Re: >死刑確定囚になるほどの者なら
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/14 23:30 投稿番号: [15356 / 17759]
>>傷によっての人格障害やら、脳自体の発達障害などによる
>>【判断能力の欠如】が推察されますから、
>>【責任能力】を一般の成人と同等とするのは間違っていると思う。
>逆でしょう。
>「責任能力有り」と裁判で認定されたから死刑判決が確定した。
責任能力有りとしないと、【死刑】に出来ないからでしょう。
故意に複数殺人するような人間は、【精神的に普通ではない】のは確かです。
しかし、【僅かでも責任能力有り】として、死刑求刑しているに過ぎないと思います。
>>少年に【死刑求刑】は違法だったはずです。
>違法であれば、求刑とは異なった判決が出ます。
この事件は【当時18歳と30日】の少年が犯した。
【少年法では、18歳未満死刑禁止】とあるので、僅かに超過しているので、
【死刑求刑】も違法にはならないが、
真相は下記ですから、これで【死刑求刑】は無茶苦茶です。
★Q 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず,信用性がありません。
Q 弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,
① 【被害者の死体の痕跡についての法医鑑定】です。
原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
② 被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。
③ 被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。
犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。
また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。
・・
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4
>>不幸に生まれた者を処刑までするのは、行き過ぎ。
>他者に不幸をもたらした者でもあり、
「何の落ち度もなく命を奪われた者との公平」を考えた場合は、
死を持って償わせる事は公平なのでは?
社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。
これは平行線ですね。
>死にたいだけなら、
>死にたい人たちで相互に自殺幇助すれば良い。
そうですがね。
>>【判断能力の欠如】が推察されますから、
>>【責任能力】を一般の成人と同等とするのは間違っていると思う。
>逆でしょう。
>「責任能力有り」と裁判で認定されたから死刑判決が確定した。
責任能力有りとしないと、【死刑】に出来ないからでしょう。
故意に複数殺人するような人間は、【精神的に普通ではない】のは確かです。
しかし、【僅かでも責任能力有り】として、死刑求刑しているに過ぎないと思います。
>>少年に【死刑求刑】は違法だったはずです。
>違法であれば、求刑とは異なった判決が出ます。
この事件は【当時18歳と30日】の少年が犯した。
【少年法では、18歳未満死刑禁止】とあるので、僅かに超過しているので、
【死刑求刑】も違法にはならないが、
真相は下記ですから、これで【死刑求刑】は無茶苦茶です。
★Q 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず,信用性がありません。
Q 弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,
① 【被害者の死体の痕跡についての法医鑑定】です。
原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
② 被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。
③ 被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。
犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。
また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。
・・
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4
>>不幸に生まれた者を処刑までするのは、行き過ぎ。
>他者に不幸をもたらした者でもあり、
「何の落ち度もなく命を奪われた者との公平」を考えた場合は、
死を持って償わせる事は公平なのでは?
社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。
これは平行線ですね。
>死にたいだけなら、
>死にたい人たちで相互に自殺幇助すれば良い。
そうですがね。
これは メッセージ 15355 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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