“平和ボケ”のお部屋

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答えになってないね

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/19 20:42 投稿番号: [10685 / 17759]
>私がこの言葉を「国家法における犯罪ではない」という意味で使っている
>ということは10386で明らかにしています。

10386では明らかにされていない。君が言ったのは、要するに
「盗撮は、条例違反に該当しても、刑法違反に該当しなければ、厳密な意味での犯罪とは言えない」
ということである。

>従って、条例が国家法でない、つまり条例違反は国家法における犯罪ではない
>ということを明示している法学界の書物は十分ソースになりますけれども????

「国家法における犯罪」と「厳密な意味での犯罪」を勝手にすり替えちゃいかんよ。

「条例が国家法でない」、そんなのは当然。
「条例違反は厳密な意味での犯罪ではない」、というのがおかしい。
しかし君は、「条例違反は厳密な意味での犯罪ではない」という主張に関して、「法学界も同様の立場をとっています」と追記した。
従って「条例違反は厳密な意味での犯罪ではない」と述べているソースを示さないと、ダメである。

>まあ、これだけ説明してもあなたが「別件」の意味を理解できないのは、
>ある意味仕方のないことかも知れませんね。
>あなたの10452の貼り付けの元になった私の問いかけは何でしたか?
>確かにここでは議論がやや錯綜としてきていて、論点がぼけた傾向はあり
>ますが、それでも前後の文脈を注意深く冷静にくみ取れば、何が私の質問
>であったのかは把握できたはず。

全然答えになってないね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050610-00000191-mailo-l37

>トイレ盗撮した男性職員を停職1カ月に−−県   /香川
>軽犯罪法違反容疑で書類送検。「別件」が絡んでいますね。

この香川の事件に関して、「別件」とは○○、「別件じゃないもの」とは××、と具体的に説明しないとダメだよ。

>聞きたいのは、条例のないところではどうなのですかという意味です。

東京でも兵庫でも鹿児島でも、条例で盗撮を明記していなくても「卑猥言動禁止」に該当する犯罪とみなし処罰している。
私は、その点を指摘して、逆に君に問い返しているのである。
どこの自治体でどうやったらバレても無罪か?
その証拠となるような「バレたけど堂々と無罪を勝ち取った」事件記事のソースがあるのか?
全然答えになってないよ。

>ちなみに軽犯罪法にも引っかからない盗撮という前提ですので、

そもそも読売(10456)と朝日(10574)の記事で、スケベ覗き目的の「盗撮」は「軽犯罪法違反や迷惑防止関係の条例違反に問われる」という話だったね。
これに関して君は、「条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがない」(10574)と言った。
どこの自治体でどうやったらバレても無罪か、説明しないとダメだね。
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