南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: リーバー法はアメリカの軍法です 2)

投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/02/10 14:38 投稿番号: [8880 / 41162]
>それ以前に「交戦行為を行ったこと」が大前提なのですけどね。

つい先日まで交戦してた人たちじゃないの?何も無しで「昨日の敵は今日の民間人」は無理があると思うけど?

Re: 体系というのは、事実をもとにして

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/10 06:40 投稿番号: [8879 / 41162]
>理解できたかな、硬直脳君?(笑)

結局あなたが何も主張してはいないのだということは理解できた。

Re: 第四中隊陣中日誌

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/10 06:36 投稿番号: [8878 / 41162]
>ja2047氏より回答がないので自己レスで話を進めます。

ご苦労様でした
「西作戦命第一七○号」をまだ確認できませんが、担当区割りは一般に知られた資料と同じではないかと推測します。
士官というものは、その場に適した判断を求められますので、敵兵を発見すれば、担当地区でなくとも自分の判断で任務を遂行します。
実際には中隊の指揮官が、安全区東部の捜索をその場の処置で命じたものと考えます。
ここからは私の想像が入りますが、増田伍長の日記によると、
「しばらくして委員会の腕章をつけた支那人に、「支那兵有没有」と聞くと、向こうの建物を指差して「多多的有」と答える。その家に這入って見ると一杯の避難民だ。」
これは、中山路付近で委員会職員の中国人に出会い、「中国兵がいるか」と聞いたところ、「向こうの建物にたくさんいる」と答えたので、そこを捜索したということでしょうね。
ここで、「あ、担当区域外だからほっとこうね」にはなりませんよ。
前半の「その中にある大きな建物の中に数百名の敗残兵が軍服を脱いで便服と着替えつつあるところを第二小隊の連絡係前原伍長等が見つけた。」も、偶然気が付いたのではないかと思います。
「中隊長殿、今気が付いたのですが、あちらの建物に敗残兵がいます」、「あ、担当区域外だからほっとこうね、キミ。」のはずはないです   (^◇^


>この敗残兵が投降した、とも書かれていません。

国際法上は、捕虜の扱いは自ら投降したかどうかに関わりなく、敵軍の権力下に置かれた時点から始まります。
ハーグ規約   第三条(兵力の構成員)
  交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕はれたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。

したがって、自ら投降しなくとも(むろん部隊単位の降伏であるかには関わりなく)抵抗しないという意思が確認され、管理下に置かれた時点で捕虜としての扱いが原則です。


リーバー法はアメリカの軍法です 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/10 06:20 投稿番号: [8877 / 41162]
>いい加減こんなこじつけは止めて、私の質問に答えたらどうですか?

「正規軍の交戦者資格は各国の国内法により規定される」というのが私の主張であり、19世紀の「アメリカの国内法」を引用して、私の主張が正しいことを証明しました。
あなたの脳内では、相手の証明は論理と方法が正当であろうとなかろうと「こじつけ」としてしか理解されないようにプログラムが組まれているようです。


>「捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか?」
  >> 捕獲側は第23条の禁止事項、すなわち
  >> は   兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、
  >> に   助命せざることを宣言すること
  >> これらに反しないように、自らの定めるところにより判断すればよいだけなのです。
>この条項も、相手が交戦資格者であることが前提です。

それ以前に「交戦行為を行ったこと」が大前提なのですけどね。
繰り返し説明しているように、
交戦行為を行っていないものについては、交戦者資格がなければ一般市民。
交戦行為を行っていないもので交戦者資格があるものを捕らえれば捕虜です。
現に交戦行為を行ったものが交戦者資格があり、交戦法規違反がなければ通常の捕虜、
交戦法規違反があれば戦時犯罪者の処遇。
これだけなのです。

これを判別する具体的な方法は各国の定めに拠ります。
念のため、リーバー法からその基準を定めた部分を引用しておきます。
SECTION III。―― 脱走者 -- 戦時捕虜 -- 人質 -- 戦場での戦利品
49. 捕虜は、武装しているか、あるいは能動的な援助のために敵軍に付属しているかを問わず、捕獲者の手に落ちた場合、戦闘状態か負傷状態かによらず、戦場においてであるか病院においてであるかによらず、個別の投降か降伏かによらず、公敵とする。
あらゆる種類の武器を装備するすべての兵、敵対国の蜂起した集団に属するすべての者、
その能力を以て、戦争の目的を直接促進するため軍に所属するすべてのもの、
すべての戦場もしくはその他あらゆる場所で負傷した兵もしくは士官は、
捕らえられた場合、その武装を放棄し、助命を求めれば
すべて戦時捕虜であり、捕虜の特権を得られるとともに、自由を制限される。
50. これに加えて、いかなる目的であれ軍隊に伴う市民、すなわち従軍商人、報道の編集者または記者、あるいは受託業者は、捕らえられた場合、捕虜となりその身分での拘留を受けることが出来る。[略]
52. いかなる交戦者も、招集された集団にあって武装している捕らえられたすべての者について、山賊あるいは強盗であると宣言する権限を持たない。[略]
56. 捕虜は公敵であったことより、罰せられ、または、復讐として残酷な監禁、食料の欠乏、身体の切断、死、その他あらゆる野蛮な行為によるいかなる苦痛と不名誉の故意による試練を課せられることもない。
63.敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。
SECTION IV。―― パルチザン -- 敵軍に属さない武装した敵 -- 斥候 -- 武装した犯罪者 -- 戦時反逆者
82. 人、あるいは一団、であって、戦闘または破壊あるいは略奪のため侵入し、その他あらゆる種類の襲撃などの敵対行為をなし、正当な権限を欠き、組織された敵対する軍に属さず、しかし、断続的に彼らの家庭と本業に復帰するもの、あるいは時により平和的な職業の外見に装い、兵士としての特徴あるいは外見を欠くもの、またはその集団は、公敵ではなく、したがって、捕らえられれば捕虜の特権を与えられることなく、直ちに街道の盗賊、または海賊として扱われる。


>その相手が交戦資格を持つ者であると見分ける基準についての議論を免れるものではありません。

議論するまでもなく、上記の通りです。

正規軍に対しては、
63条   敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。
が適用されます。
あくまで“Troops who fight in the uniform of their enemies, without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own”なのです、“Troops who stay in the uniform of their enemies, without・・・ ”ではないのです。

82条は「非正規軍」に対する規定ですから、正規軍の違法交戦に関する議論の場面で82条を引用するということは、リーバー法の引用としては「こじつけ」といえるでしょう   d(^^

リーバー法はアメリカの軍法です

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/10 06:15 投稿番号: [8876 / 41162]
>> 時間も限られていますし、大前提である交戦者資格の付与について説明します。
>> まず、これがハーグ規約の第一条に記載されていると言うことの意味をよく考えてみて下さい。
  >   「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?

一応説明してありますが…・・
反問しか切り込みどころが見つけられないのは寂しいことですね。


>リーバー法と追加議定書を結びつけて兵籍にある者は自動的に交戦者資格が与えられるという解釈は、リーバー法第81条に
……
と規定し、続く第82条に
……
と定めることで、制服着用の義務付けを明確に謳ってある事実を故意に無視したこじつけです。

また話の間口を拡げて自説に引き寄せようとする   (^^
そのリーバー法82条の条文の引用はなんだか非常に不正確なもので、実際には「即決処分されねばならない」などとは書かれていないのですけど、まあそれはいい、ここでの論点ではないので放置します。
正確な文を確認しておいてください。

よろしいですか、私がこれまで説明してきたのは以下のことです。
「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」
「各国が自国の正規軍兵士に求める要件は各国の定めに委ねられており、国際法はこれを規定していない、したがって民兵、義勇兵の交戦者資格発生の要件には軍服(特殊標章)着用があるが、正規兵の交戦者資格発生にはこの要件はない。軍服着用の義務は国際法ではなく、各国の国内法により発生する」
「国際法が規定していたのは身分を偽っての『殺傷行為』の禁止であり、直接攻撃行動以外での偽装は禁止されていない」
「正規軍兵士が軍服を着用しないことにより交戦者資格を喪失することはない。軍服を着用せずに攻撃行動を行うことにより、戦時犯罪の事実が発生するだけである。戦時犯罪の事実があれば、交戦者特権を認められない場合がある。」

