 / 17759]
同じタイトルの投稿文は平成17年9月に行なわれた第44回衆議院議員総選挙、いわゆる「郵政選挙」の即日開票の際にも当トピックスに書かせていただいたことがあります。
結果的にそのときの自民党の獲得議席は296と、300にわずかに及ばなかったのですけれども、今回はこの投稿時点ですでに285議席を確保しており、300議席到達はかなり現実味を帯びつつあります。

過去一貫して自民党を支持してきた私も、前回の安倍政権のあまりの体たらくぶりには完全に幻滅し、以後はいわゆる「無党派層」のひとりを自認してきました。
今回の総選挙においても、直前まで「裏切り者の自民になんてゼッタイ入れてやるもんか!」という思いはあったのですけれども、景気対策やエネルギー問題、外交、防衛等主要な政策において他に国政を託すに値する政党が見当たらなかったため、やむなく消去法で小選挙区・比例代表とも自民党に投票しました。
安倍さんにもういちどチャンスを与えたかったという気持ちもあったのかも知れません。
言ってみれば、ネガティブな選択でした。

とはいえ、自分が投票した候補者や政党が勝利するのを見るのは、やはり気分がいいものです。
それもここまで地滑り的な圧勝となると、いっそう心がはずみます。
おかげで夜8時すぎからずっとNHKの開票速報にくぎ付けとなり、最近は事情があって大幅に自粛しているお酒も、今夜はとってもおいしく感じられて困ってしまいます。(笑)

投票率が前回よりも大幅に低かったのは、有権者として情けないことです。
けれども、民意は民意です。
少なくとも消費税の引き上げ反対や原発即時廃止のような非現実的な政策を訴えてきた政党は例外なく大敗しています。
各政党は勝ち負けにかかわらず、これが良識ある国民の総意であることを謙虚かつ厳粛に受け止めて、いまなお大きな国難に直面しているわが国のかじ取りをしっかりと担っていっていただきたいと思います。



your Steffi

Re: “平和ボケ”のお部屋

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2012/12/13 16:03 投稿番号: [17735 / 17759]
>assaraamaaleicomnjpさんのお考えでは、まず間違いのない多くの目撃者のいる中で行われた凶悪犯罪に関しては死刑を適用すべきとのようですが、私はそのような場合でも死刑は廃止すべきと考えます。>

従来の慣例に倣って、死刑に相当する凶悪犯罪については、死刑になってもしかたがないだろう・・・・くらいには考えています。

>人間存在とは常に二律背反的でありアンビバレントなものです。ですから究極的に人間は自分の意思だけで行動しているわけではないのであり。死刑に値するほどの犯罪を犯したとしてもその個人だけの問題で済ましてしまうことはできないと思います。
>つまり「死刑」とは、本来社会的なものであるはずの「犯罪」を個人的なものとして処分して、なんの関係のない第三者がただ一時的なカタルシスを得るだけで 事件そのものをすぐ忘れてしまうことで事件の背後にあるものを風化させ見えなくさせているだけの前近代的な制度なのです。

釈迦は「我が事のように」他人の事を考えろと説いていますよね?
この事につながり、後の大乗仏教では、釈迦の説教をし始めた根本の動機が重視され、「誰でも」が「我が事のように」解脱できると解釈されたんですよねえ?

今、日本の未来さんのこの言葉を突き詰めて行けば、死刑制度に限らず、国家的な制度そのものを否定する事になりませんかねえ?個人的な幸福を追求する為の手段である選挙制度さえ否定されそうですねえ?

第三者の個人的意思を過小評価する事は突き詰めれば、全体主義につながり得ます。
仏教を一つの文化として重要視する事が許されるならば、「個人的な感情が成就されなければ、多数の成就も存在しない」という考え方も当然できる訳で、いわゆる「私刑」を国家によって奪われている「個人」としての主張が優先される事もまた当然の、死刑反対者の論理とは対極のところに存在し得るはずだと私は考えています。

もし仮に、被害者家族とは直接関わりのない第三者が、その被害者の事を慮って、「我が事のように」考える事のできる人達であったならば、それは「ただのカタルシスをうるだけのもの」と断定してしまうにはあまりにも人間の尊厳を軽視しているものではないだろうか?と考えます。

宮台氏の意見やドーキンスの意見を織り交ぜて、立派な展開をされているようで、それも一方の見方であるという意味で私はあなたのご意見を否定しようとも思っていませんが、そもそも日本の独自の文化を否定しないのであれば、私の意見もまた、十分尊重されるべきものだと個人的には考えています。

おそらくは死刑反対派と容認派の行き違いは、こういうところから始まっているんでしょうね?

やがて日本人の多くが欧米の文化の押し寄せる波によって、死刑反対派の多数に流される時が来るかもしれませんが、一つの大きな文化が淘汰されるのは、個人的には非常にもったいなく、寂しいものだと感じています。

活断層の上に原発!

投稿者: i_love_japan001948 投稿日時: 2012/12/11 18:22 投稿番号: [17734 / 17759]
30年以上前から国も承知していた。


   ハルモニ、ハルモニ、謝罪アウ♪♪アウ♪♪アウ♪♪

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Re: 日本の司法制度はでたらめ!

