南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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暫定総括:便衣兵処刑問題(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/16 00:45 投稿番号: [8920 / 41162]
3.敵対行為:
  交戦後、逃亡し潜伏する兵士は敵対行為中であり、市中潜伏をもって戦闘行為が終結すると解釈する余地はない。
  また交戦後、逃亡・潜伏する敵兵を摘発・掃討する行為は、それに先立つ戦闘から一貫し、連続した軍事行動である。
  便衣兵の摘発は、南京に於ける一連の戦闘行為の一環として行われており、日本軍にとって、防衛戦に参加した中国人兵士は市中に潜伏中であっても敵対行為が継続していた。

『十二月十五日午後八時三十分発令の「歩兵第七聯隊作命甲第111号」には
「一、本十五日迄捕獲シタル俘虜ヲ調査セシ所二依レハ殆卜下士官兵ノミニシテ将校ハ認メラレサル情況ナリ   将校ハ便衣二更へ難民区内二潜在シアルカ如シ
  二、聯隊ハ明十六日全力ヲ難民地区二指向シ徹底的二敗残兵ヲ捕捉殲滅セントス憲兵隊ハ聯隊二協力スル筈」
と記せられている。この命令をみると、十六日歩七が実施した掃蕩戦は明らかに敵敗残兵の撃滅を目的とした戦闘行動であった。』
(南京戦史P331)

結論:
  便衣兵の摘発・処刑は、交戦者資格を備えず敵対行為を行う者の処刑に該当し、国際法違反ではない。

暫定総括:便衣兵処刑問題(1)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/16 00:39 投稿番号: [8919 / 41162]
論点:
  捕獲した便衣兵を裁判を行わず即時処刑する行為は戦時国際法に違反しているか

1.国際法の解釈:
  国際法の捕虜保護規定の対偶解釈から、交戦者資格を備えず敵対行為を行う者は、生命の保護を含めた捕虜としての保護を受けられない。

「故に非交戦者は、之を殺傷し得ざるのみならず、又原則として之を俘虜とすることも為し得ぬのである。但し(平和的人民が例外的に交戦者となることを認めらるる特別の場合を除き)平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、戦時犯罪人として処罰せらるるに至るのである。」
(立作太郎『戦時国際法論』)

2.交戦者資格:
  交戦者資格は外形基準で判定される。
  正規兵であれば外形基準を満たさなくても交戦者資格が認められるという認識は1937年時点で存在しない。

「一層完備シタル戦争法規ニ関スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締約国ハ、其ノ採用シタル条規ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スルヲ以テ適当ト認ム。」
(1907年ハーグ陸戦条約)
・・・「文明国ノ間ニ存立スル慣習」に拘束されると規定。

「7   この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員について、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更することを意図するものではない」
(1977年ジュネーブ追加第一議定書第44条)
・・・制服の着用が一般に受け容れられている慣習であることを再確認。

「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。」
(立作太郎『戦時国際法論』)

「(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦および航空機にも該当する。なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である」
(『新版増補 国際人道法』藤田久一著   有信堂   P90)

「・・・交戦国民たると中立国民たるとを問はず、又自己の発意に依るか交戦国政府又は軍隊の命令に依るかを問はず、私人が本節の冒頭に列挙した各種の手段に従事する時は、敵交戦国の手に捕へられた場合に戦時犯罪人として処罰せられる。又本来交戦資格を有する軍人と雖も、其の資格を表示する制服を脱して、私人に変装して右の行為に従事する時は、同一の地位に立ち、軍人に与へらるべき俘虜の待遇を受けることを得ない。蓋し交戦国の軍隊は、敵の軍人は之を発見すると共に攻撃する事を得るが、平和的人民の生命は是を保護する義務を負ふものであるから、此の平和的人民の地位を利用して為される敵対行為は、軍人たる資格を表示して為される攻撃以上に危険を齎す。故に交戦国は一般予防の手段(deterrent)として、斯かる行為を処罰する権利を与へられるのである。」
(田岡良一著『増補   国際法学大綱下巻』   南京戦史P296より抜粋)

「第一五条[乗員の記章]
  軍用航空機の乗員は、その航空機から離れた場合において遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章を帯びなければならない。」
(1923年空戦規則案)

Re: 目視範囲

投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/02/16 00:36 投稿番号: [8918 / 41162]
>仮装巡洋艦、もしくは擬装巡洋艦と言われる艦種をごぞんじでしょうか?
商船に武装を施して、通常は武装を隠して行動します。
敵の商船を見つけると、軍艦旗を揚げ、擬装された砲を顕わして攻撃行動に移ります。
これは適法なのです。
各国で行われています。

当然、偽装艦と相手に判断されれば沈められるのではないですか。偽装艦に先制攻撃してはいけない理由なんてないでしょう。

前のもそうだったけどこれも識別を欠いた兵を殺してはいけない理由にはなりません。
南京の敗残兵が目視範囲にいたことはスルーですか。

大うそつき

投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/02/15 21:07 投稿番号: [8917 / 41162]
喜んでやってるくせに

Re: 目視範囲 横レスだが…

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/15 20:19 投稿番号: [8916 / 41162]
>攻撃行動に移る前の擬装は戦時国際法違反にはならないのです。

攻撃行動に移る前なのか、攻撃行動の最中なのかを誰が判定するの?

いい加減にすれば?

Re: 角を矯めて牛を殺す

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/15 20:04 投稿番号: [8915 / 41162]
>ご両人の議論のもとになるものが何であるのか。完全に置き去りにされている。

ご両人にそれを言うのは相応しくないと思いますよ。
日本軍による南京市民虐殺が全くなかったことが判明し、日本軍による敗残兵掃蕩や便衣兵処分についてヤクザやチンピラのようなイチャモンを付けているのは、明らかに農協の方ですよ。
日本軍は南京だけで1万人以上の支那兵を捕虜として保護したのに対して、支那軍は一人も日本兵を捕虜として保護しませんでした。
それなのに、日本軍による敗残兵掃蕩や便衣兵処分を以って「南京大虐殺だ」などとヤクザやチンピラのような言い掛かりを付けているのは、農協なのですよ。
馬鹿馬鹿しい屁理屈を言って、日本軍のみを悪者にしようとしている農協を非難すべきであって、ご両人に言うべきことではないと思います。

Re: 目視範囲

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 19:37 投稿番号: [8914 / 41162]
>当然トンネル出て即接敵したときや、煙幕が晴れたときは識別できる必要があるのでは。

そうです。
攻撃行動を取っているときに擬装したままですと交戦法規違反になります。
攻撃行動に移る前の擬装は戦時国際法違反にはならないのです。

仮装巡洋艦、もしくは擬装巡洋艦と言われる艦種をごぞんじでしょうか?
商船に武装を施して、通常は武装を隠して行動します。
敵の商船を見つけると、軍艦旗を揚げ、擬装された砲を顕わして攻撃行動に移ります。
これは適法なのです。
各国で行われています。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~surplus/tokushu13.htm

Re: 角を矯めて牛を殺す

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 17:20 投稿番号: [8913 / 41162]
>少なくとも私は個人的な論争に辟易としている。

私もそうです。

気が合いますね   v(^^

目視範囲

投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/02/15 11:16 投稿番号: [8912 / 41162]
>目視範囲に入って識別できればよいのではないですか?

