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少年法改悪に利用・・安田弁護士談

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/08 00:34 投稿番号: [15371 / 17759]
★この事件は少年法改悪に利用された

  検察官はこの子を死刑にしてやろうと思って事実をねつ造しました。

この事件は1999年に起こりましたが、2000年に少年法は戦後最大の「改正」をやっています。


16歳未満の子どもたちについては基本的には刑罰で臨まないとしていたのを14歳に引き下げたのです。


しかも、重大事件については、原則として子どもを刑事処罰するとしたのです。


従来、少年に対しては「処罰」ではなく
「保護・援助・教育」であるとしていたのを、大きく転換したのです。


そして、この事件は、その「改正」の真っ只中であったわけです。


検察はこの事件を凶悪な事件とすることによって、

少年法の「改正」を後押ししようとしたんです。


それを1、2審とも全く見破れないまま、ここまできてしまったのです。


1審の裁判所、2審の裁判所が言っているのは、検察官が言うのはもっともだけれども、
しかし彼はやっぱり大人とは言えないではないか、この幼い子どもを死刑にするのはやっぱり忍びないではないかと。


彼は中学校1年生のときにお母さんを亡くし、そして母親の愛情や教育を
受ける機会を十分に得ることもなかった、少年に同情すべき事情もあるとして、1審は無期を宣告したわけです。


これに対して、死刑にせよという強い反発があったのも確かです。


【しかし、過去の量刑基準からすれば、死刑になるはずのない事件でしたから、1審の結論は当然のことでした。】


  控訴審でも、ともかく死刑にしなければならないというので検察がやったのが、彼の例の手紙です。


ひどい内容の手紙であることは確かです。しかし、それは隣の房にいた子どもが、小説家になりたいという希望を持っていて、


彼からすれば、死刑を求刑されるような事件をやった被告人は関心の的であったわけです。文通の相手は被告人を偽悪的にもてはやします。


そして、そのもてはやし、挑発といってもいいのですが、それに乗せられて書いたのが例の手紙であったわけです。


しかし、そういう個人的なてがみのやりとりが、そっくりそのまま検察の手に渡って、検察が証拠請求してきたんです。


検察官は、その手紙を盾にとり、裁判官と弁護士だけでなく被害者や
被害者遺族も被告人に愚弄されている、絶対に許すわけにいかないと声高に主張を続けたのです。



  私からすると、

【どうしてあの手紙が検察官の手に入ったかというだけはでなく、どうしてあんな手紙を発信することができたのか、ということが不思議でならないわけです。】


普通、手紙というのは拘置所の職員が全部検閲しますから。


彼らは非常に教育者的な気概を持っているというか、そういう役割を自負していますから、変なものはチェックして、口を挟んでくるんです。


ときには郵送を禁止したり、ここを削除しろ、書き直せと平気で干渉してくる。


【普通だったらあんな手紙を出せるはずがないんです。被告人に対して、「何を書いているんだ」と、叱るのが当たり前なわけです。】



ところが、それが一切ないまま手紙が通って、今度は堂々と法廷に証拠として出てきて、これほどひどい奴だという証拠になってくる。


信書そのものが犯罪を構成しているわけではないのに、刑事事件の証拠として採用されてしまうんですね。


通信の秘密、通信の自由はどうなっているんでしょうね。


  それでも、控訴審は、1審の無期懲役を維持しました。控訴審は事実関係については1審と同じく見落としをしてしまいました。


【あの手紙については、とんでもない手紙だけれども、しかし挑発されて書かされた面がある、彼は更生の可能性があると判示するわけです。】


これも、死刑の量刑基準からすれば当然のことでした。・・

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari3.htm
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