“平和ボケ”のお部屋

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さあねえ?では判らんね

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/20 21:07 投稿番号: [10720 / 17759]
>私がいつ「検討中の」などと、具体的な法案を特定して書き込みました?

君は10283で、
「「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。」
と書いた。
盗撮防止法(案)が検討中であることは、事実であるが。

>さあねえ?
>被写体本人の同意を得ずに隠れて行なう撮影は「盗撮」ではないでしょうかね、
>世間一般の常識では?

>私が例示したのは「理由なき盗撮」ですよ。

ほぉ。それじゃあ、軽犯罪法や迷惑防止関係の条例に引っ掛かるだろうね。
同意を得ずに隠れて「社員の行動を全て録画」するなら、少なくとも、オフィスのトイレや更衣室に隠しカメラを仕込んだ時点でアウトだね。

>あなたが「スケベ覗き」にしかご興味がないのは過去の経緯でよくわかり
>ましたけれども、「盗撮」という言葉の概念はもっと広く、それを踏まえた
>問題提起であることを、私はあなたに2回も示唆しましたよね?

だから、オフィスでスケベ覗き目的以外の何のためにどのようにして「正当な理由なき盗撮」とやらをやるのかね。
軽犯罪法違反に該当しない具体例とやらは「さあねえ?」かね。

セキュリティ対策や労働安全衛生対策とは無関係に、漠然と社員の行動を、トイレや更衣室等を除いて全て追うように録画する、ということかね?
そんな酔狂な人間がいるのかね。
まあ、仮にいたとしたなら、ストーカー行為等の規制等に関する法律に引っ掛かるだろうね。

>じゃあ、あなたはご自分のご自宅での私生活を誰かに盗撮されていても、
>それがお手洗いやお風呂以外での場所だったら(つまりスケベ覗き目的
>以外だったら)、正当な理由として容認されるというお考えですね???

あれ、オフィスでの話ではなかったの?

私生活を盗撮したらダメだね。
人の住居を覗いた時点で、実質的にスケベ覗きと同じだし、軽犯罪法違反だよ。
場合によっては、これもストーカー行為等の規制等に関する法律に引っ掛かるだろうね。

>盗撮って

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/20 21:01 投稿番号: [10719 / 17759]
>書籍のデジタル万引き

著作権法違反であり、罰則が課される。

>スパイ   盗撮

産業スパイ行為の盗撮なら、刑法(窃盗、横領、背任のいずれか)または不正競争防止法に引っ掛かる。

いずれにしても、現行法で違法・犯罪とされている。

フェラーリ今期初優勝

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/20 20:31 投稿番号: [10718 / 17759]
ギリシャに勝っていい気分で「どれどれ   TOYOTAもがんばっているかな?」なんて思ってたから何でみんなOUTしちゃったのか事態がわからなくて・・・・・。


>ホンダの時もそうだけど、日本製が良くなりそうだとかならず邪魔がルール上で入るというパターンの延長にあるんですかねえ?

タイヤ交換はできないって言う今年から変わったルールはお金のあるチームが有利にならないようにとの国際自動車連盟の有難い思いやりのようですよ・・・一応。

ミシュラン勢もフォーメションラップにつく前にボイコットすればよかったのに・・・・・そしたら今回は流れたんじゃないですか?6台の走行だから。

F1って観に行くと   フェラーリの熱狂的なファンがいかに多いかわかるんですよ。「追っかけ」みたいなのもいますしね。だけどさすがに昨日みたいなんじゃフェラーリファンだって複雑でしょうね。

>客観的

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/20 18:38 投稿番号: [10717 / 17759]
現実世界は、人間の営みと無関係に一元的に存在しているのではありません。

世界は多元的で、多様なものです。

たえず流動的な状態にあり、つねに新しい概念が生みだされています。

だから、客観も多元的に存在し、主観を止揚するものでもありません。

論理的裏づけの根底には必ず、個人が持つ信念や価値感といった主観的概念が

存在する以上、一元的な客観の概念は必ず矛盾に追い込まれ、けっして真理に

行き着くことはないのです。

だから、個人の認識の特殊性、多義性を認め、議論する必要がある訳ですね。

でなければ、お互いに独り善りの主張を繰り返すだけの水掛け論、感情論しか

成立し得ません。

そういう議論は恥ずかしいというのが私の価値感なので、申し訳ありませんが

打ち切らせていただきます。

でわ。でわ。

靖国は一宗教法人でしかありません。

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/20 18:00 投稿番号: [10716 / 17759]
>「悪霊退散神社」案は何回上程されました?どっちが非現実的でしょう?


ちょっとアタマ悪すぎ〜。靖国が「悪霊退散神社」に変わるのは崇敬者総代会だか何だかの承認が得られればいいんじゃない?

靖国が言う合祀の選考基準とか言うのね、戦前、合祀は陸・海軍の審査で内定し、天皇の許可を経て正式決定していましたね?ですけど戦後は変わったわけですね?変えざるを得なかったわけですね?「座が動く」だか何だか言っても事実としてそのシステムは変える事ができるわけですよ。
コンセプトを「悪霊退散祈願神社」に変える事に国会の承認はいりません。GHQの許可もいりません。


>別にアメリカのマネをするわけではないのですが、アーリントンも民間人を埋葬はしていません。また埋葬基準も厳しく、国のために殉じた全兵士が埋葬されるわけでもありません。


日本の自衛隊は軍隊ではないそうですから   アメリカの真似はできません。仮にイラクで自衛隊員が亡くなっても靖国では祀れません。それが靖国の言うところの合祀基準ですね。



「慰霊」が大事なんですか?「靖国」が大事なんですか?全戦没者を同じように慰霊できないって事は国家としての慰霊施設としては致命的な欠陥なんですよ。いくら愛国さんが鎮霊社の御霊と本殿の御霊を合祀することに反対しないとおっしゃってもですね〜当の靖国はどうなんです?

天皇も列席できて全戦没者を同じように慰霊する事が国家としての慰霊行事だと思いますよ。靖国にこだわっている限り愛国さん、私はあなたを柔軟さの足りない人と思うわけですね。

>愛国平和さんの平和とは?

