“平和ボケ”のお部屋

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>遅くなりました

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/17 00:00 投稿番号: [10616 / 17759]
  こちらも、完全に見落としてました。

  レスをチェックしていて気がついた♪

>で、この中のどこに、戦犯個人の犯罪が規定されているのですかぁ〜?

  異な事を仰る。

ベルサイユ条約戦争責任条項
第7章(戦争責任:Penalties)
227条から230条
  連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより
  前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。


  前に書いてましたよね?

  もう忘れた?

≫ロイドジョージは、…中略…と述べていますが♪

>個人が述べたことが、国際法の規定であると?ふむふむ

  へえ〜♪

  条約にサインしている者が個人ねぇ〜♪

  委任されていないってか♪

>「自衛」の明確な規定もなく、戦争を否定するということは、
>「自衛権が認められている」とはならないでしょう?

  へぇ〜♪

  その当時、
  『正当防衛』という概念が存在しなかったっていうんですかぁ〜♪

  『害(不法行為)』と同程度の『不法行為』により、
  対抗措置を執っても、『不法行為』は『阻却』され成立しない。

  という『法理』が成立していれば、
  『害』は『殺人』でも『戦争』でも同じですが♪

  ただし、
  先制攻撃では、その前に『害』が無いので、『合法』な措置以外とれませんが♪

>まず「慣習法になっているかどうか」が問題ですね。
>そして慣習法になっていれば「権利や罪と罰が明白になっているか」ではないですか?
>そうでなければ、連合国の立法権は存在しませんし、戦犯を裁くことはできませんね。

  もともとの国際慣習法(1874年以前)においては原則として、
  戦争犯罪者は軍事裁判の審判を行わなければ処罰できないと考えられていました。

  その当時から、「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能と考えられていて、
  実際に裁判なし処刑が行われていました。

  1899年に第1回ハーグ会議において間諜については、
  処罰に裁判が義務であるという条約が作成されました。

  これが意味するところは、

  裁判無しの処刑では、『害』を及ぼしていない一般人が処刑される可能性がある。

  という考えをもとに、

  『害』を及ぼしていない者を『殺す(処刑)する事』は『害する事』。

  つまり、『不法』であると解釈したと考えられます。

  戦争は、『自然人』を『国家(法人)』に置き換えたに過ぎません。

>第一次大戦後に戦争裁判を起こそうとした、その1回で慣習法になるのですか?

  多数の国家が会議などにより合意した結果としての行為の場合は、
  1回でも確立しえると考えられます。
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