リーバー法の規程は、各国が国内法により自軍兵士の要件を決定していることの一例です。
ここでも、兵が軍に属することの宣誓を行うことで戦闘員資格が発生するという当然の定めとなっています。
そして、軍は軍の規則として、その所属員に軍服の着用を求めるのです。


>制服着用を無用とする趣旨は、リーバー法には含まれていません。
>貴方が引用した条文を第81条、第82条と矛盾無く解釈するためには、「主権を有する政府によって武装され」「兵士として適切に組織された時」とは当然にその国の軍隊であることを示す特殊標章を身につけていることを含む、と読まなければなりません。
>いい加減こんなこじつけは止めて、

こじつけをしているのは誰でしょうね。
何もリーバー法における軍服着用の義務を証明するのに、81条や82条を引用する必要はないのです。
一度きちんと目を通せばもっと適切な条文がすぐに発見できるんですよ。

自軍兵士への軍服着用の義務を謳った条文には次のものがあります。
63.敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。
64. アメリカの軍隊が敵の制服を積載している列車を捕獲して、指揮官が、彼の部下の使用のためにそれらを分配することが望ましいと考えた場合、敵からアメリカの兵士を識別するために何らかの人目を引く標章あるいは紋章を採用しなければならない。
65. 戦いにおいて、敵を偽る目的での、敵の国家規準、旗あるいは国籍を表す他の紋章の使用は、戦時法規によるすべての保護への請求を失う背信の行為である。

ここにおいて「戦う」は“fight”、「戦いにおいて」は“in battle”が原文です。
ここで想定されているのはあくまで「戦闘行為」で有ることは容易に理解頂けると思います。
「交戦者としての資格は入隊により発生し、戦闘時には軍服着用の義務を課する」
これがリーバー法における交戦者資格の発生と軍服着用義務との関係です。

で、言うまでもないことですが、リーバー法はアメリカの国内法です。
リーバー法を例に引く限りは、私の言うとおり、
「兵が軍に属することの宣誓を行うことで戦闘員資格が発生する。
軍は軍の規則として、その所属員に軍服の着用を求める。」
が事実であることの裏付けにしかなりません。   なりようがないのです。

Re: 第四中隊陣中日誌

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/10 01:37 投稿番号: [8875 / 41162]
  ja2047氏より回答がないので自己レスで話を進めます。

> これと第四中隊陣中日誌から同中隊の掃討は安全区東部の一部を含んでいたと記述しています(P328,361,364)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
12月14日   晴(火)   於   南京

1.西作命第170号ニヨリ午前10時ヨリ城内第二次掃蕩区域ノ掃蕩ヲ実施ス
   敗残兵328名ヲ銃殺シ埋葬ス
2.鹵獲兵器左ノ如シ
   小銃   180
   銃剣   110
   小銃弾   4,000発
   拳銃弾   5,000発
   拳銃   60
   眼鏡   2
   手榴弾   20発
3.歩兵上等兵   山口定一
   同       中野修一
   入院中ノ処本日中隊主力ニ追求ス
4.尋常糧秣トシテ二日分ヲ受領ス
5.南京城内海軍部ニ於テ宿営ス
6.現在員234名内入院38名
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  これが問題の第20連隊第4中隊陣中日誌です。

> 第20連隊は15日〜16日と城外東方地区の掃討を担当していますが、この「敗残兵328名ヲ銃殺ス」は城外掃討の記述ではないんですか。

  これは完全に私の誤解で、328名の銃殺は12/14の城内掃討の戦果でした。
  但し、ここには「第二次掃蕩区域ノ掃蕩ヲ実施ス」とあるだけで、安全区を掃討したとは一言も書かれていません。
  また、第9師団第6旅団の12/13旅団命令には「第16師団との戦闘地境は中山路とし、中山路は第16師団に属する。」とされています。

  それから、「増田日記」という表記は不正確で、正しくは「増田六助手記」です。
  これは12/13、12/14の出来事を一纏めにしてつづった物で、日記の体裁にはなっていません。
  また、その最後は
「夕暗迫る頃六百人近くの敗残兵の大群を引立てて玄武門に至り其の近くで一度に銃殺したのであった。」
  と結ばれており、陣中日誌の戦果と比較して銃殺された敗残兵が二倍弱に増えています。
  これはどうも、後日ある程度時間が経過してから誇張を交えて書かれた物ではないかと思われます。
  陣中日誌に残された記録から分かることは、小銃と拳銃で武装した敗残兵を銃殺した、ということです。
  この敗残兵が投降した、とも書かれていません。

第20連隊は命令違反を公式に記録したのか?

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/08 23:51 投稿番号: [8874 / 41162]
> 第4中隊の公式記録(陣中日誌)に「敗残兵328名ヲ銃殺ス」の記述があり、

  あのですね・・・
  敗残兵を銃殺した記録が、何故安全区の掃討を担当したことの証明になるんですか。
  第20連隊は15日〜16日と城外東方地区の掃討を担当していますが、この「敗残兵328名ヲ銃殺ス」は城外掃討の記述ではないんですか。

> 安全区の中山路沿いの掃討まで歩20が行ったというのが「定説」と言ってよいかと思います。

  安全区は中山路の西です。
  中山路は安全区と安全区外の東の境界です。
  「歩兵第20連隊の担当は軽便鉄道線以西中山路以東」ならば、貴方が言う「安全区を掃討した」とは、中山路の路上をうろうろしていた敗残兵を射殺し、あるいは捕獲したという意味ですか。
  安全区の地理的条件が分かっていますか?

  作戦区域というものは、常識的には厳密に定められているものです。
  担当外の、しかも異なる師団に属する部隊が掃討に入り込むなど明らかに命令違反であり、普通に考えればありえません。

> これと第四中隊陣中日誌から同中隊の掃討は安全区東部の一部を含んでいたと記述しています(P328,361,364)

  だったら勿体ぶっていないで、第4中隊陣中日誌を引用したらどうですか?
  間違いなく、12/14のことなんでしょうね?
  命令違反を陣中日誌に堂々と書き残したというのは、俄には信じ難いんですけど。

リーバー法も制服着用を義務付けている

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/08 23:44 投稿番号: [8873 / 41162]
> 時間も限られていますし、大前提である交戦者資格の付与について説明します。
> まず、これがハーグ規約の第一条に記載されていると言うことの意味をよく考えてみて下さい。

  「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?
  ハーグ陸戦規則が定められた目的は、条約前文に明記されていますよ。

「成ルヘク戦争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限ヲ設クルヲ目的トシテ」
「軍事上ノ必要ノ許ス限、努メテ戦争ノ惨害ヲ軽滅スルノ希望ヲ以テ定メラレタルモノニシテ」
「交戦者相互問ノ関係及人民トノ関係ニ於テ、交戦者ノ行動ノ一般ノ準縄タルヘキモノトス」

  要するに戦争の惨禍を軽減しようというのが陸戦条約の目的であり、その為の規則が陸戦規則です。
  具体的には相互の捕虜に対する報復の応酬を無くすことであり、非戦闘員が戦闘に巻き込まれて死傷し、あるいは生活の基盤を失ってしまうような事態を避けることです。
  だから、捕虜として保護される権利が定められたのであり、防守されない都市に対する攻撃の禁止が定められているのであり、略奪の禁止が定められているのです。
  自国の市民を戦闘に巻き込む便衣兵戦術は、陸戦規則の精神に真っ向から違反しているのですよ。

  捕虜としての権利は、捕獲した側が、捕獲された兵士に捕虜としての処遇を受ける権利があると認めなければ役に立ちません。
  追加議定書のように、交戦者資格がないと裁判によって決定されない限り捕獲された本人の主張によって捕虜としての処遇を与えなければならないと明確に規定されていない限り、客観的な基準を設けることなしに捕虜の権利が守られることはありません。

  リーバー法と追加議定書を結びつけて兵籍にある者は自動的に交戦者資格が与えられるという解釈は、リーバー法第81条に
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」
と規定し、続く第82条に
「(組織化されず、軍服も着けず、戦争に継続的に参加するものではなく、様々の方法で敵対行為を行う者またはその分隊は)公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」
と定めることで、制服着用の義務付けを明確に謳ってある事実を故意に無視したこじつけです。
  制服着用を無用とする趣旨は、リーバー法には含まれていません。
  貴方が引用した条文を第81条、第82条と矛盾無く解釈するためには、「主権を有する政府によって武装され」「兵士として適切に組織された時」とは当然にその国の軍隊であることを示す特殊標章を身につけていることを含む、と読まなければなりません。
  いい加減こんなこじつけは止めて、私の質問に答えたらどうですか?

「捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか?」

> 捕獲側は第23条の禁止事項、すなわち
> は   兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、
> に   助命せざることを宣言すること
> これらに反しないように、自らの定めるところにより判断すればよいだけなのです。

  この条項も、相手が交戦資格者であることが前提です。
  その相手が交戦資格を持つ者であると見分ける基準についての議論を免れるものではありません。

体系というのは、事実をもとにして

投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/02/08 20:18 投稿番号: [8872 / 41162]
組み上げられた概念と解釈の集合体なんだよ。
そんなことも知らないんじゃないのか?(笑)

解釈は、いつでも変更可能だから、体系が崩れても
事実はかわらない例などいくらでもある。

逆に、体系を支える中心的な事実(とみなしていた事
。実は解釈)が覆れば体系は崩壊せざるを得ない。

どちらにしろあんたは「生物は進化する」という考えが
間違いだったということになる可能性を認めているわけだから
「生物は進化する」ということが事実であるなどということは
ありえない。

そうでなければ「事実が間違っていた」ということになってしまう。
しかし、事実が間違っていたなどということはありえない。
間違う可能性があるのは解釈だ。

理解できたかな、硬直脳君?(笑)

20iの安全区掃討

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/08 06:42 投稿番号: [8871 / 41162]
>『増田六助日記』に史料としての信頼性はあるんですか?

区域の分担から言えば歩兵第20連隊の担当は軽便鉄道線以西中山路以東なのですが、第4中隊の公式記録(陣中日誌)に「敗残兵328名ヲ銃殺ス」の記述があり、「難民区を掃討した」という記述のある兵の日記が複数発見されているので、安全区の中山路沿いの掃討まで歩20が行ったというのが「定説」と言ってよいかと思います。

偕行の「南京戦史」は増田日記の一部を引用しており(P167、328)、また、これと第四中隊陣中日誌から同中隊の掃討は安全区東部の一部を含んでいたと記述しています(P328,361,364)

ん、おおむね元気

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/08 06:20 投稿番号: [8870 / 41162]
ある事実を事実と認識する体系の中で事実が覆る可能性と、その体系自体が覆る可能性の話は同じにはならないのだということを言ってるのだよ。

「創造論」の痛いところは、それを「科学上の一学説として認めよ」と言っていることなんだ   d(^^

jaチャン、元気?

投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/02/07 19:50 投稿番号: [8869 / 41162]
君って、遁走慣れしてるね(笑)

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=8816

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=8817

正規軍の交戦者資格

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/07 06:39 投稿番号: [8868 / 41162]
時間も限られていますし、大前提である交戦者資格の付与について説明します。
まず、これがハーグ規約の第一条に記載されていると言うことの意味をよく考えてみて下さい。
交戦者としてどの範囲のものを定めるかというのは規定を作る大前提でありますので、戦場で要求される事項の前提として交戦者の範囲を定めているのです。
したがって、ここで述べられているのは交戦者資格の発生であり、その運用や消滅に関する事項があるとすれば、これ以降の条文で述べられているという、あたりまえの論理に従った理解をいただきたいと思います。


>なお残念ながら、貴方が何と言おうと、「交戦者資格の発生」は「正規軍に籍があることによる」という主張は誤りです。

また根拠もなく断言しますね   (^^;

>そんな主張は貴方が引用した藤田教授ですらしていませんよ。
  藤田教授は、正規軍兵士には交戦者資格が無条件で認められるが、正規軍兵士の定義はされていない、と主張しているだけです。

はい、それを組織する各国が定義するところに委ねられており、国際法はそこに踏み込んでいないのです。

>兵籍により自動的に交戦者資格が付与されるという主張はありません。

「正規軍は無条件で交戦者の権利が認められるが、その定義は国際法では与えられていない、各国の定めるところに委ねられている(語順は変更、意味は同じ)」   ということは、
「各国の定めるところにより正規軍の兵士には無条件で交戦者の権利が認められる」以外の読み方はできません。
「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」という表現を取っていないのは、論理的帰結として他に読みようがないからです。


>各国の自由な定めに委ねられている、というのは、定義が無かったということの裏返しでしかありません。

ハーグ規約に「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」という表現を取っていないのは、それが当然の論理的な帰結であり、常識であったからに他なりません。


>実際には国際的に認知された慣習が存在したのであり、自由に定めることができたと言っても、その慣習の範囲を逸脱できるものではありません。

「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」というのも、「国際的に認知された当然の事柄」だったわけです。
ハーグ規約は、この当たり前のことを明記していませんが、「1863年の陸戦訓令」、いわゆるリーバー法には次のような記述があります。
これはアメリカの国内法ではありますが、国際戦争法規の原形の一つとして有名なものですので、当時の常識のあり所を示す参考にはなるでしょう。

SECTION III。―― 脱走者 -- 戦時捕虜 -- 人質 -- 戦場での戦利品
57.人が主権を有する政府によって武装され、兵士の厳守の宣言を行なうと同時に交戦者となり、その殺害、傷害その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない。
あらゆる交戦者は、ある階級、肌の色、あるいは状態の敵が、兵士として適切に組織された時、公敵として扱われないと宣告する権限を持たない。

これと1977年のジュネーブ追加議定書の記述
第43条   軍隊   第2項
紛争当事者の軍隊の構成員(第3条約第33条に規定する衛生要員及び宗教要員を除く)は、戦闘員であり、すなわち、敵対行為に直接参加する権利を有する。

を合わせて見れば、「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」という基本は一致しています。
この中間で制定されたハーグ規約がなんの注釈もなく、この常識と異なることを前提としていると考えるのは不可能と思います。
軍は、それを組織するものの定義により軍であるのです。
なんの注釈もなく、これとは違う規定をするということは考えがたいことです。
19世紀後半の認識と20世紀後半の認識が一致する以上、20世紀前半においても同じ認識が常識であったと考えられます。
「明記していないから常識ではなかった」と主張するのは、かなりの強弁です   d(^^


>また、捕獲した側が交戦者資格を判断することを否定した論述でもありません。

それは構わないのです。
捕獲側は第23条の禁止事項、すなわち
は   兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、
に   助命せざることを宣言すること
これらに反しないように、自らの定めるところにより判断すればよいだけなのです。

No.8861 タイトル訂正

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/07 00:13 投稿番号: [8867 / 41162]
法の訴求適用を是とする論理   →
法の遡及適用を是とする論理

何を言いたいのかな?

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/07 00:02 投稿番号: [8866 / 41162]
>南京戦で実際に行われたことは、「市民の姿をして安全区に避難しているもの」   を兵士と一般市民に選別して兵士と認定したものは殺害した、ということなのです。

これって、正しいことだろ。
戦争中に、一般市民に紛れ込んだ敵兵を見つけ出し(選別し)、殺すのは良いことだろ?
便衣兵が殺されずに済むなら、軍服を着る支那兵なんて誰もいなくなってしまうぞ。
もし、そのように支那軍が誰も軍服を着なくなったら、その後日本兵や支那住民の犠牲者は急増することになるが、そのことは分かってる?

12月14日 安全区

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/06 23:57 投稿番号: [8865 / 41162]
> 第16師団第20連隊伍長   増田六助日記
> 「明れば十四日、今日は国際委員会の設置している難民区へ掃蕩に行くのである。

  12月14日の安全区掃討を担当したのは第9師団金沢旅団第7連隊であって、第16師団京都旅団第20連隊は中山路東の官庁街区域を担当しているはずです。
  貴方は以前、第7連隊史を確認してみると言っていましたが、こういう基礎的な情報の裏付けを取った上で引用しているんですか?
  『増田六助日記』に史料としての信頼性はあるんですか?

