>車が危険と言う認識と、加害行為
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/04 10:28 投稿番号: [15369 / 17759]
>を判断する事とは比較するには無理がある。
物理的接触により相手の身体に害を及ぼすという意味に於いて同じです。
>加害行為を何処で止めるか、
加害行為と認識できる時点で、既に、事理弁識能力を有している事になります。
>そもそも【抱きつく】事が親しくない女性にとってどんな恐怖を及ぼすか等判断する事が出来たのか。
この事件は、【抱きついただけ】では済んでいませんよね?
また、小学生でも、誘拐対策として、
【知らない人にはついて行かない】と教えられていると考えられ、
知らない人に対して警戒する事は12歳程度でも判断可能と考えられます。
>現に裁判でも争われている生育歴・精神的発達状況。
弁護側が感情に訴えかけているにすぎません。
>【殺したものは死ね】という事ですか?
【正当防衛】や【緊急避難】などのような【阻却事由】が認められる場合を除き、
且つ、遺族が損害賠償請求よりも、死刑を望むと言うのならば、
被害者の生存権を侵害した加害者は、自らの生存権により責任をとる事も選択肢としてあり得ます。
>加害者の【更正の可能性】などは無視ですか?
死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?
これは メッセージ 15368 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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