投稿者: i_love_japan001948 投稿日時: 2012/12/08 17:09 投稿番号: [17733 / 17759]
>公衆の面前で犯罪が行われ、多くの人にそれが認知され、なおかつ現行犯での逮捕の場合、それのどこに「冤罪」が入り込む余地があるのでしょうか?ここに冤罪を持ち出されても説得力はありませんね?
あくまで被害者側が望んだ場合の「死刑」はそういう人にだけでも適用すればいいと考えています。 あくまで被害者側が望んだ場合の「死刑」はそういう人にだけでも適用すればいいと考えています。



assaraamaaleicomnjpさんのお考えでは、まず間違いのない多くの目撃者のいる中で行われた凶悪犯罪に関しては死刑を適用すべきとのようですが、私はそのような場合でも死刑は廃止すべきと考えます。

死刑制度を考えることは、つきつめれば生命とはなにかを考えることだと思います。生命とは遺伝子の乗り物であり、その本質は生き残っていくことであるため利己的です。そのため人間精神の無意識の根底にあるものは利己的な自我、欲動つまり欲望なのです。そして生物のなかで人間だけが高度な社会性を持つようになりました。その結果として無意識において他者の意味不明な欲望を受け入れてその絶対的な欠如を象徴として他者と交流することで「主体」として社会的存在であるのです。(例   ある『ブランド』という象徴は、自分が根源的に望むものではなく他者のまなざしを通しての自分の欲望をみたすもの)つまり自分が自分で意識していると思いこんでいる自己意識は他者によってつくりだされるものなのです。これは西洋の自律した「主体」と矛盾することと思われるかもしれませんが、人間存在とは常に二律背反的でありアンビバレントなものです。ですから究極的に人間は自分の意思だけで行動しているわけではないのであり。死刑に値するほどの犯罪を犯したとしてもその個人だけの問題で済ましてしまうことはできないと思います。

つまり「死刑」とは、本来社会的なものであるはずの「犯罪」を個人的なものとして処分して、なんの関係のない第三者がただ一時的なカタルシスを得るだけで事件そのものをすぐ忘れてしまうことで事件の背後にあるものを風化させ見えなくさせているだけの前近代的な制度なのです。





   ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

Re: 私の考える終身強制重労働刑(3)

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/12/08 16:17 投稿番号: [17731 / 17759]
次に、国と受刑者の負担額ですが、これを検討するにあたっては、現在の犯罪被害給付制度の運用状況を知る必要があります。これについては、steffiさんが、17484でリンクを貼られていますが、ここではより情報として新しくかつ詳細な以下のデータを用いて検討することとします。

http://www.npa.go.jp/pressrelease/20120425_unyou.pdf#search='%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91+%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6'

これによると、平成23年度の遺族給付金対象者は、236人で一人あたりの平均給付金は567万6千円であったことがわかります。(なお、犯罪被害給付制度は、遺族給付金だけではありませんが、遺族給付金が全体の約2/3を占めることから、以後の議論では、遺族給付金のみ問題にすることとします。)
もし、国の負担をこのまま維持したまま、遺族給付金を一律3000万円とした場合、平成23年度において不足する遺族給付金は、
(3000万円−567万6千円)×236=57億4千万円
すなわち、約60億円の財源不足となり、これを「終身強制重労働刑」等で受刑者側が補う必要が生じます。
しかし、この全額を元死刑囚の労働で補わせるのは、不合理と考えられます。なぜなら、上記236人の事例の中には、終身刑以下の受刑者の犯行によるものが相当数含まれているはずだからです。
そこで、これらについては、現在の終身刑以下の受刑者による作業収入を全額拠出することで対応するものとします。17456に示したように、法務年鑑(平成22年)によれば、平成22年度受刑者による作業収入は、約50億円です。
したがって、単年度のデータのみを用いたいささか乱暴な試算ではありますが、「終身強制重労働刑」対象受刑者が負担すべき年間総額は、
60億円−50億円=10億円程度と想定されます。

さらに、これに加えて、「終身強制重労働刑」対象受刑者の収監費用を捻出する必要があります。現在の死刑囚の数は、約130名ほどですが、制度導入後は、当然増加していきます。steffiさんが、17569に示されたデータによれば、年間15人程度の割合で新たに確定者が出ると予想されます。
そこで、極めて大胆な仮定ながら、受刑者の入所時点での平均余命を約30年とすると、十分長い期間経過後の受刑者の総数は
15(人/年)×30(年)=450人
程度で一定になると考えられます。
そこで、一人あたりの年間収監費用をエイヤッと100万円(ちなみに現受刑者の実績は78万円、steffiさんの仮定では90万円)と仮定しますと、年間約5億円が必要となります。

以上より、「終身強制重労働刑」制度により、受刑者を労働力として利用する国策協力企業体は、年間15億円程度を国庫に納める義務を負うことになります。しかし、例えばその見返りに、法人税の全額免除というような優遇措置を受けられるとするならば、現行法人税が年間15億円を上回る企業体においては、理論的には経済的メリットを得られることになります。

