“平和ボケ”のお部屋

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Re: 少年犯罪について2

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2007/10/16 22:02 投稿番号: [15387 / 17759]
ちなみに加害者側の弁護士のコメントです↓人間として最低ですね。

広島高裁の法廷で検察と対峙した弁護団の一人に、安田弁護士と並んで、名古屋のM弁護士もいた。死刑か無期かが争われているある著名な少年事件の刑事弁護をしている人物である。この人がとある死刑廃止集会のあとの食事会の席で、本村洋さんについて次のような内容の言葉を口にした。何を思おうが自由だし、私的な場での発言とはいえ、かれらの本質をよくあらわしていると思うのであえて記すことにする。


「あれは、死刑になる事件じゃない」

「あんなにテレビに出まくって」

「犯罪被害者は、前向きに生きていかなくちゃいけないのに」

「本村さんは、あんなに若いのに恋愛もできない」

  聞くに堪えない愚劣さ。「恋愛をして復讐心を忘れることが被害者遺族の前向きな生き方なのだ」とこの弁護士は言いたいのだろう。もっとも犯罪被害者を貶める言葉である。

http://ameblo.jp/fujii-seiji/entry-10034695526.html

弁護側に対する反証です。

逆手で圧迫「あり得ない」   検察側鑑定医が証言
  山口県光市・母子殺害事件の差し戻し控訴審公判が20日、広島高裁(楢崎康英裁判長)で開かれた。検察側証人として出廷した法医鑑定人の石津日出雄・川崎医療福祉大教授が、元少年(26)=事件当時(18)=が右手の逆手で本村弥生さん=当時(23)=の首を圧迫し死亡させたとの弁護側主張について「現実的にはあり得ない」と述べた。
  石津教授は「素手で頸部を圧迫する際、加害者と被害者の間に大きな体力差が必要。被害者は必死で抵抗するので、逆手だと力が入らず簡単に払いのけられる」と証言した。
  夕夏ちゃん=当時(11カ月)=の頭の傷について、たたきつけられた場合、重篤な損傷が残る可能性が高いとの弁護側主張には「そう決め付けるのは正しくない。乳児の頭蓋骨は弾力性がある」などと理由を説明した。
2007年09月24日13時15

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070920/20070920_024.shtml

Re: 少年犯罪について1

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2007/10/16 12:39 投稿番号: [15386 / 17759]
つまり【遺伝子】?

いえいえ、遺伝子なんていうつもりはないです。もし親が極悪人だったら、子供が極悪人であるとするのならば、流刑島の大島や三宅島の治安はかなり悪くなりますが、そんなお話は聞いたことがないです。
もって生まれたものというべきでしょうね。例えば、川口ばらばら殺人事件の犯人である横田謙二はどうなのですか?小野悦男は何?


>この手紙は、18歳当時のものじゃなかったですか?

一審の無期懲役判決後のお手紙ですよね、裁判では「家族の方に申し訳のないことをしました」と言った後の手紙です。とてもじゃないですけれど、『反省』しているようには見えないですし、手紙がばれてから、反省していますと言っても説得力がないです。

>検察から【筋書きを認めれば死刑は無い】といわれていたという。

じゃあさ、その時の弁護士は何をしていたのですか?ものすごく無能だってことですよね。呆れた。

>本村さんは検察から【司法を変えたい、協力してください】と言われたそうです。
つまり検察はこの事件を契機に【重罰化】を推進したいという事じゃないですか?


最初から本村さんは死刑を望んでいます。妻を虐殺後、強姦され、娘を殺された人の気持ちを考えれば当然でしょう。
なんでも陰謀とか策略でしかものを考えることはできないのですか?神戸市須磨区の事件や新庄市いじめマットリンチ事件など少年の凶悪な犯罪が起こるたびに、世間ではこうした凶悪な犯罪は少年法の精神と相容れないものであり、少年法の改正を叫ぶ人も多かったです。この声も検察庁の策略にマスコミが踊らされているからですか?

>寂しくて。寂しくて。つい家の中に入れてもらったMさんに、優しくして
もらいたいという甘えの気持ちから、抱きついてしまった」ということを告げられた。そして次には、
「MAさんに抵抗されて、パニック状態に陥り、もうその後はもう無我夢中、何が何だかわからないまま結局、MAさんを姦淫してしまった」と訴えられたのである。


あのさ、母親の面影を求めて抱きついた女性に対して性的欲望を感じて強姦をしてしまったってことですか?こんな矛盾したお話を聞いたことがないです。基本的に性欲を感じなければ、勃起することはありえません。気がついていたら自らのペニスをヴァギナに挿入して、腰を動かしていたなんてお話聞いたことがないです。ここまで犠牲者や遺族を愚弄していいのでしょうかね。

Re: 少年犯罪について

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/12 00:44 投稿番号: [15384 / 17759]
>生まれついた資質でどうしようもない悪というのも存在。

つまり【遺伝子】?


>つまり福田に自分のやったことを自覚させることはポコチンクンに従軍慰安婦の非道さを教えることと同一です。つまり不可能です。


この手紙は、18歳当時のものじゃなかったですか?

【DVの父親】でさえ、【動画で】少年の精神的成長を認定。


光市事件【週間ポスト対現代】↓


★ポスト

http://somosomo.cocolog-nifty.com/blog/2007/08/eeeeeee.html



★現代

  だが、この点について父親は真っ向から反論した・・

しかし、あれには私が(亡くなった)妻や子供に暴力ばかり振るっていた父親のように書かれている。あれは違う。

【確かに手を挙げたことはある。そりゃ、子供が悪いことをすれば怒りますよ。何の意味もなく殴ったことは一度もない。】

暴力的な父親の影響で子供がああなったということはない。子供は普通に育てました」

  ・・


  「裁判(の傍聴)に行かなければと思いますが、(本村さんの)顔が見られない。本当に申し訳ないことをしたと思っている。だけど、彼(本村さん)が、子供が友人に出した手紙のことを裁判で持ち出して、『少年は反省していない』と、【もう7年間も同じ事を言い続けている】のはどうでしょうか」

  その後事件当日まで3年あまり、元少年と継母は同居していた。

  「・・

こう語る継母も、弁護団の「母体回帰ストーリー」のキーパーソンである。

元少年は犯行当時、自宅で彼女に後ろから抱きついたことを告白しているからだ。

   「継母の下着を手に入れ、下着の感触を楽しんだ」「母乳を吸わせて欲しいと冗談を言ったことがある」「父と寝るとき父がおっぱいを吸うのではないかと(継母に)言ったことがある」 ・・

  だが、これらの「母体回帰ストーリー」をなす証言について継母は笑いながらあっさりとこう否定した。

「私に抱きついた?ないよ。そんなことあるはずがないよ。あったらお父さんに怒られるよ。


(・・   継母は元少年が、「母体回帰」を思わせるような行動をとったことはないと、はっきり否定したのだ。


また継母は父親が日常的に暴力を振るっていたという点についても

「悪いことをしたら【叩かれるけど】」と、否定しているのだ。

 
 
http://2007blog2007.blog108.fc2.com/blog-entry-139.html




DVの父親は、図らずも体罰体験を証言し、フィリピン人の母は【父親からの叩かれ体験を証言】

少年の証言によると、この父の暴力に耐えかねた母が自殺している。

継母の【抱きつかれなど無い】と言う証言は、

この父を意識したものだと思う。

抱きつかせていたのか・・と又叩かれるでしょうから。



>法廷で検察側の言い分を認めたのに、後になった違うんだと言っているんですよね。そんな言い訳通用するとお思いですか?


検察から【筋書きを認めれば死刑は無い】といわれていたという。



>山形マット死事件のことですよね。・・少年たちは加害証言はダンボール箱で幾重にもなっているんですよ。こうした証言と犠牲者の傷跡は一致している・。


そうですか。
私はこの事件は【証拠がなく、裁判で二転三転している】と言ったような記憶があったものですから・・すみません。


>あのようなひどい手紙を書いたのは警察や検察当局の陰謀であると言いたいのですか?


煽られた当人の幼稚さもあるが、陰謀もあるかも。

本村さんは検察から【司法を変えたい、協力してください】と言われたそうです。

つまり検察はこの事件を契機に【重罰化】を推進したいという事じゃないですか?



>その弁護士は何をやっていたのでしょうね。今までの裁判って何でしょうかね。


安田弁護氏も指摘しています【弁護士を含めて司法の劣化】と。

【遺体鑑定を無視】して裁判が進行。


>どらさんはポコチンクンに一生懸命に従軍慰安婦のひどさをしっかりと悟らせてあげて・。

いやいやポテチン達は、分かっていて遊んでいると思う。
何度も同じ質問し、資料提示されても

【私みとめな〜〜い!】ってやってる。


でなけりゃ真性【ぱ〜ぷりん】でしょうか。合掌。

Re: 不公平?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/12 00:37 投稿番号: [15383 / 17759]
>少年宅と被害者宅とは同じ会社の社宅だったそうで、
>少年は友人と待ち合わせをしていて、その待ち時間で【戸別訪問】を始めたそうです。

>他の家では相手にされなかったが・・

  つまり、
  他人の家へ侵入する為の訪問行為を被害者宅の他にも行っていたということですね?

>「MAさんに抵抗されて、パニック状態に陥り、もうその後はもう無我夢中、何が何だかわからないまま結局、MAさんを姦淫してしまった」

  「母親の面影を」という前提があったはずですから、「母親」と姦淫するんですか?

  「母親の面影」と「抱きつく」の間には違和感はありませんが、
  「母親の面影」と「姦淫」の間には違和感があると言わざるを得ません。

  「加害者の内心」にあたる「母親の面影   云々」は外観から判断するしかなく、
  「抱きつく」のみならいざ知らず、「姦淫」と「母親の面影」が繋がるとは考えがたい。

>どれくらい押さえれば死亡してしまうのか、当時の少年に判断できたのか。

  関係ありません。

  「どれくらい押さえても死亡しないかを判断できない」も成立する為、
  「死んでもかまわない」とする「未必の故意」は成立し得る。

>【生れ落ちた場所の人的環境などに恵まれた人間達との不公平】です。

  あなたの論理では、「生れ落ちた場所の人的環境など」の不公平が、加害者と被害者の間にあるから、
  事件後の死亡した被害者には回復の余地は全くないが、加害者には更正の余地を認め、
  「事件後の不公平」は、「生れ落ちた場所の人的環境などの不公平」により相殺する事により、
  全体の公平をはかるべきであるとでも主張する気ですか?