南京に残っていた兵は目視範囲にいた、と思うけど。まさか、民家の壁とか、曲がり角、電柱の後ろに隠れてるのを目視範囲外とか言いませんよね。


>トンネル掘って攻撃とか煙幕展張とか夜襲というのは違法じゃないです。
これは奇計に当たります。

当然トンネル出て即接敵したときや、煙幕が晴れたときは識別できる必要があるのでは。

角を矯めて牛を殺す

投稿者: kintakunte2002 投稿日時: 2006/02/15 07:46 投稿番号: [8911 / 41162]
ご両人の議論のもとになるものが何であるのか。完全に置き去りにされている。
少なくとも私は個人的な論争に辟易としている。

Re: 論点は交戦者資格の基準でよい 3)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 07:00 投稿番号: [8910 / 41162]
>撤退中は作戦行動中では無いから識別を欠いても良い、と言うのがあなたの主張のようですが、なら進軍中も識別を欠いて良いのでしょうか?どちらも移動してるに過ぎません。

目視範囲に入って識別できればよいのではないですか?
トンネル掘って攻撃とか煙幕展張とか夜襲というのは違法じゃないです。
これは奇計に当たります。

Re: 敵対行為とは何かに収束 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 06:44 投稿番号: [8909 / 41162]
>ですから、便衣兵に捕虜としての処遇を受ける資格は無いと説明しているじゃないですか。

彼らは語の正確な意味での「便衣隊」には当てはまりません。
便衣の敗残兵に過ぎないので、交戦法規違反の現行犯には相当しません。

>それに「敵対勢力の所属員であること」を理由として処刑したんじゃなくて、「交戦者資格を具えずに敵対行為中」だったから処刑しても違法ではないと言っているんです。

だから、あなたが言ってるだけなんです。

>外形基準を満たさなくても交戦者資格は認められるという貴方の妄説は論拠を失ったんですから、

戦闘外で捕獲された正規軍所属者は基本的には交戦資格者であるものが交戦に参加していない状態で捕らわれたものでしかありません。
敵対国に所属していることを禁止する国際法はないのですから、交戦法規違反じゃあないのですよ。


>貴方が尚もこれまでの主張を続けたいなら、南京に潜伏した便衣兵は敵対行為中ではなかった、つまり戦闘に敗れ、敵の目を逃れて潜伏する兵士は、既に敵対行為中の状態にない、ということを立証しなければなりません。

だから、あなたの主張によれば、それはもはや交戦資格者ではない、のではなかったのですか?
私は正規軍の兵士が自らの意志のみで交戦者資格を放棄できるというのはおかしいと思うのです。
仮にそんなことが可能なのであれば、それは交戦資格者でないものが交戦行為を行っていないだけですから、何ら戦時国際法に違反しないし、一般市民と何も変わらないのですよ。
しかし、敵軍の兵士である以上、摘発を免れるというのもおかしな話です。敵兵である身分はまだ消失したわけではないのです。
したがって、占領軍がこれを拘束し、敵兵として扱うのは何らおかしなことではありません。
兵士と認定した段階で原則捕虜資格が発生し、交戦法規違反と認定したなら戦時犯罪者として扱えばよい。   私は何もおかしなことは言ってません、これだけです。
兵士と認定しただけで殺害したのなら捕虜殺害と言われるのは当然なのです。


>無理だと思いますけどね。

日本軍自身が当時主張していないことを正当化しようとするあなたの主張に無理があるのは明らかなのですけどね。
こういう話は当時の事実からではなく、結論が先にあって論理を導く人が多いですから、難しいですよね。

Re: 敵対行為とは何かに収束

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 06:43 投稿番号: [8908 / 41162]
>> 交戦法規違反を認定したわけではなく、兵士であることを認定して殺害したのだから、

  >違うでしょ?
  >交戦者資格を備えずに、敵対行為をしていたから、即時処刑したのだと何度も言っているじゃないですか。

あなたが言ってるだけで、当時の記録にはそのように書かれていません。


>戦闘後に潜伏する兵士は敵対行為が継続中であり、戦闘時点で正規兵として交戦者資格を備えていても、交戦資格者の外形基準を放棄した便衣兵は交戦者資格を喪失している、よって、便衣兵と認定することが、即ち即時処刑の対象と認定することになるのです。

当時の日本軍がそのような認定を行っていたのなら、その認定が正当であったかどうかが問題になったでしょう。
実際は、法的な認定など行った記録はなく、捕虜の大量殺害の一部として行ったとして扱われていますね。
当時の記録にはただ「敗残兵」と書かれており、これは軍服を着用して投降した捕虜と同じ表記です。
違法交戦者扱いしたという記録自体がないのです。

歩兵第七連隊『戦闘詳報』
自十二月十三日   至十二月二十四日   南京城内掃蕩成果表   歩兵第七連隊
一、射耗弾   小銃        五,〇〇〇発
         重機関銃     二、〇〇〇発
二、刺射殺数(敗残兵)     六、六七○
三、鹵獲品   (略)

第9師団作戦経過の概要   第5章   南京城攻撃戦闘
師団は爾後右翼隊主力を以て城内の掃蕩に当り七千余の敗残兵を殲滅せり

水谷荘一等兵   日記
第9師団   第6旅団   歩兵第7連隊   第1中隊
十二月十六日
  市民と認められる者は直ぐ帰して、三六名を銃殺する。皆必死に泣いて助命を乞うが致し方もない。真実は判らないが、哀れな犠牲者が多少含まれているとしても、致し方のないことだいう。多少の犠牲者は止む得ない。抗日分子と敗残兵は徹底的に掃討せよとの、軍司令官松井大将の命令が出ているから、掃討は厳しいものである。

井家又一日記
第9師団   第6旅団   第7連隊   第2中隊   上等兵
拾弐月拾六日(12月16日)
午後又で出ける。若い奴を三百三十五名を捕らえて来る。避難民の中から敗残兵らしき奴を皆連れ来るのである。全く此の中には家族も居るであろうに。全く此を連れ出すのに只々泣くので困る。手にすがる、体にすがる全く困った。
(略)
  揚子江付近に此の敗残兵三百三十五名を連れて他の兵が射殺に行った。
  この寒月拾四日皎々と光る中に永久の旅に出ずる者そ何かの縁なのであろう。皇軍宣布の犠牲となりて行くのだ。日本軍司令部で二度と腰の立て得ない様にする為に若人は皆殺すのである。

軍服を着用して拘束した捕虜を大量に殺害したのと同じ手続で殺害しています。
調査は「兵士であるかどうか」を認定したのみです。違法行為を認定した記録にはまだお目にかかりません。

Re: 国際法学者の論述 3)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 06:33 投稿番号: [8907 / 41162]
>YesかNoかで答えられる質問に対して、留保付きのどちらとも取れる長広舌で直接の返答を避け続けていれば、回答から逃げ続けていると言われても仕方がないのですよ。
  世間一般ではね。

この場合で言えば、私は繰り返し、「敵の追撃は戦闘行為であり合法、この場合、戦闘の対象は捕らわれれば捕虜である」と明確に述べています。
何か不足ですか?


>一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は攻撃的な行動を取っているとは言えないので、敵対行動中ではない、だから潜伏する便衣兵を即時処刑することは許されない、と?

だ〜か〜ら〜、違法でない状態で交戦した敵は違法交戦の事実はないのですよ。
これを捕らえれば捕虜ですって。


>> 交戦状態から引き続き目視し、あるいは明らかに追跡しうる状況で補足すれば、攻撃の対象となり得ますし、攻撃の対象となりうるものは拘束すれば捕虜の対象となります。
  >交戦状態から引き続き目視し、とは一体何を根拠とした発言ですか。

それが交戦を行った敵であることが確認できます、攻撃対象は交戦していた敵であることは当然です。


>目視できなくなればそれ以上の掃討を免れるとなれば、大量の煙幕弾を用意していれば追撃掃討戦を免れるという、極めてバカげた結論になりますよw

バカげてはいない、煙幕の展張は通常に行われる戦法であり、何ら違法ではありません。
その結果避退に成功したとしても、何ら交戦法規違反には当たりません。


  >また、潜伏した兵士は一旦目視を逃れたからこその「潜伏」なのであり、これを摘発する一切の行為は、敵対の状態にない兵士に対する先制攻撃という、これまた非常識な結論になりますが。

まさにその通り、一旦目視を逃れたからこその「潜伏」なのです。
一旦補足から逃れた敵を、どうやって「敵」と認識するかの問題ですよ。
南京占領後そこにいたのは市民の服装をした無抵抗の集団だったのです。


Re: 国際法学者の論述 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 06:30 投稿番号: [8906 / 41162]
>既に決着はついたと思いますが、今後のためにいくつか論じておきましょう。
>> 正規軍も含む交戦者要求事項として、より適切な条文である・・・
The Lieber Code of 1863
63. Troops who fight in the uniform of their enemies, ・・・
>ここの訳文は分かりやすく意訳するなら
「敵の制服を着用して戦う軍隊、あるいは、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて戦う軍隊の兵士は、捕虜とされた場合に助命を期待することができない。(戦時犯罪人として処刑される)」
  となります。

その理解でよろしいのではないですか?
接続詞をあえて補っていないだけで、常識的にそのように理解される訳文をすでに提示しておりますが。
さらに、これは私の言う
「正規軍は本来的に交戦者資格を持つものであり、軍服を脱いだ状態でも、交戦者資格を喪失するわけではない。   軍服を着用せずに戦闘することで戦時犯罪を問われるのである」
を裏付けるものであることは、あなたの理解でも同様であるようです。


