「卑猥な言動を伴わない盗撮」?
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/19 20:47 投稿番号: [10687 / 17759]
>罪に問われるのは「人のスカート内などの盗撮」など、つまり「卑猥
>な言動を伴う盗撮」であって「卑猥な言動を伴わない盗撮」には適用
>されませんよね。
>つまり、迷惑防止条例が適用されるのは「盗撮」という行為にではなく
>「卑猥な言動」という行為に対してなんですよ。
>「卑猥な言動を伴う手鏡の使用」は犯罪ですが、それをもって「手鏡
>の使用」は犯罪であると言えないのと同じです。
いわゆるスケベ覗きの「盗撮」と、迷惑防止関係条例の「卑猥言動」は、全くの別物ではない。
前者は後者の一部とみなされている。
すなわち、この場合「盗撮」そのものが「卑猥言動」の一種であって、「卑猥な言動を伴わない盗撮」という概念は現実的にありえないということ。
>爺さんの顔を写しても本人の同意を得ていなければ「盗撮」ですからね。
爺さんのスケベ画像を写すのでなければ、いわゆる「盗撮」とは言えない。
肖像権・プライバシー権については、憲法13条の保護対象である。
これは メッセージ 10615 (nita2 さん)への返信です.
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