>不遇に生まれ、加害され続け、殺人犯となり、処刑されるのでは。

  被害者は、不遇に生まれてはいないかも知れないが、生後11ヶ月で加害され死亡したわけですが、
  加害者と被害者、どちらが不遇なんですかね?

Re: 不公平?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/12 00:01 投稿番号: [15382 / 17759]
>「排水検査を装って居間に侵入した」とありますから、
  「相手の警戒について認識する能力」及び「相手の警戒を回避しようとする能力」
  がある事を意味しています。


少年宅と被害者宅とは同じ会社の社宅だったそうで、少年は友人と待ち合わせをしていて、その待ち時間で【戸別訪問】を始めたそうです。

他の家では相手にされなかったが・・


★私たち弁護人は、被告人との第1回目の接見の当座から、被告人から、「強姦する目的でMAさんに抱きついたのではない。

寂しくて。寂しくて。つい家の中に入れてもらったMさんに、優しくして
もらいたいという甘えの気持ちから、抱きついてしまった」ということを告げられた。

そして次には、
「MAさんに抵抗されて、パニック状態に陥り、もうその後はもう無我夢中、何が何だかわからないまま結局、MAさんを姦淫してしまった」と訴えられたのである。


  それ以来、弁護人は、被告人がほとんど持っていなかった刑事記録を次々と差し入れ、被告人
と一緒になって一つ一つの記憶をたどり、他の証拠と突き合わせていくとともに、

法医学者にして
元東京監察医務院院長である上野正彦博士に意見を聞くという作業を本日まで行ってきた。


http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-benron.htm



>>【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】


  >「首を押さえる結果となって死亡させた」としても、
  「気管」を塞ぐ事による「窒息死」、「頸動脈」を押さえる事による「脳死」に至る迄には、
  最低でも1分程度継続する事を要すると考えられる。


少年は声を出されないように押さえてしまった、
どれくらい押さえれば死亡してしまうのか、当時の少年に判断できたのか。


>>(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、
>>そのような強い外力が作用したとは思えない。
>>(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、

  >(3)(4)から、力一杯引っ張らなくとも幼児は死亡し得るのであるから、
  「力一杯か否か」は問題とはならない。


幼児がどのようにすれば死亡するのか、少年に判断できたのか。



>>絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。

  >紐を巻く事による「気管」または「頸動脈」をしめる行為が死亡に至る原因であり、
  一定時間、紐で首を絞めた後、「真結び」しようが、「蝶々結び」しようが関係はない。



検察の【力一杯】は否定された。



>>特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。

  >「少年である」という理由により「加害」と「責任」との釣り合いを壊す事を認めるべき
  とする論理でもあるのですか?


更正可能性を認める事が、釣り合いを否定する事なんですか?




>>人生における大きな【不公平】があり、

  >「殺された子供」と「殺した加害者」では、
  殺した加害者が更正の可能性を認められた方が【不公平】ではないと?



  >つまり、
  「殺された子供は殺される前までは幸せ」
  「殺した加害者は事件前までは不幸」

  >よって、
  事件前の状況の差を事件後の加害者と被害者の差で埋め合わせると?

  >「殺された子供は事件前は幸せだから死んで当然」
  「殺した加害者は事件前は不幸だから更正の余地を認めろ」と?

いいえ、そうではなく、
【生れ落ちた場所の人的環境などに恵まれた人間達との不公平】です。

何度も言いますが【子供は親も環境も選べません】という事です。


不遇に生まれ、加害され続け、殺人犯となり、処刑されるのでは。

という事です。


もちろん被害者の不幸とは比べようもありませんが。

遺族が許すことが出来ない事は理解しているつもりです。

少年犯罪について

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2007/10/11 01:44 投稿番号: [15381 / 17759]
生まれついた資質でどうしようもない悪というのも存在します。
犯罪というのも社会や生まれ育った環境が強く影響されることもよく知っています。
で、福田孝行の場合は、知人の手紙の中で、<ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ。アケチ君>と書いています。つまり福田に自分のやったことを自覚させることはポコチンクンに従軍慰安婦の非道さを教えることと同一です。つまり不可能です。

こうした手紙について安田弁護士は『そして、そのもてはやし、挑発といってもいいのですが、それに乗せられて書いたのが例の手紙であったわけです。』そしてその後に、『どうしてあの手紙が検察官の手に入ったかというだけはでなく、どうしてあんな手紙を発信することができたのか、ということが不思議でならないわけです。』と検察の策略を匂わせる文章を書いていますが、私に言わせれば、本当に事件に対して罪の意識を感じているのならば、例え挑発があったとしてもただ、犠牲者と遺族にすまなかったという思いでいっぱいになります。例え挑発に載せられたとしても、吐いた言葉がすべてであり、吐いた唾は飲み込めません。さらに福田孝行は私の記憶が確かならば、法廷で検察側の言い分を認めたのに、後になった違うんだと言っているんですよね。そんな言い訳通用するとお思いですか?南京事件で百人斬りを朝日新聞社にの記者に堂々と自慢しながら、裁判の席であれこれと言い訳をし、罪を逃れようとしているのと同様で見苦しいの一言です。

>弁護士の仕事でしょうし、もし【彼らが無実】だったら?
【疑わしきは罰せず】が基本のはず。弁護士の仕事でしょうし、もし【彼らが無実】だったら?
【疑わしきは罰せず】が基本のはず。
この件でもいたであろう【傍観者】が証言していない事が問題だ

山形マット死事件のことですよね。じゃあさ、被害者は勝手にマットに入って、勝手に死んだってことですか?犠牲者の児玉君の遺体は西瓜のように顔が腫れあがって死んだんですよ。それは誰がやったのでしょうか?少年たちは加害証言はダンボール箱で幾重にもなっているんですよ。こうした証言と犠牲者の傷跡は一致しているんですよ。貴方は山形県警が事件全体を捏造したといいたいのですか。従軍慰安婦否定派の言い分とそっくりですね。
こうした証拠をすべて無視した裁判は仙台高裁でひっくり返り、最高裁でも元少年たちの敗訴が確定しました。

>いえいえ、テレビで見たのですが、ある冤罪事件。

なるほど、じゃあ、福田孝行があのようなひどい手紙を書いたのは警察や検察当局の陰謀であると言いたいのですか?被告側にもいわゆる『人権派』弁護士がつく前にも、弁護士がいて裁判が進みました。その弁護士は何をやっていたのでしょうね。今までの裁判って何でしょうかね。
それと、少年犯罪の凶悪化について私の認識が誤りのあったこともみとめます。


>↑確かにもっと更正教育が必要なのかもしれません。
出所後のケア?もボランティア保護司だけに任せるのではなく、
国がもっと力を入れるべきでしょうけど。

じゃあ、どらさんはポコチンクンに一生懸命に従軍慰安婦のひどさをしっかりと悟らせてあげてください。

>凶悪な人格なんて無い

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/10 00:35 投稿番号: [15380 / 17759]
  自他の立場を置き換えて考える事のできない未成熟な者がいるだけってか?

凶悪な人格なんて無い

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/10 00:04 投稿番号: [15379 / 17759]
前の投降で【冤罪が晴れた】という部分はちょっと記憶が曖昧です。
テレビで見ただけなので、他の部分も大筋の記憶です。


本題↓

★司会   加藤さんはこの事件で犯罪心理鑑定をやられたわけですが、この判決をどう感じられましたか。


加藤   どうしても世間はマスコミの第一報道で影響を受けますから、

行為がセンセーショナルに報道されればされるほど、凶悪さがクローズアップされる。


それは、社会防衛上ある役割を果たすかもしれないけれども、それが独り歩きしちゃってるんですね。

ですから凶悪な行為イコール凶悪な人格。

【凶悪な人格というのはないんですけれども、そういう図式がスポーンと入っちゃうんです。】



  ところが、たとえば学生を法廷へ連れていくとか、あるいは鑑定書を少し読ませると凶悪イメージがコロッと変わるんです。


単純な話ですね。要するに凶悪な人格なんてない。

【その人の長い長い、あえていえばソーシャルリスクを負ったすごく苦しい苦難の人生があって、特に未成年の犯罪の場合には未完成の人格像がそこにあって、しかも、変な言い方しますけど、凶悪犯罪ができるほどしっかりした人格形成ができていない(笑)。】


あるいは凶悪犯罪をコーディネイトできるほど計画性や準備性を持てない人たちの集まりがそこにいるということに気づくわけです。



  そうすると奇妙なことが起こるんですね。凶悪というセンセーションは、あれは何だったんだろうと。


要するに虚構がそこに存在するだけであって、実像を見た途端に、それは全く市井の人物で、それこそもっと卑近な言い方をすると、

法廷で犯罪者の顔を見ただけで、ぜんぜんイメージが違う。


凶悪な人格なんていう全く存在しない人格を頭の中に描いているわけですよ。


【ところが、生の姿に触れて、成育史に触れて、その重たさに触れて、それからその犯罪者が未熟な顔(人格)であると、凶暴とは程遠い犯罪プロセスを見て、これは全く違うと。】


自分たちが見ていた凶悪というのは全部すっ飛ぶ構造になるわけですね。


  報道側について言えば、たとえば裁判になってそこで丹念に主張されたり中身が明らかになったものをきちんと伝えるという役割については

【非常に弱い】ですよね。


だからセンセーションにバーンと、しかもこれはまだわかっていないところだから、あることないこと混じっちゃう危険性がある。


真相解明というところで、きちっとはっきりしてきた中身がそのまま正確に伝わるだけで評価は全く違うと思いますね。

それがなされていない。



  鑑定の仕事はまさに真相解明で、単純に言えば人格を明らかにする。


凶悪な行為をしたから凶悪な人格であろうという推定を、裁判体というのはよくやっちゃう危険性があるんです。


そうじゃなくて、やっぱり市井の一人一人の人格を形成しながら、成育歴、家族歴、社会関係がずっと進行してきて、


ある時点から、「点」である犯罪事実行為に至る「面」の心理・社会的な背景があって、


そこで共犯関係があって、事件に流れていって、結果的には凶悪とラベリングされる行為に着地するんですけれども、


そのプロセスやその生きざまということを考えた場合に、それは凶悪とは全く無縁なんですね。


【むしろそこへ行かざるを得ない必然性と偶然性とがないまぜになりながら、いくつかのストーリーが織り交ざりながら着地するんです。】


ストレートに凶悪という着地に、凶悪な人格が計画的にそこに向かって、誰も許せないような突進をするという構図は100パーセントありませんから。


http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/c/4bb2bbe28cec1c65ab1ba2644fb9973b