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/20 14:04 投稿番号: [10715 / 17759]
>国教とする事も政教分離の対象外とすることも無理<
>ロビー靖国&家族会は弱体化するばかり、加えて公明党が許すと思います<

公明党が許さなければ、国民の大多数が賛成してもダメなのですか?公明党って何です?絶対権力者ですか?
たまたま与党にいるだけでしょ?次の選挙後に与党かどうかは判りませんよ。

5回も廃案になっているというのは、5回も国会に上程されているということでしょ?
「悪霊退散神社」案は何回上程されました?どっちが非現実的でしょう?w

>台湾や韓国の人の「御霊」は自由にしてあげればいいじゃないですか<

靖國は御霊を縛ってはいません。御霊を神として崇めているだけです。
別にその人たちを他の宗教でお祀りしても、一向に構いませんよ。
現実に先祖代々のお墓や仏壇に入ってお寺さんに参ってもらってる戦死者もおられます。

また、基準内の御霊に「これは祭神に入れない」などという考えをするほうが差別ではないでしょうか?当時の朝鮮も台湾も日本でしたし、そこの住民は日本国民でした。朝鮮籍であっても台湾籍であっても日本国民に変わりなく、同等の権利がありました。
日本の国のために不幸にも命を落とされた兵士を慰霊するために、祭神としてお祀りされている、ただそれだけの事ですよ。

台湾の人って、高金素梅ですか…?w

>本殿と鎮霊社に区別するような靖国の偏狭さ<

国のために心ならずも殉じた、氏名の判っている戦死者および戦地での病死者をすべてお祀りするための神社ですので、その他の戦没者全体をお祀りするためのものではありません。

鎮霊社にそういった人たちもお祀りしているのは、差別意識でやっているわけではありません。

別にアメリカのマネをするわけではないのですが、アーリントンも民間人を埋葬はしていません。また埋葬基準も厳しく、国のために殉じた全兵士が埋葬されるわけでもありません。

>陸軍省と海軍省が共同で管理する軍事的宗教施設だった事も事実<

アーリントンは軍人のための墓地ですので陸軍が管理しています。
同じように軍人のための神社を内務省でなく陸軍省が管理することは当然じゃないでしょうか?
それが為に「軍事施設」であるというのはこじつけでしょう。

>戦争で犠牲になった方々すべてを同じように慰霊できないシステムの靖国では国家としての慰霊施設の条件は備えていない<

鎮霊社を別の立派な神社にして、8月15日はそちらに参拝し、靖國神社は春と秋の例大祭に参拝する、というのが良いかと思います。

>靖国も愛国さんも柔軟さが足りない<

靖國を肯定すると柔軟でなくて、否定することが柔軟ですか?

経済学部で医学を教えないのはダメですか?
殉死した警察犬の慰霊をしている警察が、交通事故で死んだすべての犬を警察犬と共に慰霊しないのはダメですか?
それが「柔軟さ」や「偏狭さ」でしょうか?

どこの国でもその国の兵士を慰霊する所は別にありますので、やはり靖國の本来の機能はそのままのほうが望ましいかも知れませんが、靖國を国家管理にして、鎮霊社の御霊を本殿に合祀して、全戦没者を慰霊することには反対はしません。

>4×>民主主義2

投稿者: ukou2 投稿日時: 2005/06/20 13:35 投稿番号: [10714 / 17759]
aikoku_heiwaさんの意見に賛成です。

一つだけ、私論を追加。

>>「民主主義」とは「少数者」の意見も尊重するというのが基本になければいけないのではないでしょうか<

大多数が反対しても、少数の意見で法が決まるとどうでしょう?
それは民主主義とは言わないですね。
「少数者の意見を聞く」事は大事ですが、決めるのは常に民主的に多数決です。

そのため、少数者の権利が侵害されることはあり得ます。
ですから私は「民主主義が絶対」とは考えません。


少数意見の尊重をもう少し延長して考えると、
権利ではなくて義務とも考えられます。
どういうことかと言うと、
「少数意見を秘匿することなく表明しなければならない」
という意味です。

表明はデモでも良い。
但し、アホ・イスラムがやっているようなテロではいけない。

少数意見が秘匿され、あるいは真意と異なる表明をされ、
ある時突然テロの形で現れないように、少数意見尊重は、
権利ではなくて義務だと思います。

客観的

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/06/20 13:30 投稿番号: [10713 / 17759]
これまで君の主張がどれだけ客観性の無いものか証明してきたつもりだけどね。

君が言う『侵略』は第二次大戦のドイツと日本にしか当てはまらない。
それ以外の戦争には当てはまらない『侵略』だ。

君の視点は
日本=悪
私の視点は冷静冷徹な歴史の視点
水掛け論になるよ。

価値観が違うでお互い分かれるのも良いが・・・

スケープゴートを作りだし
大衆の不満をそこに向け
団結を煽ると同時に
人が持つ低俗な社会的欲求を満足させる。
ヒットラーの得意技だよね?
ユダヤ人=悪

4×>民主主義2

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/20 12:50 投稿番号: [10712 / 17759]
>「民主主義」とは「少数者」の意見も尊重するというのが基本になければいけないのではないでしょうか<

大多数が反対しても、少数の意見で法が決まるとどうでしょう?
それは民主主義とは言わないですね。
「少数者の意見を聞く」事は大事ですが、決めるのは常に民主的に多数決です。

そのため、少数者の権利が侵害されることはあり得ます。
ですから私は「民主主義が絶対」とは考えません。

>靖国の役割は、非民主的な国家の戦争に、国民を動員することにあったと思います<

靖國の役割は、国家のために心ならずも戦死した方々の御霊をお祀りし、その死を悼み、慰めることです。
当時の軍部が靖國神社を担ぎ出したとしても、靖國神社自体の役割には変わりはありません。

>大東亜戦争に対する反省を反故にすること<

靖國の役割からも、これまでの戦争での反省すべき点を反省するためにこそ、靖國神社にお参りすべきだと思います。
英霊に「申し訳ない」という気持ちも持たずに参拝することは失礼だと思いませんか?

>確かにキリスト教圏の国家など…疑問に思うこともあります<

「国教」と「信教の自由」が共存している国は多くあります。
神道が宗教であるならば、日本の国教が神道であってもなんら不思議はないと思いませんか?

>あのローマカトリックも…反省しています<
>日本のキリスト教会も仏教宗派も朝日新聞も…反省しています<

キリスト教の神父や牧師や仏教の僧侶は、布教活動の一環として、説教などで直接個人に対して戦争への参加を奨励したり、国威発揚の話をしたり、信者の信仰心を利用して、戦争に賛成するように洗脳するような役割を主体的に果たしたのだろうと思います。

神道ではどうでしょう?
神主は説教するのでしょうか?説教というのは「教義を説く」のであって「教義」のない神道ではないように思いますが?

靖國神社が、神社として主体的に、国民に戦争への参加を呼びかけたのでしょうか?
そのような事実を私は知りませんので、是非お教え下さい。

私は、英霊をお祀りしてきた靖國神社には何の非もなく、反省などする必要がないと思いますが?

