肖像権
投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/19 19:44 投稿番号: [10682 / 17759]
実は、「爺さんの顔」を写して迷惑防止条例に抵触するのは「爺さんの顔」自体が卑猥な場合だ
けだけど、それなら、爺さん自身が迷惑防止条例にふれてしまうってパラドックスを披露したか
ったので「爺さん」としたんですが、出来上がりがちょっと厳しい指摘になってしまったので、
相手の方に配慮して思い留まったんですよ。爺さんの例示はその名残りです。
さて、
>そのばあい、どっかの爺さんが「肖像権」を盾に訴えたら、多分負けなんだろ
>う。訴えられなかったら、別に構わないのかな?
ですが、肖像権侵害はプライバシーの侵害と財産権の侵害の2つに分かれますが、公共の場で
プライバシーの侵害は難しいので、財産権の侵害ということになりますけど、それは、爺さん
が顔で商売する有名人でなければ難しいですよね。
何れにせよ、盗撮行為の全てを含み、罰っする法律は存在してないと思いますよ。
カメラマンとか探偵さんとか盗撮をなりわいとするような方は結構いますから、盗撮行為
そのものを罰する法律は将来も出来ないと思います。
盗撮防止法案も「わいせつ目的の盗撮」に限定されているようですからね。
>興味ある話しだし、私は構いません。多忙で時間が割けないというのなら仕方ありませんが、
>「他の方の邪魔をしたくない」という制約は、その話題には必要ないように思われます。
有難うございます。時間はもう大丈夫です。これから8月いっぱいは余裕の生活です。
これは メッセージ 10662 (light_cavalryman さん)への返信です.
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