“平和ボケ”のお部屋

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≫また、小学生でも、誘拐対策として、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/08 10:41 投稿番号: [15373 / 17759]
≫【知らない人にはついて行かない】と教えられていると考えられ、
≫知らない人に対して警戒する事は12歳程度でも判断可能と考えられます。

>少年は、警戒ではなく、母の面影を見ていたようです。

  「警戒する」とは、立場を変えれば「警戒される」事を意味するのですが?

  また、「警戒」→「助けを求める」→「抵抗する」などが考えられ、
  これらに対する措置、
  「警戒されないような態度をとる」
  「声を上げられないように口を塞ぐ」
  「力づくで抵抗を封じる」

  などの行為は、

  「警戒」
  「助けを求める」
  「抵抗する」

  という行為の意味を認識している事を意味します。

>1・2審の弁護人もこれらを訴え、計画性が無い、更正可能性などから【無期刑】でした。

  最高裁では否定されていますよね?

>安田弁護士によると、このような事件は通常は【無期刑】だそうです。

  弁護士が「通常は〜刑」などと言ったところで意味はない。

  裁判所に決定する権限があるのであって弁護士にあるのではない。


≫死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?

>ええ、【少年を死刑にしても、生き返りません】。

  「死亡した被害者は生き返らず、やり直しはできない。」

  しかし、

  「死亡させた加害者には、やり直しを認める事が妥当。」と?




  「生存権の侵害」には、「生存権によって償う」という論理で「死刑」は肯定されるべきでは?
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