>こんな分かり難く解釈に幅のある条文を引用するまでも無く、81条、82条にもっと詳しい規定があるからそっちを採用したまでのことですが。

常識を働かせれば解釈が難しいようなことはありませんし、あなたの再提示した訳文はこれまでの私の主張と一致しているのですから「解釈に幅がある」とはとても言えないと思いますが。

>なお、着る物が無くなって、敵の軍服を借用(あるいは盗用)しているケースであっても、「明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章」を着用していれば捕虜となる権利を認められ、着用が無ければ敵軍(捕獲した側にとっては自軍)に偽装するものとして処刑される、と解釈すれば、このようなレアケースも矛盾無く収まります。

リーバー法の次の条である64条がまさにその内容(敵軍服を押収し利用する場合の処置)になっていることは、私が申し上げるまでもないかと思います。
63条、64条を関連づけて読めば、決して理解が困難な記述などではありません。


>> リーバー法第4章の規定については、あくまで「本来交戦資格者でないものが、交戦者であることを明示せずに戦闘を行った場合」の規定なのです。
  >第81条に示された Partisans は、本来の指揮系統を離れ独立して活動する別働隊ですよ。
  民兵・義勇兵・群民兵のことではありません。
  ゲリラ的に作戦行動する、軍服を着用した正規兵のことです。

はいはい、ここでは遊撃戦法を取る部隊のことであり、正規軍の一部ではあるが本体とは別行動を取る部隊のことです。
ここで言うパルチザンは一見正規軍とは別の存在のようであっても、単に正規軍主力と別行動を取っているだけであるという定義をしています。
別働隊であることを以て非正規交戦者の定義の章で記述されているのでしょうね。


>捕虜として処遇する必要があるか無いかという問題は国家間で発生するものであり、国内で発生するものではありません。(正確に言うなら、相手の主権に従うことを明瞭に拒否した者の集団間。)
  捕虜となる資格は明白に、戦時国際法の管轄下の事項です。

ですから正規軍兵士は交戦法規違反の事実を確認されない限り原則捕虜なのです。

>> あくまで軍用機に搭乗して作戦行動に参加する場合を指します。
  >バカなことを言わないでください。
  条文案にも「その航空機から離れた場合において」と書いてあるでしょう。

「その航空機から離れた場合」とは、「航空機に搭乗して作戦行動に参加している時にその航空機から離れた場合」以外に読みようがないでしょうが。
乗員が作戦中の航空機から離れた場合以外の、航空作戦の任務遂行中以外に航空機に搭乗していない場合は含まれないと言っているのです。
これは戦闘行為に参加していない場合の軍人の軍服着用は、国際法の規定するところではない、それと同じだと言っているのですよ。

>   「搭乗員としてではなく地上戦に参加するような場合があれば」なんていう留保条件はどこにも付いていません。

だから、そういう場合はこの条文の意図する範囲ではないという意味で言ってるんです。
それぐらいは理解して下さい。


>補給のための着陸であろうと故障による不時着であろうと撃墜された場合であろうと、航空機を離れる場合には「遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章」を身に帯びることを第15条は要求しているのです。

それでいいのです。
「その航空機から離れた場合」とは、「航空機に搭乗して作戦行動に参加している時にその航空機から離れた場合」であるということで異論はないですね。

Re: 国際法学者の論述

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/15 06:27 投稿番号: [8905 / 41162]
逐語的な反論というのを書いてみたものの、読み返してみるとちっとも面白くないのですね、これが。
まあ面白きゃいいというもんでもないのですが。


>   「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」などということも「ハーグ規約にはまったく書かれて」いない事なんですがね。

「交戦者」として第一に「軍」が挙げられているのですよ、付帯条件なしにです。
「軍」の所属員はハーグ規約の適用対象になる、すなわち交戦者資格を有すると言うことです。


>陸戦規則は「戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と規定しているだけで、正規軍の定義については全く触れられていません。

示されていない以上、従来各国が自らの主権で定めてきたことがそのまま認められているということなんです。


>> (違うのならそう言って下さい)
  >違います。
  何度も提示しているでしょう?
「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。」
(『戦時国際法論』立作太郎著)
>このように「国際法学者の解説」に裏付けられています。

それは、正規軍もまた交戦時には交戦者であることを示す必要がある、と言うことであり、その具体例として記述されているのはその続きの記述である
「例えは敵対行為を行ふに当り制服の上に平人の服を著け、又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる服を付けさるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められさることあるへきなり」
なのです、ここにおける敵対行為とは、本来民間人には禁じられている敵対行為つまり武力による害敵行為のことです。
この害敵行為を交戦者であることを示さずに行ってはならないと言うことを言っているであり、それを条文において禁止しているのが23条の「背信の行為による敵の殺傷の禁止」なのです。
これは、本来交戦者である軍の所属員が行っても民間人が行っても同様に交戦法規違反となります。


>一方で「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」という説は、「ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張」です。

正規軍兵士が交戦者であるというのは、国際法上は正規軍兵士であることで認められるのです。
ハーグ規約は、各国が軍を保有しており、これが各国の主権の発動により交戦を行うことは適法である、という実態に基づいて記述されています。   これがハーグ規約の前提なのです。
正規軍兵士であると言うことは各国の国内法の定めにより軍に身分があることを示します。
これは意味上において同等であるのですから、特定の言葉を持って記述されていなくとも、他の意味に読みとることは不可能です。


>試しに、貴方が論拠としている藤田教授の『国際人道法』を見てみましょうか。
>「すでにリーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方法を示唆していた。」だそうですよ。

あくまで現に交戦を行ったものについての捕虜資格ですよ。
たびたび言いますが
1.交戦資格者が戦闘に参加した場合→捕虜の対象
2.交戦資格者が戦闘に参加しなかった場合→捕虜の対象
3.交戦資格者でないものが戦闘に参加した場合→戦時犯罪による処罰の対象
4.交戦資格者でないものが戦闘に参加しなかった場合→一般市民であり捕虜の対象外

交戦行為に従事していてもいなくても、正規軍の所属員は、原則として敵に捕らわれれば軍人であるという理由で身柄を拘束されるのです。


世界に「好影響」日本1位 ワーストは..

投稿者: dokusaiwotatake 投稿日時: 2006/02/14 00:52 投稿番号: [8904 / 41162]
世界に「好影響」日本1位   ワーストはイラン、米国
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060204-00000090-kyodo-soci

  【ワシントン3日共同】世界に最も「良い影響」を与えている国は日本−。米メリーランド大が世界の約4万人を対象に実施した英BBC放送との共同世論調査で、こんな結果が出た。同大が3日発表した。逆に最も悪影響を与えている国は、核問題が国際社会の反発を招いているイランで、次いで米国だった。
  調査は昨年10−12月に米州、欧州、中東、アフリカ、アジア各地域の33カ国で行われた。質問の対象となったのは日本、米国、中国、ロシア、フランス、英国、インド、イランの8カ国と欧州。
  調査結果によると、日本が世界に「好影響」を与えているとの回答は、33カ国中31カ国で「悪影響」を上回り、平均すると好影響が55%、悪影響が18%だった。具体的に何が判断材料となったかについては触れられていない。
(共同通信) - 2月4日13時20分更新

敵対行為とは何かに収束

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/14 00:41 投稿番号: [8903 / 41162]
> >> リーバー法の規程は、各国が国内法により自軍兵士の要件を決定していることの一例です。
>   >というのはこの事実を故意に無視した言い草です。
>   他の条文でも、敵軍が交戦者資格を識別する為には遠方から識別できる標章が必要であるという構成になっているでしょう?
>   これは、相手側に交戦者資格を有しているということを判断させる為なんですよ。
>
> だから、それは攻撃行動、交戦行為を行うときであると記述されています。

  そして、こうしてやはり、交戦行為=敵対行為とは何かに問題が収束する訳です。

> >私が何度も繰り返し論点にしている事項で、貴方が逃げ続けている問題ですね。
>
> 自分の都合に合わない答しか返ってこないことを「逃げ続けている」と表現するのはいかがなものでしょうか、それではFさんと同じになってしまいます。

  YesかNoかで答えられる質問に対して、留保付きのどちらとも取れる長広舌で直接の返答を避け続けていれば、回答から逃げ続けていると言われても仕方がないのですよ。
  世間一般ではね。

> 問題は、彼らが攻撃的な行動をとっていたわけではなく、無抵抗のまま拘束している以上は交戦法規違反を問うことはできないということにあるのです。

  反撃を行わず敗走するだけの部隊も攻撃的な行動を取っているとは言えませんが?
  つまりこれが答えで良いんですか?
  一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は攻撃的な行動を取っているとは言えないので、敵対行動中ではない、だから潜伏する便衣兵を即時処刑することは許されない、と?

