私はヒントを与えていますよ、2回もね。①
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/17 00:39 投稿番号: [10617 / 17759]
Refer>>>「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。」と書いた。これはどう見ても、「盗撮は、今の刑法、軽犯罪法及び迷惑防止関係の条例に何ら引っ掛からない」「盗撮は、今の刑法上も軽犯罪法上も条例上も、違法でない、無罪、シロ」という意味だね。
そのとおりです。何か間違っていますか?
よく思い出して下さい。私は10389であなたにこう言いましたよね。
「どうもあなたは盗撮というと、お手洗いや更衣室しか連想されないようなので、こういう発想になるのでしょうが、例えば一般のオフィスで、社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケースを考えると、盗撮に関する現状の法律の位置づけが少しは理解しやすくなるでしょう。」
それに対してあなたからは何の回答もありませんでした。
そこで私は、さらにそのあとの10389で、
「ところで、ご興味が集中しているスカートの中やお手洗いはともかく、私が例示した『オフィスでの理由なき盗撮』についてはどうお考えですか?」
と再度聞き返しました。
つまり、盗撮というとお手洗いやスカートの中しか頭に浮かばないあなたの倒錯した先入観に対して、私は2回も修正のためのヒントを与えているのです。
でも、あなたはそのサジェスチョンの意味する重要さについて、ついに2回とも理解することが出来なかったということですね。
この期に及んでもなおこんな的外れなことを言って、鬼の首を取ったように悦に入っている今のあなたの能天気な態度が何よりの証拠です。
Refer>>>ところで君は最初の10283で、
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。」と書いた。これはどう見ても、「盗撮は、今の刑法、軽犯罪法及び迷惑防止関係の条例に何ら引っ掛からない」「盗撮は、今の刑法上も軽犯罪法上も条例上も、違法でない、無罪、シロ」という意味だね。ここのところを潔く素直に訂正せねばならんね。
得意満面なところを申し訳ないのですが、私の答えはNoです。
「潔く素直に訂正せねばならん」必要などまったくないことは、上記でよくご理解いただけたことでしょう。
あなたの致命的な思い違いは、軽犯罪法は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(第一条二十三)を、その見地から罰することは出来ても、盗撮そのもの(トイレやスカートばかりではありませんよ)は処罰の対象とはなっていないということをまったく理解していないことです。
もう一度問います。
私が2回も例示した「オフィスでの理由なき盗撮」、これは軽犯罪法で処罰されますか?
そのとおりです。何か間違っていますか?
よく思い出して下さい。私は10389であなたにこう言いましたよね。
「どうもあなたは盗撮というと、お手洗いや更衣室しか連想されないようなので、こういう発想になるのでしょうが、例えば一般のオフィスで、社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケースを考えると、盗撮に関する現状の法律の位置づけが少しは理解しやすくなるでしょう。」
それに対してあなたからは何の回答もありませんでした。
そこで私は、さらにそのあとの10389で、
「ところで、ご興味が集中しているスカートの中やお手洗いはともかく、私が例示した『オフィスでの理由なき盗撮』についてはどうお考えですか?」
と再度聞き返しました。
つまり、盗撮というとお手洗いやスカートの中しか頭に浮かばないあなたの倒錯した先入観に対して、私は2回も修正のためのヒントを与えているのです。
でも、あなたはそのサジェスチョンの意味する重要さについて、ついに2回とも理解することが出来なかったということですね。
この期に及んでもなおこんな的外れなことを言って、鬼の首を取ったように悦に入っている今のあなたの能天気な態度が何よりの証拠です。
Refer>>>ところで君は最初の10283で、
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。」と書いた。これはどう見ても、「盗撮は、今の刑法、軽犯罪法及び迷惑防止関係の条例に何ら引っ掛からない」「盗撮は、今の刑法上も軽犯罪法上も条例上も、違法でない、無罪、シロ」という意味だね。ここのところを潔く素直に訂正せねばならんね。
得意満面なところを申し訳ないのですが、私の答えはNoです。
「潔く素直に訂正せねばならん」必要などまったくないことは、上記でよくご理解いただけたことでしょう。
あなたの致命的な思い違いは、軽犯罪法は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(第一条二十三)を、その見地から罰することは出来ても、盗撮そのもの(トイレやスカートばかりではありませんよ)は処罰の対象とはなっていないということをまったく理解していないことです。
もう一度問います。
私が2回も例示した「オフィスでの理由なき盗撮」、これは軽犯罪法で処罰されますか?
これは メッセージ 10609 (latter_autumn さん)への返信です.
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