亀質問

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/06 23:48 投稿番号: [8864 / 41162]
>なお、念のために言っておきますと、捕虜を惨殺しているのは日中戦争の初期に
>おいて、日中双方に見られる行為のようです。

これの資料はあるの?


>日本の軍人は捕虜になったケースが少なく、中国の軍人は多数捕虜になった結果
>日本軍による捕虜虐殺が多く発生しているだけのことでしょう。

捕虜虐殺?
何のこっちゃ?
南京の場合、日本軍は1万人以上の支那兵を捕虜として保護し、最後まで生存させた筈だが、違うかな?
一方、支那軍は何人の日本兵を捕虜として保護したの?
約8年間に及ぶ支那事変においても、支那軍が捕虜として保護した日本兵を一人も知らないのだが、誰か一人でも居たのか?

便衣兵であることは認定済み

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/06 22:49 投稿番号: [8863 / 41162]
  ところで今回貴方は

> 私は最初からあなたの「便衣兵無裁判処刑合法論」に対して、
> 「便衣兵=不法交戦者の処刑の要否の問題のみを論証しても無意味である、そもそも不法交戦を理由に処刑した記録はなくて、兵士であることを認定して兵士であることを理由にして殺害したのだから、これは捕虜殺害として行われたのだ」
> と言っているのです。
> 最初からこれが争点なのですよ   d(^^

  と述べていますね。

> あなたの論考は肝心の、
> 「日本軍が安全区の敗残兵を戦争犯罪者と見なして処刑した」
> という裏付けを欠く以上、何の証明にもなりません。
> これをクリヤして初めて、「では実際に戦争犯罪者に該当したのか」
> 「戦争犯罪者に該当した場合無裁判で殺害することは適当か」
> とう論証に進むことができるのです。
> 結論を手っ取り早く出すために、事実を無視してはいけません。
(No.8250)

  発端となったこの発言とはニュアンスが変わっているように見えますが、「(陸戦規則第一条に定める外形基準を満たさない)兵士であることを認定して(陸戦規則第一条に定める外形基準を満たさない)兵士であることを理由にして殺害した」ことは認めるんですね?
  ならば、敗残兵が軍服を脱ぎ市民のふりをして市中に潜伏することが不法な敵対行為であるという論証が成立すれば、「不法交戦を理由に処刑した」と言える訳です。
  “陸戦規則第一条に定める外形基準を満たさない”兵士であることの認定はできているのですから。

> 結局のところ、あなたには「日本軍の摘出敗残兵殺害は便衣による敵対行為を
> 理由に行われた」と言う根拠を示すことが出来ないようですから、しょうがない
> 振られた話題を論じるしかなさそうですね。
(No.8745)

  などと貴方は自分勝手なことを言っていますが、「処刑した記録が無い」ことを根拠としているのは貴方なのですから、ダーディンやスティールが処刑の光景として見たものが実は処刑ではなかったという根拠を示さなければならないのは貴方のほうなんですよ。

> 軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録を示してください。
(No.8815)

はその根拠の一形態です。
  とにかく貴方が私に論証を求めた「日本軍の摘出敗残兵殺害は便衣による敵対行為を理由に行われた」のうち、「便衣による敵対行為」に関する私の側の論証は終了しています。
  残る「『理由に行われた』のではない」という論証は、貴方がなすべきものです。
  「日本軍の摘出敗残兵殺害」は「便衣による敵対行為を理由」では「なかった」という根拠を示してください。
  それができなければ、貴方の主張は根拠が無いということになります。
  単に敵兵を何人殺した、とかいう記録だけでは根拠になりませんよ。
  それが「便衣による敵対行為を理由としたものではない」という部分が明記されていなければね。

市民を巻き添えにしてもいいというスタンス

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/06 22:46 投稿番号: [8862 / 41162]
  繰り返して言います。

> 「正規兵が私服で安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」となると、一般市民までが戦時犯罪者になってしまうのです。
> 避難することを敵対行為と定義することは、少なくとも立博士のこの論考からは裏付けられません。

  貴方のこのとんでもない曲解は、敗残兵と市民の区別をつけないところに立脚しています。
  南京守備隊の兵士が直前に戦闘を行い、そこから敗走中であるという経緯を無視することでしか成立しない詭弁です。
  正規兵が私服で安全区に避難する、つまり敗残兵が市民を盾として身の安全を図る卑劣な行為を「緊急避難」で済ませる感覚が異常なものであるということを自覚できない限り、貴方は決して自らの誤りに気がつかないでしょう。
  交戦後の兵士には、敵軍から避難する権利など、最初から無いのです。
  一旦砲火を交えたからには、敵軍から逃げる行為は撤退か、敗走か、逃亡です。
  いずれも敵軍の攻撃を免れ得るものではありません。
  避難という言葉の使用それ自体に、兵民分離の軽視(あるいは無視)という貴方のスタンスが垣間見えています。
  それはテロと武装ゲリラを全面肯定していた国際共産主義と同じスタンスです。

  あと、貴方のトリミングはいつものことですから一々指摘しても仕方が無いことかもしれませんが、

> 立博士の記述は「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
> なのですから、

  今回も重要な部分を敢えて外して引用していますね。
  貴方の引用部分の前にはこうあります。

「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。」
(No.7661)

  正規兵はその条件として、陸戦規則第一条の4条件を当然に具備していると明確に述べています。
  『戦時国際法論』のこの部分は、正規兵は4条件を備えていなくても交戦者資格を認められるという貴方の主張とは正反対の論考を行っている箇所です。
  よくもまあこれで、人の投稿を「不正確な読み方」等と言えるものです。

法の訴求適用を是とする論理

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/06 22:42 投稿番号: [8861 / 41162]
  それから貴方は今回、1977年の追加議定書で初めて規定された事項が、1907年の陸戦規則にも適用されるという主張を次のように繰り返していますが、

> だから、ハーグ規約では軍の構成員であることをもって交戦者資格があるものとして扱っているのです。

> >それとも「自分は軍人だ」と主張する者は、全て捕虜としての処遇を与えなければならないと主張しますか?
>
> だから、戦時犯罪に当たると判断すれば、簡単な軍律裁判を開いて、法的な手続きの上で処分する分には違法ではないのです。

> >その主張が追加議定書によって初めて確立された原則であるということは、既に説明済みですよ。
>
> 「日本軍の南京における処置は間違いであった」ということが明文化されたわけです。

  これらは全て同じく、1977年の追加議定書で初めて規定された事項を1907年陸戦規則で確立された交戦法規として1937年の南京戦に適用しようとするものです。
  これは法の遡及適用を是とする、東京裁判の精神ですよ。
  貴方の主張は、法の遡及適用の禁止という大原則を無視しなければ、成り立たないところまで来ています。

  その挙句に

> つまりあなたの方法論によれば、攻撃側が戦場と見なしたところにいる私服の人物は全て殺してもさしつかえないという奇妙なことになるのですが、理解できますか?

という暴論を展開しています。
  結局これも、戦闘という異論の余地が無い敵対行為を行い、これが終結していない=継続中である敗残兵と、非戦闘員として最初から敵対行為を行わなかった市民を同列に扱うスタンスに基づくものであり、日本軍が戦闘員と非戦闘員を分別するために

> 日本軍は便衣兵摘出の際、体つきの他、坊主頭、鉄帽子の日焼け跡、手の銃ダコ、下着(兵隊服)、市民の証言などをも確認したので、便衣兵と間違えて一般市民を処刑したことは、滅多になかったものと考えられる。
(No.8820)

このような取調べをしたという事実を故意に無視したものです。
(貴方はこのdeliciousicecoffeeさんの反論にも回答していませんね。)
  その結果

> でないと、本来捕虜になり得ない民間人や、捕虜として扱われない戦争犯罪者は
> 殺し放題と言うことになる。

  「民間人を殺し放題」等というとんでもない仮説を唱え、それを否定されると

> あれれ、民間人も含んで殺しても正当であると主張していたのは
> あなたやでりちゃんの方だと思ってたのですけどね。
> でりちゃんだけだったのかな   (^^;

  このように、相手に責任を転嫁するという卑劣な真似をしなければならなくなるのですよ。

兵士が避難するという現実離れした主張

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/06 22:41 投稿番号: [8860 / 41162]
  またとんでもないことを言い出しましたね。

