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>便衣兵

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/16 03:52 投稿番号: [10582 / 17759]
> しかし、
> 日本兵が南京で殺した行為は、
> 全てが『合法な死刑執行』であったと立証できるの?
>
> 立証するには、
> 『便衣兵』である事を立証できる資料が必要になるって事だよね?

大雑把に抜書きすれば、以下のような論理構成かと思います。それ以上詳しくは、ご自分でお読みください。


msg3621
>   軍律を定める目的はなによりも作戦地・占領地の安寧保持にあり、最終的
> には自軍の安全確保にあります。
> 軍律では、国際法に触れる行為や、抑制したい自軍への敵対行為が規定され、
> 「戦時重罪」として処罰することは、国際法上認められております。


msg3622
>   軍律法廷の審判規則は、軍律と同じように、作戦地・占領地の軍の最高司
> 令官が制定し、軍律法廷はその最高指揮官によって設けられます。このよう
> に、軍律の制定も、軍律法廷の設置も、その地における軍最高指揮官の【専
> 権事項】なのです。
>
>   軍律法廷というのは、【即効性・即応性】がなによりも最重視されます。
> そして、その目的は外国人に対する【威嚇・見せしめ】です。よってその処
> 罰も過酷であるのが普通で、大体において死刑です。その行政的な性格によ
> り弁護人は原則としてつかず、審判は非公開で、上訴の制度もなく、審判の
> 期間も短く現実には、「軍律法廷」に先立つ、憲兵による調査で、事実関係
> や処罰内容が決定されることが多ものです。死罰も審判終了後、数日以内に
> 執行されるのが普通です。


msg3624
>   では、南京においてどの様に便衣兵が判断され摘出されていったのかを確
> 認してみます。
> 南京における便兵摘出の規準を幾つか拾いますと、
> (1)頭髪(兵隊は基本的にボウズだったらしい)
> (2)体格(筋肉のつき方)
> (3)銃タコの有無
> (4)日焼けの跡(メット着用の場合、デコに線が入る)
> (5)下着(軍隊から支給された下着には、所属名前が入っていた)
> (6)服装(冬なのに、夏服を着ているとか)
> (7)近所の人の証言があれば、解放された場合もあった。(ケースバイケ
> ース)
> 大体こんな感じだったようです。
> 便衣兵が集団である特定の場所に潜伏していた場合などは、そこにいた民間
> 人もまとめて連行された場合も予想されますがこれはやむを得なかったと考
> えます。
>
>   25万市民の中から、1万人ほどを便衣兵として摘出したということはこれ
> らの規準が概ね守られたと考えてよいと思います。
>
>   現実問題としてこれらの人間を、
> ○ 治安が安定しない状況下において正規の軍事裁判にかけるのは不可能
> であり、また、戦時国際法もそこまでの無理を強いるものとは思えません。


> msg3629
> (1)もともとの国際慣習法(1874年以前)においては原則として、戦争犯
> 罪者は軍事裁判の審判を行わなければ処罰できないと考えられていました。
> (2)その当時から、「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能
> と考えられていて、実際に裁判なし処刑が行われていました。
> (3)1899年に第1回ハーグ会議において間諜については、処罰に裁判が義務
> であるという条約が作成されました。
> しかしながら、便衣兵についてはそのような条約は作成されませんでした。
> (4)それ以降、1907年第2回ハーグ会議においても、その他の国際会議にお
> いても、便衣兵の裁判に関する条約は作成されておりません。
>
>   以上をもって、「便衣兵については、裁判なし処刑が可能な【例外のまま
> 放置】された」と考えるしかなく
>
> ○「便衣兵の処刑に裁判が義務という国際慣習法は確立していなかった」
> という理論が成立します。
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