私の考える終身強制重労働刑(2)

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/12/08 14:43 投稿番号: [17730 / 17759]
前投稿に書いたような、死刑囚の労働力を利用した国策協力企業体において、具体的にどれだけの収益が必要かについては、「終身強制重労働刑」制度の制度スキームと不可分の問題となります。
このスキームについては、「制度導入後の被害者遺族への補償額」「国の負担額」「受刑者の労働生産性(負担額)」の3点が重要であり、その基本的考え方については、17703に書いたとおりです。再掲しますと、
・制度導入後の被害者遺族への補償額は、法の趣旨に照らして妥当であること
・国の負担額が、制度導入前の負担額以下となるか、もしくは著しくこえないこと
・受刑者の労働生産性は、受刑者が実行可能であり、かつ国の負担額を超える部分の被害者遺族への賠償額を捻出するに足るものであること
となります。この3点について改めて具体的数字を検討していきます。

まず、被害者遺族への補償額については、ご存じのとおり、平成20年4月の法改正により、遺族給付金等の最高額が、自賠責保険並に引き上げられています。しかし、steffiさんが、17677でも指摘されているように、これは、あくまで最高額が引き上げられたということであって、実際の遺族は、配偶者の収入のあるなしや、扶養者のあるなしでランク分けされ、必ずしも全員が最高額を受け取れるわけでもないため、依然として制度間不公平が解消されたとはいえません。現に、改正後の21年9月から11月にかけて行われた犯罪被害者団体等への要望聴取会においても、最高額だけでなく補償内容を自賠責並にしてほしいという要望が出されています。
以上を踏まえ、「終身強制重労働刑」制度導入後の遺族給付金は、最高3000万円ではなく、一律3000万円と仮定することとします。

(参考資料)
http://www8.cao.go.jp/hanzai/kuwashiku/suishin/kentokai/mental/k_2/pdf/s2-2.pdf#search='%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%9A%84%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BC%9A'

(つづく)

私の考える終身強制重労働刑①

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/12/08 13:47 投稿番号: [17729 / 17759]
私の考える「終身強制重労働刑」が満たすべき基本的要件については、17575に粗方書かせていただいています。再掲すると

まず、「セキュリティ」。これは、相手が凶悪犯である以上、当然でしょう。万が一にでも、逃亡等によって一般人に危害を及ぼすようなことはあってはならないからです。そのためには、セキュリティの機能を監視員という人間のみに頼るのは不十分であり、物理的なハード面での対策が必須と考えます。また、一般人と混じって作業させるということも論外です。
第二に「効率性」。受刑者1人に何人も監視員がついて、それが複数の現場にわたるようでは、全く非効率であり、「生産性」を望むべくもありません。全ての受刑者を一箇所に集中させ、整った監視体制・監視設備のもとで一括的に管理するのが効率的です。また、これは、現場移動中の「逃亡リスク」をなくすという「セキュリティ」の面でも有効です。
第三に「継続性」。季節や天候、時間帯等によらず、一年を通して仕事に従事させられることが、「生産性(効率性)」「懲罰性」の観点からも適切と考えられます。

以上に加え、高収益をあげるためには設備投資が極力不要な、労働集約型の職業形態が望ましいと考えられます。
また、特別な技術や知識を持たなくても、受刑者の誰もが、長期の研修・訓練を受けることなく、直ちに労働を開始できるような職種が要求されます。
さらに、受刑囚は、老若男女入り乱れていることから、年齢性別によらず、長時間、長期間就労させられるものである必要があります。

以上の条件を満たすような「終身強制重労働刑」の職場環境としては、17575にも書いたように、「刑務所の塀の中に工場ないし作業場を建設する、もしくは既存の工場ないし作業場の外周を塀で囲む等により、外界と完全に隔離した上で、対象となる全ての受刑者をそこに集結させ、監視カメラや赤外線警報装置等も活用した厳重な監視体制下での24時間(または長時間)のシフト作業」が想定されます。
そして、このような職場環境での具体的な職種としては、製品や部品を直接製造する仕事よりも、製造した製品・部品、例えば精密機器・部品の完成検査・品質検査のような仕事が適しているのではないかと考えられます。
完成品の検査の場合、その製品が精巧なものであればあるほど、検査を機械に100%頼ることができず、人間の目視による検査が重要となってきます。そして、外観検査であれば、基本的に設備投資は不要であり、ただ検査員の数を揃えればいいということになります。
当然、外観検査といえども、検査員の熟練度が問題となりますが、それは主に処理能力の差として現れるものであり、初心者だから検査そのものができないというものではありません。また、これは私が実際にやった経験から言えるのですが、この種の作業を長時間連続して実施するのは、非常に精神を消耗し、ある意味、「過酷な仕事」と言えます。それでいて、肉体を酷使する仕事ではないので、女性や高齢者だという理由でできないということもありません。
実際、少し前に、私はある報道番組で、日本のある医療機器製造メーカーが、製品の完成検査(外観検査)のために、外国の安い労働力を利用して、それ専用の工場をミャンマーに設立する計画があるという話を聞いたことがあります。この安い労働力を、日本にいながら確保する手段として、死刑囚の労働力を利用してはというのが、私の考えです。

