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「すり替え」の総合商社、晩秋さん①

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/16 00:31 投稿番号: [10573 / 17759]
Refer>>>最初に私は、「覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる」と言った。「覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる」とか、「画像を公開しなくても刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる」とかは書いていない。私の発言の「画像を公開したりすれば」のところを勝手にトリミングして捻じ曲げてはいかんよ。

はああ〜〜・・・!(呆れ・嘆息)
ですからね、それがすり替えだといっているのですよ。
そもそも、あなたの10303「覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。」が、別の法律を持ち出してきた点で、的を外した回答だったのではないですか?(もっとも、私もそれを意図してやや挑発的な論題にした責任はありますが。)
ですから私は10319で、「覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。しかし盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。(中略)同様にわいせつ物図画頒布罪も盗撮そのものを処罰する法律ではありませんので、盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪」と、その誤りを指摘したのです。
前回も言ったとおり、私がここで「無罪」といったのはあくまでも頒布罪に関してです。
にも拘らずあなたは10387で、「盗撮した画像を見れば覗き見と同じであり、必然的に軽犯罪法違反になる。」と、今度は軽犯罪法を持ち出してくる。
これがすり替えでなくて何なんですか?


Refer>>>君は、「盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪ということになります」
などと書いたが、全くトンデモない。それでは、刑法には引っ掛からないとしても、軽犯罪法にはやはり引っ掛かる。
画像を公開しようがしまいが、覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるのである。もちろん、条例に引っ掛かることもある。
10452で示した通り、いずれにしても「無罪」にはならない。

ふええ〜〜・・・!(再び呆れ・嘆息)
これも同様の手口のすり替えですね。
上でも言いましたが、私はこの時頒布罪との関連で話をしていたのですよね。何で軽犯罪法を持ち出すのですか?
ひとりこっそり楽しむ行為が軽犯罪法上はおそらくクロであろうことぐらいは私にだってわかりますし、それを否定なんかしていないでしょう?
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