>(ババアについて)そんな解釈がどこから生まれるのですか?<

私の気持ちもそうですからw。

>いわゆる「欧米先進国」…「民主主義」に関しては、日本より上だと認めざるをえないのではないかなと<

アメリカなどの2大政党制を、私は民主主義とは相容れないものだと思います。
日本で自民党が政権をとり続けているよりも、2大政党以外に政党が育たない事こそ「民主主義が機能しているか?」と考えさせられますね。

フランスでは、極右のルペンがジョスパンを抜いて2位に躍進した時、「極右にその主張を宣伝する機会を与えるから」という理由でシラクはテレビ討論を拒否しました。また各マスコミが反ルペンのキャンペーンを行ったため、ルペンは、決選投票に残った候補者でありながら、メディアで自分の政策を発表する機会を奪われてしまいました。
政策が悪いから、権利を侵害しても言論を封殺しても良いのでしょうか?
日本ではこんなことはあり得ませんね。

オランダでは極右のフォルトゥイン党首が暗殺されましたが、このようなことも日本ではないでしょう。

それでも欧米は民主主義が機能していて、日本はしていませんか?
私は日本も欧米もあまり大差はなく、「民主国家」であってそれなりに機能はしていると思います。

侵略の定義

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/20 11:29 投稿番号: [10711 / 17759]
>ニュルンベルク裁判では,「パリ不戦条約(昭和3年:戦争放棄に関する条約)調印国が
>同条約において,国家的政策遂行の手段としての戦争を厳粛に放棄したことは,この
>ような戦争は国際法上不法であり,このような不法な戦争を計画し遂行することは,
>そうすることにより犯罪を犯す事になるのである」との見解を示した。

引用元
http://park6.wakwak.com/~webyama/CitizenWar/Records/TokyoTrial.htm
(侵略戦争の定義から辿ってください)

東京裁判がニュルンベルク裁判を殆どそのまま踏襲した裁判であることはご存知ですよね。

まあ、定義は人それぞれでしょうから、お互いに主張を叫びあっても仕方ないですね。

だから、ご自身の主張の裏づけとなる客観的な事象を提示してくださいとお願いしている

訳です。私は前回のレスで既に述べましたので今度はあなたの番です。

ということで、もう一度、お伺いしますが、

「武力で国境線を変えた」ことで誰が裁かれたのですか?

あなたの理論構成の根源となっているのが、「侵略、つまり武力で国境線を変えてはなら

ない。」というご主張のようですから、まず、そこの認識をすり合わせなければ、水掛け

論になり、永遠に平行線たどることになりますね。

だから、もし、この点がすり合わない場合は、遺恨を残さないように議論は中止しましょ

う。


で、私の定義に対するお問い合わせにだけお答えしておきますね。

>>侵略とは事前の計画に基づいて行う戦争行為のこと。
>コレが君が考える侵略かね?
>ならばアフガン侵攻もイラク侵攻も全て侵略となる。

戦争は違法だけど自衛権の発動とか国連決議なんかで違法性が阻却されれば違法には

ならないんですよ。

4×>民主主義1

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/20 10:37 投稿番号: [10710 / 17759]
>戦後、憲法を変えようという政治的動きは何度もありました。それが、そのたびに阻止されてきたのは、20世紀後半の日本国民が、「日本国憲法」を主体的に選びとったのだと解していいのではないでしょうか? この「実績」を無視してはいけ
ないように思います<

私もそう思います。
ですから憲法改正の動きが盛んになってきたことは、日本人の多くが「日本国憲法」を「この憲法で良い」と思わなくなってきたのでしょう。

「押しつけ憲法を日本人の手による憲法に」という考えが、その人たちの、この国や国民を愛する気持ちを抜きに、ただ「民主主義を否定するもの」と断言されたことについて意見しているのです。

>どのように「創り直す」のか、その内容が問題でしょう<

民主主義や人権を後退させるような憲法は、国民に支持されないでしょうが、最近の社会情勢に伴って、ある程度の規制については、国民が受け入れる可能性はあると思います。

>内部告発が少ないのは、欧米と比較して、民主主義が浸透していないことを示唆しているように思います<

私はやはり「民主主義が」というより「人権意識が希薄」なのだと思えます。
私は自分の権利主張をするほうで、労基にチクッたりもしますので、「なんでもっと自分に与えられた権利の行使を主張しないのか」と思うことが多々ありますね。

>「道や川にゴミを捨てる」→明らかに迷惑だし、他の人の権利を侵している。…<

これらの例については、法で規制されていることもあるでしょうし、少なくとも私には「不快」で「迷惑」に感じることです。しかし、私の権利を侵しているとは思えません。

ストリーキングは、その「表現の自由」という「基本的人権」よりも、他人の「不快」さで禁止されています。

「不快」に思わない権利などが認められると、車や工場の排気ガスも、電車の中でおばちゃんや女子高生が大きな声で喋っているのも、すべて権利の侵害になります。

自分が「嫌悪感を抱くこと」すべてを「人権侵害」と考えるのは危険だと思います。

そして、自分が嫌悪感を抱く事が規制されるのは良くて、そうでない事を規制すれば「全体主義」だ「悪」だ、という考えもどうでしょうか?

公序良俗の範囲として、法が規制する範囲を定めるのは、すべて国民が決めることです。
もちろん少数の意見を聞いた上で多数決にて決められるべき事でしょう。

社会のために個人の権利が制限される、その範囲を国民が民主的に決めているのであれば、それは「全体主義」ではないと思いますが?

平和に対する罪

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/06/20 07:25 投稿番号: [10709 / 17759]
中東戦争を見れば判るように
ユダヤもアラブもどっちもどっち。
どっちが正しいどっちが悪いなど無い。

第三次中東戦争はイスラエルの空爆によって始まったが
コレは周辺のアラブ諸国が戦争を準備した事が原因
先制攻撃で相手の航空兵力を叩いておかねばイスラエルがやられていた。

私は第三次中東戦争ではイスラエルの自衛の為の先制攻撃を指示する。

君の歪んだ侵略論をまともに守っていたなら
今頃、地図上からイスラエルと言う国は消えていたはずだ。

************************************

>侵略は「平和に対する罪」を持って裁かれた戦争行為ですね。

君は簡単に『平和に対する罪』を挙げるが
ブロック経済は『平和に対する罪』とは違うのかね?

人類は今まで裁いた『平和に対する罪』を挙げてみてくれ。

ユーゴ・ルワンダと『人道に対する罪』は数例あるが『違法な戦争論』自身が未熟な現代社会では
『平和に対する罪』で裁かれたのは東京裁判だけだ。

なぜ、東京裁判だけ『平和に対する罪』を適用したのか?
その後、いくたの戦争や紛争が起こったと言うのに
なぜ誰も『平和に対する罪』で裁かれない?
裁かない?

裁けないからだろう!

************************************

>全て、こんな侵略の定義の誤認を利用したものなんですよね。

君の様に戦争に善悪は無いと言う土台が出来ていないものが
侵略の定義を捻じ曲げ『違法な戦争論』を振り回す事こそ

『平和に対する罪』では無いのかね?

侵略とは

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/06/20 07:08 投稿番号: [10708 / 17759]
>「違反したけどその条約は無効だから無実だ」

違うよ、『違法な戦争論』を持ち出すなら
私の主張は第二次大戦に於いて戦争当事国は全て有罪。
罪の重さに各国に変りはない。
当事国、全部有罪なんだから第二次大戦は『無差別戦争』の視点
つまり、戦争に善悪は無いの視点で見るべき。

************************************

さてまずは『侵略』

>侵略とは事前の計画に基づいて行う戦争行為のこと。

コレが君が考える侵略かね?
ならばアフガン侵攻もイラク侵攻も全て侵略となる。

第一次中東戦争:ユダヤ人国家の建国宣言に反発し侵攻した周辺のアラブ諸国
しかし、停戦時にはイスラエルは領土を増やしていた。
これは?