不公平?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/09 23:56 投稿番号: [15378 / 17759]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B8%82%E6%AF%8D%E5%AD%90%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

  「排水検査を装って居間に侵入した」とありますから、
  「相手の警戒について認識する能力」及び「相手の警戒を回避しようとする能力」
  がある事を意味しています。

>【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】

  「被害者の抵抗」に対して「押さえつける」という行為は、「母恋しさ」ではあり得ず、
  「口封じ」とは、「事件発覚を回避する措置」であり、「違法性の認識」がある事を意味する。
  「首を押さえる結果となって死亡させた」としても、
  「気管」を塞ぐ事による「窒息死」、「頸動脈」を押さえる事による「脳死」に至る迄には、
  最低でも1分程度継続する事を要すると考えられる。


>(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、
>そのような強い外力が作用したとは思えない。
>(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、

  (3)(4)から、力一杯引っ張らなくとも幼児は死亡し得るのであるから、
  「力一杯か否か」は問題とはならない。

>絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。

  紐を巻く事による「気管」または「頸動脈」をしめる行為が死亡に至る原因であり、
  一定時間、紐で首を絞めた後、「真結び」しようが、「蝶々結び」しようが関係はない。

>特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。

  「少年である」という理由により「加害」と「責任」との釣り合いを壊す事を認めるべき
  とする論理でもあるのですか?

>交通事故や医療事故、傷害致死でも【死刑】にせよという事ですか?

  相手の被害の発生を回避しようとした結果として死亡した場合と、
  相手の被害が発生してもかまわないとした結果として死亡した場合は異なりますが?


>人生における大きな【不公平】があり、

  「殺された子供」と「殺した加害者」では、
  殺した加害者が更正の可能性を認められた方が【不公平】ではないと?

  つまり、
  「殺された子供は殺される前までは幸せ」
  「殺した加害者は事件前までは不幸」

  よって、
  事件前の状況の差を事件後の加害者と被害者の差で埋め合わせると?

  「殺された子供は事件前は幸せだから死んで当然」
  「殺した加害者は事件前は不幸だから更正の余地を認めろ」と?

Re: RE:少年法改悪に利用・・安田弁護士談

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/09 23:43 投稿番号: [15377 / 17759]
様々な悪行を犯すには【理由がある】。

特に少年犯罪には生育歴が色濃く反映されています。



>重大事件については、原則として子どもを刑事処罰するとしたのです。従来、少年に対しては「処罰」ではなく
「保護・援助・教育」であるとしていたのを、大きく転換


>、少年とは無垢で純粋な存在で、悪くなったのは社会のせいだというステレオタイプ的な発想に、日本の裁判官たちが依然としてしがみついている。


生まれつきの【ワル】がいる?



>このように従来の少年法の精神では裁くことができない、凶悪な少年犯罪が相次いでいます。


★少年犯罪は凶悪化?

  改正案に賛成とお考えの方々の多くは、少年犯罪が急増、凶悪化していると、思っていらしたようです。事実は違います。

殺人も、強盗も、レイプも、ピーク時の昭和30〜40年代に比べると、激減しています。


  日本は、諸外国と比べても、少年犯罪が飛び抜けて少ない国です。

外国の研究者らが、成功例として日本の制度を研究対象にしているほどです。


★少年法は子供に甘い?

  このような基礎的な事実が、どれほど正確に伝わっていたでしょうか。もちろん、少年だからといって悪いことをしても良いわけではありません。被害者の方は、大変お気の毒なことだと存じます。犯罪少年は、その犯罪と年齢に応じて、責任をとてもらわなければなりません。

  現在の少年法も、もとろんそのような「制裁」の側面も持っていたのですが。少年法は少年を甘やかしているといった誤解が広まってしまったように思います。


http://www.n-seiryo.ac.jp/~usui/syounen/2000/hou.html


>こうした動きにあわせて日弁連の「子どもの権利委員会」に所属する『人権派』弁護士が現れ、その結果、一審で「原告の請求は棄却」されてしまいました。


弁護士の仕事でしょうし、もし【彼らが無実】だったら?
【疑わしきは罰せず】が基本のはず。

この件でもいたであろう【傍観者】が証言していない事が問題だ。



>つまり、従来の少年法の精神から逸脱をしているのです。だから改正しようとする動きがあって当然ですよね。


【死刑廃止】しても犯罪増加の統計は無いそうです。



>>【どうしてあの手紙が検察官の手に入ったかというだけはでなく、どうしてあんな手紙を発信することができたのか、ということが不思議でならないわけです。】

>↑は難癖に近いレベルです。滋賀県大津市での加害者の手紙も似たようなものです。


いえいえ、テレビで見たのですが、ある冤罪事件。

【夫殺し】として拘置された被疑者と同房になった若い女・・小説家志望だと被疑者に自己紹介(これも光市事件と同じ)

被疑者が【夫を殺した】と私に証言した・・と裁判証言。

しかしこの若い女、その後の覚せい剤事件発覚時に、

友人に【警察に協力したから、私は逮捕されないはず】と言ってしまったので、

夫殺しの冤罪が晴らされた。

実際に【警察】はどんな手でも使います。


>『普通なら、大津から飛ぶけど。オレは逃げもかくれもしないし。・・・・・オレな、出たら単車か車でちょっと琵琶湖一周でもするわ。・・・題して「自分を見つめるたび」ですわ。出てからも、ちょっと反省する旅です』



↑確かにもっと更正教育が必要なのかもしれません。

出所後のケア?もボランティア保護司だけに任せるのではなく、

国がもっと力を入れるべきでしょうけど。

少年法がすんなり改正された

投稿者: mahalo555sp 投稿日時: 2007/10/09 23:11 投稿番号: [15376 / 17759]
朝鮮人による地上げのためなどの放火の実行犯は少年です。
法が改正されても10歳くらいの子供に犯行をやらせればいいわけで民主党の反対もなかったわけだ。

Re: ≫また、小学生でも、誘拐対策として、

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/09 23:00 投稿番号: [15375 / 17759]
  >「警戒する」とは、立場を変えれば「警戒される」事を意味するのですが?


ですから、当時の彼には【母恋しさ】に警戒などの要素は浮かばなかったのではないでしょうか。



弁護側の鑑定ですが   ↓

★鑑定書   山口光市母子殺害事件



*鑑定書より結論部分だけ紹介します。

MA氏の死亡事案について

結論

(1)加害者は被害者の上に馬乗りになり、両手親指を喉仏付近にあて、扼殺したとされているが、

死体にはそのような痕跡はない。


(2)更に同様の姿勢で左手が下、右手をその上にのせて全体重をかけて、首を絞め続け窒息死させたというが、

そのような死体所見になっていない。


(3)加害者は被害者の背後から、左腕を首に回し、肘関節を屈曲させて絞めつけ、気絶させたが、間もなく抵抗されたので、仰臥位に押し倒し、被害者の上に重なるように覆い被さり、

左右の手で被害者の両腕を広げるようにして床に押さえつけた。
  大声を上げたので右手を逆手にして口を封ずるために、顎付近を押さえた。


  そのとき加害者の左上肢は、被害者の右上肢を床に押さえ込んでいた。このような状況下で被害者は死亡してしまった。


(4)このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考えると、


【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】


  つまり、種々ある扼頚の中で前掲(3)の供述と死体所見が一番適合しているので、この状況が真実に近いと思われる。


(5)したがって、【殺意をもって両手で前頸部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になっていない。】


(6)印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体所見(印影)は一致しなければならない。


  【ところが、本件は不一致のまま、この事実誤認を検討することなく、】

今日まで経過してきた。


  事実に基づいた正しい捜査、鑑定がなされた上で、公正な判断が下されるべきである。



MUちゃんの死亡事案について

結論

(1)加害者は、頭上の高さから、被害者(幼児)を叩きつけたとされているが、もしそうであるならば、死の危険を伴うが、

直ぐに大声で泣き出したというので、低い位置からの落下であったと思われる。



(2)それでも泣き止まないので、両手で首を絞めたとされているが、

それを裏付ける痕跡はない。



(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、

そのような強い外力が作用したとは思えない。



(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、

絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。

2006年4月27日

鑑定人   医師・医学博士・元東京都観察医務院長   上野正彦

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm




  >最高裁では否定されていますよね?


はい、上記の【遺体鑑定】も無視して、【死刑】にしたいようです。



>≫死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?

>>ええ、【少年を死刑にしても、生き返りません】。

  >「死亡した被害者は生き返らず、やり直しはできない。」

  しかし、

  >「死亡させた加害者には、やり直しを認める事が妥当。」と?


特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。



  >「生存権の侵害」には、「生存権によって償う」という論理で「死刑」は肯定されるべきでは?


とすると、交通事故や医療事故、傷害致死でも【死刑】にせよという事ですか?

一人でも殺せば【死刑】ですか?