> >一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当しないのか。
>
> 交戦状態から引き続き目視し、あるいは明らかに追跡しうる状況で補足すれば、攻撃の対象となり得ますし、攻撃の対象となりうるものは拘束すれば捕虜の対象となります。

  交戦状態から引き続き目視し、とは一体何を根拠とした発言ですか。
  目視できなくなればそれ以上の掃討を免れるとなれば、大量の煙幕弾を用意していれば追撃掃討戦を免れるという、極めてバカげた結論になりますよw
  また、潜伏した兵士は一旦目視を逃れたからこその「潜伏」なのであり、これを摘発する一切の行為は、敵対の状態にない兵士に対する先制攻撃という、これまた非常識な結論になりますが。

> 交戦法規違反を認定したわけではなく、兵士であることを認定して殺害したのだから、

  違うでしょ?
  交戦者資格を備えずに、敵対行為をしていたから、即時処刑したのだと何度も言っているじゃないですか。
  戦闘後に潜伏する兵士は敵対行為が継続中であり、戦闘時点で正規兵として交戦者資格を備えていても、交戦資格者の外形基準を放棄した便衣兵は交戦者資格を喪失している、よって、便衣兵と認定することが、即ち即時処刑の対象と認定することになるのです。

> >一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当するんですか?   しないんですか?
>
> ですから、敵対勢力の所属員であることの確認だけで、交戦法規違反を確認せずに殺したら立派な捕虜殺害ですよ。

  ですから、便衣兵に捕虜としての処遇を受ける資格は無いと説明しているじゃないですか。
  それに「敵対勢力の所属員であること」を理由として処刑したんじゃなくて、「交戦者資格を具えずに敵対行為中」だったから処刑しても違法ではないと言っているんです。

  外形基準を満たさなくても交戦者資格は認められるという貴方の妄説は論拠を失ったんですから、貴方が尚もこれまでの主張を続けたいなら、南京に潜伏した便衣兵は敵対行為中ではなかった、つまり戦闘に敗れ、敵の目を逃れて潜伏する兵士は、既に敵対行為中の状態にない、ということを立証しなければなりません。
  無理だと思いますけどね。

捕虜資格は国際法の管轄下

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/14 00:37 投稿番号: [8902 / 41162]
> リーバー法第4章の規定については、あくまで「本来交戦資格者でないものが、交戦者であることを明示せずに戦闘を行った場合」の規定なのです。

  第81条に示された Partisans は、本来の指揮系統を離れ独立して活動する別働隊ですよ。
  民兵・義勇兵・群民兵のことではありません。
  ゲリラ的に作戦行動する、軍服を着用した正規兵のことです。
  リーバー法は南北戦争当時、政府軍である北軍と反乱軍=非正規軍である南軍の双方に適用すべく作られた物であることは、今回紹介した藤田教授の論述からもお分かりでしょう。
  リーバー法は、北軍が、自身の行動を律するためのものであるのと同時に、自分たちが正規の国家の正規の軍とは認めていない南軍に対して適用する為に作られた物でもあります。
  法的に言えば、敵軍は全て非正規兵なのです。
  法的に正規軍兵士でなければ本来交戦資格者でない、等と括ってしまうと、敵軍は全て交戦資格を欠く者ばかりということになります。
  第81条は「本来交戦資格者でない者」を想定したものではありません。

> ですから、正規軍兵士に交戦者資格を与えているのは国内法、正規軍兵士以外の戦闘行為を原則禁止しているのが国際法、非常に明確で判りやすいのですがどうしてこれに疑問を抱く人がいるのか不思議で仕方ありません。

  捕虜として処遇する必要があるか無いかという問題は国家間で発生するものであり、国内で発生するものではありません。(正確に言うなら、相手の主権に従うことを明瞭に拒否した者の集団間。)
  捕虜となる資格は明白に、戦時国際法の管轄下の事項です。
  なぜこんな分かりきったことを改めて説明しなければならないのか、本当に不思議です。

> >第一五条[乗員の記章]
>   軍用航空機の乗員は、その航空機から離れた場合において遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章を帯びなければならない。
>
> あくまで軍用機に搭乗して作戦行動に参加する場合を指します。

  バカなことを言わないでください。
  shingan_maganさんも指摘されていますが、飛行機に搭乗中の状態で、身に帯びた特殊記章が「遠方から認識すること」などできるものですか。
  条文案にも「その航空機から離れた場合において」と書いてあるでしょう。
  「搭乗員としてではなく地上戦に参加するような場合があれば」なんていう留保条件はどこにも付いていません。
  補給のための着陸であろうと故障による不時着であろうと撃墜された場合であろうと、航空機を離れる場合には「遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章」を身に帯びることを第15条は要求しているのです。

国際法学者の論述(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/14 00:31 投稿番号: [8901 / 41162]
  同じく、藤田教授の「国際人道法」から。

「・・・これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者資格が認められ(2)、民兵および義勇兵団は右の四条件が、そして群民兵には二条件が満たされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。」
(『新版増補 国際人道法』藤田久一著   有信堂   P84)

  貴方が何度も引用している論述ですね。
  ところでこの文章には(2)という註釈が付いています。
  この註釈には次のように書かれています。

「(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦および航空機にも該当する。なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である」
(『新版増補 国際人道法』藤田久一著   有信堂   P90)

  コメントは必要ないと思いますが、敢えて、はっきりさせておきましょう。
  藤田教授の主張は「正規の軍人は一般に制服着用を必要とする」です。

  既に決着はついたと思いますが、今後のためにいくつか論じておきましょう。

> 正規軍も含む交戦者要求事項として、より適切な条文である・・・

The Lieber Code of 1863
63. Troops who fight in the uniform of their enemies, without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own, can expect no quarter.

  リーバー法の条文には、接続詞が著しく省略されており、条件が多数並列列挙されているという特徴があります。
  その所為で and 条件なのか or 条件なのか一読するだけでは理解が難しくなっているのですが。
  問題の第63条ですが、“in the uniform of their enemies”と“without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own”が and 条件なのか or 条件なのか、構文だけでは不明です。
  “in the uniform of their enemies without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own”
  となっていれば「明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いた敵の軍服を着用して」となるんですけどね。
  そこで条文に書かれていない常識の出番となるのですが、敵の物であろうと軍服であるなら、通常「明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章」が備わっているものであり、敵の軍服を着ている者が「自身の識別のための統一された標章」を別途身に着けているというケースもほとんど考えられません。
  あるとすれば、着る物が無くなって敵の軍服を借用(あるいは盗用)している、というケースくらいでしょう。
  つまり“in the uniform of their enemies”と“without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own”は or 条件と解釈すべきものです。
  また、“quarter”は捕虜に対して用いる場合、「助命」と解釈するのが一般的ですから、ここの訳文は分かりやすく意訳するなら
「敵の制服を着用して戦う軍隊、あるいは、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて戦う軍隊の兵士は、捕虜とされた場合に助命を期待することができない。(戦時犯罪人として処刑される)」
  となります。
  こんな分かり難く解釈に幅のある条文を引用するまでも無く、81条、82条にもっと詳しい規定があるからそっちを採用したまでのことですが。
  なお、着る物が無くなって、敵の軍服を借用(あるいは盗用)しているケースであっても、「明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章」を着用していれば捕虜となる権利を認められ、着用が無ければ敵軍(捕獲した側にとっては自軍)に偽装するものとして処刑される、と解釈すれば、このようなレアケースも矛盾無く収まります。

国際法学者の論述

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/14 00:27 投稿番号: [8900 / 41162]
> 「軍服の着用はハーグ規約においても正規軍兵士の交戦者資格発生の要件として求められていると読むべきである」
> という、ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張をしているのです。

  「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」などということも「ハーグ規約にはまったく書かれて」いない事なんですがね。
  陸戦規則は「戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と規定しているだけで、正規軍の定義については全く触れられていません。

> (違うのならそう言って下さい)

  違います。
  何度も提示しているでしょう?