君の考えている侵略とは
特定の状況で特定の国家をスケープゴートにする為の考え方だ。
極めてファシズム的な考え方と言えるだろう。

スエズ動乱の様に
スエズ運河の利権を確保したい英仏が
イスラエルを炊きつけエジプトに侵攻させる。
エジプトは反撃・・・
そこに英仏は善意の調停者を装い、スエズ運河周辺に軍を派遣する。
エジプトは無論、拒否!
それに対して英仏は空爆を実施。

侵略を冷静冷徹に考えなければ
正直者は馬鹿を見るのが国際社会!

************************************

『侵略の定義』
政治的、経済的、軍事的またはその他のいかなる性質の事由も侵略を正当化するものではない。
  侵略戦争は、国際の平和に対する罪である。侵略は国際責任を生じさせる。
  侵略の結果としての領土の取得又は特殊権益は合法的なものではなく、かつ合法的なものとして承認されてはならない。(1974年12月14日国連総会決議3314(XXIX))

事前の計画ウンヌンなどまったく関係ない。

残念ですね。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/06/20 03:49 投稿番号: [10707 / 17759]
最近F1みていなかったので、久しぶりなんですけど、酷いですよねえ?


インディアナポリスではフェラーリが過去の成績がいいので、今年必ずしも調子の良くないブリジストンを使っているフェラーリと戦って、負けるようなことがあると、ミシュランの威信に関わるとかの理由もあるんですかねえ?


トヨタのスポンサーでせっかくライブにしたんだろうに・・(^_^;)

トヨタも日本製のブリジストン使って、レーサーも日本人使って純粋日本製で勝てば一番いいと思うんですけどねえ(^_^;)


ホンダの時もそうだけど、日本製が良くなりそうだとかならず邪魔がルール上で入るというパターンの延長にあるんですかねえ?

こんなのあり?

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/20 03:30 投稿番号: [10706 / 17759]
初のTOYATA、ポールポジションだったのに〜。

勝っちゃいましたねえ〜〜!!

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/06/20 03:13 投稿番号: [10705 / 17759]
大黒はやっぱいいわあ〜〜!!


こ、今度はブラジルだ〜〜!!

も、もう一回、か、神風よ吹け〜〜!!


ウうう・・・・。(^_^;)



しかし、今、F1が大変なことになっていますよ!!


ミシュランのタイヤが危険だということで、それを使用しているチームが全員ボイコット!

ブリジストンの3チーム、6台だけしか走っていません。



こんなF1始めてみました。

CXでは

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/20 03:08 投稿番号: [10704 / 17759]
F1やってるし・・・しかも珍しく衛星生中継。


えっ?これどうしたの?事件?

やった〜!!

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/20 03:00 投稿番号: [10703 / 17759]
勝っちゃいましたね。

この一勝は大きい♪


ウルトラーズは昨日のユースの後、フランクフルトに来たんですね。

一般人と有名人

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/20 02:52 投稿番号: [10702 / 17759]
>有名人でなければ、肖像権(財産権)の侵害にならないというのは、ちょっと
>納得がいかない。
>たとえば、その辺の街を歩いている素人の女の子で、かわいいのを見つけてき
>て、望遠レンズで盗撮したとする。その写真を何かの宣伝に使用したりした場
>合、セーフだとは私は到底思えないけれどね。道義的にもかなり問題あると思
>われるし…。

それは「盗撮」という行為に対してじゃなく、その後の行為で生じた損害に対する

補償を求められるってことですね。

有名人なら盗撮の時点で、お金を払わなければ撮影できない人かも知れないので、

盗撮という行為だけで肖像権(財産権)が侵害されたと判断される場合もありま

すよね。

>「かわいい女の子」でなく、「その辺のみっともない爺さん」であっても、盗
>撮した写真を、老人用オムツの宣伝とか、水虫や痔やインキンなどの治療薬の
>宣伝に使用するなどした場合、問題がないとはとても思えない。

それは、刑法上の名誉毀損罪やら侮辱罪なんかになる可能性さえあると思います。

でも、やっぱり「盗撮」という行為じゃなく、その後の行為が犯行となってますね。


>お見受けしたところ、得意分野をお持ちのようですね。

得意分野というか推論を組み立てるのが好きですね。穴だらけですけど・・・。

しかし、ギリシャに勝てるとは思わなかったです。ああ、眠い。

オオ!大黒様!!

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/06/20 02:33 投稿番号: [10701 / 17759]
ヤッタ〜〜!!先制点!!

キックオフ・・ギリシャ戦

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/06/20 00:58 投稿番号: [10700 / 17759]
>今夜は日本対ギリシャでまた大変!

絶対勝ち点3をとらないといけない相手が去年のヨーロッパ王者だなんて・・・(^_^;)


何でもいいからガンバレ!!


・・・ってこの思考停止状態って、戦争前夜の日本の気持ちだったとしたら良くわかる?(^_^;)

>ソ連、海軍等

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/20 00:58 投稿番号: [10699 / 17759]
> 1939年のノモンハン事件では、日ソ両軍の兵站・装備・戦術の差異が明らか
> になった。

> 1941年初夏に独ソ戦が始まった時、日本は同年春に締結したばかりの日ソ中
> 立条約を破ってソ連に攻め込むことを考えた。

> この1941年の夏の時点で、日本は日ソ中立条約を破ったことになる(2条へ
> の違反)。

> 華中での戦火を拡大した責任は、陸軍よりも海軍の方が大であった。

なるほど。

>肖像権

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/20 00:57 投稿番号: [10698 / 17759]
> ですが、肖像権侵害はプライバシーの侵害と財産権の侵害の2つに分かれま
> すが、公共の場でプライバシーの侵害は難しいので、財産権の侵害というこ
> とになりますけど、それは、爺さんが顔で商売する有名人でなければ難しい
> ですよね。

有名人でなければ、肖像権(財産権)の侵害にならないというのは、ちょっと
納得がいかない。

たとえば、その辺の街を歩いている素人の女の子で、かわいいのを見つけてき
て、望遠レンズで盗撮したとする。その写真を何かの宣伝に使用したりした場
合、セーフだとは私は到底思えないけれどね。道義的にもかなり問題あると思
われるし…。

「かわいい女の子」でなく、「その辺のみっともない爺さん」であっても、盗
撮した写真を、老人用オムツの宣伝とか、水虫や痔やインキンなどの治療薬の
宣伝に使用するなどした場合、問題がないとはとても思えない。


> 有難うございます。時間はもう大丈夫です。これから8月いっぱいは余裕の
> 生活です。

こちらもよろしくお願いいたします。
お見受けしたところ、得意分野をお持ちのようですね。

>>「民主主義」の必要条件として

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/20 00:55 投稿番号: [10697 / 17759]
●msg10677
> 歴史を振り返ると、
> 人民が
>
> 『宗教』を欲したり、
> 『独裁者』を欲したり、
> 『競争社会』を欲したり、
> 『恐怖政治』を容認したりしていますから、
>
> 『人民が選んだ結果』なら、これも、『民主』には違いない。

人民が非民主主義的な制度や政体を選択したら、それも「民意」であるとは言
えるのかもしれないが、選択された結果に関しては、「民主主義」とは言えな
いでしょう。 手続き的には「民主主義」であるが、結果は「民主主義」では
ない。


●msg10678
> そもそも、他国民が、勝手に決めつけ、強要する事が『最も非民主的』では
> なかろうか?

