“平和ボケ”のお部屋

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何を今さら、冬枯れさん②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/20 00:08 投稿番号: [10693 / 17759]
●「『条例が国家法でない』、そんなのは当然。『条例違反は厳密な意味での犯罪ではない』、というのがおかしい。」

→   当然ならばそれでいいじゃないですか?私が言いたいのはつまるところそういうことなのですから。「条例違反が厳密な意味での犯罪ではない」というのは私の定義づけで、その意味するところもちゃんと述べていますからね。「条例違反は厳密な意味での犯罪ではない」=「条例違反は法律上の犯罪ではない」という私の定義づけが気に食わないということでしたら、素直にそうおっしゃっていただければいいのです。
私が引用した文献の示すところもそういうことですよ。
それともあなたは一字一句同一の表現で書かれていなければ理解できない人なのですか?
とは言っても、前回も述べましたとおり、私の説明が不十分であったというご批判は甘受しますし、その点については素直にお詫びも致します。もとより私は自分の文章力が完璧だとは全然思っていませんので、そういうご指摘ならばいくらでも頭を下げましょう。
だからといって、このことがメインの論題の行方を大きく左右するものでもありませんしね。


●「この香川の事件に関して、『別件』とは○○、『別件じゃないもの』とは××、と具体的に説明しないとダメだよ。」

→   おやおや、まだわからないのですか?
別件じゃないもの   =   盗撮行為
別件         =   軽犯罪法違反罪(明記されていませんが、おそらく第1条二十三項の適用でしょうね。)

いずれにしても逮捕容疑は軽犯罪法違反ですよね。盗撮行為ではありませんよ。
だってそんな法律存在しないんですもの。
それでもなお「盗撮そのものが処罰の対象だ」と言い張るのならば、軽犯罪法の条文の中で、そう明記した箇所をあなたが示しなさい。


●「東京でも兵庫でも鹿児島でも、条例で盗撮を明記していなくても『卑猥言動禁止』に該当する犯罪とみなし処罰している。私は、その点を指摘して、逆に君に問い返しているのである。どこの自治体でどうやったらバレても無罪か?その証拠となるような『バレたけど堂々と無罪を勝ち取った』件記事のソースがあるのか?全然答えになってないよ。」

→らはっ!   やっぱりこの人ぜんぜんわかっていない(呆笑)。
「条例で盗撮を明記していなくても」ではなくて、「明記していないからこそ」卑猥言動禁止行為でしか処罰できないのですよ。
だから「卑猥言動禁止行為」に該当しない盗撮ならば、「バレたけど堂々と無罪」、というより罪に問いようがないということです。前にも言ったでしょ!
あなたは法で禁じられていないことをした人が罰せられなかったからといって、いちいちそれを記録したソースを見ないとその事実を認識できないのですか?
もういちど私が最初に与えたヒントに戻りなさい。
まったくもう、ホントに不可解な人なんだから。
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