交戦者資格と戦時犯罪 3)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/05 07:11 投稿番号: [8851 / 41162]
>> その私服の状態で戦闘を行っていれば明確に戦時犯罪であり、破壊工作
>> を行えば敵対国はこれを私服による戦闘行為と見なして戦時犯罪に問うで
>> あろうと言うのが立作太郎博士の解釈なのです。
>それは立博士の解釈じゃなくて、貴方の解釈です。
>立博士は交戦者資格を備えずして敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受ける資格を失うと論じています。
あなたの解釈に引き寄せて立博士の文章を読み替えたものをあなたの解釈が正しいことの証拠にしてどうするのですか。
立博士の記述は「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
なのですから、立博士は 「交戦者たる正規兵が交戦法規違反を行うことにより交戦者特権を認められなくなるのだ」 と言っているのです。
これは博士の言う顕著な戦時犯罪五種、すなわち
「(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、(丁)間諜、(戊)戦時叛逆等是である。」 の (甲)の話をしているのです。
>> ここにおいて「交戦者特権」を認められないとは、まさに「戦時犯罪」の門で
>> 交戦者特権である捕虜待遇を受けられないと言うことです。
>解釈が逆さまです。
>外形基準を満たさなければ交戦者としての特権を認められない。従って、その状態で敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受けることなく戦時犯罪人として処罰されるという意味です。
不正確な読み方です。
「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
とは本来交戦者資格を持つものが、第23条違反の背信の行為による殺傷を行うときは交戦者特権を認められないこともあるであろう、と書かれているのみであって、「特権を認められない状態で敵対行為を行う場合」とは書かれていません。
>寝惚けているんですか?
ギク (^^;;
正直言うと時々ね。
>「但し平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、」
>つまり、非交戦者=交戦資格の無い者が敵対行為を行うときは、捕虜としての処遇を要求できないという趣旨です。
その趣旨を実際に起こったことに当てはめて考えれば、あなたの主張が奇妙なものであることが判ります。
南京戦で実際に行われたことは、「市民の姿をして安全区に避難しているもの」 を兵士と一般市民に選別して兵士と認定したものは殺害した、ということなのです。
あなたの主張 「正規兵が安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」 は立博士の戦時犯罪の分類に当てはめた場合、
・交戦者である正規兵が軍服を着て行えば合法
・交戦者である正規兵が軍服を着用しないで行えば違法
・平和的人民が行えば違法
となります。 これによりあなたの主張は、立博士の主張とは一致していないことが明かです。
正規兵が軍服を着用しないで行うことが違法である行為は、「平和的人民」が行っても違法だというのがハーグ規約の定めるところであり、立博士の解説するところなのです。
「正規兵が私服で安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」となると、一般市民までが戦時犯罪者になってしまうのです。
避難することを敵対行為と定義することは、少なくとも立博士のこの論考からは裏付けられません。
南京事件での処置は立博士の記述の範囲を超えているのですから、博士の著述からあなたの主張の裏付けを得ることはできないのです。
他にもいろいろと話題を振っていただいているのですが、本日はここまで。
>> を行えば敵対国はこれを私服による戦闘行為と見なして戦時犯罪に問うで
>> あろうと言うのが立作太郎博士の解釈なのです。
>それは立博士の解釈じゃなくて、貴方の解釈です。
>立博士は交戦者資格を備えずして敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受ける資格を失うと論じています。
あなたの解釈に引き寄せて立博士の文章を読み替えたものをあなたの解釈が正しいことの証拠にしてどうするのですか。
立博士の記述は「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
なのですから、立博士は 「交戦者たる正規兵が交戦法規違反を行うことにより交戦者特権を認められなくなるのだ」 と言っているのです。
これは博士の言う顕著な戦時犯罪五種、すなわち
「(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、(丁)間諜、(戊)戦時叛逆等是である。」 の (甲)の話をしているのです。
>> ここにおいて「交戦者特権」を認められないとは、まさに「戦時犯罪」の門で
>> 交戦者特権である捕虜待遇を受けられないと言うことです。
>解釈が逆さまです。
>外形基準を満たさなければ交戦者としての特権を認められない。従って、その状態で敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受けることなく戦時犯罪人として処罰されるという意味です。
不正確な読み方です。
「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
とは本来交戦者資格を持つものが、第23条違反の背信の行為による殺傷を行うときは交戦者特権を認められないこともあるであろう、と書かれているのみであって、「特権を認められない状態で敵対行為を行う場合」とは書かれていません。
>寝惚けているんですか?
ギク (^^;;
正直言うと時々ね。
>「但し平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、」
>つまり、非交戦者=交戦資格の無い者が敵対行為を行うときは、捕虜としての処遇を要求できないという趣旨です。
その趣旨を実際に起こったことに当てはめて考えれば、あなたの主張が奇妙なものであることが判ります。
南京戦で実際に行われたことは、「市民の姿をして安全区に避難しているもの」 を兵士と一般市民に選別して兵士と認定したものは殺害した、ということなのです。
あなたの主張 「正規兵が安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」 は立博士の戦時犯罪の分類に当てはめた場合、
・交戦者である正規兵が軍服を着て行えば合法
・交戦者である正規兵が軍服を着用しないで行えば違法
・平和的人民が行えば違法
となります。 これによりあなたの主張は、立博士の主張とは一致していないことが明かです。
正規兵が軍服を着用しないで行うことが違法である行為は、「平和的人民」が行っても違法だというのがハーグ規約の定めるところであり、立博士の解説するところなのです。
「正規兵が私服で安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」となると、一般市民までが戦時犯罪者になってしまうのです。
避難することを敵対行為と定義することは、少なくとも立博士のこの論考からは裏付けられません。
南京事件での処置は立博士の記述の範囲を超えているのですから、博士の著述からあなたの主張の裏付けを得ることはできないのです。
他にもいろいろと話題を振っていただいているのですが、本日はここまで。
これは メッセージ 8850 (ja2047 さん)への返信です.