国家の主権は、尊重されなければならないという考えに異存はありません。

しかし、ケースによっては、そうでない場合もあるようです。世の中、それほ
ど単純ではないので悩ましい。

ポルポトをプノンペンより追い出した、ベトナムの軍事介入や、バングラディ
ッシュの独立に寄与したインドの軍事介入は、「もっとも非民主的」と非難さ
れてはいない。

>『処刑』ではなく、『殺人』

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/20 00:52 投稿番号: [10696 / 17759]
●10676
> つまり、
>   『立証は現実的ではない』→『処刑に根拠はいらない』って事?
>
>   『法』に基づいていなければ、『処刑』ではなく、『殺人』でしょ♪

その通りだと思います。

南京を占領した日本軍は、自分たちを養う食い物を付近の農民から強奪してい
たような状況で、従って、大量の捕虜が出た場合、養っていく態勢にはありま
せんでした。状況から、降服を勧告すれば、戦意を失った敗残兵たちは、すぐ
に降服したかと思われますが、日本軍には、大量の捕虜を受け容れる意志など
端からありませんでした。

また、方面軍司令官の松井石根は、占領地南京の平定のために冷静に諸施策を
講じることよりも、功名心から、現地での「南京入城式」を時機を失せず執り
行うことに固執していました。現場から「残敵掃討」に時間がかかるという意
見があっても聞き入れることはなく、指定された日(12月17日)に「入城式」
を行なえるようにすることを厳命しました。

その結果、ただでさえ、いい加減だった、便衣兵を摘出するための取調べが、
さらにいっそういい加減になることに拍車をかけました。

上海および南京で対峙した蒋介石の軍は、中国軍の主力で、松井石根が想像し
たよりも、かなり強力な抵抗をしました。日本軍には、そうとうの被害が出て
おり、度重なる戦闘で、日本兵たちも疲弊していました。ろくな補給も休養も
ないような状況では、心もすさんでいたかと思われます。軍紀も緩んでいた模
様で、南京市民に対して手荒な真似をしていただろうことは想像に難くありま
せん。

もともと上海に派遣された日本兵たちは、上海在住の邦人保護のために派遣さ
れたものでした。従って、精鋭部隊ではなく、いわば「二軍」でした。兵士た
ちも、キツイ仕事を与えられたという認識はなかったはずです。

しかし、中央の命令に従う意思がなく、功名心に燃える松井石根は、中国軍の
主力と一戦を交えることを選択し、兵たちに過酷な戦闘を強います。二線級の
部隊に、キツイ上海攻防戦を戦わせた上、さらに休むことなく、南京攻略へと
向かわせました。軍中央の指示のない作戦ですので、兵站の用意もない進軍と
なりました。


> 『刑』が執行されなければ、全ての行為は『合法』という論理なんですかね
> ぇ〜?

そんな風に読めなくもないですね。


> 結局のところ『認定基準』に『合理性』があるかって事になりますね♪
> 『主観』として『有害と思った』という理由で殺しても良い。
> って主張している事になりますよ♪
>
> なら、東京裁判などせずに、即、殺害し、
> 理由は、『連合国に対し有害な行為を行った為♪』
>
> 『立証義務は無い♪』
> って主張すると通るって事?

掲示された「便衣兵」の認定基準は杜撰ですし、法解釈も勝手なもののように
思えますから、結果として「立証義務などない」と言っているに等しいと言っ
ても、言い過ぎではないように思えますね。

>『立証』した事になるの?

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/20 00:47 投稿番号: [10695 / 17759]
●msg10670
> 『かなりいい加減』って、それって『立証』した事になるの?

「憲法」カテの「∇某トピ番外編─慰安婦問題を語ろう∇」におけるmsg3624
に示された7項目をチェックして、総合的に判断したというところなのでしょ
う。これでは、多くの無関係の人が混じってしまうのは、確実でしょう。すな
わち、そういうのは「立証」って、普通言わないと思いますけれどね。


> 『かなりいい加減』に『便衣兵』を処刑したが、
> 『かなりいい加減』に『民間人』も殺した。って事になりますよね?

↑私が目を通した、目撃者の証言などの資料によれば、まったくその通りだっ
たみたいです。


> 『即効性・即応性』は『効果』であって、『要件』ではないのでは?

???

占領軍が占領地域確保のための治安維持をするにあたり、「軍律裁判」とやら
は、「即効性・即応性」が「要件」になるのでは? あんまりのんびりやって
いる訳にはいかないだろうというのは、素人でも、理解できることのように思
われますが? しかし、被占領地域の住民にすれば、これは恐怖の対象以外の
なにものでもないでしょうね。

占領軍の役割としては、現地の「住民」をいたずらに怖がらせないというのも
あると思うのですが、無法者集団と化した日本軍にそんなもの期待する方が無
理ですね。


●msg10671
> 『かなりいい加減』と『しなくても良い』は違うと思いますが…。

概念の上でも、実際においても、異なるものだと思われますが、かつての南京
の現場では、はっきり言ってデタラメだったのではないでしょうか? いい加
減な取調べの後、便衣兵として処刑されたか、ほとんど取り調べもされずに殺
されたかのいずれかであったのではないでしょうか?