> 「正規兵が私服で安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」となると、一般市民までが戦時犯罪者になってしまうのです。

  避難?
  既に敵と砲火を交えた兵士が何から避難するというのですか。
  戦火を避けるという意味の「避難」という言葉は非戦闘員にのみ許されるものです。
  砲火を以って実際に敵対行為をした者に避難が許されるとするなら、軍服を着たままでも「避難」する敗残兵に攻撃を仕掛けてはならない、敗走する兵士は既に敵対する者ではないということになります。

  結局、いくら多弁を弄したところで、貴方の主張は便衣兵となって市内に潜伏した行為は敵対行為ではなく、便衣兵戦術は合法であるというものであり、また、敗走し潜伏中の兵士は敵対行為中ではないという、現実を無視した代物です。
  その為には実際に戦闘を経た後の兵士と、戦闘をしていない市民を同列に扱わなければならないほど、貴方の論理は破綻しているのですよ。

  貴方は

> 正規軍が正規軍であることを認定するのはそれを組織する主体であって、他のものには認定し得ないのです。

  と主張します。
  それに対して私は繰り返し、

> 私服で捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか。

  という趣旨の質問を投げかけていますが、貴方はこれに決して答えようとしませんね。

> 私服で拘束されたものが「私は軍人である」と主張すれば無条件で死刑にする、「私は市民である」と主張すれば無罪放免だというものではないでしょう。

  こんな反問で逃げていますが、訊いているのは私の方です。
  正規兵には交戦者資格が有る。では現実問題として、捕獲した敵対者が正規兵であるかどうかを捕獲した軍がどうやって判断すればいいのか。
  これは敵対者を捕獲した場合に、必ず発生する実務上の手続です。
  貴方の議論は、こういう現実を無視したところにしか成り立たないものです。
  違うと言いたいなら、貴方はこの質問に答えなければなりません。
「捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか?」
  国際的な慣習で認められた外形基準以外に、それを判断する手段がありますか?
  こういう現実問題を無視することを変だと思わないから、貴方はそんなキテレツな主張を繰り返すのでしょうね。

  なお残念ながら、貴方が何と言おうと、「交戦者資格の発生」は「正規軍に籍があることによる」という主張は誤りです。
  そんな主張は貴方が引用した藤田教授ですらしていませんよ。
  藤田教授は、正規軍兵士には交戦者資格が無条件で認められるが、正規軍兵士の定義はされていない、と主張しているだけです。
  兵籍により自動的に交戦者資格が付与されるという主張はありません。
  各国の自由な定めに委ねられている、というのは、定義が無かったということの裏返しでしかありません。
  実際には国際的に認知された慣習が存在したのであり、自由に定めることができたと言っても、その慣習の範囲を逸脱できるものではありません。
  また、捕獲した側が交戦者資格を判断することを否定した論述でもありません。
  認知された慣習以上の合意された定義が無い以上、その慣習以外の部分で相手国の定義に縛られなければならない義務はありません。

ん ですからね

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/06 20:20 投稿番号: [8859 / 41162]
>着用してたかじゃなくて、持ってたかどうか聞いてるんだけど。持ってなかったでいいの。

持ってた人も持ってなかった人も殺したのです。
日本軍の目的は城内から中国軍兵士を殲滅して排除することであり、別に捕らえたものが国際法違反であるかどうかなど問題にした形跡はありません。
捕らえたものはほとんど殺しています。



日本軍の受けていた命令はこんなものです。

歩七作命甲第111号
歩兵第七連隊命令(12月15日午後8時30分、於   南京東部連隊本部
一(略)
二、連隊は明十六日全力を難民地区に指向し徹底的に敗残兵を捕捉し殲滅せんとす。
   憲兵隊は連隊に協力する筈。


実際の様子はこうです。
軍服を着用していても、いや、着用しているからこそ敵として殺害したことが判ります。

『新愛知(三河版)』昭和13年1月16日
  小生は名譽ある上海特別陸戰隊の一員となり上海総攻撃に東部戦線に北部戰線閘北戰線等に轉   戰數度又此の度は海軍陸戰隊中唯一部隊として南京総攻撃に海軍陸戰隊一番乗りの榮に浴しました   [中略]
  南京陥落一兩日中には敗殘兵は數知れず毎日數百を捕へ武装解除と同時に○○○したのであり   ます當時の市中は死人の半焼人多数あり臭氣も鼻をつき惨の極に達して居りました
[中略]
南京人城式後は敗殘兵も少くなりましたが一日十五名位は何處からともなく正規兵の服装で捕はれて揚子江岸に引かれて行く有様です   』

第16師団第20連隊伍長   増田六助日記
「明れば十四日、今日は国際委員会の設置している難民区へ掃蕩に行くのである。
昨日まで必死で抵抗していた数万の敗残兵は、八方より包囲されて唯の一人も逃げていない。結局この難民区へ逃げ込んでいるのだ。
今日こそ虱潰しに、草の根を分けても捜し出し、亡き戦友の恨みを晴らしてやろうと意気込んで配置に付いた。各小隊分かれて、それぞれ複雑な支那家屋を一々捜して男は全部取り調べた。
その中にある大きな建物の中に数百名の敗残兵が軍服を脱いで便服と着替えつつあるところを第二小隊の連絡係前原伍長等が見つけた。それというので飛び込んでみると、何のそのそうそうたる敗残兵だ。傍らには小銃、拳銃、青竜刀など兵器が山ほど積んであるではないか。片っ端から引っ張りだして裸にして持ち物の検査をし、道路へ垂れ下がっている電線で引っくくり珠々つなぎにした。
大西伍長、井本伍長をはじめ気の立っている者どもは、木の枝や電線で力まかせにしばき付けながら、「きさま達のために俺たちはこんなに苦労しているんだエイ」ピシャン。「貴様らのためにどんなに多くの戦友が犠牲になっているか知れんのじゃエイ」ピシリ。「貴様らのためにどんなに多くの国民が泣いているか知れんのだぞ」エイ。ピシリヒシリ、エイ、この餓鬼奴ポン「こらこの餓鬼もだ」ポン。
素裸の頭といわず背中といわず蹴る、しばく、たたく、思い思いの気晴らしをやった。
少なくとも三百人くらいはいる。ちょっと多すぎて始末に困った。
しばらくして委員会の腕章をつけた支那人に、「支那兵有没有」と聞くと、向こうの建物を指差して「多多的有」と答える。その家に這入って見ると一杯の避難民だ。その中から怪しそうな者千名ばかり選びだして一室に入れ、またその中より兵隊に違いない者ばかりを選り出して最後に三百人くらいの奴らを縛った。
夕闇せまるころ、六百人近くの敗残兵の大群を引き立てて玄武門にいたり、その近くで一度に銃殺したのであった。」

Re: ですからね

投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/02/06 12:03 投稿番号: [8858 / 41162]
着用してたかじゃなくて、持ってたかどうか聞いてるんだけど。持ってなかったでいいの。


>この場合、「安全区に避難する」という行動自体は「交戦」には当たらないのです。

安全区も最前線でいつ戦闘になってもおかしくない地域じゃないの。

ですからね

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/06 06:28 投稿番号: [8857 / 41162]
>一発で判断できる特殊標章を保持してたのに拘束後に殺されたの?