以前にも言いましたが、子供は、環境も親も選べません。

その後の人間関係にも恵まれなかった事も大きいだろうと思います。

犯罪加害者の成育歴見てください。

あ、太田黒さんは、こういった事情は無視でしたね。



しかし【死刑は冤罪】もありますが、やはり人生における大きな【不公平】があり、

社会制度や周囲の大人の責任を薄める事にもなると思っていますから、私は反対です。

RE:少年法改悪に利用・・安田弁護士談

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2007/10/08 21:54 投稿番号: [15374 / 17759]
>重大事件については、原則として子どもを刑事処罰するとしたのです。従来、少年に対しては「処罰」ではなく
「保護・援助・教育」であるとしていたのを、大きく転換したのです。

(弁護士の岡田宰氏によると、)「少年法の精神は、1899年にアメリカイリノイ州で始まった”国親思想”から来ています。親もなく、非行に走る少年を親に代わって国がその役割を果たすというものです。
  この頃は、非行に走る少年たちは、生育環境が劣悪でした。”少年とは無垢で純粋な存在。悪くなったのは社会のせいだ”という考え方は確かに一理ありました。
  しかし、時代は変わり、社会の環境も1900年代初頭とは比較にならないものとなり、凶悪な少年事件の対応に苦慮したアメリカも変貌し、今では、少年時代の審判非公開の原則もほとんどの州で見直され、少年の氏名を報道する制限も緩和されています。
  ところでそのアメリカの少年法をモデルに、戦後スタートした日本の現行少年法は国親思想にどっぷり浸り、何十年経とうと、一歩からそこから抜け出していないのです。
  そして、少年とは無垢で純粋な存在で、悪くなったのは社会のせいだというステレオタイプ的な発想に、日本の裁判官たちが依然としてしがみついている。
  しかし、そのことが同時に少年犯罪をはびこらせ、多くの犠牲者を出した事実は、忘れるべきではないと思います。」(門田隆将著『裁判官が日本を滅ぼす』P242〜243)

このように従来の少年法の精神では裁くことができない、凶悪な少年犯罪が相次いでいます。
まず第一例として取り扱われるべきなのが、山形いじめマットリンチ事件です。この事件を契機に少年法の見直しが強く、世間で言われ始めました。
こうした動きにあわせて日弁連の「子どもの権利委員会」に所属する『人権派』弁護士が現れ、その結果、一審で「原告の請求は棄却」されてしまいました。
光市母子殺害事件の弁護団の雰囲気と何か似ていますよね。山形の事件ではおびただしい供述調書や法医学者による遺体の分析などを無視して、弁護活動を続けましたが、こんかいの被告である福田孝行も同じ弁護方針で続けるのでしょうかね。

話は脱線しましたが、他にもいっぱい、少年による凶悪な事件が続いています。

2001年に滋賀県大津市で障害児に対するリンチ殺害事件がありました。
被害者は交通事故にあい、足の障害を持つ羽目となりました。しかし彼は昼間はリハビリ、定時制高校に通学。一生懸命努力して、全日制の学校に通学するようになりました。合格の四日後、自分たちの行けない高校に障害を克服して合格したことに気に食わない不良たちになぶり殺しにされました。
その時のリンチがすごいです。↓を見てください。

http://yabusaka.moo.jp/outu01.htm

つまり、従来の少年法の精神から逸脱をしているのです。だから改正しようとする動きがあって当然ですよね。

>【どうしてあの手紙が検察官の手に入ったかというだけはでなく、どうしてあんな手紙を発信することができたのか、ということが不思議でならないわけです。】

↑は難癖に近いレベルです。滋賀県大津市での加害者の手紙も似たようなものです。


『ヒマ、ヒマ、ヒマ、ヒマ、ヒマ、ヒマ・・・・青木なぐったん、広まってるか。ここ出たら遊ぼう』

『元気してる?どお、オレがいない1ヶ月間!さみしい?おもんない?オレも早く出て○○ちゃんと遊びたいわー!毎日、毎日、早く家に帰りたいなー!(中略)すげー家に帰りたいわ』

『オレな、前に○○ちゃんからの手紙になー、年少2、3年入ってなあかんなーって書いたやんかー!めっちゃブルーで、あー死のうかな?とか思っててんかー。でも、今日の朝のオリエンテーションのテープで、少年院に入ってる期間は、二年以内とわかってバリバリさあがんばるぞー!!って思ってん!(中略)オレきわどいねん!初等と中等の間やねんなー、むずいやろ?でも、初等も中等も二年以内で出られるらしい』

『普通なら、大津から飛ぶけど。オレは逃げもかくれもしないし。・・・・・オレな、出たら単車か車でちょっと琵琶湖一周でもするわ。・・・題して「自分を見つめるたび」ですわ。出てからも、ちょっと反省する旅です』

≫また、小学生でも、誘拐対策として、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/08 10:41 投稿番号: [15373 / 17759]
≫【知らない人にはついて行かない】と教えられていると考えられ、
≫知らない人に対して警戒する事は12歳程度でも判断可能と考えられます。

>少年は、警戒ではなく、母の面影を見ていたようです。

  「警戒する」とは、立場を変えれば「警戒される」事を意味するのですが?

  また、「警戒」→「助けを求める」→「抵抗する」などが考えられ、
  これらに対する措置、
  「警戒されないような態度をとる」
  「声を上げられないように口を塞ぐ」
  「力づくで抵抗を封じる」

  などの行為は、

  「警戒」
  「助けを求める」
  「抵抗する」

  という行為の意味を認識している事を意味します。

>1・2審の弁護人もこれらを訴え、計画性が無い、更正可能性などから【無期刑】でした。

  最高裁では否定されていますよね?

>安田弁護士によると、このような事件は通常は【無期刑】だそうです。

  弁護士が「通常は〜刑」などと言ったところで意味はない。

  裁判所に決定する権限があるのであって弁護士にあるのではない。


≫死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?

>ええ、【少年を死刑にしても、生き返りません】。

  「死亡した被害者は生き返らず、やり直しはできない。」

  しかし、

  「死亡させた加害者には、やり直しを認める事が妥当。」と?




  「生存権の侵害」には、「生存権によって償う」という論理で「死刑」は肯定されるべきでは?

Re: 事理弁識能力

投稿者: yasukuni_kudann 投稿日時: 2007/10/08 04:04 投稿番号: [15372 / 17759]

  暴力を振るわれた日、母親は被告人の布団に入ってきて、「一緒に実家に逃げようか。あんたの子供を作ろうか。」等言われました。


これは如何言う意味か?「あんたの子供を作ろうか。」

少年法改悪に利用・・安田弁護士談

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/08 00:34 投稿番号: [15371 / 17759]
★この事件は少年法改悪に利用された

  検察官はこの子を死刑にしてやろうと思って事実をねつ造しました。

この事件は1999年に起こりましたが、2000年に少年法は戦後最大の「改正」をやっています。


16歳未満の子どもたちについては基本的には刑罰で臨まないとしていたのを14歳に引き下げたのです。


しかも、重大事件については、原則として子どもを刑事処罰するとしたのです。


従来、少年に対しては「処罰」ではなく
「保護・援助・教育」であるとしていたのを、大きく転換したのです。


そして、この事件は、その「改正」の真っ只中であったわけです。


検察はこの事件を凶悪な事件とすることによって、

少年法の「改正」を後押ししようとしたんです。


それを1、2審とも全く見破れないまま、ここまできてしまったのです。


1審の裁判所、2審の裁判所が言っているのは、検察官が言うのはもっともだけれども、
しかし彼はやっぱり大人とは言えないではないか、この幼い子どもを死刑にするのはやっぱり忍びないではないかと。


彼は中学校1年生のときにお母さんを亡くし、そして母親の愛情や教育を
受ける機会を十分に得ることもなかった、少年に同情すべき事情もあるとして、1審は無期を宣告したわけです。


これに対して、死刑にせよという強い反発があったのも確かです。


【しかし、過去の量刑基準からすれば、死刑になるはずのない事件でしたから、1審の結論は当然のことでした。】


  控訴審でも、ともかく死刑にしなければならないというので検察がやったのが、彼の例の手紙です。


ひどい内容の手紙であることは確かです。しかし、それは隣の房にいた子どもが、小説家になりたいという希望を持っていて、


彼からすれば、死刑を求刑されるような事件をやった被告人は関心の的であったわけです。文通の相手は被告人を偽悪的にもてはやします。


そして、そのもてはやし、挑発といってもいいのですが、それに乗せられて書いたのが例の手紙であったわけです。


しかし、そういう個人的なてがみのやりとりが、そっくりそのまま検察の手に渡って、検察が証拠請求してきたんです。


検察官は、その手紙を盾にとり、裁判官と弁護士だけでなく被害者や
被害者遺族も被告人に愚弄されている、絶対に許すわけにいかないと声高に主張を続けたのです。



  私からすると、

【どうしてあの手紙が検察官の手に入ったかというだけはでなく、どうしてあんな手紙を発信することができたのか、ということが不思議でならないわけです。】


普通、手紙というのは拘置所の職員が全部検閲しますから。


彼らは非常に教育者的な気概を持っているというか、そういう役割を自負していますから、変なものはチェックして、口を挟んでくるんです。


ときには郵送を禁止したり、ここを削除しろ、書き直せと平気で干渉してくる。


【普通だったらあんな手紙を出せるはずがないんです。被告人に対して、「何を書いているんだ」と、叱るのが当たり前なわけです。】



ところが、それが一切ないまま手紙が通って、今度は堂々と法廷に証拠として出てきて、これほどひどい奴だという証拠になってくる。


信書そのものが犯罪を構成しているわけではないのに、刑事事件の証拠として採用されてしまうんですね。


通信の秘密、通信の自由はどうなっているんでしょうね。


  それでも、控訴審は、1審の無期懲役を維持しました。控訴審は事実関係については1審と同じく見落としをしてしまいました。


【あの手紙については、とんでもない手紙だけれども、しかし挑発されて書かされた面がある、彼は更生の可能性があると判示するわけです。】


これも、死刑の量刑基準からすれば当然のことでした。・・

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari3.htm

Re: >車が危険と言う認識と、加害行為

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/08 00:18 投稿番号: [15370 / 17759]
>>そもそも【抱きつく】事が親しくない女性にとってどんな恐怖を及ぼすか等判断する事が出来たのか。

  >この事件は、【抱きついただけ】では済んでいませんよね?

  >また、小学生でも、誘拐対策として、
  【知らない人にはついて行かない】と教えられていると考えられ、
  知らない人に対して警戒する事は12歳程度でも判断可能と考えられます。


少年は、警戒ではなく、母の面影を見ていたようです。


>>現に裁判でも争われている生育歴・精神的発達状況。

  >弁護側が感情に訴えかけているにすぎません。


感情ではないですが、

1・2審の弁護人もこれらを訴え、計画性が無い、更正可能性などから
【無期刑】でした。



>>【殺したものは死ね】という事ですか?

  >【正当防衛】や【緊急避難】などのような【阻却事由】が認められる場合を除き、
  且つ、遺族が損害賠償請求よりも、死刑を望むと言うのならば、
  被害者の生存権を侵害した加害者は、自らの生存権により責任をとる事も選択肢としてあり得ます。


ああ、この事件は、遺族の強い【死刑】への訴えがメディアで大々的に繰り返し繰り返し、報道されていますね。

しかし安田弁護士によると、このような事件は通常は【無期刑】だそうです。



>>加害者の【更正の可能性】などは無視ですか?

