“平和ボケ”のお部屋

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私はヒントを与えていますよ、2回もね。②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/17 00:42 投稿番号: [10618 / 17759]
Reffer>>>「条例違反は厳密な意味での犯罪とは言えない」と言っている書物を、ソースとして挙げないとね。

私がこの言葉を「国家法における犯罪ではない」という意味で使っているということは10386で明らかにしています。
従って、条例が国家法でない、つまり条例違反は国家法における犯罪ではないということを明示している法学界の書物は十分ソースになりますけれども????
このソースがあなたの倒錯した味覚に合うかどうかはもちろん私の関知するところではありません。


Refer>>>盗撮は、軽犯罪法という国家法でもクロであり、刑事上の犯罪だよ。

そうあってほしいと思う気持ちは私も同様ですが、残念ながらそうではないのですよね。
もういい加減おわかりでしょう?
念のために申し上げますが、お手洗いやスカートの中ばかり考えないでくださいね。


refer>>>ほぉ、「別件」と「別件じゃないもの」がある訳ね。

まあ、これだけ説明してもあなたが「別件」の意味を理解できないのは、ある意味仕方のないことかも知れませんね。
あなたの10452の貼り付けの元になった私の問いかけは何でしたか?
もういちど10390をよく読んでご覧なさい。
これはあなたの10386での発言、
「類似の『猥言動禁止』規定は、前述の25都県の条例にもあり、条例の解釈上『盗撮も卑猥言動禁止に対する違反』とみなされるであろう。もちろん軽犯罪法や刑法はどこでも共通である。従って『これら以外のところで同様の行為をしても、まったく処罰の対象とはならない』訳がない」
を受けて、「盗撮行為を取り締まる条例が定められていない自治体で、かつ軽犯罪法等、『別件』の法律違反が絡まない場合でも処罰の対象となり得ますか?」という意味で発したのですよ。
確かにここでは議論がやや錯綜としてきていて、論点がぼけた傾向はありますが、それでも前後の文脈を注意深く冷静にくみ取れば、何が私の質問であったのかは把握できたはず。
条例のあるところで処罰されるのは当たり前でしょう?
聞きたいのは、条例のないところではどうなのですかという意味です。
ちなみに軽犯罪法にも引っかからない盗撮という前提ですので、お忘れなく。


じゃあまたね。お手洗いとスカートの中しか発想が広がらないチョット変わったおじさん。
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