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事理弁識能力

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/24 00:46 投稿番号: [15364 / 17759]
≫>判例および通説では、
≫>「責任能力とは、当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)、
≫>その弁識にしたがって道義的・適法な行為を選択する能力(制御能力)」と定義する。

  ↑の「当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)」

  8歳ても認められますので、12歳で精神的発達が止まっていても認められると考えられます。

  「常日頃、学校や家庭で交通の危険について十分に教育を受けており、
   自転車通行の危険について十分認識していたものと推測できる」

  という理由。

  どの程度のレベルで事理弁識能力有りとされるか、事故の判例を調べるべきでしょう。
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