国際法が「民兵・義勇兵」に対して「特殊標章」の着用を求めているのは「交戦」に際して、(正確には交戦のために組織されるとき)なのですね。
これは正規軍も同じことで、「交戦」に際しては、「交戦者」であることを表示するのが慣習法としての常識だというのは間違いじゃあないのです。
常識であるのみならず、「身分を偽っての敵の殺傷」は明確に禁じられています。
「正規軍」でも「民兵・義勇兵」でも「郡民兵」でもない一般人が「交戦」を行うようなことがあれば、これも交戦資格のないものによる交戦になります。

この場合、「安全区に避難する」という行動自体は「交戦」には当たらないのです。
なぜなら、一般市民、つまり交戦資格のないものがそれを行っても「交戦法規違反」には相当しないからなのです。
だから、「特殊標章」を欠いて安全区に避難していること自体は交戦法規違反にはなりません。

しかし、だからといって、占領区域に敵兵が潜伏しているという状況が占領軍にとって好ましいはずなどないのですから、占領政策上不都合なものは占領軍の権限で取り締まればいいのです。
拘束した敵兵は、明確な交戦法規違反の現行犯ではないので、建前上は捕虜の扱いにしかなりません。
罰するべきと思えば、占領軍の軍律に違反した門で手続きを踏んで処罰すれば、あとで違法行為扱いされることはなかったであろうというのが私の主張です。

Re: 南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

投稿者: bazzy17jp 投稿日時: 2006/02/06 01:08 投稿番号: [8856 / 41162]
皇室の伝統が万世一系ということは、

愛子さまは天皇にならないということだ。

佳子さま、黒田さま、眞子さまと同じく、民間人に嫁いで、幸せになれるとい

うことである。   

皇太子殿下の後継者は、日本古来からの伝統により、皇族の男子が継承するの

は必然ではないでしょうか?

戦後、アメリカ占領軍が縮小した宮家を復帰すればいいだけの話である。

それが、英霊への礼儀ではないのか?


大体、朝鮮半島の最後の王朝李家と中国最後の皇帝には天皇家から嫁がいって

る親戚国だ。   平気で天皇家の親戚と下品な諍いをおこし、英霊にも無礼を働

く小泉総理はキチガイである。

Re: \x93\xE6\x89\x9E\x91\xE3+sE\x81E\x8F]\x8CR\x81E\x81E\x93w\x8B\x870\x81EA\x8Ds\x82\x96\x87R

投稿者: gezhaoli1937 投稿日時: 2006/02/06 00:44 投稿番号: [8855 / 41162]
http://njdts.china1840-1949.net.cn/

Re: \x92\xCD\x8F\xA7\x8A\xF1\x93O\x9A\x811937.12.13

投稿者: gezhaoli1937 投稿日時: 2006/02/06 00:32 投稿番号: [8854 / 41162]
\x92\xCD\x8F\xA7\x8A\xF1\x97_\x9A\x81
\x81@\x81@1937\x92\xE812\x9A\xC013\x94\xD3\x81E\x94\xD3\x9E\x88琿\x81\x9Cc\x98]\x81E\x94B\x81E\x9D\xC6A\x9B\xCE\x8C\\x92\x86\x9E\x88\x96]\x91\x8E\x8Dx\x96h\x8F\xAC\x95\xAD\x8C\xF7\x8D\xCB\x8By6\x9F\x88F\x9F\x88F繻\x8Dg\x89\x9EV薐\x94\xB5\x81E\x81E\x8DV\x9B\xD5\x9AT\x92\xD4\x8C\x91]\x98a\x81E\x8C\x83\xCC\x99\xC8\x9B\x9Do\x8A繖D\x8Bc\x97K\x88筭\xED\x98\xCE\x91j繻\x81E6\x9B\xDA\x91K\x81E\x94父]\x8Bc\x8A\xF1\x99\x8C\x92\xA1\x97_\x9A\x81\x9F\x82\xAD
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Re: 効いているようですね

投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/02/05 21:56 投稿番号: [8853 / 41162]
>> ありゃあ、あなたもシッポちゃんの戦術が有効と見て、「イジワル質問」
>> 路線に転向したか   (−−

>いずれにせよ、mannen_no_sippoさんの追求は十分に効力を発揮しているようです。

私は、善人を装った卑怯者を追い詰めるのは得意なんです(笑)

それから、私の質問を、「イジワル質問」といっているところが
笑えます。あの質問は、Jaの主張の矛盾点をはっきりさせるための
もので、まったく意地悪ではありません。
のらりくらりと逃げようとする相手には、
質問の形が有効なんですよ。論点をぎゅっと
絞れますからね。

いずれにしろ、私の追及が皆様のお役に立っているならば
とても嬉しいです。

特殊標章不保持の権は?

投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/02/05 08:26 投稿番号: [8852 / 41162]
一発で判断できる特殊標章を保持してたのに拘束後に殺されたの?

交戦者資格と戦時犯罪 3)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/05 07:11 投稿番号: [8851 / 41162]
>> その私服の状態で戦闘を行っていれば明確に戦時犯罪であり、破壊工作
>> を行えば敵対国はこれを私服による戦闘行為と見なして戦時犯罪に問うで
>> あろうと言うのが立作太郎博士の解釈なのです。
  >それは立博士の解釈じゃなくて、貴方の解釈です。
  >立博士は交戦者資格を備えずして敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受ける資格を失うと論じています。

あなたの解釈に引き寄せて立博士の文章を読み替えたものをあなたの解釈が正しいことの証拠にしてどうするのですか。
立博士の記述は「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
なのですから、立博士は   「交戦者たる正規兵が交戦法規違反を行うことにより交戦者特権を認められなくなるのだ」   と言っているのです。

これは博士の言う顕著な戦時犯罪五種、すなわち
「(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、(丁)間諜、(戊)戦時叛逆等是である。」   の   (甲)の話をしているのです。


>> ここにおいて「交戦者特権」を認められないとは、まさに「戦時犯罪」の門で
>> 交戦者特権である捕虜待遇を受けられないと言うことです。
  >解釈が逆さまです。
  >外形基準を満たさなければ交戦者としての特権を認められない。従って、その状態で敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受けることなく戦時犯罪人として処罰されるという意味です。

不正確な読み方です。
「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
とは本来交戦者資格を持つものが、第23条違反の背信の行為による殺傷を行うときは交戦者特権を認められないこともあるであろう、と書かれているのみであって、「特権を認められない状態で敵対行為を行う場合」とは書かれていません。


>寝惚けているんですか?

ギク   (^^;;
正直言うと時々ね。


>「但し平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、」
>つまり、非交戦者=交戦資格の無い者が敵対行為を行うときは、捕虜としての処遇を要求できないという趣旨です。

その趣旨を実際に起こったことに当てはめて考えれば、あなたの主張が奇妙なものであることが判ります。
南京戦で実際に行われたことは、「市民の姿をして安全区に避難しているもの」   を兵士と一般市民に選別して兵士と認定したものは殺害した、ということなのです。
あなたの主張   「正規兵が安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」   は立博士の戦時犯罪の分類に当てはめた場合、
・交戦者である正規兵が軍服を着て行えば合法
・交戦者である正規兵が軍服を着用しないで行えば違法
・平和的人民が行えば違法
となります。   これによりあなたの主張は、立博士の主張とは一致していないことが明かです。
正規兵が軍服を着用しないで行うことが違法である行為は、「平和的人民」が行っても違法だというのがハーグ規約の定めるところであり、立博士の解説するところなのです。
「正規兵が私服で安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」となると、一般市民までが戦時犯罪者になってしまうのです。
避難することを敵対行為と定義することは、少なくとも立博士のこの論考からは裏付けられません。
南京事件での処置は立博士の記述の範囲を超えているのですから、博士の著述からあなたの主張の裏付けを得ることはできないのです。

他にもいろいろと話題を振っていただいているのですが、本日はここまで。

交戦者資格と戦時犯罪 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/05 07:07 投稿番号: [8850 / 41162]
>各国が定める人員の要件なんて、今論じている問題に一体何の関係があると言うんですか。

正規軍の兵士の要件は各国の主権に於いて決められるものであるし、ハーグ規約はそれを前提に作られている、という事実を指摘しているだけです。

>問題になっているのは国際法に定められた交戦者資格です。

だから、ハーグ規約では軍の構成員であることをもって交戦者資格があるものとして扱っているのです。

>そして追加議定書第43条第1項は交戦者資格が与えられる軍隊を定義しているのであって、締約国の個別兵制を規定するのが目的ではありません。

その通りの理解でいいのですよ。その43条第1項に「軍服を着せるべし」と書いていないのも先刻ご承知の通りです。

>「部下の行動について≪当該紛争当事者に対して」責任を負う司令部の下にある」が抜けていますよ。

論点でないので略しました。

>なお言うまでもないでしょうけど、この条件はハーグ陸戦規則第一条の条件1を拡張したものです。
ここでも陸戦規則第一条の4条件は活かされているんですよ。

だから、ハーグ規約第一条の民兵義勇兵の4条件の一部が出てきますが、それを国(紛争当事者)が組織すると言うところが正規軍の正規軍たる所以だということを述べているのです。