  >死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?


ええ、【少年を死刑にしても、生き返りません】。

>車が危険と言う認識と、加害行為

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/04 10:28 投稿番号: [15369 / 17759]
>を判断する事とは比較するには無理がある。

  物理的接触により相手の身体に害を及ぼすという意味に於いて同じです。

>加害行為を何処で止めるか、

  加害行為と認識できる時点で、既に、事理弁識能力を有している事になります。

>そもそも【抱きつく】事が親しくない女性にとってどんな恐怖を及ぼすか等判断する事が出来たのか。

  この事件は、【抱きついただけ】では済んでいませんよね?

  また、小学生でも、誘拐対策として、
  【知らない人にはついて行かない】と教えられていると考えられ、
  知らない人に対して警戒する事は12歳程度でも判断可能と考えられます。

>現に裁判でも争われている生育歴・精神的発達状況。

  弁護側が感情に訴えかけているにすぎません。

>【殺したものは死ね】という事ですか?

  【正当防衛】や【緊急避難】などのような【阻却事由】が認められる場合を除き、
  且つ、遺族が損害賠償請求よりも、死刑を望むと言うのならば、
  被害者の生存権を侵害した加害者は、自らの生存権により責任をとる事も選択肢としてあり得ます。

>加害者の【更正の可能性】などは無視ですか?

  死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?

Re: 12歳で精神的発達停止とは、

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/03 00:06 投稿番号: [15368 / 17759]
>一般レベルの12歳程度の意味では?

はいそうですね。

  車が危険と言う認識と、加害行為を判断する事とは比較するには無理がある。

加害行為を何処で止めるか、そもそも【抱きつく】事が親しくない女性にとってどんな恐怖を及ぼすか等判断する事が出来たのか。


  >私に対して、感情に訴えかけても無意味ですよ。

感情ではなく、現に裁判でも争われている生育歴・精神的発達状況。



  >加害者の受けた侵害行為の責任は侵害行為者が負う。

  >加害者が侵害行為者に追わせるべき責任を被害者に追わせる事に何ら合理性はなく、
  加害者による被害者に対する侵害行為の責任は加害者が負う。



負わせるべき責任を被害者に負わせるとはなんですか?

【殺したものは死ね】という事ですか?


加害者の【更正の可能性】などは無視ですか?


【無期刑になった少年】↓

http://jp.youtube.com/watch?v=K6rsRBD7Y7g&mode=related&search=


非情に残虐な事件でしたが、【加害者が謝罪を続け、被害女性の遺族も頑張れ!】

と手紙をくれるようになったそうですよ。

12歳で精神的発達停止とは、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/01 01:07 投稿番号: [15367 / 17759]
  一般レベルの12歳程度の意味では?

  環境によって12歳程度で停止したのであって、8歳未満程度に停止したものではない。



  私に対して、感情に訴えかけても無意味ですよ。

  誰が誰に対して侵害行為を行い、その責任を誰が負うべきか?
  また、優先的に保護されるべきは誰なのか?

  を考えますから、

  まず保護されるべきは、加害者に対し侵害行為を行っていない被害者である。

  加害者の受けた侵害行為の責任は侵害行為者が負う。

  加害者が侵害行為者に追わせるべき責任を被害者に追わせる事に何ら合理性はなく、
  加害者による被害者に対する侵害行為の責任は加害者が負う。

Re: 事理弁識能力

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/01 00:25 投稿番号: [15366 / 17759]
≫>判例および通説では、
≫>「責任能力とは、当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)、
≫>その弁識にしたがって道義的・適法な行為を選択する能力(制御能力)」と定義する。

  >↑の「当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)」

  >8歳ても認められますので、12歳で精神的発達が止まっていても認められると考えられます。

  >「常日頃、学校や家庭で交通の危険について十分に教育を受けており、
   自転車通行の危険について十分認識していたものと推測できる」

  >という理由。


常日頃の交通教育の行き届いた8歳児【被害者】と、

このような【加害者】を同等に扱う事には無理がある↓


★光市事件の被告人も、父親からの虐待の経緯を供述し、弁護人がその酌量を主張します。

  「虐待されていたから凶悪犯行をしても仕方ない。」と極論するものではなく、事情を斟酌してもいいではないだろうか、という問題提起です。


  幼少時に頭を打つ事故があり、それが脳の器質的負因を生じているのではないか、と鑑別記録で指摘されています。

  小学校入学式の日、父親が母親に暴力を振るうのを止めようとし、突き飛ばされ、頭を痛打しました。

  父親が包丁を突きつけ、包丁を投げ捨て、「それで自分で死ね。」と言うこともありました。

  父親が頭から湯船に沈めたり、海で船から突き落とし、溺れさせることがありました。

  母親が父親から暴力を受けていと、実家の家族が鑑定人に証言しました。


  父親に暴力を振るわれることから、母親とかばい合って生きていました。


  暴力を振るわれた日、母親は被告人の布団に入ってきて、「一緒に実家に逃げようか。あんたの子供を作ろうか。」等言われました。


  父親も、包丁の件を忘れていましたが、「そういえばあったな。あれはしつけだ。」と述べました。


  中1のとき、母親が自殺しました。

  母親の遺体を目撃し、脱糞の臭いを印象しました。

  虐待は、自殺せしめるような酷いものでした。

  母親の自殺未遂の際、父親は、「死ぬふりせず、ほんまに死ね。」と罵りました。


  遺体の第1発見者は父親であり、実は父親が母親を殺したのではないか、と疑いを持ちました。


  弟と父親を殺そうと相談したが、失敗しました。

  母親が生き返ってほしいとの幻想を抱くようになり、母親の臭いがする押入に2日間入っていました(鑑別記録)。


  義母に、甘えて抱きつくことがよくありました。

  事件の2日前も、父親が被告人に包丁を突きつけましたが、義母が体を張って止めてくました。


  事件当日の昼も、自宅に帰り、義母に甘えて抱きついていました。
  直後に、この事件。


  以上が、証拠から認められ得る事実です。
  どう評価し、斟酌すべきか否か、見解はいろいろでしょう。

 
  鑑別記録は、自己愛が傷つき、孤立感を深めた、非常に退行した精神状態にあった、赤ん坊を抱く被害者を懐かしいような甘えたいような気持ちで眺め、被害者に実母を投影している、としています。


http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490

他人の論文の盗用は「違法行為」ですよ♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/09/25 03:55 投稿番号: [15365 / 17759]
他人の論文の盗用は「違法行為」ですよ。 2006/ 1/30 0:17 [ No.14355 / 15364 ]

投稿者 :
steffi_10121976


>この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。しかも、この規定すらも明確なものではなく、立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、言い換えれば、子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。

この部分は外山智士さんとおっしゃる関西の在野の法律研究家の論文、「錯誤制度の絶対的無効から相対的無効への転換と取消への接近」「第1章」「3.小括」の後段部分からの完全なまる写しですね。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm

今さら改めて申しあげるまでもないことですが、他人の著作を引用する場合はきちんとその原典を表示し、引用である旨の注釈を付さないと、「無断盗用」もしくは「盗作」として処罰の対象となりますよ。
いわゆる「違法行為」というものですね。
法律を理解している方ならば、常識中の常識のはずですけれどもねえ・・・。

しかし、あなた他人の著作物をまる写ししないと私と議論できないのですか?

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14355



馬〜鹿♪♪♪♪





♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

事理弁識能力

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/24 00:46 投稿番号: [15364 / 17759]
≫>判例および通説では、
≫>「責任能力とは、当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)、
≫>その弁識にしたがって道義的・適法な行為を選択する能力(制御能力)」と定義する。

  ↑の「当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)」

  8歳ても認められますので、12歳で精神的発達が止まっていても認められると考えられます。

  「常日頃、学校や家庭で交通の危険について十分に教育を受けており、
   自転車通行の危険について十分認識していたものと推測できる」

  という理由。

  どの程度のレベルで事理弁識能力有りとされるか、事故の判例を調べるべきでしょう。

Re: 訂正

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/24 00:23 投稿番号: [15363 / 17759]
>死刑問題よりも先に、交通事故の勉強をした方が良いですよ。

>   交通事故だと、8歳でも事理弁識能力は認められ過失相殺の対象とされます。

  >http://www.weekly-net.co.jp/hanrei/95.php


この場合、8歳児が【意志を持って】事故被害者になったわけでも無いですよね?

死刑囚は【何らかの意志】があったと思いますが。



前投稿の事故1・2の例示と、今投稿の【8歳児・・】とどんなつながりがあるのか、良く分かりませんけど?

訂正

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/22 01:47 投稿番号: [15362 / 17759]
  死刑問題よりも先に、交通事故の勉強をした方が良いですよ。

  交通事故だと、8歳でも事理弁識能力は認められ過失相殺の対象とされます。

  http://www.weekly-net.co.jp/hanrei/95.php

普通で無い者も死刑確定

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/22 00:40 投稿番号: [15360 / 17759]
連続幼女殺人事件の宮崎勤も、幼女4人殺害で【死刑確定】していますが、

彼も【遺骨を食べる】等普通ではない。

しかし【責任能力有り】とされ、死刑確定・・・これは世論を無視できない事情からだと思います。



同じく【光市母子殺人】でも、遺族の夫が【死刑を強く要求】する姿が頻繁にメディアに流されて、1・2審の【無期懲役】から、【死刑当然】という流れになっている。


【遺体鑑定結果】に基づくと・・・【検察の言う両手で力一杯首を絞めた】と言う筋書きは怪しいものになるのだが、その点には殆ど触れない。


遺族の嘆き・死刑要求しか流さない。

メディアも【真相追求】には力を入れない。
弁護団へのメディアの扱いも酷いし、彼らには脅迫もあるという。

メディアがあおっているとしか思えません。

タレント弁護士も一緒になって煽る。





>≫「責任能力有り」と認定されたのであれば、「普通の人と同等」と判断されたという事です。

  >「有り」か「無し」かの認定ですから。
  それと、善悪ではなく、相手が傷つく事を認識し得るか否かではないでしようか?


