≫>msg3629
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/19 14:46 投稿番号: [10676 / 17759]
>戦場では、そのような処置は現実的ではないし、
つまり、
『立証は現実的ではない』→『処刑に根拠はいらない』って事?
『法』に基づいていなければ、『処刑』ではなく、『殺人』でしょ♪
>実際のところ、他国の例を見ると、
>裁判なしで処刑が行われていても、その罪を問われていることはなかった。
国際法違反に対しては、
被害国が個別に対抗措置をとることで、実力で国際法の履行を確保する。
つまり、
『戦勝国』は『敗戦国』に対して、
『軍事力』を背景として、国際法に基づいた強制力を行使できるって事♪
逆に、
『敗戦国』は『戦勝国』に対して国際法に基づいた強制力を行使しようにも、
国際法に基づいた強制力を行使しようにも、背景に『軍事力』が無く、できない。
『罪』はあれども、『刑の執行』ができない事がある。ってだけの事にすぎない。
>だから、「慣習的に認められていた」と言いたいのではないでしょうか?
『刑』が執行されなければ、全ての行為は『合法』という論理なんですかねぇ〜?
>「処罰不可」の場合の根拠として、想定される「慣習法」とは?
『比例性』→『害の程度を例とし、これと比し、科すべき刑罰の程度を定めるならわし』
≫>「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能
という論理自体、成立しない論理なんですよ♪
X = 正 の時、Y = 正
X = 否 の時、Y = 否
Xの正否が決まらなければ、Yの正否が決まる訳がない。
つまり、
「間諜・便衣兵」である事を立証する必要があり、立証後は「裁判」の必要はない。
『現行犯』なら、『裁判』の必要はない。
と考えるのが妥当といえる。
>msg3616
>しかし、軍律では交戦法規に違反していなくても、
>自軍にとって有害であると認めた場合には処罰対象とする事ができます。
>敵国の軍人が制服着用で勢力圏に入れば「軍事的脅威」として無条件で攻撃の対象になります。
>偽装した敵国の軍人についても「軍事的脅威」であることは変わりないので
>「戦時反逆」を構成するとして処罰が可能となるのです。
>南京において安全区に潜伏した兵士についても同様で、
>敵対行為の有無とは無関係に「戦時反逆」を構成しますから処罰を避ける事はできません。
結局のところ『認定基準』に『合理性』があるかって事になりますね♪
『主観』として『有害と思った』という理由で殺しても良い。
って主張している事になりますよ♪
なら、東京裁判などせずに、即、殺害し、
理由は、『連合国に対し有害な行為を行った為♪』
『立証義務は無い♪』
って主張すると通るって事?
>「法的信念」
『戦争の惨害を減殺すへき制限を設くる』という信念に基づいて、
『陸戦の法規慣例に関する条約』は作成されている。
批准国は、当然、同様の信念を有する事を表明した事になる。
>「法的確信」
法的確信とは、
国家が、国際法上義務的なものとして要求されていると認識して、特定の行為を行うことをいう。
つまり、
『立証は現実的ではない』→『処刑に根拠はいらない』って事?
『法』に基づいていなければ、『処刑』ではなく、『殺人』でしょ♪
>実際のところ、他国の例を見ると、
>裁判なしで処刑が行われていても、その罪を問われていることはなかった。
国際法違反に対しては、
被害国が個別に対抗措置をとることで、実力で国際法の履行を確保する。
つまり、
『戦勝国』は『敗戦国』に対して、
『軍事力』を背景として、国際法に基づいた強制力を行使できるって事♪
逆に、
『敗戦国』は『戦勝国』に対して国際法に基づいた強制力を行使しようにも、
国際法に基づいた強制力を行使しようにも、背景に『軍事力』が無く、できない。
『罪』はあれども、『刑の執行』ができない事がある。ってだけの事にすぎない。
>だから、「慣習的に認められていた」と言いたいのではないでしょうか?
『刑』が執行されなければ、全ての行為は『合法』という論理なんですかねぇ〜?
>「処罰不可」の場合の根拠として、想定される「慣習法」とは?
『比例性』→『害の程度を例とし、これと比し、科すべき刑罰の程度を定めるならわし』
≫>「間諜・便衣兵」については裁判を行わずに処罰可能
という論理自体、成立しない論理なんですよ♪
X = 正 の時、Y = 正
X = 否 の時、Y = 否
Xの正否が決まらなければ、Yの正否が決まる訳がない。
つまり、
「間諜・便衣兵」である事を立証する必要があり、立証後は「裁判」の必要はない。
『現行犯』なら、『裁判』の必要はない。
と考えるのが妥当といえる。
>msg3616
>しかし、軍律では交戦法規に違反していなくても、
>自軍にとって有害であると認めた場合には処罰対象とする事ができます。
>敵国の軍人が制服着用で勢力圏に入れば「軍事的脅威」として無条件で攻撃の対象になります。
>偽装した敵国の軍人についても「軍事的脅威」であることは変わりないので
>「戦時反逆」を構成するとして処罰が可能となるのです。
>南京において安全区に潜伏した兵士についても同様で、
>敵対行為の有無とは無関係に「戦時反逆」を構成しますから処罰を避ける事はできません。
結局のところ『認定基準』に『合理性』があるかって事になりますね♪
『主観』として『有害と思った』という理由で殺しても良い。
って主張している事になりますよ♪
なら、東京裁判などせずに、即、殺害し、
理由は、『連合国に対し有害な行為を行った為♪』
『立証義務は無い♪』
って主張すると通るって事?
>「法的信念」
『戦争の惨害を減殺すへき制限を設くる』という信念に基づいて、
『陸戦の法規慣例に関する条約』は作成されている。
批准国は、当然、同様の信念を有する事を表明した事になる。
>「法的確信」
法的確信とは、
国家が、国際法上義務的なものとして要求されていると認識して、特定の行為を行うことをいう。
これは メッセージ 10658 (light_cavalryman さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/10676.html