>> ちなみに第一議定書第43条2項は、軍隊の構成員であることにより、交戦
>> 者資格が付与されることを明確に謳った内容となっています。
  >第1項で定義された軍隊の構成員は交戦者資格が与えられるという内容です。

その43条第1項に「軍服を着せるべし」と書いていないのも先刻ご承知の通りです。
また、これが、正規軍兵士は正規軍に属することにより交戦者資格が発生するということを明確に謳ったものだということも理解いただいたようで、安心しました。

>   良く読みなさい、と言いたいところですが、貴方にそれを要求しても無駄でしょうね。

私は書かれていることはその通りに読むように勤めていますので、それがあなたの都合に合う読みとりになるとは限りません。


>> では、だまし討ちは戦時犯罪であり、軍服非着用の攻撃が
>> これに該当することは理解できますね?
  >私に分からないのは、貴方がどういう意図でこれを述べているかですよ。

戦時犯罪に相当する禁止事項として身分を偽ってのだまし討ちによる殺傷が挙げられており、これこそが正規兵が便衣隊として攻撃を行うことを禁止する根拠条文であるからです。


>> ここで私が説明しているのは、正規兵の交戦者資格は軍に籍があることに
>> より発生するので、
  >だからそれが間違いだと私は指摘しているのです。

残念ですが、「交戦者資格の発生」は「正規軍に籍があることによる」のは間違いないのですよ。
問題は「軍服を脱ぐこと」によって「交戦者資格が喪失する」かどうかなんです。


>> 私服で捕らえられても、軍人であれば原則捕虜として身柄を拘束されます。
  >私服で捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか。

私服で拘束されたものが「私は軍人である」と主張すれば無条件で死刑にする、「私は市民である」と主張すれば無罪放免だというものではないでしょう。
あなたが言っていることは、「捕獲者側は本人がどう主張しようと私服で捕らえたものは殺してもさしつかえない」、と言うことにしかなりませんが。

>外形基準以外に判別方法がありますか?

つまりあなたの方法論によれば、攻撃側が戦場と見なしたところにいる私服の人物は全て殺してもさしつかえないという奇妙なことになるのですが、理解できますか?

>それとも「自分は軍人だ」と主張する者は、全て捕虜としての処遇を与えなければならないと主張しますか?

だから、戦時犯罪に当たると判断すれば、簡単な軍律裁判を開いて、法的な手続きの上で処分する分には違法ではないのです。
現に当時の日本軍は上海戦ではそのような処置をしていたのです。
南京では兵士であると認定したものを兵士であるという理由で殺害したのですから、捕虜殺害という批判を受けるのは当然なのです。

>その主張が追加議定書によって初めて確立された原則であるということは、既に説明済みですよ。

「日本軍の南京における処置は間違いであった」ということが明文化されたわけです。

交戦者資格と戦時犯罪

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/05 07:04 投稿番号: [8849 / 41162]
いきなり続きから始めます。
前置きで相手をなじることから始めるのは、どうも私の性に合いません。

>> はて、「軍」はそれを組織したものの基準により「軍」である、ということに
>> 何か疑義が生じる余地がありますか?
  >捕獲した敵対者に交戦者資格を認めるかどうかは、捕獲した側が決めることであり、捕獲された側の主張により暫定的に交戦者資格に基づく処遇を与えるのは1977年追加議定書によって初めて定められた原則であるということは既に繰り返し述べているところです。

ハーグ規約第一条は、交戦者資格が付与されるものの条件を示したものであり、ここにおいては正規軍は規約上条件を課されてはいないのです。

交戦者資格の扱いは次の3つのポイントがあります。
1.交戦者資格の発生する要件
2.交戦時に有資格者であることを示す方法
3.捕獲者が被捕獲者の交戦者資格を確認する方法
この三つはそれぞれ別の事柄であり、1.は軍を組織する国の定めるべき事項、2.は交戦規約に定められるべき事項、3.は捕獲国の決定するべき事項なのですね。
あなたの論は、本来手続きもそれを決定する主体も別であるこれらをごちゃごちゃにして論じることで、予定した結論に導こうというものなので、私はこれを解きほぐしていこうとしているのです。

たとえば、藤田久一,『新版   国際人道法   再増補』,有信堂,2003,p84の記述、
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ、民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。」
について、あなたは「捕獲国の決定することである」という大変興味深い説を出されていますが、「交戦者資格付与」について述べられている場面で、捕獲国がこれを決定するという解釈が出てくる余地はありません。

正規軍が正規軍であることを認定するのはそれを組織する主体であって、他のものには認定し得ないのです。
仮にあなたの言うように、正規軍を認定するのは捕獲国側であるという無理矢理な読み方をしたら、
「ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ、」
という文章は「捕獲国は当然無条件で正規軍の交戦者の権利を認めるべきである」という趣旨となり、全くあなたの主張と辻褄が合わなくなります。
自分で変だと言うことに気付きませんか?


>問題をすり替えて逃げるのはやめなさい。

ああ・・、ひょっとして何が争点だか理解さえしてなかったのですか。
私は最初からあなたの「便衣兵無裁判処刑合法論」に対して、
「便衣兵=不法交戦者の処刑の要否の問題のみを論証しても無意味である、そもそも不法交戦を理由に処刑した記録はなくて、兵士であることを認定して兵士であることを理由にして殺害したのだから、これは捕虜殺害として行われたのだ」
と言っているのです。
最初からこれが争点なのですよ   d(^^

>便衣兵の処刑について論じているんです。

この言葉は、あなたが議論のふりをして多弁をふるっているだけで、実は争点さえも把握できずにいることの現れにすぎません。


>> 「正規軍兵士の要件」と「正規軍の定義」は全く違うものですよ。
>「貴方は、今日においても正規兵の定義は国際法に示されていないと主張し、」
ミスタイプしていますよ。

誰が?
私が問題にしているのは最初から「正規軍兵士の要件にいわゆる4条件は求められているか」ですが。
1977年追加議定書の定義する「軍」には「軍服を着用したもの」という条件は入っていませんし、その組織主体が交戦者に対してどういう要件を要求するかは組織主体が決めることだと言うことにしか読めません。

>それから、「正規軍兵士の要件」と「正規兵の定義」の何処が違うのか、貴方には説明できますか?

そうやって説明を繰り返しさせて矛盾を見つけだそうと躍起になっているのですね。
お気持ちは察します。

>自分でも言っていることが分かってないんじゃないですか?

ご心配いただいて恐縮です。

Re: とりあえずこれだけ注釈

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/04 00:32 投稿番号: [8848 / 41162]
>私が述べているのは「東京裁判・ニュルンベルク裁判には一点の曇りもなく正義である」
>ではなく、
>「法の理念に照らして正当性に疑義がある」からと言って、いきなり「法的に無効」
>という論理はむちゃくちゃだということです。
>法治主義の大原則に反しているはずのことが、いかにして国際的に合意され、
>今も法的に無効とされていないかの説明ですのでお間違いなく。

東京裁判が無効であることを親身になって教えてやったのに、今頃になって、まだ、そんなことを言っているのか?!
少しは分かったのかと思っていたが、やっぱり豚に算数を教えるのと同じだったか・・・

捕虜はどうでも良い問題

投稿者: F1789_99 投稿日時: 2006/02/03 22:41 投稿番号: [8847 / 41162]
日中両軍の一般的な捕虜殺害などは、どうでも良いことです。
問題は市民虐殺があったかどうかです。
なおja氏は市民虐殺がないことを認めています。
彼の言う「南京大虐殺」とは「捕虜殺害」のことなのだろうか?

