“平和ボケ”のお部屋

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やれやれ

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/17 11:30 投稿番号: [10633 / 17759]
どうしても「違法な戦争」から頭が離れないようですね。

では、他の方がかなり詳細にやってますから邪魔したく無いので、簡単に。

パリ不戦条約を批准して放棄しているんだから、国家政策としての戦争を用いる事は

違法ですね。

で、違法性の阻却要因として、国家が持つ基本的権利である自衛権の行使があります。

さて、パリ不戦条約後に満州事変が起こったのですが、リットン調査団が査察を行い

日本の行為は「侵略」とされ国際連盟で採択され、日中間で満州の権益について協議

し条約を締結するように勧告されます。

日本はそれを不服とし、連盟を脱退、満蒙の権益を守る為に日中戦争へ突入します。

その後、日本は日独伊三国同盟を締結し仏領インドシナに進攻します。

そして、その制裁措置であるABCD包囲網による経済封鎖から資源確保の為に太平洋

戦争へ突き進んで行った訳です。

以上から日本は何れの場合も権益獲得の為に先制的に武力行使を行っており、権益保護

からの自衛行動と考えるのは難しい。

従って、戦争行為の違法性は阻却できません。従って「違法な戦争」です。

ただし、このことが東京裁判自体の不当性を阻却するものではありませんので、混同され

ないようお願いします。


>>国家不答責から国家の責任は、再度、個人に帰ります。
>へぇ?コレは投稿を分けて説明して下さい。

分けるほど時間は取れませんし、それ程の問題でもありませんので、悪しからず。

国家は行政の実行(戦争行為も大陸令、大海令なんかに基づく行政の実行)に伴う責任を

国家は負わないということです。

大戦当時は行政裁判法に明文化されていました。

現在は国家賠償法で責任を負いますがね。

従って、国による不法な行為が行われ、賠償責任が生じた場合、それは公権を行使した個人

の責任であるとされます。

戦後賠償裁判でたびたび請求棄却事由にされていますよ。
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