以下によると

★責任能力とは、自己の行為の責任を弁識するに足る精神能力をいう。

判例および通説では、「責任能力とは、当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)、その弁識にしたがって道義的・適法な行為を選択する能力(制御能力)」と定義する。

現行刑法は条文にて、心神喪失・心神耗弱者(刑法39条)、聾唖者(40条)、刑事未成年(41条)について責任能力を欠くことを規定している。

http://akimichi.homeunix.net/hiki/legal/?%C0%D5%C7%A4%C7%BD%CE%CF


光市の【12歳で精神的発達が止まる】などと鑑定された加害少年に
【責任能力有り】とは思えませんが、やはり世論に押されて【少年に死刑求刑】するのでしょうか。



知的障害者の宅間も【処刑】されてしまいました。



  >「法務医の鑑定」は、事実認定を行う為の証拠であって真相ではありません。



しかし【検察の筋書き】と【遺体鑑定】を合致させるのは無理がある↓


★法医鑑定をことさらに軽視するマスコミ   光市母子殺害

http://kunakuna.exblog.jp/5974714


★弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4



  >刑罰は、元々、報復を制限する為に、
  報復のかわりに裁判の後に刑罰を処すものではなかったかな?

しかし、【遺族の主張だけが強調される事態】の現在、
世論に押され【司法も無理に死刑求刑】していると思われます。

知的障害、人格障害、精神遅滞など様々な障害があっても
死刑。



>>その負担全てを、被害者であった(虐待や障害など)加害者に追わせるべきと言うのですね。

  >仕方ないですね。

  >2件交通事故、事故1、事故2に於いて、
  事故2の加害者側が、事故1で当て逃げされた被害者であったとしても、
  事故2の被害者に責任を負わせるのは不合理でしょ?


事故とは違います。

通常の判断能力を持てないような人間に育てられてしまったのですから。


  >加害者に危害を加えたものを、加害者が告訴するしかないのでは?


非難轟々されている加害者が【告訴】できる程、日本の世論・メディアは冷静では無い。

【死刑要求】の叫びだけ大々的。

大弁護団とメディアは連呼する・・・そして真の彼らの主張は無視し、
脅迫状やら、懲戒請求やら来ているのに。

メディア自身【遺体鑑定】には触れない。

散々煽ってきたから、真相究明はしない。

凶悪な更正不能な少年と言うものしか流さない。


まるで【フセインが大量破壊兵器を保持している、攻撃してくる】と煽って

イラク攻撃したブッシュ並みの卑劣さ。

≫精神的に普通ではない

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/18 12:20 投稿番号: [15359 / 17759]
≫法的には、普通の人が回避し得ない場合、責任を問われません。
>↑の意味がよく分かりません。

  簡単に言えば、
  回避可能であったか否かの判断基準として普通の人が想定され、
  (自動車の運転などの場合は、普通の運転免許を有する者)
  回避可能であったにもかかわらず、回避措置を怠ったとして責任を問われるので、
  回避不可能であれば、回避措置を怠った責任は生じない。という意味。

≫「責任能力有り」と認定されたのであれば、「普通の人と同等」と判断されたという事です。
>同等なんでしょうか?
>【善悪の判断が出来る】位のものじゃないかと。

  「有り」か「無し」かの認定ですから。
  それと、善悪ではなく、相手が傷つく事を認識し得るか否かではないでしようか?

>知的障害とは、判断能力に劣るという事じゃないかな。




≫真相ではなく、被告側の主張では?
≫事実認定されれば、真相といえるかもしれませんが。
>いいえ、法務医の鑑定です。

  「法務医の鑑定」は、事実認定を行う為の証拠であって真相ではありません。

≫>社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。
≫私の論理は簡単、責任があるものが不利益を負う。
>じゃ、社会も関係してきた大人もですね。

  刑事責任を負う事が立証された場合ならね。

≫被害者に責任がないなら、被害者の不利益は「死」。
≫加害者が責任を負うべき不利益は被害者の不利益と公平であるべきなら、
≫加害者は「死」をもって償う事になる。
>これは【報復】と呼ばれますね。

  刑罰は、元々、報復を制限する為に、
  報復のかわりに裁判の後に刑罰を処すものではなかったかな?

>その負担全てを、被害者であった(虐待や障害など)加害者に追わせるべきと言うのですね。

  仕方ないですね。

  2件交通事故、事故1、事故2に於いて、
  事故2の加害者側が、事故1で当て逃げされた被害者であったとしても、
  事故2の被害者に責任を負わせるのは不合理でしょ?

>それだけでいいのか。

  加害者に危害を加えたものを、加害者が告訴するしかないのでは?

Re: >精神的に普通ではない

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/18 00:07 投稿番号: [15358 / 17759]
>法的には、普通の人が回避し得ない場合、責任を問われません。


↑の意味がよく分かりません。


  >「責任能力有り」と認定されたのであれば、「普通の人と同等」と判断されたという事です。


同等なんでしょうか?

【善悪の判断が出来る】位のものじゃないかと。



>>責任能力有りとしないと、【死刑】に出来ないからでしょう。

  >逆では?
  弁護士は、死刑にしたくないから「責任能力無し」を主張しているようにしか思えない。

  >普通、「責任能力無し」の例としてあげられるのは、
  「そばで寝ていて、無意識に足がぶつかっても責任は問われない。」

  というものがありますが、

  >普通の人は、寝ていて無意識にナイフで刺しますか?


普通じゃないから、ナイフとなる。

池田小学校の児童殺害事件の宅間は・・・

【身体・知的障害】と鑑定されたそうですが、

しかし【死刑】ですね。

知的障害とは、判断能力に劣るという事じゃないかな。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B1%9E%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B0%8F%E4%BA%8B%E4%BB%B6

http://www.videonews.com/on-demand/291300/000936.php


↑には、【しょんべん刑】が多いとされていますが。



>>真相は下記ですから、

  >真相ではなく、被告側の主張では?

  >事実認定されれば、真相といえるかもしれませんが。


いいえ、法務医の鑑定です。

検察も、前の弁護士も【彼の証言重視】で、裁判を進めてしまったようです。



>>社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。

  >私の論理は簡単、責任があるものが不利益を負う。

じゃ、社会も関係してきた大人もですね。


  >被害者に責任がないなら、被害者の不利益は「死」。
  加害者が責任を負うべき不利益は被害者の不利益と公平であるべきなら、
  加害者は「死」をもって償う事になる。


これは【報復】と呼ばれますね。


  >加害者に対して責任を負うものが存在する場合、
  その者と加害者が責任を分担する事も考えられるが、
  そのものが責任を果たさない場合、
  その結果を加害者に負担させるか、被害者に負担させるかを考えれば、
  加害者に負担させるべきであると考えられる。


その負担全てを、被害者であった(虐待や障害など)加害者に追わせるべきと言うのですね。


やはりナットクできない。

被害者はもちろん不幸・不運ですが。


処刑してしまえば、世間は忘れるかもしれません。

それだけでいいのか。

>精神的に普通ではない

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/15 14:40 投稿番号: [15357 / 17759]
  法的には、普通の人が回避し得ない場合、責任を問われません。

  「責任能力有り」と認定されたのであれば、「普通の人と同等」と判断されたという事です。

>責任能力有りとしないと、【死刑】に出来ないからでしょう。

  逆では?
  弁護士は、死刑にしたくないから「責任能力無し」を主張しているようにしか思えない。

  普通、「責任能力無し」の例としてあげられるのは、
  「そばで寝ていて、無意識に足がぶつかっても責任は問われない。」

  というものがありますが、

  普通の人は、寝ていて無意識にナイフで刺しますか?

>真相は下記ですから、

  真相ではなく、被告側の主張では?

  事実認定されれば、真相といえるかもしれませんが。

>社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。

  私の論理は簡単、責任があるものが不利益を負う。

  被害者に責任がないなら、被害者の不利益は「死」。
  加害者が責任を負うべき不利益は被害者の不利益と公平であるべきなら、
  加害者は「死」をもって償う事になる。

  加害者に対して責任を負うものが存在する場合、
  その者と加害者が責任を分担する事も考えられるが、
  そのものが責任を果たさない場合、
  その結果を加害者に負担させるか、被害者に負担させるかを考えれば、
  加害者に負担させるべきであると考えられる。

Re: >死刑確定囚になるほどの者なら

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/14 23:30 投稿番号: [15356 / 17759]
>>傷によっての人格障害やら、脳自体の発達障害などによる
>>【判断能力の欠如】が推察されますから、
>>【責任能力】を一般の成人と同等とするのは間違っていると思う。

  >逆でしょう。

  >「責任能力有り」と裁判で認定されたから死刑判決が確定した。


責任能力有りとしないと、【死刑】に出来ないからでしょう。

故意に複数殺人するような人間は、【精神的に普通ではない】のは確かです。

しかし、【僅かでも責任能力有り】として、死刑求刑しているに過ぎないと思います。



>>少年に【死刑求刑】は違法だったはずです。

  >違法であれば、求刑とは異なった判決が出ます。


この事件は【当時18歳と30日】の少年が犯した。

【少年法では、18歳未満死刑禁止】とあるので、僅かに超過しているので、

【死刑求刑】も違法にはならないが、

真相は下記ですから、これで【死刑求刑】は無茶苦茶です。


★Q   検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。

A   検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず,信用性がありません。


Q   弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。

A   弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,

  ①   【被害者の死体の痕跡についての法医鑑定】です。

原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
  ②   被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。

  ③   被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。

犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。

また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。

  ・・

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4






>>不幸に生まれた者を処刑までするのは、行き過ぎ。

  >他者に不幸をもたらした者でもあり、
  「何の落ち度もなく命を奪われた者との公平」を考えた場合は、
  死を持って償わせる事は公平なのでは?


社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。

これは平行線ですね。



  >死にたいだけなら、

  >死にたい人たちで相互に自殺幇助すれば良い。


そうですがね。

>死刑確定囚になるほどの者なら

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/12 09:22 投稿番号: [15355 / 17759]
>傷によっての人格障害やら、脳自体の発達障害などによる
>【判断能力の欠如】が推察されますから、
>【責任能力】を一般の成人と同等とするのは間違っていると思う。

  逆でしょう。

  「責任能力有り」と裁判で認定されたから死刑判決が確定した。

>この場合は【親からの・・】を想定。

  「親からの」は無関係です。

  私は、「正当防衛」に基づき、
  「相当性」を充たさない「過剰防衛」
  「緊急性」を充たさない「報復」
  としてとらえ、
  「危害を加えてきた事実のない他者」に危害を加える行為は、
  被害者は加害者に対する侵害行為を行っていないのであるから責任はなく、
  加害者による侵害行為の責任は被害者の責任によって相殺できない。

>少年に【死刑求刑】は違法だったはずです。

  違法であれば、求刑とは異なった判決が出ます。

>不幸に生まれた者を処刑までするのは、行き過ぎ。

  他者に不幸をもたらした者でもあり、
  「何の落ち度もなく命を奪われた者との公平」を考えた場合は、
  死を持って償わせる事は公平なのでは?