Re: 効いているようですね

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 22:10 投稿番号: [8846 / 41162]
> ありゃあ、あなたもシッポちゃんの戦術が有効と見て、「イジワル質問」
> 路線に転向したか   (−−
(No.8832)

  遂に泣きが入りましたね。
  もっとも、私が実数記録を求めているのは彼のベイツインタビュー二枚舌発言以前からですが。

  しかしNo.8843にて、またしてもja2047氏は二枚舌発言によるその場凌ぎを試みました。
  彼はどうも逃げているというより、相手のことを見下して安直な韜晦で誤魔化しきれると考えているような気がします。
  いずれにせよ、mannen_no_sippoさんの追求は十分に効力を発揮しているようです。

Re: とりあえずこれだけ

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 22:07 投稿番号: [8845 / 41162]
  再びこの言葉を使うことになろうとは、正直、残念ですよ。

  二枚舌も大概にしなさい。

> ついでながら、ユーゴスラビアの犯罪を裁くために作られた「旧ユーゴスラビア国際刑事法廷規定」も、国連安保理事会が事後法として作ったものだ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=lwta2bfc0bcra4kbea4oa4k9qna9c0ok wbct0vnnbbdcc0dfa4khbfbp&sid=1835559&mid=4624&thr=4621&cur=4621&dir=d

> その後の国際的な戦時犯罪に対する取り組みは、東京裁判・ニュルンベルク裁判の
> 意義を否定するのではなく、これをいかに法理念に照らして瑕疵なく行うかにあるのです。
> 上記の通りわたしはそういう流れを説明しているのです。

「国連安保理事会が≪事後法として作った≫ものだ」←→
「これをいかに≪法理念に照らして瑕疵なく行う≫かにある」

  どこが「そういう流れ」だと言うんです?
  事後法を作ることが、法理念に照らして瑕疵の無い手続だとでも言うつもりですか。

  この程度で誤魔化されると思っているんですか?
  貴方、私を含めたこの掲示板の参加者を虚仮にしていませんか。

議論で負けるとさんざん話を

投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/02/03 18:57 投稿番号: [8844 / 41162]
そらそうとしたあげく、最後は頬かむりを決め込む人間が

えらそうなことを言わないように(笑)


























とりあえず、君が信用ならん人間だということがはっきりして良かったよ(笑)

Re: とりあえずこれだけ注釈

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/03 06:52 投稿番号: [8843 / 41162]
>何と言うか・・・すごい屁理屈ですね、これは。

私が述べているのは「東京裁判・ニュルンベルク裁判には一点の曇りもなく正義である」
ではなく、
「法の理念に照らして正当性に疑義がある」からと言って、いきなり「法的に無効」
という論理はむちゃくちゃだということです。
法治主義の大原則に反しているはずのことが、いかにして国際的に合意され、
今も法的に無効とされていないかの説明ですのでお間違いなく。

その後の国際的な戦時犯罪に対する取り組みは、東京裁判・ニュルンベルク裁判の
意義を否定するのではなく、これをいかに法理念に照らして瑕疵なく行うかにあるのです。

>寧ろ、ニュルンベルク裁判批判及び東京裁判批判を念頭に、事後法と見られることだけは何とかして回避しようとしていた痕跡が見えます。

上記の通りわたしはそういう流れを説明しているのです。

Re: 捕虜となる資格について(c2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 00:56 投稿番号: [8842 / 41162]
> 私の言ってるのは、潜伏した兵士についての記録には「敗残兵」と書かれて
> おり、違法性を問うて殺したのではなく、制服を着た捕虜を大量に殺害した
> のと同様に、敵兵だから殺害したとしか読めないと言うことです。

  「制服を着た捕虜を」「敵兵だから殺害した」というのは初耳ですね。
  そんなデマカセは別にして、敗残兵が交戦者資格を備えていなければ、敗残兵は敵対行為中ではないという珍説に立脚しない限り、捕虜としての保護を受ける資格のない虜囚です。

> 違法行為だから処刑したという記録が
> ないじゃないか、と言うことなのです。

  違法行為として処刑したものではないという記録もありませんね。
  それに、違法行為だから処刑したという記録とは、軍法会議又は軍律会議で戦時犯罪人であることを確定した上で処刑した記録という意味でしょう。
  だから、軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録を示してください、と言っているんですが。

  一方で、私の言っていることは、便衣兵には生命の保護を含めて捕虜としての保護を受ける資格がないのだから、即時処刑されても問題なし、という意味ですよ。
  敵対行為中の便衣兵であるという事実だけが問題であって、この事実が認定されれば即、処刑可能ですから、わざわざ戦時犯罪人として処刑した等と記録する必要はありません。
  以前にも言いましたが、合法であると認識しながら行った行為について、いちいち合法な行為であったと書き留める必要はないということです。

> いいんじゃあないかな。あなたは裁判が開かれなくても合法だ
> と主張し、私は違法性を問題にした形跡すらないと指摘してる。
> ここは争点にはなっていない、合意済みなんだから。

  ダメですよ。
  貴方の主張は記録に依存し、私の主張は記録に依存しないものなのですから。
  それとも、軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録は無いと認めますか?

> 秦氏は約3万と集計し、板倉氏も戦闘外の殺害1万6千と集計した上で、

  つまり、貴方の言う「記録された事実」とは秦氏や板倉氏が集計した推定値のことですか。
  まさか、そんな言い分が通るとは自分でも思っていないでしょう。

> 記録が詳細を欠くということは事実がなかったと推定する根拠にはなりません。

  記録が詳細を欠く?
  詳細を欠く記録を元にして、貴方は日本軍の不法殺害を糾弾しているのですか?
  私はNo.8232で既にこう言っています。

> > 事例の記録の有無と、数量の正確な記録の有無をすり替えてはいけません   d(^^
>
> 生憎ですが、事例の記録があればその件数を集計することで数量の正確な記録が得られます。
> 数量それ自体の記録が無いのであれば、事例の記録の集計を超えた数量に関する記録は無いということです。

  記録が詳細を欠くから事実がなかったとは言えないという、貴方の言うところの「事実」とは何ですか?
  不法殺害があったと国際委員会のメンバーが主張していることですか?
  それとも、数十人の不法殺害の嫌疑があったことですか?
  それとも、2,400人の不法殺害の統計的推定が算出されたことですか?
  それとも、数万単位の不法殺害があったという推定ですか?
  貴方はどんな「記録」からその「事実」を主張するのですか?

Re: 捕虜となる資格について(c1)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 00:53 投稿番号: [8841 / 41162]
> 戦時国際法の捕虜の要件は自ら投降したかどうかは問いません。
> 拘束された段階で捕虜の扱いとなります。

  拘束された者が交戦者資格を有していればの話です。
  もしそうでなければ、軍に敵対する匪賊にも捕虜としての処遇を与えなければならないということになります。
  貴方はそう主張したいのかも知れませんが。

> あなたはここで意図的にかどうか、明らかに軍であるものに対する攻撃と、
> 外見的に民間人であるものを取り調べる行為を同じ言葉で表現しています。
> 行われたことの中身が全く違うことは先刻承知のはずですが。

  つまりこれが貴方の結論ですか。
  外見的に民間人であれば、外見的に軍人である敗残兵に対するような掃討は免れると、そういうことですね。
  つまり便衣兵となれば、日本軍の掃討を免れるはずだったと、自国民を盾とする当時の中国軍の方針を擁護するということですか。

> 繰り返し言いますが、拘束された時点で「敵対者」ではありません。

  拘束された時点では敵対者です。
  貴方の概念では、敵対者でない者を拘束し続けるのですか。

> 横川、沖両氏は敵地に潜入したということで、スパイ容疑で死刑宣告を
> 受けました。

  そして国際法を厳密に解釈すれば、この行為は間諜に該当しないというのが博士の所論です。
  だから「犯罪の名を冠するに忍びざるも」と言っているのです。

> あなたの所論が間違っている証拠がまた一つ増えました。

  自分の無理解を晒すのがそんなに楽しいですか?

> 矛先を変えたいという心理は理解できないでもありません。

  綻びだらけの貴方の妄説に付き合うのがうんざりだという心理を理解して頂いているなら幸いですね。

> >単純化するなら、貴方の説は、軍法会議または軍律会議にかけて有罪とした記録が無いので、便衣兵の処刑は違法だった、というものです。
> ほれまた人の主張を捏造する   (−−;

  ほぉ〜

> ここは、日本軍の占領地における軍律に違反した門で拘束し、日本軍の軍律
> を適用して処罰すれば、法的には何の問題もないのです。
(No.8752)

  これは貴方の発言ですけど。
  それとも、相手によって所説を使い分けるのが貴方の主義ですか?
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