「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。」
(『戦時国際法論』立作太郎著)

  このように「国際法学者の解説」に裏付けられています。
  一方で「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」という説は、「ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張」です。
  試しに、貴方が論拠としている藤田教授の『国際人道法』を見てみましょうか。
  あまり好きじゃないんですけどね。この本は。

「・・・陸戦に関する戦争法の法典化のきっかけとなったのは、アメリカ南北戦争中リンカーンの要請によりリーバーの作成した1863年陸戦訓令(一般に「リーバー法」と呼ばれる)の公布である。157ヶ条からなるこの訓令は政府軍(北軍)と反徒軍(南部連合軍)の間の戦闘に「陸戦の法規慣例と呼ばれる自然法と国際法の分野」の適用(40条)を試みたものであるが、たとえば最も困難な問題であったパルチザンの取扱いについて「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜の全ての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行う者またはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(81条)とした。この問題は以後戦争法の法典化作業の中でくり返し討議される最も争いの多いテーマとなるが、すでにリーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方法を示唆していた。リーバー法は、後に諸国の軍事提要の作成に影響を及ぼし、さらに戦争法の法典化を試みた国際会議(とくに後述のブリュッセル会議)においても参考にされた」
(『新版増補 国際人道法』藤田久一著   有信堂   P13)

「すでにリーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方法を示唆していた。」だそうですよ。

Re: 論点は交戦者資格の基準でよい 3)

投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/02/13 22:22 投稿番号: [8899 / 41162]
>あくまで軍用機に搭乗して作戦行動に参加する場合を指します。
軍用航空機の乗員が機に搭乗しないとき、作戦時以外において、識別を欠くことによって、乗員資格や交戦者資格が影響を受けるものではありません。
もちろん、搭乗員としてではなく地上戦に参加するような場合があれば、一般の将兵と同様の識別が求められるわけです。

第一五条[乗員の記章]についてですが、撃墜された後も識別される必要があるわけで、機体から降りれば識別を欠いても良いわけではないでしょう。だいたい機体に乗ってる間は機体自体が識別の役割を果たすのではないでしょうか。搭乗者の識別が「搭乗中に相手から見えるのか」も大いに疑問ですし。

撤退中は作戦行動中では無いから識別を欠いても良い、と言うのがあなたの主張のようですが、なら進軍中も識別を欠いて良いのでしょうか?どちらも移動してるに過ぎません。

識別を欠いても良いのは攻撃される恐れの無い自軍後方のみだと思いますが。

Re: 南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2006/02/13 22:05 投稿番号: [8898 / 41162]
南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘   これは常識です。

>もし、広島・長崎で原爆を使わなかったら

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/13 21:53 投稿番号: [8897 / 41162]
>南京事件・南京虐殺が露見して以来、問題になってるのは捕虜+民間人の大量殺害と民間人への略奪暴行の多発だ。


日本軍による民間人虐殺の証拠は皆無だから、「でっち上げ」だと判明しているよ。

また、日本軍は、1万人以上の支那兵を捕虜として保護したよ。
一方、支那軍は、日本兵を1人も捕虜として保護しなかった。

「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」
(オッペンハイム)

【【敵の戦争法規違反に対する報復として、】】

これだけでも、日本軍による投降支那兵処分は、全て完全に正当化されてしまう。

すなわち、日本軍が南京だけでも1万人以上の支那兵を捕虜として保護したことは、全く必要のなかったことを【慈悲】によって行なったのだ。


>でりちゃんの論理はアメリカが「もし、広島・長崎で原爆を使わなかったら、日本国民にはさらに多くの犠牲が出ただろう」というのと、何も変わらない。

本気でそんなことを言っているとしたら、算数を教えても理解できない豚並みの知能だな。

増田六助手記の信頼度

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/13 06:36 投稿番号: [8896 / 41162]
>> これと第四中隊陣中日誌から同中隊の掃討は安全区東部の一部を含んでいたと記述しています(P328,361,364)
  >No.8871の貴方の発言に対して、第四中隊陣中日誌には安全区を掃討したなんて一言も書かれていないと私は指摘しているんですが?

ですから、「偕行」の「南京戦史」はU・I日記と増田手記に併せて第四中隊陣中日誌の記述を判断して、難民区東部も掃討したと結論したのです。


>それから、陣中日誌の敗残兵銃殺人数と増田手記の銃殺人数が2倍弱も相違しているという事を指摘しているんですが?
>そうした事実を踏まえて、改めて質問します。
  増田手記の記述は信頼できるんですか?   信頼できないんですか?
  まずこの点を明確にしてください。

信憑性というのは単独では判断できません。これは個人記録でも公式記録でも同じです。


>私は
  >>>これはどうも、後日ある程度時間が経過してから誇張を交えて書かれた物ではないかと思われます。
>と自分の考えを明確にしています。
>貴方はどう考えるのですか?

最初で「日記」と書いたのは私の誤用です。
正確には「手記」と呼ばれるべきものであり、時期的にはほぼリアルタイムですが、後でまとめられたものには違いありません。この点のあなたの指摘は正しい。
増田手記は「歩兵第二十連隊第四中隊(坂隊)支那事変出征戦友の手記」と題された文集に掲載されており、南京入城後に坂清中隊長の命令で編纂されたものです。
指揮官と他の所属員の目を通ったものであり、隊の準公式記録と言ってよいのではないでしょうか。
おもしろおかしく書くための脚色はあるのかもしれないが、基本的な事実は押さえているものと考えます。

東中野氏の「1937年南京攻略戦の真実」の元ネタになった「第六師団転戦実話」と似たような来歴の文集ですから、信憑性は似たり寄ったり、まとめられた時期が片や南京戦直後、片や2年後ですから「転戦実話」よりは多少信頼性が高いという程度の扱いにとどめておくことが無難と思いますね。



なお、実際に陣中で記録された「増田六助上等兵」の「陣中日誌」の記述は次の通りです。

十二月十四日   掃討
外国租界ニ入リ避難民中ニ混リテ居ル敗残兵ノ掃討ス   第四中隊ノミニテモ五百人ヲ下ラス   玄武門側ニテ銃殺セリ   各隊ニテモ又同シト云ウ


論点は交戦者資格の基準でよい 3)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/13 06:30 投稿番号: [8895 / 41162]
>交戦者資格の判断に外形基準を必要とするという考え方があった例として、もう一つ、ミネソタ大学人権図書館のサイトから1923年空戦規則案を挙げておきます。
第三条[軍用航空機]
  軍用航空機は、その国籍及び軍事的性質を示す外部標識を掲げなければならない。

成立しなかった国際法の案ではありますが、これを前提に話をしてみましょう。
軍用機の場合は戦時下において、飛行すること自体が作戦行動ですので、交戦中ということで、当然識別が要求されます。
しかし、地上において移動させるとき、基地に係留されているときなどは、シートで覆う、掩体に入れる、偽装網をかぶせる、などしてカモフラージュすることは「奇計」による偽装に属し、広く行われていたことです。

>第一三条[交戦権]
  交戦権は、軍用航空機に限り行使することができる。

軍用航空機は軍に所属することにより、本来交戦権を持つということです。

>第一五条[乗員の記章]
  軍用航空機の乗員は、その航空機から離れた場合において遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章を帯びなければならない。

あくまで軍用機に搭乗して作戦行動に参加する場合を指します。
軍用航空機の乗員が機に搭乗しないとき、作戦時以外において、識別を欠くことによって、乗員資格や交戦者資格が影響を受けるものではありません。
もちろん、搭乗員としてではなく地上戦に参加するような場合があれば、一般の将兵と同様の識別が求められるわけです。


>> それ以前に「交戦行為を行ったこと」が大前提なのですけどね。
  >そして今回の投稿でも結局のところ、敗残兵が敵対行為中の状態にあるのかどうかに問題が収束しています。

繰り返し申し上げているとおり、敗残兵の潜伏を占領軍が好ましからざる行為と見なすのは当然であり、これを摘発しようとするのは不当なことではありません。
問題は、彼らが攻撃的な行動をとっていたわけではなく、無抵抗のまま拘束している以上は交戦法規違反を問うことはできないということにあるのです。
ハーグ規約に「正規軍兵士のあらゆる場面における軍服着用の義務」は謳われておらず、軍服非着用の状態で無抵抗であることを禁じる条項はありません。
そもそも、拘束した中国兵の殺害は軍服を着用していた兵に対しても、民服に替えていた兵に対しても行われたわけですし、軍の記録にも国際法違反の責によって処刑したと書かれていない以上、軍が不法交戦者として処刑したという根拠さえないのです。


>私が何度も繰り返し論点にしている事項で、貴方が逃げ続けている問題ですね。

自分の都合に合わない答しか返ってこないことを「逃げ続けている」と表現するのはいかがなものでしょうか、それではFさんと同じになってしまいます。


>一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当しないのか。

交戦状態から引き続き目視し、あるいは明らかに追跡しうる状況で補足すれば、攻撃の対象となり得ますし、攻撃の対象となりうるものは拘束すれば捕虜の対象となります。

>もし、該当しないとするなら、敗走する部隊を追撃する行為は敵対の状態に無い敵軍に対する一方的な先制攻撃ということになります。
  どうなんです?