●msg10674
> 逆に考えれば、
>   『軍の支給品』は『民間人』相手に交換され、流通している可能性もある。

その可能性については否定できません。

> 『服』や『下着』だけでは、決定的な証拠とは言い難い。

その通りですが、実際問題として、軍の支給品を身につけているのを確認され
たら、許してもらえる状況ではなかったでしょう。かなりの年寄りや、女性が
身につけているのであれば、「便衣兵」だとは思わなかったとは思いますが…。

何を今さら、冬枯れさん③

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/20 00:10 投稿番号: [10694 / 17759]
●「そもそも読売(10456)と朝日(10574)の記事で、スケベ覗き目的の『盗撮』は『軽犯罪法違反や迷惑防止関係の条例違反に問われる』という話だったね。これに関して君は、『条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがない』(10574)と言った。どこの自治体でどうやったらバレても無罪か、説明しないとダメだね。」

→   何が「という話だったね」よ!
苦しいすり替えもいい加減になさい。
いいですか。あなたはそもそもこの2紙の記事についてこう言ったのですよ。
「どちらもそこが不正確なのである。『それ自体を罰する法はある』のである。『盗撮という罪名を明記した法律はないが、盗撮行為それ自体を罰する法規はある。すなわち軽犯罪法や迷惑防止関係の条例である。』・・・が正しい。」
スケベ覗き目的の盗撮が軽犯罪法違反に問われるのではなくて、(問われるとしたら)盗撮にともなうスケベ覗きそのものが違反に問われるののですよ。
もう一回私の最初のヒントの意味について考え直しなさい。


●10686「異論ありまくり」

→   すべて却下〜!
これだけ言われてもまだ、「盗撮そのものが犯罪である」なんて世迷言を言っている(意地を張っている?)段階で、そもそも論評に値しませんね。
あくまでもそう言い張りたいのなら、そう明記してある国家法の条文、ソースとして出しなさいよ、倒錯グルメさん。
別にあなたの拡大解釈がどうかを聞いているのではないのですからね。

それに「盗撮そのものが犯罪である」という世迷言は、あなたのつい今しがたの発言「スケベ覗き目的でないなら、軽犯罪法や迷惑防止関係の条例には引っ掛からないね。」(10684)の発言と決定的に矛盾しているということに気がついている?
あ〜ん、いったいどっちがホンネなのよ??(泣)
何だか不用意に書けば書くほど墓穴を掘っているようにお見受けしますので、お書込みの前には一度心を落ち着け、深呼吸をして、書いたものをよく見直してからダンしたほうがよろしいですよ。
(もっとも、私もしょっちゅう訂正打っている方なので、あまり大きなことは言えませんが。)
その他ぶつぶついろいろつぶやいていますけれど、私があなたに「総括して」といったことはこれだけではないですよね?
勝手にトリミングしないで、他の項目にもきちんと答えなさい。

じゃあまたね。わびしく空疎な冬枯れさん。

何を今さら、冬枯れさん②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/20 00:08 投稿番号: [10693 / 17759]
●「『条例が国家法でない』、そんなのは当然。『条例違反は厳密な意味での犯罪ではない』、というのがおかしい。」

→   当然ならばそれでいいじゃないですか?私が言いたいのはつまるところそういうことなのですから。「条例違反が厳密な意味での犯罪ではない」というのは私の定義づけで、その意味するところもちゃんと述べていますからね。「条例違反は厳密な意味での犯罪ではない」=「条例違反は法律上の犯罪ではない」という私の定義づけが気に食わないということでしたら、素直にそうおっしゃっていただければいいのです。
私が引用した文献の示すところもそういうことですよ。
それともあなたは一字一句同一の表現で書かれていなければ理解できない人なのですか?
とは言っても、前回も述べましたとおり、私の説明が不十分であったというご批判は甘受しますし、その点については素直にお詫びも致します。もとより私は自分の文章力が完璧だとは全然思っていませんので、そういうご指摘ならばいくらでも頭を下げましょう。
だからといって、このことがメインの論題の行方を大きく左右するものでもありませんしね。


●「この香川の事件に関して、『別件』とは○○、『別件じゃないもの』とは××、と具体的に説明しないとダメだよ。」

→   おやおや、まだわからないのですか?
別件じゃないもの   =   盗撮行為
別件         =   軽犯罪法違反罪(明記されていませんが、おそらく第1条二十三項の適用でしょうね。)

いずれにしても逮捕容疑は軽犯罪法違反ですよね。盗撮行為ではありませんよ。
だってそんな法律存在しないんですもの。
それでもなお「盗撮そのものが処罰の対象だ」と言い張るのならば、軽犯罪法の条文の中で、そう明記した箇所をあなたが示しなさい。


●「東京でも兵庫でも鹿児島でも、条例で盗撮を明記していなくても『卑猥言動禁止』に該当する犯罪とみなし処罰している。私は、その点を指摘して、逆に君に問い返しているのである。どこの自治体でどうやったらバレても無罪か?その証拠となるような『バレたけど堂々と無罪を勝ち取った』件記事のソースがあるのか?全然答えになってないよ。」

→らはっ!   やっぱりこの人ぜんぜんわかっていない(呆笑)。
「条例で盗撮を明記していなくても」ではなくて、「明記していないからこそ」卑猥言動禁止行為でしか処罰できないのですよ。
だから「卑猥言動禁止行為」に該当しない盗撮ならば、「バレたけど堂々と無罪」、というより罪に問いようがないということです。前にも言ったでしょ!
あなたは法で禁じられていないことをした人が罰せられなかったからといって、いちいちそれを記録したソースを見ないとその事実を認識できないのですか?
もういちど私が最初に与えたヒントに戻りなさい。
まったくもう、ホントに不可解な人なんだから。

盗撮って

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/20 00:07 投稿番号: [10692 / 17759]
社会的な概念だから明確な定義はありませんよね。

だから貴方が、卑猥な目的を伴わないものは「盗撮」では無いって信念を持っている

のならそれはそれでいいと思います。

ただ、信念は超理論的な概念ですから議論で覆るものではなく、永遠の泥仕合になる

しかありませんね。

だから、もうお止めになられた方がよろしいかと思います。


ちなみに下記は、「スパイ   盗撮」の検索結果です。

http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%b9%a5%d1%a5%a4+%c5%f0%bb%a3&fr=top

デジカメ出現以前は猥褻目的よりこちらの方が主流でしたよね。

将来は、書籍のデジタル万引きが「盗撮」の主流概念になるかも知れませんね。

でわ。でわ。

何を今さら、冬枯れさん①

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/20 00:01 投稿番号: [10691 / 17759]
あまり夜も眠れず、3日間「熟慮」した成果がこのレベルですか?(呆)


●「この期に及んでもなおこんな的外れなことを言って、鬼の首を取ったように悦に入っている<<それは君自身のこと。」

→   ふむ、抽象的ですねえ。意味不明。おっしゃりたいことはもっと具体的にね。


●「検討中の『盗撮防止法(案)』は、猥褻目的の盗撮に対して罰則を強化しようというものである。」

→   苦しまぎれの幼稚なすり替え。私がいつ「検討中の」などと、具体的な法案を特定して書き込みました?