(つづく)

何故、国防軍にしなければならないのか

投稿者: celebrity_nihon 投稿日時: 2012/12/05 10:39 投稿番号: [17728 / 17759]
今回の選挙では改憲についても議論されており、その中で「自衛隊を国防軍にする」ことについていろいろな討論がある。

例えば野田総理は「自衛隊を国防軍と名前を変えてミサイルを撃ち込めるようにするのか」とか、社民党などが「日本を戦争が出来る国にするのか」などと発言しているが、現時点で自衛隊は諸外国から見て軍隊であり、仮に自衛隊を自衛軍という言い方に変えたとしても、役割は国土防衛に限られ、改憲後も自衛専門部隊であって今と中身が変わるわけではない。
自民党の改憲案を見ていない人がそこを無視しておかしな発言をする。

中身が変わらないのであれば改憲せず今のままでよいじゃないか、と言う声もあるだろう。ではなぜ名前を変え、軍隊として認識させる必要があるのか。

一番の理由はジュネーブ条約にある。

軍隊と認めることで自衛隊員の人権を守ることが目的なのだ。

ジュネーブ条約では武力闘争時の軍人の扱いなどについて規定されている。戦闘員とはかつては軍人だけであったが改正され、ゲリラなども含まれるようになった。独立を目指す民族紛争や反政府運動なども考慮してのことであろう。
戦争が起これば必ず捕虜が発生する。その捕虜の扱いについて規定されているものだ。

ところが、である。日本の自衛隊は憲法上「軍隊ではない」とされており、世界にも自衛専門の部隊であって軍隊ではないと公言している。だから「JSDF(Japan Self Defence Force)」であって「ARMY」などとは表記されない。かといってゲリラでもない。

もし武力闘争が起きるとすれば中国や朝鮮半島であろう。元々人権がない国だ。
そのような国と戦い、自衛隊員が捕虜になった場合どうなるか。軍隊ではない、つまり戦闘員ではないと公言している以上、彼らが自衛隊員をどう扱おうと、日本は反論する余地すらなくなるのだ。
世界的に見て軍隊であろうとも、法律上、そして政府が違うと言い張るならば自衛隊員は戦闘員ではなくなる。自衛隊員が拷問され虐殺されても何も言えなくなるのだ。特亜ならば平気で虐殺するだろう。

だからこそ、自衛隊員を守るために「軍隊」にする必要があるのだ。我々国民に人権があるように、自衛隊員を守る義務が国にはある。現状ではそれがなく、自衛隊員の立場は極めて不安定な位置にある。軍人と明確にすることで、彼らの命が保証されるのだ。
捕虜を虐待した場合、国際社会から制裁を受ける。いくら特亜でも自衛隊が軍隊であれば捕虜の虐待はおいそれとは出来なくなる。

軍隊にすることに反対という人は、いざというときに我々を命をかけて守ってくれる自衛隊員を嬲り殺しにされても平気なのだろうか?
彼らにとって自衛隊員とは、日本人とは無関係で弾圧すべき対象とでも思っているのだろうか?
なぜ自衛隊員の人権を守ろうとは思わないのだろうか?

言い換えれば、中身が変わらないなら、なぜ「自衛隊」を「国防軍」と名前を変えることに反対なのか?
中身が同じならば文句はないはずである。反対する人にはぜひ、その点について懇切丁寧に説明して貰いたい。

軍隊とすることが自衛隊員の人権を守ることであり、集団的自衛権は国を守るためである。一緒にして論じるのは大きな間違いであるし、そこに作為的な悪意を感じる。
前述の野田総理の発言などは、自民党の改憲案をまるっきり読まずに誹謗中傷しているだけであり、社民党などの言うことも同様だ。戦争放棄を言っている以上、戦争はしないのだ。今と何ら変わりはない。

ただし、集団的自衛権が必要となるのは、日米安保より現実的なのは今後も続くPKOなどの派遣の際だ。自衛隊が行くようなところは政情不安定であるため、いつ何が起きるかわからない。国際社会に協調するためには、そんな政情不安のところにも派遣せざるを得ず、活動できるのは自衛隊以外にあり得ない。しかしその際、目の前で現地人や他の軍隊が戦闘に巻き込まれていたら見捨てるわけにはいかない。つまり戦争をするためではなく、戦闘行為の際に当然の救助をするためにある。戦争と戦闘行為は違う。
こうしたことをわざと混ぜ込んで批判をするのは卑怯と言われても仕方あるまい。

Re: 日本の司法制度はでたらめ!

