兵士が避難するという現実離れした主張
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/06 22:41 投稿番号: [8860 / 41162]
またとんでもないことを言い出しましたね。
> 「正規兵が私服で安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」となると、一般市民までが戦時犯罪者になってしまうのです。
避難?
既に敵と砲火を交えた兵士が何から避難するというのですか。
戦火を避けるという意味の「避難」という言葉は非戦闘員にのみ許されるものです。
砲火を以って実際に敵対行為をした者に避難が許されるとするなら、軍服を着たままでも「避難」する敗残兵に攻撃を仕掛けてはならない、敗走する兵士は既に敵対する者ではないということになります。
結局、いくら多弁を弄したところで、貴方の主張は便衣兵となって市内に潜伏した行為は敵対行為ではなく、便衣兵戦術は合法であるというものであり、また、敗走し潜伏中の兵士は敵対行為中ではないという、現実を無視した代物です。
その為には実際に戦闘を経た後の兵士と、戦闘をしていない市民を同列に扱わなければならないほど、貴方の論理は破綻しているのですよ。
貴方は
> 正規軍が正規軍であることを認定するのはそれを組織する主体であって、他のものには認定し得ないのです。
と主張します。
それに対して私は繰り返し、
> 私服で捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか。
という趣旨の質問を投げかけていますが、貴方はこれに決して答えようとしませんね。
> 私服で拘束されたものが「私は軍人である」と主張すれば無条件で死刑にする、「私は市民である」と主張すれば無罪放免だというものではないでしょう。
こんな反問で逃げていますが、訊いているのは私の方です。
正規兵には交戦者資格が有る。では現実問題として、捕獲した敵対者が正規兵であるかどうかを捕獲した軍がどうやって判断すればいいのか。
これは敵対者を捕獲した場合に、必ず発生する実務上の手続です。
貴方の議論は、こういう現実を無視したところにしか成り立たないものです。
違うと言いたいなら、貴方はこの質問に答えなければなりません。
「捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか?」
国際的な慣習で認められた外形基準以外に、それを判断する手段がありますか?
こういう現実問題を無視することを変だと思わないから、貴方はそんなキテレツな主張を繰り返すのでしょうね。
なお残念ながら、貴方が何と言おうと、「交戦者資格の発生」は「正規軍に籍があることによる」という主張は誤りです。
そんな主張は貴方が引用した藤田教授ですらしていませんよ。
藤田教授は、正規軍兵士には交戦者資格が無条件で認められるが、正規軍兵士の定義はされていない、と主張しているだけです。
兵籍により自動的に交戦者資格が付与されるという主張はありません。
各国の自由な定めに委ねられている、というのは、定義が無かったということの裏返しでしかありません。
実際には国際的に認知された慣習が存在したのであり、自由に定めることができたと言っても、その慣習の範囲を逸脱できるものではありません。
また、捕獲した側が交戦者資格を判断することを否定した論述でもありません。
認知された慣習以上の合意された定義が無い以上、その慣習以外の部分で相手国の定義に縛られなければならない義務はありません。
> 「正規兵が私服で安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」となると、一般市民までが戦時犯罪者になってしまうのです。
避難?
既に敵と砲火を交えた兵士が何から避難するというのですか。
戦火を避けるという意味の「避難」という言葉は非戦闘員にのみ許されるものです。
砲火を以って実際に敵対行為をした者に避難が許されるとするなら、軍服を着たままでも「避難」する敗残兵に攻撃を仕掛けてはならない、敗走する兵士は既に敵対する者ではないということになります。
結局、いくら多弁を弄したところで、貴方の主張は便衣兵となって市内に潜伏した行為は敵対行為ではなく、便衣兵戦術は合法であるというものであり、また、敗走し潜伏中の兵士は敵対行為中ではないという、現実を無視した代物です。
その為には実際に戦闘を経た後の兵士と、戦闘をしていない市民を同列に扱わなければならないほど、貴方の論理は破綻しているのですよ。
貴方は
> 正規軍が正規軍であることを認定するのはそれを組織する主体であって、他のものには認定し得ないのです。
と主張します。
それに対して私は繰り返し、
> 私服で捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか。
という趣旨の質問を投げかけていますが、貴方はこれに決して答えようとしませんね。
> 私服で拘束されたものが「私は軍人である」と主張すれば無条件で死刑にする、「私は市民である」と主張すれば無罪放免だというものではないでしょう。
こんな反問で逃げていますが、訊いているのは私の方です。
正規兵には交戦者資格が有る。では現実問題として、捕獲した敵対者が正規兵であるかどうかを捕獲した軍がどうやって判断すればいいのか。
これは敵対者を捕獲した場合に、必ず発生する実務上の手続です。
貴方の議論は、こういう現実を無視したところにしか成り立たないものです。
違うと言いたいなら、貴方はこの質問に答えなければなりません。
「捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか?」
国際的な慣習で認められた外形基準以外に、それを判断する手段がありますか?
こういう現実問題を無視することを変だと思わないから、貴方はそんなキテレツな主張を繰り返すのでしょうね。
なお残念ながら、貴方が何と言おうと、「交戦者資格の発生」は「正規軍に籍があることによる」という主張は誤りです。
そんな主張は貴方が引用した藤田教授ですらしていませんよ。
藤田教授は、正規軍兵士には交戦者資格が無条件で認められるが、正規軍兵士の定義はされていない、と主張しているだけです。
兵籍により自動的に交戦者資格が付与されるという主張はありません。
各国の自由な定めに委ねられている、というのは、定義が無かったということの裏返しでしかありません。
実際には国際的に認知された慣習が存在したのであり、自由に定めることができたと言っても、その慣習の範囲を逸脱できるものではありません。
また、捕獲した側が交戦者資格を判断することを否定した論述でもありません。
認知された慣習以上の合意された定義が無い以上、その慣習以外の部分で相手国の定義に縛られなければならない義務はありません。
これは メッセージ 8849 (ja2047 さん)への返信です.