●「『一般のオフィスで正当な理由なく社員の行動を全て録画』とは、どういうものかね。それは『盗撮』なのか?」

→   さあねえ?
被写体本人の同意を得ずに隠れて行なう撮影は「盗撮」ではないでしょうかね、世間一般の常識では?
まあ、あなたのユニークな「ジョーシキ」の世界ではどうなるかは私の知ったことではありませんし、興味もありませんけれども。
それよりも、いまさら「どういうものかね」とはどういうものですかね?
そういう疑問は、私が最初にヒントをお与えした時に、速やかに提起していただきたかったですねえ。


●「オフィスのセキュリティ対策として防犯監視用カメラを設置しているなら、正当な理由になり、盗撮とは言えない。労働安全衛生対策の一環として監視カメラを設置している場合も、然りである。」

→   おっしゃるとおりですね。私もこれは「盗撮」ではないと思いますよ。
なぜなら正当な理由もあるし、そういう目的で撮影が行なわれていることは、被写体となる方々を含む関係者に周知徹底されているはずでしょうからね。
それで?   あなた何をおっしゃりたいのですか???
私が例示したのは「理由なき盗撮」ですよ。それとももしかして、これも「すり替え」のつもりですか?(寒・・・!!)


●「スケベ覗き目的なら、正当な理由にならず、盗撮であり、軽犯罪法や条例に引っ掛かる。」

→   う〜〜〜ん・・・・????(困惑)   あなたマジで認知症?
あなたが「スケベ覗き」にしかご興味がないのは過去の経緯でよくわかりましたけれども、「盗撮」という言葉の概念はもっと広く、それを踏まえた問題提起であることを、私はあなたに2回も示唆しましたよね?
何でまたここで議論を「スケベ覗き」の盗撮だけに限定しようとされるのですか?
あなたの好きな旧日本軍と同じで、「無駄な抵抗」はおやめになったほうがダメージも少ないですよ。


●スケベ以外にも正当な理由にならない場合があるのかね?

→   ええっ・・・・!?!?!?(絶句)あなたマジで「ない」と思います?   じゃあ、あなたはご自分のご自宅での私生活を誰かに盗撮されていても、それがお手洗いやお風呂以外での場所だったら(つまりスケベ覗き目的以外だったら)、正当な理由として容認されるというお考えですね???


●「スケベ覗き目的でないなら、軽犯罪法や迷惑防止関係の条例には引っ掛からないね。」

→   なあんだ!   やっとおわかりになったのですね。よちよち、おばちゃんが誉めてあげますよ。いい子いい子!   ぼうやは偉い!


●「しかし、その『理由なき盗撮』とやらは、具体的にどういうものかね?私にはよく解らんがね。」

→あらあら、「よく解らん」のだったら、最初の段階で素直に質問していただければよかったのに。
そうすればあなたもこんな目に遭わなくて済んだのですよ。

>平和とは…

投稿者: obasama_des 投稿日時: 2005/06/19 22:13 投稿番号: [10690 / 17759]
>Make Love.
>愛を語ろう。
>愛を   語り……


そのとおり〜♪

平和とは   ”愛すること”

まず、あなたの身近にいる人から愛しましょう

そして日本の周辺諸国の人たちも愛さないといけないわよ〜

おたがいに誤解しあって憎しみ会うのはよくないからね♪

ソ連、海軍等

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/19 20:52 投稿番号: [10689 / 17759]
>米英独より劣っていたであろうことは想像がつくが、ソ連より劣っていた
>のか。

欧州で第二次大戦が始まった1939年当時のソ連は、戦車大国であった。
戦車保有量は世界一であり、またその他の軍用(戦闘用及び輸送用)車輌も多数あった。
兵器の性能も、全般的に見れば高い水準にあった。

1939年のノモンハン事件では、日ソ両軍の兵站・装備・戦術の差異が明らかになった。
近代化の進んだソ連軍は、全てにおいて日本軍よりも圧倒的に優れていた。

1941年初夏に独ソ戦が始まった時、日本は同年春に締結したばかりの日ソ中立条約を破ってソ連に攻め込むことを考えた。
対ソ開戦に関して、(陸軍が隠蔽していた)ノモンハンでの敗北をよく知らなかった松岡洋右外相や原嘉道枢密院議長らは積極的に賛成したが、東條英機陸相や杉山元陸軍参謀総長らは消極的であった。
結局、ソ連が極東の兵力を大量に引き抜いて欧州方面に送るだろう、という予測から、とりあえず攻め込むための準備(関東軍兵力の大幅増強:作戦計画秘匿名称「関東軍特種演習」)をし、実際にソ連の極東防備が手薄になれば本当に攻め込むことに決定された(1941年7月2日御前会議)。
この1941年の夏の時点で、日本は日ソ中立条約を破ったことになる(2条への違反)。

ソ連は、東京にいたスパイ・ゾルゲを介して日本の背信行為を察知し、極東からの兵力引き抜きを暫く見合わせた。このため日本は、1941年内の対ソ開戦を諦めた。

>南京渡洋爆撃を実行したのは、日本海軍だけれど、山本五十六たちは、
>戦争拡大の方向に動いていて、日中戦争泥沼化に寄与している。

日中戦争開始時の米内光政海相や伏見宮博恭王軍令部総長らは、本来ならA級戦犯に指定されるべき立場であった。華中での戦火を拡大した責任は、陸軍よりも海軍の方が大であった。

暑くなると…

投稿者: katari730 投稿日時: 2005/06/19 20:48 投稿番号: [10688 / 17759]
変な人が出没しますから気をつけましょう

…平和かな

「卑猥な言動を伴わない盗撮」?

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/19 20:47 投稿番号: [10687 / 17759]
>罪に問われるのは「人のスカート内などの盗撮」など、つまり「卑猥
>な言動を伴う盗撮」であって「卑猥な言動を伴わない盗撮」には適用
>されませんよね。
>つまり、迷惑防止条例が適用されるのは「盗撮」という行為にではなく
>「卑猥な言動」という行為に対してなんですよ。
>「卑猥な言動を伴う手鏡の使用」は犯罪ですが、それをもって「手鏡
>の使用」は犯罪であると言えないのと同じです。

いわゆるスケベ覗きの「盗撮」と、迷惑防止関係条例の「卑猥言動」は、全くの別物ではない。
前者は後者の一部とみなされている。
すなわち、この場合「盗撮」そのものが「卑猥言動」の一種であって、「卑猥な言動を伴わない盗撮」という概念は現実的にありえないということ。

>爺さんの顔を写しても本人の同意を得ていなければ「盗撮」ですからね。

爺さんのスケベ画像を写すのでなければ、いわゆる「盗撮」とは言えない。

肖像権・プライバシー権については、憲法13条の保護対象である。

異論ありまくり

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/19 20:45 投稿番号: [10686 / 17759]
>(10283での私の問題提起)→   正しいということでいいですね?

ダメ。

>盗撮そのものは犯罪ではないし、盗撮そのものを取り締まる法律はない。
>→   私が何度も何度も何度もご説明した「そのもの」という言葉の意味、
>ようやくおわかりですか?   では正しいということでいいですね?

ダメ。盗撮そのものは犯罪であり、軽犯罪法や迷惑防止関係の条例に引っ掛かる。

>盗撮が処罰の対象となるのは、盗撮に付随する行為(お手洗いやスカート
>の中をのぞくこと等)が軽犯罪法等で禁じられている場合のみである。
>従って、盗撮行為そのものは軽犯罪法はもとより、刑法等他の国家法上の
>犯罪でもない。→   正しいということでいいですね?