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2012/12/02 11:38 投稿番号: [17727 / 17759]
いつも私は自分の文章を後に読み返してそれがいかに稚拙であるかを思い知らされるのですが今回も、少し表現が間違えていたようで、誤解をさせてしまったようです。申し訳ありません。

>死刑廃止論者の人は、司法制度やそれに伴う冤罪の可能性と人権や感情の問題などと、おそらくは日本固有の精神文化や、死生観というようなものを混同して、自分の主張に都合よく使い分けて、それを持って強引に説得しようとしている・・・

上記の文章を下記のように書き換えさせていただくともう少し私の真意が伝わるのかもしれませんね。

「死刑廃止論者の人は、司法制度やそれに伴う冤罪の可能性と人権や感情の問題などを、おそらくは長年積み重ねられてきた日本固有の精神文化や死生観というようなものに対して、自分たちの価値観にそった主張に都合よく使い分けて、もしくは意図的に混乱状態に陥れて、それを持って強引に説得しようとしている・・・」


>日本人の80%が死刑に賛成しているのだから、日本固有の精神文化を受け継いでいるのは明らかに80%の死刑賛成論者です。

という訳で、このあなたの主張は当然の事と考えて同意します。



>一神教の神を各自が心に持つことで精神的な平等性を保つことができる西洋のような自律した精神性を持つことができず・・・

しかしこの欧米人に対するあなたの分析は、もちろんその地域性によって異なるので、必ずしもそうであるとは一概には言い切れない側面を除いて考えた場合でさえ。物事の善悪の判断基準を「神」に預けているという時点において、彼らの「自律性」そのものも、結果的には「依存している」と言わざるを得ません。
ですから「不満のはけ口を常に求めている」のは日本人の民族性に限りません。


>誰かが殺されることで自分が殺されない正しい人間の側にいるのだという安心感と自己承認欲求が満たされることであり、

正しい日本人の死生観は、法という絶対的なものに自分達の価値観を預けた上での相対化されたもの(実際的にこれは実は欧米的であるのですが)では無く、自己の中に絶対的な基準を踏まえた上での、『「彼」と「我」は平等であるから、「彼」を死なせてしまった「我」は「彼」と同じように「死」ぬのが等価(平等)である』とする価値観を重んじている人が多いのだと考えています。

特にこういう考え方は禅宗の影響のある「武士」に当てはまる事だと思いますので、日本人全体を言い当てているとは思いませんが、明治以降多くの日本人が武士の価値観に倣った経緯もある事を加味すると、そんなに日本人の死生観を矮小化する必要もないと思いますけどね。


>自分たちが死刑になるほどの犯罪の被害者家族でもないにもかかわらず、

私の場合、個人的には、それが死刑に値するかどうかは分かりませんが、身内にある程度の犯罪被害者がいた上での結論なんですけどね。詳細はかけませんが。


>生きてればいつか冤罪も晴れることもあるでしょうから。

公衆の面前で犯罪が行われ、多くの人にそれが認知され、なおかつ現行犯での逮捕の場合、それのどこに「冤罪」が入り込む余地があるのでしょうか?
ここに冤罪を持ち出されても説得力はありませんね?

あくまで被害者側が望んだ場合の「死刑」はそういう人にだけでも適用すればいいと考えています。

Re: 日本の司法制度はでたらめ!

投稿者: i_love_japan001948 投稿日時: 2012/12/01 23:20 投稿番号: [17726 / 17759]
>先日マスコミに初めて登場したという安田弁護士の主張をラジオで聞いてもなお、死刑廃止論者の人は、司法制度やそれに伴う冤罪の可能性と人権や感情の問題などと、おそらくは日本固有の精神文化や、死生観というようなものを混同して、自分の主張に都合よく使い分けて、それを持って強引に説得しようとしているところにこじつけが感じられ、その論理展開に無理があるように感じています。



まったく逆だと思います。

日本人の80%が死刑に賛成しているのだから、日本固有の精神文化を受け継いでいるのは明らかに80%の死刑賛成論者です。

江戸時代につくられたヒエラルキー的社会文化の民族性は、一神教の神を各自が心に持つことで精神的な平等性を保つことができる西洋のような自律した精神性を持つことができず、たえず何かに依存する精神性とその反作用としての不満のはけ口を常に求めているのです。だから日本人は権威に弱いつまりお上には逆らえないが陰口は常に言わずにはいられないのでしょう。

そこから導かれることは、誰かが殺されることで自分が殺されない正しい人間の側にいるのだという安心感と自己承認欲求が満たされることであり、死刑賛成論者たちは、自分たちが死刑になるほどの犯罪の被害者家族でもないにもかかわらず、マスコミの感情を煽る報道にものせられて、なにか酷く悪いことをやったような人間が死刑になることでカタルシスを得て感情の浄化を得ているだけです。

だいたい日本の裁判官は大学を出て一般社会に出たこともなく成績が良いだけで司法試験に受かり道徳も見識もないような連中ですから、死刑かどうかを裁くのもおこがましいというものです。

まあ社会を維持するために裁判制度そのものは必要でしょうが、最低でも死刑は廃止して終身刑を導入するべきでしょう。生きてればいつか冤罪も晴れることもあるでしょうから。





   ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

Re: 日本の司法制度はでたらめ!

