Re: ≫また、小学生でも、誘拐対策として、
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/09 23:00 投稿番号: [15375 / 17759]
>「警戒する」とは、立場を変えれば「警戒される」事を意味するのですが?
ですから、当時の彼には【母恋しさ】に警戒などの要素は浮かばなかったのではないでしょうか。
弁護側の鑑定ですが ↓
★鑑定書 山口光市母子殺害事件
*鑑定書より結論部分だけ紹介します。
MA氏の死亡事案について
結論
(1)加害者は被害者の上に馬乗りになり、両手親指を喉仏付近にあて、扼殺したとされているが、
死体にはそのような痕跡はない。
(2)更に同様の姿勢で左手が下、右手をその上にのせて全体重をかけて、首を絞め続け窒息死させたというが、
そのような死体所見になっていない。
(3)加害者は被害者の背後から、左腕を首に回し、肘関節を屈曲させて絞めつけ、気絶させたが、間もなく抵抗されたので、仰臥位に押し倒し、被害者の上に重なるように覆い被さり、
左右の手で被害者の両腕を広げるようにして床に押さえつけた。
大声を上げたので右手を逆手にして口を封ずるために、顎付近を押さえた。
そのとき加害者の左上肢は、被害者の右上肢を床に押さえ込んでいた。このような状況下で被害者は死亡してしまった。
(4)このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考えると、
【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】
つまり、種々ある扼頚の中で前掲(3)の供述と死体所見が一番適合しているので、この状況が真実に近いと思われる。
(5)したがって、【殺意をもって両手で前頸部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になっていない。】
(6)印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体所見(印影)は一致しなければならない。
【ところが、本件は不一致のまま、この事実誤認を検討することなく、】
今日まで経過してきた。
事実に基づいた正しい捜査、鑑定がなされた上で、公正な判断が下されるべきである。
MUちゃんの死亡事案について
結論
(1)加害者は、頭上の高さから、被害者(幼児)を叩きつけたとされているが、もしそうであるならば、死の危険を伴うが、
直ぐに大声で泣き出したというので、低い位置からの落下であったと思われる。
(2)それでも泣き止まないので、両手で首を絞めたとされているが、
それを裏付ける痕跡はない。
(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、
そのような強い外力が作用したとは思えない。
(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、
絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。
2006年4月27日
鑑定人 医師・医学博士・元東京都観察医務院長 上野正彦
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
>最高裁では否定されていますよね?
はい、上記の【遺体鑑定】も無視して、【死刑】にしたいようです。
>≫死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?
>>ええ、【少年を死刑にしても、生き返りません】。
>「死亡した被害者は生き返らず、やり直しはできない。」
しかし、
>「死亡させた加害者には、やり直しを認める事が妥当。」と?
特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。
>「生存権の侵害」には、「生存権によって償う」という論理で「死刑」は肯定されるべきでは?
とすると、交通事故や医療事故、傷害致死でも【死刑】にせよという事ですか?
一人でも殺せば【死刑】ですか?
以前にも言いましたが、子供は、環境も親も選べません。
その後の人間関係にも恵まれなかった事も大きいだろうと思います。
犯罪加害者の成育歴見てください。
あ、太田黒さんは、こういった事情は無視でしたね。
しかし【死刑は冤罪】もありますが、やはり人生における大きな【不公平】があり、
社会制度や周囲の大人の責任を薄める事にもなると思っていますから、私は反対です。
ですから、当時の彼には【母恋しさ】に警戒などの要素は浮かばなかったのではないでしょうか。
弁護側の鑑定ですが ↓
★鑑定書 山口光市母子殺害事件
*鑑定書より結論部分だけ紹介します。
MA氏の死亡事案について
結論
(1)加害者は被害者の上に馬乗りになり、両手親指を喉仏付近にあて、扼殺したとされているが、
死体にはそのような痕跡はない。
(2)更に同様の姿勢で左手が下、右手をその上にのせて全体重をかけて、首を絞め続け窒息死させたというが、
そのような死体所見になっていない。
(3)加害者は被害者の背後から、左腕を首に回し、肘関節を屈曲させて絞めつけ、気絶させたが、間もなく抵抗されたので、仰臥位に押し倒し、被害者の上に重なるように覆い被さり、
左右の手で被害者の両腕を広げるようにして床に押さえつけた。
大声を上げたので右手を逆手にして口を封ずるために、顎付近を押さえた。
そのとき加害者の左上肢は、被害者の右上肢を床に押さえ込んでいた。このような状況下で被害者は死亡してしまった。
(4)このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考えると、
【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】
つまり、種々ある扼頚の中で前掲(3)の供述と死体所見が一番適合しているので、この状況が真実に近いと思われる。
(5)したがって、【殺意をもって両手で前頸部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になっていない。】
(6)印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体所見(印影)は一致しなければならない。
【ところが、本件は不一致のまま、この事実誤認を検討することなく、】
今日まで経過してきた。
事実に基づいた正しい捜査、鑑定がなされた上で、公正な判断が下されるべきである。
MUちゃんの死亡事案について
結論
(1)加害者は、頭上の高さから、被害者(幼児)を叩きつけたとされているが、もしそうであるならば、死の危険を伴うが、
直ぐに大声で泣き出したというので、低い位置からの落下であったと思われる。
(2)それでも泣き止まないので、両手で首を絞めたとされているが、
それを裏付ける痕跡はない。
(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、
そのような強い外力が作用したとは思えない。
(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、
絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。
2006年4月27日
鑑定人 医師・医学博士・元東京都観察医務院長 上野正彦
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
>最高裁では否定されていますよね?
はい、上記の【遺体鑑定】も無視して、【死刑】にしたいようです。
>≫死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?
>>ええ、【少年を死刑にしても、生き返りません】。
>「死亡した被害者は生き返らず、やり直しはできない。」
しかし、
>「死亡させた加害者には、やり直しを認める事が妥当。」と?
特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。
>「生存権の侵害」には、「生存権によって償う」という論理で「死刑」は肯定されるべきでは?
とすると、交通事故や医療事故、傷害致死でも【死刑】にせよという事ですか?
一人でも殺せば【死刑】ですか?
以前にも言いましたが、子供は、環境も親も選べません。
その後の人間関係にも恵まれなかった事も大きいだろうと思います。
犯罪加害者の成育歴見てください。
あ、太田黒さんは、こういった事情は無視でしたね。
しかし【死刑は冤罪】もありますが、やはり人生における大きな【不公平】があり、
社会制度や周囲の大人の責任を薄める事にもなると思っていますから、私は反対です。
これは メッセージ 15373 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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