オフィスでの理由なき盗撮?
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/19 20:38 投稿番号: [10684 / 17759]
>この期に及んでもなおこんな的外れなことを言って、鬼の首を取ったよう
>に悦に入っている
それは君自身のこと。
>「どうもあなたは盗撮というと、お手洗いや更衣室しか連想されないよう
>なので、こういう発想になるのでしょうが、例えば一般のオフィスで、
>社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケース
>を考えると、盗撮に関する現状の法律の位置づけが少しは理解しやすく
>なるでしょう。」
検討中の「盗撮防止法(案)」は、猥褻目的の盗撮に対して罰則を強化しようというものである。
「一般のオフィスで正当な理由なく社員の行動を全て録画」とは、どういうものかね。
それは「盗撮」なのか?
オフィスのセキュリティ対策として防犯監視用カメラを設置しているなら、正当な理由になり、盗撮とは言えない。
労働安全衛生対策の一環として監視カメラを設置している場合も、然りである。
スケベ覗き目的なら、正当な理由にならず、盗撮であり、軽犯罪法や条例に引っ掛かる。
スケベ以外にも正当な理由にならない場合があるのかね?
>「オフィスでの理由なき盗撮」、これは軽犯罪法で処罰されますか?
スケベ覗き目的でないなら、軽犯罪法や迷惑防止関係の条例には引っ掛からないね。
しかし、その「理由なき盗撮」とやらは、具体的にどういうものかね?
私にはよく解らんがね。
これは メッセージ 10617 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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