この場合、実際に起きた事柄は、安全区に多数の中国兵が逃げ込んだと推測した日本軍が、「市民」を集めて拘束し、その中から「兵士」と認定したものを選び出して殺害したということなのです。
日焼けしているとか、手にタコがあるとか、坊主頭であるとか言う理由で兵士と認定したのです。
交戦法規違反を認定したわけではなく、兵士であることを認定して殺害したのだから、交戦法規違反で処刑したと記録されていないのは当然と言えば当然であるわけです。

>一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当するんですか?   しないんですか?

ですから、敵対勢力の所属員であることの確認だけで、交戦法規違反を確認せずに殺したら立派な捕虜殺害ですよ。
確認が杜撰で市民まで殺せば市民殺害です。   現にそう評価されてきたわけです。

論点は交戦者資格の基準でよいので 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/13 06:15 投稿番号: [8894 / 41162]
>> リーバー法の規程は、各国が国内法により自軍兵士の要件を決定していることの一例です。
  >というのはこの事実を故意に無視した言い草です。
  他の条文でも、敵軍が交戦者資格を識別する為には遠方から識別できる標章が必要であるという構成になっているでしょう?
  これは、相手側に交戦者資格を有しているということを判断させる為なんですよ。

だから、それは攻撃行動、交戦行為を行うときであると記述されています。
これと同じ認識の下に、ハーグ規約は「背信の行為による敵の殺傷」を禁止行為としているのです。


>> 「正規軍の交戦者資格は各国の国内法により規定される」というのが私の主張であり、19世紀の「アメリカの国内法」を引用して、私の主張が正しいことを証明しました。

  >何の証明にもなっていませんがw

では何によって決まっているのでしょうかw
国際法には明文がなく、国内法に明文があることは明らかなことなんですけど。

藤田久一博士の説く所によれば「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ、」
(藤田久一,『新版   国際人道法   再増補』,有信堂,2003,p84)
なのですよ。   明確に「各国の定めるところに委ねられている」と書いてあるではないですか。
この「各国」が捕獲国のことではないことは先刻ご承知のはずですが。


>交戦者資格は、敵対する者にとって意味があるものだということが分かっていないんですよ、貴方には。

常備軍・正規軍というものは、特定の相手と敵対関係に入らなくともその所属員が「交戦資格者」であるとみなされると言う軍隊の本質を理解していますか?
リーバー法に書かれているのはまさにそう言うことなのです。


>交戦者資格を持たない者が戦闘に参加したからといって、自軍にとっては何の不都合も無いことくらい、少し考えれば分かることです。

ですから、正規軍兵士に交戦者資格を与えているのは国内法、正規軍兵士以外の戦闘行為を原則禁止しているのが国際法、非常に明確で判りやすいのですがどうしてこれに疑問を抱く人がいるのか不思議で仕方ありません。

>自国市民にとっては有害ですけどね。

正規軍以外の戦闘参加者がいるとすれば、それはたいがい自国市民なのですが。
ゲリラ戦、パルチザン戦、レジスタンス戦というのはそういうものです。


論点は交戦者資格の基準でよいのです

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/13 06:14 投稿番号: [8893 / 41162]
>> また話の間口を拡げて自説に引き寄せようとする   (^^
  >開いた口がふさがりません。

閉めた方が体裁がよいと思います。


>リーバー法を持ち出して間口を広げたのは貴方です。

私の主張は
「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」
「各国が自国の正規軍兵士に求める要件は各国の定めに委ねられており、国際法はこれを規定していない、軍服着用の義務は国際法ではなく、各国の国内法により発生する」
なのですから、これを裏付ける国内法の典型例としてリーバー法を引用したのです。
これに対してあなたは
「軍服の着用はハーグ規約においても正規軍兵士の交戦者資格発生の要件として求められていると読むべきである」
という、ハーグ規約にはまったく書かれておらず、国際法学者の解説からも裏付けることのできない主張をしているのです。
(違うのならそう言って下さい)

ここであなたが「リーバー法でも軍服の着用を義務づけている」と言って持ち出してきたのが、第3章の規定ではなく、「非正規軍」の扱いについて規定した第4章の81条と82条であったから、なんで正規軍の交戦者資格の話に非正規軍の扱いの話を持ち出すのだと言ってるのです。


>リーバー法はアメリカの国内法です、と言いながら、長々と関係の無い条文まで引用ご苦労様。

捕虜資格と軍服の着用が話題になっているから、これに関係する条文を挙げたのです。
軍に付随する民間人はあなたの言う軍服着用とは無縁の人種ですが、軍に付随していれば捕虜資格はあるのです。


>リーバー法がかなり難解な書かれ方をしていて解釈するのが一苦労であることは、私も原文に目を通していますから知っていますよ。
>そして第81条及び第82条が自国に属しない、敵対者の交戦者資格を判断する基準を定めたものであることも理解しています。

その理解を先に示して欲しかったですね。
あなたの言うとおりあなたがリーバー法に目を通しており、81条、82条が「非」正規軍の交戦者資格について示したものであることを理解しているのなら、正規軍も含む交戦者要求事項として、より適切な条文である。
「63.敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。」
を引用するべきであったのではないのですか。
それとも、63条を引用したのでは「交戦者であることを示すことが要求されるのは交戦時、すなわち実力による攻撃行為の場合である」という私の主張の裏付けになることを警戒して、あえて引用を避けたのでしょうか。


>貴方は
  >> 82条は「非正規軍」に対する規定ですから、正規軍の違法交戦に関する議論の場面で82条を引用するということは、リーバー法の引用としては「こじつけ」といえるでしょう   d(^^
>と得意げに騙っていますが、「非正規軍」であると判断するに際して、外形基準以外に、軍籍の有無を確認する必要があるなんて何処にも書かれていません。

「騙っている」という表記が、あなたの日本語力を示すものか意地の悪い皮肉なのかはちと迷いますが、
リーバー法第4章の規定については、あくまで「本来交戦資格者でないものが、交戦者であることを明示せずに戦闘を行った場合」の規定なのです。
「平和的な職業の外見に装い、兵士としての特徴あるいは外見を欠くもの、またはその集団は、」は、戦闘を仕掛けた、あるいは仕掛けようとしているという事実が確認されない限りは「平和的な職業の一般市民」なのですよ。
あなたが実際的な判別方法を問題にしているのなら、たやすく理解できることのはずです。


>(なお現在の論点は「正規軍の違法交戦に関する議論」ではなく、交戦者資格の有無の判別です。勝手に論点をすり替えないように。)

はあ、では私の言う「交戦者資格の発生要件」についてはすでに同意していたので、もはや論点とはしていなかったのですか。
それなら早くそう言ってくれなくちゃあいけません、あなたも人が悪い   (^^


でりちゃん、嘘はいけない d(^^

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/13 06:13 投稿番号: [8892 / 41162]
>日本軍による南京市民虐殺がなかったことが判明すると、反日主義者は決まって日本軍による便衣兵処分や敗残兵掃蕩を以って「南京大虐殺」だと言い出します。

嘘はいけないよ、そんな事実はない。
南京事件・南京虐殺が露見して以来、問題になってるのは捕虜+民間人の大量殺害と民間人への略奪暴行の多発だ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=6854


