“平和ボケ”のお部屋

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さあねえ?では判らんね

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/20 21:07 投稿番号: [10720 / 17759]
>私がいつ「検討中の」などと、具体的な法案を特定して書き込みました?

君は10283で、
「「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。」
と書いた。
盗撮防止法(案)が検討中であることは、事実であるが。

>さあねえ?
>被写体本人の同意を得ずに隠れて行なう撮影は「盗撮」ではないでしょうかね、
>世間一般の常識では?

>私が例示したのは「理由なき盗撮」ですよ。

ほぉ。それじゃあ、軽犯罪法や迷惑防止関係の条例に引っ掛かるだろうね。
同意を得ずに隠れて「社員の行動を全て録画」するなら、少なくとも、オフィスのトイレや更衣室に隠しカメラを仕込んだ時点でアウトだね。

>あなたが「スケベ覗き」にしかご興味がないのは過去の経緯でよくわかり
>ましたけれども、「盗撮」という言葉の概念はもっと広く、それを踏まえた
>問題提起であることを、私はあなたに2回も示唆しましたよね?

だから、オフィスでスケベ覗き目的以外の何のためにどのようにして「正当な理由なき盗撮」とやらをやるのかね。
軽犯罪法違反に該当しない具体例とやらは「さあねえ?」かね。

セキュリティ対策や労働安全衛生対策とは無関係に、漠然と社員の行動を、トイレや更衣室等を除いて全て追うように録画する、ということかね?
そんな酔狂な人間がいるのかね。
まあ、仮にいたとしたなら、ストーカー行為等の規制等に関する法律に引っ掛かるだろうね。

>じゃあ、あなたはご自分のご自宅での私生活を誰かに盗撮されていても、
>それがお手洗いやお風呂以外での場所だったら(つまりスケベ覗き目的
>以外だったら)、正当な理由として容認されるというお考えですね???

あれ、オフィスでの話ではなかったの?

私生活を盗撮したらダメだね。
人の住居を覗いた時点で、実質的にスケベ覗きと同じだし、軽犯罪法違反だよ。
場合によっては、これもストーカー行為等の規制等に関する法律に引っ掛かるだろうね。
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