Re: 不公平?
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/12 00:01 投稿番号: [15382 / 17759]
>「排水検査を装って居間に侵入した」とありますから、
「相手の警戒について認識する能力」及び「相手の警戒を回避しようとする能力」
がある事を意味しています。
少年宅と被害者宅とは同じ会社の社宅だったそうで、少年は友人と待ち合わせをしていて、その待ち時間で【戸別訪問】を始めたそうです。
他の家では相手にされなかったが・・
★私たち弁護人は、被告人との第1回目の接見の当座から、被告人から、「強姦する目的でMAさんに抱きついたのではない。
寂しくて。寂しくて。つい家の中に入れてもらったMさんに、優しくして
もらいたいという甘えの気持ちから、抱きついてしまった」ということを告げられた。
そして次には、
「MAさんに抵抗されて、パニック状態に陥り、もうその後はもう無我夢中、何が何だかわからないまま結局、MAさんを姦淫してしまった」と訴えられたのである。
それ以来、弁護人は、被告人がほとんど持っていなかった刑事記録を次々と差し入れ、被告人
と一緒になって一つ一つの記憶をたどり、他の証拠と突き合わせていくとともに、
法医学者にして
元東京監察医務院院長である上野正彦博士に意見を聞くという作業を本日まで行ってきた。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-benron.htm
>>【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】
>「首を押さえる結果となって死亡させた」としても、
「気管」を塞ぐ事による「窒息死」、「頸動脈」を押さえる事による「脳死」に至る迄には、
最低でも1分程度継続する事を要すると考えられる。
少年は声を出されないように押さえてしまった、
どれくらい押さえれば死亡してしまうのか、当時の少年に判断できたのか。
>>(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、
>>そのような強い外力が作用したとは思えない。
>>(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、
>(3)(4)から、力一杯引っ張らなくとも幼児は死亡し得るのであるから、
「力一杯か否か」は問題とはならない。
幼児がどのようにすれば死亡するのか、少年に判断できたのか。
>>絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。
>紐を巻く事による「気管」または「頸動脈」をしめる行為が死亡に至る原因であり、
一定時間、紐で首を絞めた後、「真結び」しようが、「蝶々結び」しようが関係はない。
検察の【力一杯】は否定された。
>>特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。
>「少年である」という理由により「加害」と「責任」との釣り合いを壊す事を認めるべき
とする論理でもあるのですか?
更正可能性を認める事が、釣り合いを否定する事なんですか?
>>人生における大きな【不公平】があり、
>「殺された子供」と「殺した加害者」では、
殺した加害者が更正の可能性を認められた方が【不公平】ではないと?
>つまり、
「殺された子供は殺される前までは幸せ」
「殺した加害者は事件前までは不幸」
>よって、
事件前の状況の差を事件後の加害者と被害者の差で埋め合わせると?
>「殺された子供は事件前は幸せだから死んで当然」
「殺した加害者は事件前は不幸だから更正の余地を認めろ」と?
いいえ、そうではなく、
【生れ落ちた場所の人的環境などに恵まれた人間達との不公平】です。
何度も言いますが【子供は親も環境も選べません】という事です。
不遇に生まれ、加害され続け、殺人犯となり、処刑されるのでは。
という事です。
もちろん被害者の不幸とは比べようもありませんが。
遺族が許すことが出来ない事は理解しているつもりです。
「相手の警戒について認識する能力」及び「相手の警戒を回避しようとする能力」
がある事を意味しています。
少年宅と被害者宅とは同じ会社の社宅だったそうで、少年は友人と待ち合わせをしていて、その待ち時間で【戸別訪問】を始めたそうです。
他の家では相手にされなかったが・・
★私たち弁護人は、被告人との第1回目の接見の当座から、被告人から、「強姦する目的でMAさんに抱きついたのではない。
寂しくて。寂しくて。つい家の中に入れてもらったMさんに、優しくして
もらいたいという甘えの気持ちから、抱きついてしまった」ということを告げられた。
そして次には、
「MAさんに抵抗されて、パニック状態に陥り、もうその後はもう無我夢中、何が何だかわからないまま結局、MAさんを姦淫してしまった」と訴えられたのである。
それ以来、弁護人は、被告人がほとんど持っていなかった刑事記録を次々と差し入れ、被告人
と一緒になって一つ一つの記憶をたどり、他の証拠と突き合わせていくとともに、
法医学者にして
元東京監察医務院院長である上野正彦博士に意見を聞くという作業を本日まで行ってきた。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-benron.htm
>>【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】
>「首を押さえる結果となって死亡させた」としても、
「気管」を塞ぐ事による「窒息死」、「頸動脈」を押さえる事による「脳死」に至る迄には、
最低でも1分程度継続する事を要すると考えられる。
少年は声を出されないように押さえてしまった、
どれくらい押さえれば死亡してしまうのか、当時の少年に判断できたのか。
>>(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、
>>そのような強い外力が作用したとは思えない。
>>(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、
>(3)(4)から、力一杯引っ張らなくとも幼児は死亡し得るのであるから、
「力一杯か否か」は問題とはならない。
幼児がどのようにすれば死亡するのか、少年に判断できたのか。
>>絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。
>紐を巻く事による「気管」または「頸動脈」をしめる行為が死亡に至る原因であり、
一定時間、紐で首を絞めた後、「真結び」しようが、「蝶々結び」しようが関係はない。
検察の【力一杯】は否定された。
>>特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。
>「少年である」という理由により「加害」と「責任」との釣り合いを壊す事を認めるべき
とする論理でもあるのですか?
更正可能性を認める事が、釣り合いを否定する事なんですか?
>>人生における大きな【不公平】があり、
>「殺された子供」と「殺した加害者」では、
殺した加害者が更正の可能性を認められた方が【不公平】ではないと?
>つまり、
「殺された子供は殺される前までは幸せ」
「殺した加害者は事件前までは不幸」
>よって、
事件前の状況の差を事件後の加害者と被害者の差で埋め合わせると?
>「殺された子供は事件前は幸せだから死んで当然」
「殺した加害者は事件前は不幸だから更正の余地を認めろ」と?
いいえ、そうではなく、
【生れ落ちた場所の人的環境などに恵まれた人間達との不公平】です。
何度も言いますが【子供は親も環境も選べません】という事です。
不遇に生まれ、加害され続け、殺人犯となり、処刑されるのでは。
という事です。
もちろん被害者の不幸とは比べようもありませんが。
遺族が許すことが出来ない事は理解しているつもりです。
これは メッセージ 15378 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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