他人の論文の盗用は「違法行為」ですよ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/30 00:17 投稿番号: [14355 / 17759]
≫法律用語で言う「違法行為」とは、法の三大機能のうち、「禁止」および「命令」の概念を規定した法の【具体的】条文に抵触する行為のことで、理念に反することは含まれません。
>で?
あなたが「違法行為」という法律用語の定義すら知らなかったということをご指摘申しあげたまでです。
あら、これも「揚げ足取り」になっちゃうのかしら?
だとしたらごめんなさいね。反省しま〜す。
>が、取引成立の根拠になるの?
今回の誤発注事件において違法行為が存在しなかったということは、取引が適法かつ有効に成立していたことのきわめて大きな法的根拠になり得るのは当然でしょうね。
あなたの基準では違うのですか?
>すべて「違法行為者」である。
そういうことを述べている法学界や法曹界の公式見解はありますか?
あるのならばぜひご提示ください。
違法行為の定義すら知らないあなたがここで何万回連呼したって、何の説得力もないのですよ。
>この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。しかも、この規定すらも明確なものではなく、立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、言い換えれば、子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。
この部分は外山智士さんとおっしゃる関西の在野の法律研究家の論文、「錯誤制度の絶対的無効から相対的無効への転換と取消への接近」「第1章」「3.小括」の後段部分からの完全なまる写しですね。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
今さら改めて申しあげるまでもないことですが、他人の著作を引用する場合はきちんとその原典を表示し、引用である旨の注釈を付さないと、「無断盗用」もしくは「盗作」として処罰の対象となりますよ。
いわゆる「違法行為」というものですね。
法律を理解している方ならば、常識中の常識のはずですけれどもねえ・・・。
しかし、あなた他人の著作物をまる写ししないと私と議論できないのですか?
>つまり、民法の条文ですら行間を読まねばならない、いわんや、東証の諸規則おやである。
はあああ・・・。(嘆息)
「口頭による代理契約」の次は、「規程の行間を読め」と来ましたか。
あなたねえ、今から110年前の明治29年(1896年)の民法公布当時のままの第95条と、直近でも平成13年に改正されている東証の「業務規程」を同列に論じるおつもりですか?
仮に百歩譲って「いわんや、東証の諸規則おや」(原文のまま)であるとしても、この規程のどこの「行間」にあなたのおっしゃる【民法上の代理関係】とやらが隠されているかをあなたが立証しなければならない義務に何ら変わりはないのですよ。
さあ口頭でも行間でも何でもいいですから、早く【民法上の代理契約】が存在することを、しかるべき客観的ソースを挙げて、立証してください。
your Steffi
>で?
あなたが「違法行為」という法律用語の定義すら知らなかったということをご指摘申しあげたまでです。
あら、これも「揚げ足取り」になっちゃうのかしら?
だとしたらごめんなさいね。反省しま〜す。
>が、取引成立の根拠になるの?
今回の誤発注事件において違法行為が存在しなかったということは、取引が適法かつ有効に成立していたことのきわめて大きな法的根拠になり得るのは当然でしょうね。
あなたの基準では違うのですか?
>すべて「違法行為者」である。
そういうことを述べている法学界や法曹界の公式見解はありますか?
あるのならばぜひご提示ください。
違法行為の定義すら知らないあなたがここで何万回連呼したって、何の説得力もないのですよ。
>この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。しかも、この規定すらも明確なものではなく、立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、言い換えれば、子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。
この部分は外山智士さんとおっしゃる関西の在野の法律研究家の論文、「錯誤制度の絶対的無効から相対的無効への転換と取消への接近」「第1章」「3.小括」の後段部分からの完全なまる写しですね。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
今さら改めて申しあげるまでもないことですが、他人の著作を引用する場合はきちんとその原典を表示し、引用である旨の注釈を付さないと、「無断盗用」もしくは「盗作」として処罰の対象となりますよ。
いわゆる「違法行為」というものですね。
法律を理解している方ならば、常識中の常識のはずですけれどもねえ・・・。
しかし、あなた他人の著作物をまる写ししないと私と議論できないのですか?
>つまり、民法の条文ですら行間を読まねばならない、いわんや、東証の諸規則おやである。
はあああ・・・。(嘆息)
「口頭による代理契約」の次は、「規程の行間を読め」と来ましたか。
あなたねえ、今から110年前の明治29年(1896年)の民法公布当時のままの第95条と、直近でも平成13年に改正されている東証の「業務規程」を同列に論じるおつもりですか?
仮に百歩譲って「いわんや、東証の諸規則おや」(原文のまま)であるとしても、この規程のどこの「行間」にあなたのおっしゃる【民法上の代理関係】とやらが隠されているかをあなたが立証しなければならない義務に何ら変わりはないのですよ。
さあ口頭でも行間でも何でもいいですから、早く【民法上の代理契約】が存在することを、しかるべき客観的ソースを挙げて、立証してください。
your Steffi
これは メッセージ 14352 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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