“平和ボケ”のお部屋

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T_Ohtaguroしゃん、教えてくりゃ

投稿者: jyoui 投稿日時: 2005/06/16 18:51 投稿番号: [10605 / 17759]
確か、ハーグの陸戦規定では
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第一條 戰争ノ法規及權利義務ハ、單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ條件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス。
(1)部下ノ爲ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
(2)遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
(3)公然兵器ヲ携帯スルコト
(4)其ノ動作ニ付戰争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル國ニ在テハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
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ここで「3)公然兵器ヲ携帯スルコト 」とあるが、”南京での便衣兵”は、公然と武器を携帯していたのか?
公然と携帯していない場合は、どうなるんだ?
多分、戦時重罪犯か間諜か、つまり義勇兵とは認められなかったのではないのか?
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