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2012/12/01 16:45 投稿番号: [17725 / 17759]
>こんな司法制度のもとで死刑制度があることが怖いです。

先日マスコミに初めて登場したという安田弁護士の主張をラジオで聞いてもなお、死刑廃止論者の人は、司法制度やそれに伴う冤罪の可能性と人権や感情の問題などと、おそらくは日本固有の精神文化や、死生観というようなものを混同して、自分の主張に都合よく使い分けて、それを持って強引に説得しようとしているところにこじつけが感じられ、その論理展開に無理があるように感じています。

私個人の思いとしては、死刑制度と冤罪や情緒的な個人的感傷の問題は、別々なものとして考えるべき問題だと思います。



それはそうとして、最近時々友人達とも選挙の事など話をしますが、これまで通りの情報入手先のみに固執した、つまりテレビと新聞を読む事が常識人の正攻法であると信じきっていて、そういうおそらくは非常に一面的な情報によって現情勢を分析し、自分の方向性を決断してしまう人達がなんと多い事かと驚かされています。

ある一方に人にとっては、まだまだテレビや新聞の存在価値は大きなものなのだろうなと思い知らされてしまいました。

☆日本未来の党

投稿者: i_love_japan001948 投稿日時: 2012/11/29 12:57 投稿番号: [17724 / 17759]
誕生で、あわてるマスゴミども。

「せっかく自民+公明、民主、維新による三極体制翼賛体制を作ろうとしてたのにぃ!」

と怒っております。



    ♪♪♪♪かっ、かっ、かっ♪♪♪♪

Re: 制度的蓋然性は低いと私は考えます.

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/11/28 06:05 投稿番号: [17723 / 17759]
>また、私と当該検討会とが意見を異にするのは、補償金額の水準とその財源のあり方についてであって、補償内容は民法上の損害賠償形態にすべきということ、またその履行は国の義務であるという点については、何ら相容れない考えは持っていないということも、同じレスで申しあげたはずです

その「補償金額の水準」こそが、steffiさんをして「法的合理性が認められない」とまで言わしめた、現犯給法における最大の問題点だったではありませんか。犯給法改正の経緯をご存知ならば、現犯給法と検討会資料が一体ものであることもご存知のはずです。それを検討会資料の一部の意見を「つまみ食い」し、それを根拠に現犯給法を非難する貴女の論証態度は、方法論として全く不適切です。
私は、なにも「現在の犯給法の給付額は少なすぎる」という貴女の主張を全面否定したいわけではありません。ただ、貴女の主張を第三者の意見で補強したいと思うならば、改正後の平成20年4月以降に発表された資料に基づき行なうべきです。「情報の時系列を認識する」とは、そういうことではありませんか?

>前回あえてお答えしなかったのは、piazzollajpさんご自身が「貴女のご回答は、既にこれまでのレスで『YES』であると頂戴しております」(17684)と認識なさっていらっしゃることに、わざわざお答えする意義も必要性もないと判断したからです。これって、何か問題がありますか?

おやおや。おっしゃっていることをコロッと変えるのですね。前回あえて答えなかったのは「テーマの本質と直接かかわりのない「印象」に関するご質問にお答えすることは、論点をいたずらに散逸させるだけで何のメリットもないと考えたから」ではないのですか?(苦笑)
いずれにしても全て「YES」ということでよろしいですね?そうなると、益々貴女があの検討会資料を持ち出した理由が不可解にはなりますが。

>想定していらっしゃらないのならば、多少お時間がかかってもかまいませんので、今からそれを想定してお示しいただけませんでしょうか?それが筋というものでしょう。

そこまでおっしゃるのなら、私が想定する「終身強制重労働刑」のあり方について、次回のレスで書かせていただきます。ただし、私の想定は、貴女がやったような、いきなり年間収入○○万円、収監費用○○万円といった数字を使った想定ではなく、「終身強制重労働刑」を可能にする労働環境条件としてはいかなるものが考えられ、それを満たす条件下においては、具体的にどんな労働形態が想定されるのかという、より大づかみな議論であることをご了承ください。なお、私がこれを提示するのは、「それが筋」だからではなく、貴女の再三の要求により「筋を曲げて」であることをお忘れなく。

>私の申しあげていることに何か不合理がありますか?

ご質問の答は、「ある」ですが、その理由については、これまでに何度も申し上げてきましたので、ここでは省略させていただきます。

Re: 制度的蓋然性は低いと私は考えます.