>【死刑になる為】に殺したと・・つまり死刑罪がなければ【殺さなかった】

  死にたいだけなら、

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条
  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、
  又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、
  六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

  が無い場合も、他者に依頼して殺して貰えますよね?

  また、現状に於いても、

  死にたい人たちで相互に自殺幇助すれば良い。

Re: >成年になっても

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/12 00:10 投稿番号: [15354 / 17759]
>>【子供時代の傷を克服できない大人】も多いのでは?

  >「傷」の問題ではなく「責任能力」の問題では?


死刑確定囚になるほどの者なら
傷によっての人格障害やら、脳自体の発達障害などによる【判断能力の欠如】が推察されますから、【責任能力】を一般の成人と同等とするのは間違っていると思う。



>>虐待の連鎖は良く知られています。

  >被害者が加害者に対抗すべきところを他者に危害を加える。
  という連鎖ですから容認すべきではありません。


この場合は【親からの・・】を想定。


  >報復は、報復された被害者が加害者に傷を負わせた結果という事になり、
  報復行為には酌量の余地がある事になります。


だと良いのですが、【板橋両親殺人の15歳加害少年に、15年求刑】。

少年は【親による被害者】だった↓


★▼事件の背景を掘り下げない報道

  「親殺し」は、わが国では「年間20件ほど起きている」(毎日6月22日夕刊・福島章上智大名誉教授の話)そうであるが、その背景にあるものはメディアではほとんど掘り下げられることはない。
・・
  つまり少年事件を捜査する体制にもそれを報道する体制にも問題があり、それゆえ事件は断片的に報道され、不安をいたずらに煽るだけになってしまうのである。


▼「親殺し」の背景は?

  では「親殺し」の背景にあるのは何か?
  板橋の事件の犯人が長男であることが報道された時、浅川道雄・元東京家裁少年部調査官は、「時限装置まで作る計画性や加害行為の執拗性から、親子関係に何らかの問題が以前からあったことが推察される。現段階ではその問題を突き止めることが重要だ」(日経6月22日朝刊)とコメントした。

  また7月1日に弁護団が記者会見した際に、弁護士は「この事件は親子間の葛藤の問題なので刑事事件にしないでほしい」との趣旨の発言をしている。
  つまりこの「親殺し」は、親子関係の問題に起因している事件だということだ。しかし報道では、これ以上突っ込んだ指摘はされていない。
  では親子間のどこに問題があったのか。
  端的に言ってこれは、親による子どもの虐待を背景にした事件なのである。
・・

  今回の事件でも、断片的な「事実」はこのことを示唆している。
  少年は長い間親の仕事の手伝いをさせられ、中学生になってからは管理人の仕事の多くを押しつけられていたと言う。そして少年の腕には父親によってつけられた傷があったことも報告されている。さらに父親の転勤に伴う転校によって、少年は友達という外部の心の拠所も失っていると報道されている。
  これは、父親が少年を自己の所有物のようにあつかって身体的虐待を行っていた証拠であり、少年の口から母親への愛が語られていないことから母親もまた少年の心の拠所になっていたとは考えられず、相次ぐ転校によって少年が友達を持てなかったことは、彼が家庭以外の逃げ場すらなかったことを示している。だからこそ少年は以前から、親に対する殺意を「友人」に語っていたのである。
  ・・



  そして同時に親による子どもの虐待は、

【昨今増加している「子どもが子どもを殺す事件」の背景であることも忘れてはならない(この件については、本紙146号:2004年7月号掲載の「少女の殺意は親に向けられていた―佐世保同級生殺害事件の真実」:に詳述した)。】

http://post.messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=r&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15353



>>この事件は【事件当時は少年だった加害者に、死刑求刑の為に控訴している】と言う事件。

  >被告の行為が死刑相当するか否かの問題にすぎません。


少年に【死刑求刑】は違法だったはずです。



  >現実に存在する全人類に公平な事とは、「必ず死ぬ事」くらいでは?


不幸に生まれた者を処刑までするのは、行き過ぎ。

子供は親も環境も選べない。


>>【死刑が犯罪予防になる】事は証明されていない。


  >物理的に証明できます。

  >死んだ犯罪者は「犯罪行為」限定するまでもなく「行為」不能です。


今日のニュースによれば【親類二人殺人で、自分を褒めてやりたい】と言った男は
【死刑になる為】に殺したと・・つまり死刑罪がなければ【殺さなかった】

>成年になっても

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/10 13:50 投稿番号: [15353 / 17759]
>【子供時代の傷を克服できない大人】も多いのでは?

  「傷」の問題ではなく「責任能力」の問題では?

>虐待の連鎖は良く知られています。

  被害者が加害者に対抗すべきところを他者に危害を加える。
  という連鎖ですから容認すべきではありません。

  被害者の親族が加害者を殺害した。
  の様に被害者の被害を原因とし、加害者が不利益を被るに至った。

  という論理の方が容認しやすく、
  結果、死刑が廃止されるなら、被害者の身内が加害者に対して報復する事が考えられる。

  報復は、報復された被害者が加害者に傷を負わせた結果という事になり、
  報復行為には酌量の余地がある事になります。

>この事件は【事件当時は少年だった加害者に、死刑求刑の為に控訴している】と言う事件。

  被告の行為が死刑相当するか否かの問題にすぎません。

>意味と言うより、やはりまず【不公平】だと思うからですよ。

  現実に存在する全人類に公平な事とは、「必ず死ぬ事」くらいでは?

>それに、【死刑が犯罪予防になる】事は証明されていないそうです。

  物理的に証明できます。

  死んだ犯罪者は「犯罪行為」限定するまでもなく「行為」不能です。

再起を阻むもの・・・死刑囚の手記

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/10 00:13 投稿番号: [15352 / 17759]
★少年院上がりという過去を意識する私は、それゆえ人一倍に努力する気概は絶えず胸に秘めていました。


でも正直言って、過去を背負って苦悩する者への世間の眼は冷たく、むしろ追い討ちをかけるようでした。


少年院上がりのくせに公務員になるとは許せない、という態度を露骨に見せる人も一人や二人だけではありませんでした。


常に自分の凶状を意識していなくてはならない精神の窮屈さから、ともすれば自分の過去を悔やむより、執念深く過去を思い出させる世間が憎くさえ思えるのでした。


  それが自暴自棄を育て、人間不信を募らせては自己中心に物事を見る独善的な人間に、私をさせたのです。


でも負け犬にはなりたくないという意識から、小心者と人から見破られないよう虚勢を張ってごまかしていたのですが、胸中は世間の重圧にあえいでいたのです。どうか、そのことは信じていただきたいのです。



  浮かぬ日々を一人で悩み続けていた、そんなある日のこと、受付勤務に服する私の目前に突如として、

【また、刑事が現れたのでした。】


加茂町の殺人事件のことです。

【上司や同僚達と背中合わせに座る狭い事務所の受付に、二人の刑事は私を名指しでやってきたのです。】


職権とはいえまったく人の気持ちや立場を軽視し、警察手帳さえ見せれば誰にでも否応なしに尋問できるのだという高飛車な態度で権力を振り回す刑事に、私は無性に腹が立ちます。



背中に上司や同僚の視線を感じながら、なぜこうも自分だけがさらし者にされなければならないのか、本当にみじめでみじめで仕方がありませんでした。



「人の信用にかかわる問題を、おまえらはいったいどう考えているんだ!」
  と怒鳴りつけたい気持でいっぱいでした。


しかし、烙印さえなければ誰にはばかることなく言える文句も言えず、みじめに屈辱にじっと我慢しなければならなかったのです。


過去を持つ人間は、人から何を言われても言われるがままに耐え忍ばなくてはならないのかと思うと、実に悲しくなるのでした。



  刑事が帰ったあと、誰もが不信の念を起こした目で自分を見ていました。


二重にさらし者にされたようで耐えられない気持ちでした。


  こんな屈辱を二度と受けたくないという思いで、非番となった翌朝、木津警察署へ抗議に行きました。


しかし応対に出て来たのは、前日の刑事ではなく、制服姿の若い警察官でした。さんざん疑いの目を向けた後、刑事の不在を無愛想に答えるだけでした。


それで私は、「消防署には二度と来ないよう刑事に伝えてほしい、必ず」と自分の名前を告げ、さらに「用があれば家の方へ来るように伝えてほしい」と念を押してお願いしたのでした。



  なのに、【その後、また刑事が職場に来たのでした。】


その時は、私は今にも殴りかからぬばかりの興奮の極限状態に達してしまったのです。

そんな様子に刑事は何かを感じ取ったのか、ほんの
一、二分で帰って行きましたが、若しその時、一言でも私を疑う言葉を言ったら、おそらく私は血迷って殴りかかっていただろうと思うのです。
  そんなこともあったのです。 ・・

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/3honbun,4keiji.htm


周囲の罵声や、刑事の人権侵害・・・これだけが【連続殺人の原因】とは言わないが、こういった【加害】はもっと糾弾されてしかるべきだと思う。

Re: ≫犯罪者へと追いやった人々・・例えば

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/10 00:00 投稿番号: [15351 / 17759]
>>権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。

>それを教えるのが周囲の大人。
>そういった大人に遭遇しなかった不幸。

  >未成年犯罪者になら成立するかもしれない論理ですが、


いいえ、成年になっても【子供時代の傷を克服できない大人】も多いのでは?