意味不明。現実の事件記事を示して具体的に説明しないとダメ。

>条例で盗撮行為が処罰の対象となるのは、その地方自治体の条例で禁じ
>られている場合のみである。→   正しいということでいいですね?

ダメ。どこの自治体でどうやったらバレても無罪か、何も説明されていない。

>条例は「厳密な意味での(=国家法上の)犯罪ではない」
>→   私の定義づけの問題で、やや説明が不十分であった点は認めますが、
>理屈としては間違っていないということでいいですね?

ダメ。そのように明言している法学界とやらのソースが示されていない。

>これ以上この問題で見苦しい応酬を続けるのは、周囲のみなさまにご迷惑
>です。

それは君自身のこと。鹿を馬と言い張るような真似をしてるのは君である。

答えになってないね

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/19 20:42 投稿番号: [10685 / 17759]
>私がこの言葉を「国家法における犯罪ではない」という意味で使っている
>ということは10386で明らかにしています。

10386では明らかにされていない。君が言ったのは、要するに
「盗撮は、条例違反に該当しても、刑法違反に該当しなければ、厳密な意味での犯罪とは言えない」
ということである。

>従って、条例が国家法でない、つまり条例違反は国家法における犯罪ではない
>ということを明示している法学界の書物は十分ソースになりますけれども????

「国家法における犯罪」と「厳密な意味での犯罪」を勝手にすり替えちゃいかんよ。

「条例が国家法でない」、そんなのは当然。
「条例違反は厳密な意味での犯罪ではない」、というのがおかしい。
しかし君は、「条例違反は厳密な意味での犯罪ではない」という主張に関して、「法学界も同様の立場をとっています」と追記した。
従って「条例違反は厳密な意味での犯罪ではない」と述べているソースを示さないと、ダメである。

>まあ、これだけ説明してもあなたが「別件」の意味を理解できないのは、
>ある意味仕方のないことかも知れませんね。
>あなたの10452の貼り付けの元になった私の問いかけは何でしたか?
>確かにここでは議論がやや錯綜としてきていて、論点がぼけた傾向はあり
>ますが、それでも前後の文脈を注意深く冷静にくみ取れば、何が私の質問
>であったのかは把握できたはず。

全然答えになってないね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050610-00000191-mailo-l37

>トイレ盗撮した男性職員を停職1カ月に−−県   /香川
>軽犯罪法違反容疑で書類送検。「別件」が絡んでいますね。

この香川の事件に関して、「別件」とは○○、「別件じゃないもの」とは××、と具体的に説明しないとダメだよ。

>聞きたいのは、条例のないところではどうなのですかという意味です。

東京でも兵庫でも鹿児島でも、条例で盗撮を明記していなくても「卑猥言動禁止」に該当する犯罪とみなし処罰している。
私は、その点を指摘して、逆に君に問い返しているのである。
どこの自治体でどうやったらバレても無罪か?
その証拠となるような「バレたけど堂々と無罪を勝ち取った」事件記事のソースがあるのか?
全然答えになってないよ。

>ちなみに軽犯罪法にも引っかからない盗撮という前提ですので、

そもそも読売(10456)と朝日(10574)の記事で、スケベ覗き目的の「盗撮」は「軽犯罪法違反や迷惑防止関係の条例違反に問われる」という話だったね。
これに関して君は、「条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがない」(10574)と言った。
どこの自治体でどうやったらバレても無罪か、説明しないとダメだね。

オフィスでの理由なき盗撮?

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/19 20:38 投稿番号: [10684 / 17759]
>この期に及んでもなおこんな的外れなことを言って、鬼の首を取ったよう
>に悦に入っている

それは君自身のこと。

>「どうもあなたは盗撮というと、お手洗いや更衣室しか連想されないよう
>なので、こういう発想になるのでしょうが、例えば一般のオフィスで、
>社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケース
>を考えると、盗撮に関する現状の法律の位置づけが少しは理解しやすく
>なるでしょう。」

検討中の「盗撮防止法(案)」は、猥褻目的の盗撮に対して罰則を強化しようというものである。

「一般のオフィスで正当な理由なく社員の行動を全て録画」とは、どういうものかね。
それは「盗撮」なのか?

オフィスのセキュリティ対策として防犯監視用カメラを設置しているなら、正当な理由になり、盗撮とは言えない。
労働安全衛生対策の一環として監視カメラを設置している場合も、然りである。

スケベ覗き目的なら、正当な理由にならず、盗撮であり、軽犯罪法や条例に引っ掛かる。

スケベ以外にも正当な理由にならない場合があるのかね?

>「オフィスでの理由なき盗撮」、これは軽犯罪法で処罰されますか?

スケベ覗き目的でないなら、軽犯罪法や迷惑防止関係の条例には引っ掛からないね。
しかし、その「理由なき盗撮」とやらは、具体的にどういうものかね?
私にはよく解らんがね。

平和とは…

投稿者: katari730 投稿日時: 2005/06/19 20:20 投稿番号: [10683 / 17759]
Make Love.

愛を語ろう。

愛を   語り……

肖像権

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/19 19:44 投稿番号: [10682 / 17759]
実は、「爺さんの顔」を写して迷惑防止条例に抵触するのは「爺さんの顔」自体が卑猥な場合だ

けだけど、それなら、爺さん自身が迷惑防止条例にふれてしまうってパラドックスを披露したか

ったので「爺さん」としたんですが、出来上がりがちょっと厳しい指摘になってしまったので、

相手の方に配慮して思い留まったんですよ。爺さんの例示はその名残りです。

さて、

>そのばあい、どっかの爺さんが「肖像権」を盾に訴えたら、多分負けなんだろ
>う。訴えられなかったら、別に構わないのかな?

ですが、肖像権侵害はプライバシーの侵害と財産権の侵害の2つに分かれますが、公共の場で

プライバシーの侵害は難しいので、財産権の侵害ということになりますけど、それは、爺さん

が顔で商売する有名人でなければ難しいですよね。

何れにせよ、盗撮行為の全てを含み、罰っする法律は存在してないと思いますよ。

カメラマンとか探偵さんとか盗撮をなりわいとするような方は結構いますから、盗撮行為

そのものを罰する法律は将来も出来ないと思います。

盗撮防止法案も「わいせつ目的の盗撮」に限定されているようですからね。


>興味ある話しだし、私は構いません。多忙で時間が割けないというのなら仕方ありませんが、
>「他の方の邪魔をしたくない」という制約は、その話題には必要ないように思われます。

有難うございます。時間はもう大丈夫です。これから8月いっぱいは余裕の生活です。

なるほど

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/19 19:38 投稿番号: [10681 / 17759]
「人権の制限」の要素を入れるなら、自由主義と平等主義のどちらに比重を

おくかで人権の制限範囲も変わるから、自由民主主義と社会民主主義に分類

しなけばならないってことですね。
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