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/11/28 06:02 投稿番号: [17722 / 17759]
>私は(中略)仮に犯罪被害者等基本法による補償額が拡充されたとしても、それのみを理由として自賠責補償水準の引き上げを検討しなければならない制度的蓋然性は低いと考えております。

蓋然性のあるなしについては、これこそ「個人的見解」に属するものですので、ご意見として承っておきます。
ただ、1点だけコメントさせていただきますと、政府保障事業としての「自動車損害賠償補償制度」は、検討会資料にも述べられているように、加害者を特定できないひき逃げ事故や、加害車両が無保険車であった場合のように、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられない場合に、被害者を救済することを目的に制定されたものであり、その点、理不尽に命を奪われながら、実質的に加害者から損害賠償を請求できない被害者遺族への給付金と相似形をなしています。このように、そもそも「損害賠償を加害者から受けられない」場合を前提とした制度に対して、steffiさんがお考えなる「任意保険への加入義務化」のような「損害賠償を加害者から受ける」場合を前提とした対策をとることが、ひき逃げ等にあった当の交通被害者に利すものとなるかどうか、私は疑問に思います。

>piazzollajpさんがそうお考えになる理由は、犯罪被害者等基本法が平成20年4月に改正されているからということなのでしょうけれども、私はそれを承知のうえで17484の試算をお示ししたということはすでに申しあげましたよね?(17677)
>私は17677で、平成20年の法改正を認識していたからこそ、改正後のスキームに則って17484の試算をお示ししたとお答え申しあげておりますし、piazzollajpさんもそれを前提として17684のレスをくださっていらっしゃるのですよ。

貴女の17677のレスは、上の2つのご発言のニュアンスとは微妙に異なっています。貴女は、「犯給法の最新の改正の経緯を知っていたか?」という私の質問に対し、「私が17484で行なった試算は、その改正後の数値を使っているということを、わざわざ関連サイトのリンクを貼ってお示ししていますよね?」と返されただけです。これは一見、改正の経緯を知っていたことの証左のように聞こえますが、実際は必ずしもそうとは限りません。なぜなら、試算にあたっては当然、犯給法に定める給付制定額をネットで確認されるでしょうが、そのネットにおいて制定額が改正「前」のままになっているリンクにアクセスする確率は極小だからです。すなわち、改正の経緯を知っていようがいまいが、改正後の数値を使って試算される「蓋然性」は極めて高いと考えられます。
私は、貴女の17677のレスにおいて、「本当のことは認めたくないが、さりとて嘘もつきたくない」と私達が思ったときによくやる答え方のニュアンスに近いものを感じました。ですから、私の17684のレスにおいても、確かに(貴女が知っていたということが)「事実とすれば」という前提を置いたことは事実ですが、私自身、この前提に疑問を持っていたので、同じレスで、再確認させていただいたわけです。
しかし、今回、貴女から初めて明確に「知っていた」という回答をいただきましたが、正直申し上げて、私は「知らなかった」と言っていただきたかったです。「知っていた」のならば、私が17684で申し上げた「貴女の議論展開の方法は、極めて不適切」という意見がそっくりそのままあてはまります。
貴女は、かつて別の人との議論において「情報の時系列を認識してください」という全くの正論をおっしゃられていましたが、ここでは、平気で「情報の時系列を無視」されています。

(つづく)

Re: 明確に定義もなさらないで?

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/11/28 05:58 投稿番号: [17721 / 17759]
>でも、「論理的詐術」とはpiazzollajpさんが勝手に思い込まれていらっしゃるだけであって、私自身はそのような“高等技術”を使った覚えもなければ、あなたのご意見を「打ち負か」そうとしたこともございませんよ。

これまた、steffiさんにしては、あまりにもスキだらけのご発言ですね。(それとも、これは、将棋でいう「誘いのスキ」なのでしょうか?)
貴女が17678で展開した論法は、「媒概念曖昧の虚偽」として知られる典型的な論理的詐術(詭弁)です。
「AはBである。BはCである。故にAはCである。」という一見正しい三段論法によりながら、文脈によって異なる意味を持つBを媒概念に用いることで、本来成立しないAはCである。を導くのが「媒概念曖昧の虚偽」です。
貴女は、「妥当性のない職種」を媒概念に用い、その多義性を利用して、「試算の結果「実現は到底不可能」と結論づけられたものは、試算そのものが無意味である。」換言すれば「意味のある試算においては、「実現は到底不可能」と結論づけられることはない。」という、全く非現実的なことを主張して、私の試算結果に難癖をつけたではありませんか。
そもそも、貴女は、私の試算結果を「わざわざご検証していただくまでもなく、自明のこと」「そのようなわかりきったこと」とおっしゃられています。そのような「自明なこと」「わかりきったこと」なら、難癖のつけようもないはずです。にもかかわらず、詭弁を使ってまでそれを否定してかかられるとは、私の意見を「打ち負かす」のが目的だったとしか判断のしようがありませんね。

>このやり取りの初期段階において、piazzollajpさんは「あくまで一庶民の一意見としてお聞きください」(17497)とおっしゃり、私は「仮想条件を前提とした私の個人的な見解」(17473)と申しあげました。(中略)piazzollajpさんはご自身でおっしゃった上のお言葉を「明確に定義もしていないあいまいな概念」として、私にお発しになったのですか?

私が上の言葉を発したのは、「「素人である私の意見を100%真に受けないでほしい」という意味であって、「真っ向から反対するのは勘弁してください」という意味ではありません。(17651)」と既に申し上げています。
貴女は、貴女の「個人的な見解」発言と合わせてよく私の上の発言を引き合いに出されますが、私の発言の意図は、貴女の発言の意図とは全く異なるものです。

>ご自分から“他制度への影響”云々を持ち出されておきながら、その具体像についてはご自分を棚に上げて、レスを差しあげた私のほうに挙証せよとのご言い分でしょうか?