虐待の連鎖は良く知られています。


ヒットラーなども【子供時代に凄惨な傷を負わされている】。

宅間死刑囚(本人の強い希望で?確定後三年で処刑)も、父親に酷い虐待を受けていたそうだし、その傷から逃れられるのは、やはり温かい人間関係や専門家に恵まれるなどしないと無理なのではないですか。



  >私の考えでは、
  子供に対して親が教えるのはもちろんですが、
  親が理解していない可能性もあるため、義務教育において徹底すべきと考えます。


そうですね。
親が同じような環境で育った可能性もありますからね。

結局【心の中の子供の叫び・・本音】を先生や周囲の大人が気づいてあげるしかない・・その上で、社会の規範を教えると言う事でしょうか。



>≫>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。
>≫情報開示とチェックシステムの問題です。
>>上記を機能不全にするのが権力者。

  >民主主義に於いて、権力者は国民を代表することにより権力を行使しています。
  つまり、代表が適切に国民を代表しているかを監視し、
  不適切と判断した場合、権限を剥奪しなければなりません。


権力者の代弁メディアにだまされないようにする事も重要ですね。

【光市母子殺人事件の真実】は殆ど報道されず、弁護士だけが悪人にさせられています。

【週間金曜日6月8日号】によると

★・・遺族の手記に一審判決後【山口地検の担当検事】が彼に

【司法を変えるために一緒に闘ってくれませんか】と働きかけたと言う。

検察が厳罰化の為本事件を利用した疑いが出てきた・・***


この事件は【事件当時は少年だった加害者に、死刑求刑の為に控訴している】と言う事件。


少年にも厳罰化という政府の流れに沿ったものかもしれません。



  >そして、最終手段としての革命も成功しさえすれば否定されません。


日本ではどうなのか・・選挙しかないのかな。

参院選で野党が大勝も、革命半ばという所かな?

最も、民主党ではね笑。



  >権利侵害者との争いは、奇麗事では解決できないことのほうが多いと思います。  


国民も智恵を絞って。

内部告発する勇気も持たないとね、関係者は。


>≫他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
>≫生存権を尊重する意味はあるのか?
>>ある。


  >どのような意味があるのでしょうか?


意味と言うより、やはりまず【不公平】だと思うからですよ。

【 塀の中の懲りない面々の著者安部 譲二】は元ヤクザですが、

彼が語っていました・・

【同じような年齢で親分になれなかった仲間が4〜5人がいるが、なぜだろうと話し合ったら、やはり親がまともだった】と言うような話でした。

足を洗えたのも、やはり親の力・・中年になっても親の影響力は凄いです。


女子高生コンクリート殺人の主犯は【母親から酷い折檻】を受けていました。

その後進学した部活での、凄惨なリンチ・・。


犯行現場の家も【父親が真面目な仕事人だが、アルコール依存】で、
やはりゆがんでいる。

被害者の女子高生も一緒にこの家の食事をしているのです。

子供部屋が、母親の力では開けられないのも父親は知っていた。


しかし、気にしながらそのまま両親は放置して(40日?)その間にリンチされ、邪魔になった為止めをさされた。


【かげろうの家】をご覧下さい。



彼らは悪党ですが、まず環境に恵まれていませんし、不幸が重なっています。


繰り返しですが、【彼らだけを処刑すれば済む問題ではない】

と常々思っています。

それに、【死刑が犯罪予防になる】事は証明されていないそうです。

≫犯罪者へと追いやった人々

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/07 17:11 投稿番号: [15350 / 17759]
≫にも刑事責任を負わせますか?
>負わせたいですが。

  犯罪者へと追いやった人々の行為が「刑事処罰」を行うに値すべき行為であったか否かを
  厳密に区別すべきでしょう。  

≫気印なんて、掲示板に山ほどいるが、掲示板の影響を受けた犯罪者の罪を軽くすべきと?
>それは無理だが、悪質投稿は他の投稿者達が削除依頼出すしかないし、
>会社も目を光らせるべきです。

  そうですね。
  明らかに犯罪行為を行うように唆しているような投稿でない限り、
  「刑事処罰」の対象とまではならないでしょう。

≫>私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、
≫考えるまでもないでしょう。
≫権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。

>それを教えるのが周囲の大人。
>そういった大人に遭遇しなかった不幸。

  未成年犯罪者になら成立するかもしれない論理ですが、
  成年犯罪者の場合は、
  「法律を知らない」事により他者の権利を侵害したとしても侵害行為に関して責任は生じます。

  私の考えでは、
  子供に対して親が教えるのはもちろんですが、
  親が理解していない可能性もあるため、義務教育において徹底すべきと考えます。

 
≫>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。
≫情報開示とチェックシステムの問題です。
>上記を機能不全にするのが権力者。

  民主主義に於いて、権力者は国民を代表することにより権力を行使しています。
  つまり、代表が適切に国民を代表しているかを監視し、
  不適切と判断した場合、権限を剥奪しなければなりません。

  そして、最終手段としての革命も成功しさえすれば否定されません。

  権利侵害者との争いは、奇麗事では解決できないことのほうが多いと思います。  

≫他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
≫生存権を尊重する意味はあるのか?
>ある。

  どのような意味があるのでしょうか?

こんな環境で・・周囲の罪

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/07 01:02 投稿番号: [15349 / 17759]
>犯罪者へと追いやった人々にも刑事責任を負わせますか?

  負わせたいですが。



  >気印なんて、掲示板に山ほどいるが、掲示板の影響を受けた犯罪者の罪を軽くすべきと?


それは無理だが、悪質投稿は他の投稿者達が削除依頼出すしかないし、会社も目を光らせるべきです。



>>私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、

  >考えるまでもないでしょう。
  権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。


それを教えるのが周囲の大人。
そういった大人に遭遇しなかった不幸。


>>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。

  >情報開示とチェックシステムの問題です。


上記を機能不全にするのが権力者。


  >他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
  生存権を尊重する意味はあるのか?


ある。

太田黒さんは、環境・資質に恵まれよかったね。



★光市母子殺人↓

Q   どうしてこのような事件が起きたのですか。

A   そのためには,被告人について理解する必要があります。被告人の父親は,母親を虐待し,それを止めようとする被告人も暴行を受けていました。


母子は父親の虐待をおそれ,それから逃れながら共依存関係にありました。

そして母親が自殺をしたため,


被告人は母親の死を十分に受け止めきれないまま取り残され,精神的外傷を負ったまま,その精神的発達は母親の自殺の時点に停留しています。



Q   これまでの1審・2審で主張していなかった事実を差戻審で主張することは許されるのですか。


A   法律上許されています。



Q   検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。


A   検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。


しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。

したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず,信用性がありません。



Q   弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。


A   弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,


  ①   被害者の死体の痕跡についての【法医鑑定】です。

原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,

現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。



  ②   被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。


【被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。】


  ③   被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。

これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。


犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。


また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。



  ④   差戻し前の被告人の公判供述です。被告人は差戻し前には公訴事実を争っていないとされていますが,実際にはこれら公判供述においては,強姦相手の物色や殺意を否認するような供述もあります。・・

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4



★光市母子殺害事件弁護団が、タレントの橋下弁護士を提訴へ
〜テレビ番組での“懲戒請求呼び掛け”発言で

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/choukaiseikyu2.htm

>生育歴様々な不幸が重なった

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/05 02:37 投稿番号: [15348 / 17759]
  犯罪者へと追いやった人々にも刑事責任を負わせますか?

  そうすれば、
  被害者の不利益を犯罪者と追いやった人々が分担する事で
  1人あたりの責任を軽くしても良いでしょうが…。

  気印なんて、掲示板に山ほどいるが、掲示板の影響を受けた犯罪者の罪を軽くすべきと?

>私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、

  考えるまでもないでしょう。
  権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。
  考えれば解る人と、やってみなければ解らない人がいる。

  自分が死ぬ立場になるまで、相手が死ぬ立場になる事を考えない人がいる。

>被害者にもナットクできないのではないか。

  合理的に考えた上で犯罪を犯しているとは限らないと思いますが…。

>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。

  ↑は、情報開示とチェックシステムの問題です。

>彼も様々な【不幸・被害】に見舞われていたようですね。

  加害者への他者からの侵害行為を理由に、更に別の者に対する侵害行為を行う事に対して、
  加害者による被害者に対する侵害行為に関する責任を軽減する理由は、
  共同不法行為のように責任を分担させるくらいしか思い当たりません。

  加害者への他者からの侵害行為を理由に、侵害行為者に報復したのであれば、
  被害者にも原因があるのだから、過失相殺的な考え方を採用できるでしょう。

>父親は自殺、兄弟も婚約解消?

  当然の事ながら、
  父親や兄弟が犯罪を犯した訳でもなく、不利益を受けなければならない理由はなく、
  刑事責任を環境に転嫁した結果として、他の人々にしわ寄せが生じ、
  加害者に対し侵害行為を行っていた特定困難な多数の者に転嫁される事は滅多になく、
  特定可能な家族などにしわ寄せが集中します。


  本来、このような行為も侵害行為にあたる事を人々に教育する必要があり、
  侵害行為を行ってはならない事を、
  他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
  生存権を尊重する意味はあるのか?

Re: 【平成13(あ)1205】

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/05 00:33 投稿番号: [15347 / 17759]
【情状酌量】と言いますが、それでも【三人殺人】すれば確実に【死刑】は免れないのではないですか?


死刑まで求刑されるような人物は、やはり精神的なもの、生育歴様々な不幸が重なったと思います。

殺したら、それで社会がよくなりますか?


あのオウムの【松本教祖】も、

盲学校の寄宿舎でずっと暮らし、他の生徒の親は顔を見せるのに、

松本の親は殆ど学校へ顔を見せたことが無い、

当時でも酷い困窮家庭であった等。

そして、彼に力を与えてしまった【気印エリート集団の弁護士、医師、科学者など】とめぐり合ってしまった・・、これも不幸。


私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、医師などがそういった研究を社会に還元すべきだと思います。

【死刑】にすればそれで終わりでは、被害者にもナットクできないのではないか。

ただの復讐で問題は解決するのか。

冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。



>上記事例に於いても、死刑は適用すべきではないと?


これは【連続幼女殺人事件・・宮崎勤】の例だと思いますが、彼も様々な【不幸・被害】に見舞われていたようですね。↓

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%EF%A8%91%E5%8B%A4



宮崎逮捕後、父親は自殺、兄弟も婚約解消?だったか、加害家族も悲惨です。

ともこさん、

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/05 00:09 投稿番号: [15346 / 17759]
初めまして。

掲示板は、誰でも縦横に参加できますよ。

私は少しも気になりませんから、どうぞ【どんどん投稿】してください。

お持ちしていま〜す☆


実は私は年末まで、多忙の予定(笑)なので、

中々マメに返信できないのですが、

ご遠慮なさらずに、思うままに投稿続けてください!
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