>もしも、南京で日本軍が迅速かつ徹底した便衣兵の掃蕩を行わなかったら、後日、便衣隊は武器を取って襲撃し、日本軍や一般住民に多大な犠牲者が出ただろう。

これは、「もしも」の話でしかない。
現実に「一般住民に多大な犠牲者」が出たのは、日本軍が市民を集めて、兵士と認定したものは即決殺害したためなんだ。

でりちゃんの論理はアメリカが「もし、広島・長崎で原爆を使わなかったら、日本国民にはさらに多くの犠牲が出ただろう」というのと、何も変わらない。
あるいはその通りなのかも知れないが、「もし」の話でしかない。
現実に核兵器を使用して多くの市民を殺害したのはアメリカなのだから、被害国として受け入れられる論理ではない。

Re: > 投降兵の扱い比較:日本、支那、そ

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/12 23:23 投稿番号: [8891 / 41162]
>それが事実とすれば、中国は自分が「ハーグ陸戦法規」を全く遵守する気がないのに、日本には「ハーグ陸戦法規」の遵守を要求していることになりますね。
>それって手前勝手なダブルスタンダードのようにも思えるのですが。

支那人には、法律や条約を遵守しようなどという気持ちはありません。
また、他人には滅法厳しいのですが、自分には滅法甘いです。
このような支那人の特性は、今も昔も同じですが、将来も改善することはありません。
支那人に道徳なんてないのです。
日本人とは、180度正反対なのです。
支那人とは付き合わないことです。

> 投降兵の扱い比較:日本、支那、そ

投稿者: picsaintloup 投稿日時: 2006/02/12 20:50 投稿番号: [8890 / 41162]
>支那軍は日本兵を捕虜として保護するようなことは一切しなかった。
約8年間に及ぶ支那事変の全期間においても、支那軍が日本兵を捕虜として保護した事実は一切ない。
支那軍に捕らえられたごく少数の日本兵が「反戦兵士」に仕立てて前線に送り出された記録があるだけだ。

それが事実とすれば、中国は自分が「ハーグ陸戦法規」を全く遵守する気がないのに、日本には「ハーグ陸戦法規」の遵守を要求していることになりますね。
それって手前勝手なダブルスタンダードのようにも思えるのですが。

● 投降兵の扱い比較:日本、支那、その他

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/12 20:10 投稿番号: [8889 / 41162]
日本軍による南京市民虐殺がなかったことが判明すると、反日主義者は決まって日本軍による便衣兵処分や敗残兵掃蕩を以って「南京大虐殺」だと言い出します。
毎度お決まりのパターンです。


ハーグ陸戦法規第二十三条は、「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること」を禁止している。

しかしながら、戦闘の進行中で敵軍の一部が投降せんとする場合に、味方軍がこれを受諾し投降兵を収容して後方に送致する為には味方軍の進撃を中止する必要を生じその事が味方軍の勝利を危うくする惧れのある場合には、味方軍の安全と勝利を確保する為に敵軍の降伏信号を黙殺して攻撃を継続する事が軍事上必要となる。

故に、戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。
この見解はオッペンハイムを始め多数の戦時国際法家に支持されている。

「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」
(オッペンハイム)


現実に支那事変ではどうだったのか。
南京の場合、日本軍は1万人以上の支那兵を捕虜として保護し、最後まで生存させた。
それに対し、支那軍は日本兵を捕虜として保護するようなことは一切しなかった。
約8年間に及ぶ支那事変の全期間においても、支那軍が日本兵を捕虜として保護した事実は一切ない。
支那軍に捕らえられたごく少数の日本兵が「反戦兵士」に仕立てて前線に送り出された記録があるだけだ。

(参考)

12月13日、光華門城壁を占領   城壁付近で彼我不明の焼死体を発見、まだかすかに息をしていた。これを見た大隊長芳賀少佐は激怒し犯人捜しを命じた。私の部下に犯人はいなかった。検死の結果、焼死体は日本兵と判明。捕虜となった日本兵が、生きたまま焼かれたようだ。
第九師団・山砲第九連隊・第七中隊長   大内義秀氏(要約)

12月13日、南京の南方の城門から入ると、彼我の戦死体が転々と散在していた。その中に、一人の日本兵が手足を立ち木に縛られたまま、身に数弾を受けて死んでいた。一見して、捕虜となった日本兵が支那軍によって虐殺されたと感じ、縄を切って降ろした。
第三師団・野砲兵第五連隊・第一大隊観測班長   大杉浩氏


●まとめ

■支那兵の結末の内訳
戦死、2万
便衣兵処分、1万
正当な投降兵(捕虜)処分、1万
不当な投降兵(捕虜)処分、0〜6千

生存捕虜、1万   ←ここ重要★
その他は南京脱出成功

【結論】
日本軍による不当な支那兵処分は、0人〜6千人


■一般市民の死因の内訳(1937年12月〜1938年春)
支那軍・不逞支那人による虐殺、数百〜数千
日本軍による虐殺、0
誤爆などの事故死、1千
病死、数千

【結論】
日本軍による不当な支那市民殺害は、0人


ちなみに、戦闘行為に参加する資格がない「一般市民」が、通敵行為(妨害行為)などをした場合、戦争法規に違反したという理由で処刑される。
通敵行為か否かの判断は、主権者が決する。
したがって、「一般市民」は、戦時中に敵対行為ととられるような疑惑ある行動をとってはならない。


投降兵・捕縛兵の殺害は、米国、ソ連、、支那、英国など各国が行った一般的な行為であり、米軍やソ連軍などのほうが日本軍より遥かに悪質で大量だった。
特にソ連の場合、日本のポツダム宣言受諾後(終戦後)に100万人以上の日本人を拉致し、シベリアに強制連行し、その内50万人以上を殺したのだから、これが本当の大虐殺である。

●便衣兵に関するまとめ

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/11 21:49 投稿番号: [8888 / 41162]
日本軍による南京市民虐殺がなかったことが判明すると、反日主義者は決まって日本軍による便衣兵処分や敗残兵掃蕩を以って「南京大虐殺」だと言い出します。
毎度お決まりのパターンです。


●便衣兵に関するまとめ

戦争中に、一般市民に紛れ込んだ敵兵を見つけ出し(選別し)、殺すのは当然のことだ。
便衣兵が殺されずに済むなら、軍服を着る支那兵なんて誰もいなくなってしまい、その後、日本兵や支那住民の犠牲者は大幅に増加していた。

日本軍は上海戦が始まった直後から便衣兵によって被害を受けており、南京入場後に軍服が大量に捨てられていた以上、便衣兵を徹底的に掃蕩しなければならなかった。

戦場においてゲリラ(便衣兵)から狙われるほど恐ろしいものはない。
制圧したと思って村や町に入ると、建物の陰から鉄砲の弾が飛んでくる。
敵兵を探しても、いるのは善良そうな顔をした人々だけ…。
あるいは、少年少女だと思って油断していると突然懐から拳銃が出てきて撃ち殺されたりする。
このようなことが繰り返されると、たちまち兵士は神経がおかしくなる。
周囲にいる人が全てゲリラに思えてくる。
ベトナム戦争の時、多くの米兵が戦場神経症になったのはそのせいだ。
祖国に帰還しても後遺症が続き、正常な市民生活が送れない身体になったという悲惨な例は数え切れない。
しかも、ゲリラ戦は民間人も不幸に巻き込む。
相手国の軍隊にしてみれば、誰が敵か区別が出来ないから、少しでも疑いがあれば殺すしかない。

日本軍は便衣兵摘出の際、体つきの他、坊主頭、鉄帽子の日焼け跡、手の銃ダコ、下着(兵隊服)、市民の証言などを確認して摘出した。

便衣兵と判れば殺す以外にない。
便衣兵を殺さなければ、その後、支那軍は癖になってその後も便衣隊戦術をエスカレートさせ、便衣兵は増加し、日本軍や一般市民の被害は拡大する一方だ。

仮に、掃蕩された便衣兵の中に市民が交じっていても支那軍の責任であり、支那軍による虐殺となる。


南京戦の前にも、具体的な事例として次のような事態があった。

〆   〆   〆
下士哨に立ち寄ると3・4名休憩中の日本兵がいる。いずれも銃を抱いた体で城壁の下の穴倉みたいなところで仮眠している。そこに突然便衣隊が2名忍び寄り、日本兵がまどろんでいる隙をみて銃を奪い取った。
敵という声に目をさまし立ち上がり格闘となった。突然のことであり便衣隊の1名は逃げたが1名は頑強に抵抗してなかなか取り押さえられず、3・4人がかりで1名の便衣兵の手をとり、足をとり、捕虜にしようとするが、日本兵の方が危なそうである。発砲すれば友軍への危険もある。