どうして、そのようなケンカ腰の物言いをなさるのですか?
私は、他制度への波及の「蓋然性」は思い至るものの、具体的な他制度には思い至らないので、具体的な反証があるなら教えてくださいとsteffiさんにお伺いしただけではありませんか。

Re: 引き下がってくださいとは申しておりま

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/11/28 05:55 投稿番号: [17720 / 17759]
>piazzollajpさん、「【本質的な】相違点は何でしょうか」とお尋ねしているのは私です。この質問に対して何もお答えにならないまま、「どこに、【本質的な】相違点はないとおっしゃられるのですか?」とご質問で返されるのは、筋違いというものです。

これまた、反論のための反論のようなレスですね。
私とsteffiさんの意見がいかに異なっているかは、私の17703のレスで明確に示しており、「この質問に対して何もお答えにならない」とは事実に反しています。
しかし、この件について二度と貴女から不当な謗りを受けないよう、ここで改めて私と貴女の意見の「【本質的な】相違点」を述べますと、貴女にとっての「終身強制重労働刑」の導入は、「ベター論」に過ぎないのに対し、私にとってのそれは、「マスト論」になっているということです。そしてこの点こそが、私がかねてより貴女の意見に異をとなえてきた肝要のところです。
貴女のような発想の制度であるなら、単に被害者遺族への給付額の増額のみを主張すればよいのであって、「終身強制重労働刑」にあえてこだわる必要はありません。現行の死刑制度を無理に廃止しなくても、その運用の効率化を図るだけで、似たような効果は得られるからです。
「終身強制重労働刑」制度の導入を、「被害者遺族への給付額の増額」とセットで提案する以上、給付額の負担において、国と受刑者との間に明確な負担割合の線引きが存在してしかるべきというのが私の考えです。貴女のように、負担割合は成り行きまかせで、最悪ゼロ百でもよいという意見とは【本質的に】異なっています。

Re: 引き下がってくださいとは申しておりま

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/11/28 05:52 投稿番号: [17719 / 17759]
steffiさん。こんにちは。私の投稿に対し、比較的早いレスポンスをいただいたことに、まずお礼を申し上げます。
ただ、今回の貴女のレスを読んでの全体的な「印象」を申し上げますと、お考えが十分練られておらず、表面的な言葉尻だけをとらえたもののように感じられます。
個人的なご事情で速やかなレスを返すのが難しいのではないかということは、容易に想像できますので、どうぞ、無理をされずに。また折角レスをいただくのであれば、議論の本質を突いた中身であってほしいと思います。私が議論したいのは、「派遣法」や「瑞穂」の件で、あれほどの切れ味の鋭さを見せてくれたsteffiさんなのですから。

>現にpiazzollajpさんだって、これに対応する17608では「ということになろうかと想像します」「ということになるはずです」「私には理解できません」「になると私は思いますが」「ことにはならないと思います」と思いっきり主観目線のレスを並べていらっしゃるだけで、私からの再反論など何も求めていらっしゃいませんよね?ですので、私もこのお話はお互いの意見の相違を再確認したこの時点でおしまいと受け止めさせていただきました。

ご自分でこのレスを読み返されて、なおかつ筋が通っているとお考えですか?
貴女は、私が質問形式で文章を書かないと、私が更なる説明を求めていると認識されないのですか?百歩譲って、この時点で私が、貴女の再反論を求めていなかったとしても、その後の17681で、「私の17608に対するきちんとした再反論をお願いします。」と2度までもお願いしているではありませんか。こちらの方はまるで無視して17608の時点で「おしまい」とする理由を是非お聞かせください。

>piazzollajpさんが「少なくとも私はそう思っています」とお考えになることはご自由です。同様に私が、自分のような考え方【も】成り立つと信じることも自由です。
>ただ、お引き下がりにならないからといって、それにお付き合いさせていただく義務は私にはございません。なぜならば上述のとおりこれはお互いの個人的見解の再確認に過ぎないのですから。

そうやってあくまでも、貴女の「4.9年説」を「見解の相違」の領域に落とし込もうとされるのは、それだけ貴女がご自説に自信を持たれていないことの現われですね。ご自分の意見に絶対の自信があれば、こんなに逃げ回るようなことはされないはずでしょうから。

>私は「私の17601をもういちどよくお読みになってから、お尋ねくださいませ」(17699)と申しあげただけであって、賛同する・しないの意思表示をさせていただいた覚えはございません。

このようなレスを返されることが、議論に水をさすばかりで、議論を深めることには全くならないことが、お気づきになりませんか?

>お互いが「個人的意見」と断ったうえで行なっているやり取りである以上、それを逸脱しないことを心がけるのは、発言者のマナーとして当然のことでしょうね

ということは、議論の「性質」と「態様」の話をすることは、的外れでも何でもないということですね。

>私の意見は上述のとおりですけれども、別にご賛同をしていただく必要はございません。

ということは、これまでどおりの議論のやり方でいいということですね。

(つづく)
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