…自分は下手をすると被害がこっちにもでかねないと思った。咄嗟になかに入り、便衣隊の顔を軍靴で踏みつけた。すると静かになった。騎兵隊がちょうど傍らにいた。殺させてくれという。騎兵は長い軍刀を引き抜くと首は飛んでいた。
第18師団歩124歩兵伍長、村田和志郎の日記
〆   〆   〆


南京において便衣隊が武器を取って襲撃してきた記録がないのは、日本軍が迅速かつ徹底した便衣兵の掃蕩を行ったからに他ならない。

もしも、南京で日本軍が迅速かつ徹底した便衣兵の掃蕩を行わなかったら、後日、便衣隊は武器を取って襲撃し、日本軍や一般住民に多大な犠牲者が出ただろう。

お前は、間違いを認めないためだけに

投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/02/11 06:19 投稿番号: [8887 / 41162]
延々と意味のないことを言う人間だということが
よくわかる。

増田手記は信頼できるのか

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/10 22:18 投稿番号: [8886 / 41162]
  自分に都合の悪い事実は無かったことにしようとする習慣はいただけませんね。

> これと第四中隊陣中日誌から同中隊の掃討は安全区東部の一部を含んでいたと記述しています(P328,361,364)

  No.8871の貴方の発言に対して、第四中隊陣中日誌には安全区を掃討したなんて一言も書かれていないと私は指摘しているんですが?
  それから、陣中日誌の敗残兵銃殺人数と増田手記の銃殺人数が2倍弱も相違しているという事を指摘しているんですが?
  そうした事実を踏まえて、改めて質問します。
  増田手記の記述は信頼できるんですか?   信頼できないんですか?
  まずこの点を明確にしてください。
  私は

> これはどうも、後日ある程度時間が経過してから誇張を交えて書かれた物ではないかと思われます。

  と自分の考えを明確にしています。
  貴方はどう考えるのですか?
  他の問題はそれからです。

論点は交戦者資格の基準にある(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/10 22:15 投稿番号: [8885 / 41162]
  交戦者資格の判断に外形基準を必要とするという考え方があった例として、もう一つ、ミネソタ大学人権図書館のサイトから1923年空戦規則案を挙げておきます。

第三条[軍用航空機]
  軍用航空機は、その国籍及び軍事的性質を示す外部標識を掲げなければならない。

第一三条[交戦権]
  交戦権は、軍用航空機に限り行使することができる。

第一五条[乗員の記章]
  軍用航空機の乗員は、その航空機から離れた場合において遠方から認識することができる性質を有する固着の特殊記章を帯びなければならない。

  周知のとおり、空戦規則案は理想論に傾き軍事上の必要を無視し過ぎていた為に採択されることはありませんでしたが、その理想論の中でも、捕虜としての保護を受ける権利を有する交戦者資格には外形基準が必要であったことが、この条文案から窺われます。

> それ以前に「交戦行為を行ったこと」が大前提なのですけどね。
(以下省略)

  そして今回の投稿でも結局のところ、敗残兵が敵対行為中の状態にあるのかどうかに問題が収束しています。
  私が何度も繰り返し論点にしている事項で、貴方が逃げ続けている問題ですね。
  一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当しないのか。
  もし、該当しないとするなら、敗走する部隊を追撃する行為は敵対の状態に無い敵軍に対する一方的な先制攻撃ということになります。
  どうなんです?
  一旦交戦し、敗走・潜伏する兵士は敵対行為中に該当するんですか?   しないんですか?

論点は交戦者資格の基準にある(1)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/10 22:08 投稿番号: [8884 / 41162]
  本題とは関係ありませんが、一応突っ込んでおきます。

>   >   「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?
>
> 一応説明してありますが…・・
> 反問しか切り込みどころが見つけられないのは寂しいことですね。

  反問しか?

> 「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?
> ハーグ陸戦規則が定められた目的は、条約前文に明記されていますよ。
(中略)
> 自国の市民を戦闘に巻き込む便衣兵戦術は、陸戦規則の精神に真っ向から違反しているのですよ。

  誰が反問しかしていないんですって?
  つくづく印象操作が好きな人ですね。
  貴方の勝手解釈に依るまでも無く、条約前文に明記されているというのが私の発言です。

> また話の間口を拡げて自説に引き寄せようとする   (^^

  開いた口がふさがりません。
  リーバー法を持ち出して間口を広げたのは貴方です。
  もう忘れたんですか?
  別に論拠を増やすのが悪いとは言いませんが、都合が悪くなるとこうやって自分の行為まで相手を非難する材料に使うのは厚かまし過ぎるというものです。

  では気を取り直して、本日の本題です。
  リーバー法はアメリカの国内法です、と言いながら、長々と関係の無い条文まで引用ご苦労様。
  リーバー法がかなり難解な書かれ方をしていて解釈するのが一苦労であることは、私も原文に目を通していますから知っていますよ。
  そして第81条及び第82条が自国に属しない、敵対者の交戦者資格を判断する基準を定めたものであることも理解しています。
  貴方は

> 82条は「非正規軍」に対する規定ですから、正規軍の違法交戦に関する議論の場面で82条を引用するということは、リーバー法の引用としては「こじつけ」といえるでしょう   d(^^

  と得意げに騙っていますが、「非正規軍」であると判断するに際して、外形基準以外に、軍籍の有無を確認する必要があるなんて何処にも書かれていません。
(なお現在の論点は「正規軍の違法交戦に関する議論」ではなく、交戦者資格の有無の判別です。勝手に論点をすり替えないように。)

> リーバー法の規程は、各国が国内法により自軍兵士の要件を決定していることの一例です。

  というのはこの事実を故意に無視した言い草です。
  他の条文でも、敵軍が交戦者資格を識別する為には遠方から識別できる標章が必要であるという構成になっているでしょう?
  これは、相手側に交戦者資格を有しているということを判断させる為なんですよ。

> 「正規軍の交戦者資格は各国の国内法により規定される」というのが私の主張であり、19世紀の「アメリカの国内法」を引用して、私の主張が正しいことを証明しました。

  何の証明にもなっていませんがw
  交戦者資格は、敵対する者にとって意味があるものだということが分かっていないんですよ、貴方には。
  交戦者資格を持たない者が戦闘に参加したからといって、自軍にとっては何の不都合も無いことくらい、少し考えれば分かることです。
  自国市民にとっては有害ですけどね。

議論では到底私に勝てないと諦めて

投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/02/10 21:28 投稿番号: [8883 / 41162]
意味のない言辞を弄してうやむやにしようという作戦に出てやんの(爆)

そういう発想自体が、自分の性根の卑しさを開陳する
ことだということもわからないらしいな。     アワレ

お前との議論のテーマは、「生物が進化するというのは事実かどうか」と
いうことだ(No.8201がスタート)

で、私はNo.8872で次のように言っている。

私>あんたは「生物は進化する」という考えが間違いだったと
いうことになる可能性を認めているわけだから「生物は進化する」
ということが事実であるなどということはありえない。

私>事実が間違っていたなどということはありえない。
間違う可能性があるのは解釈だ。


つまり、この議論の最も根幹に関する主張をしている。
それに対してのお前の返事は、次の通り(笑)


Ja>結局あなたが何も主張してはいないのだということは理解できた。


これが、全く意味を成していない発言だということがよくわかる。
ま、いわゆる馬鹿丸出しの恥さらしという奴だ(爆)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/10 20:16 投稿番号: [8882 / 41162]
回線を光に切り替えるので、明朝からしばらく休むかもしれません。

だいたい、通信方式切り替えるたびになんかトラブってすぐに復元できいなのですよね   (^^

Re: リーバー法はアメリカの軍法です 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/10 19:50 投稿番号: [8881 / 41162]
>つい先日まで交戦してた人たちじゃないの?何も無しで「昨日の敵は今日の民間人」は無理があると思うけど?

軍に籍があるうちは「民間人」ではないというのが私の理解です。

「軍人らしからぬふるまい」をしたということと、法的な意味で交戦法規違反をしたというのは違うのですね。

例のジェンキンス軍曹が、白髪の老人となってなお、軍装に身を包んで在日米軍に出頭して軍法の裁きに身を任せたということの意味を考えてみて下さい。
いかに軍人らしからぬふるまいをしようと、軍に籍があるうちは軍人ですから、法はそこから始まるのです。
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