南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 捕虜となる資格について(c2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 00:56 投稿番号: [8842 / 41162]
> 私の言ってるのは、潜伏した兵士についての記録には「敗残兵」と書かれて
> おり、違法性を問うて殺したのではなく、制服を着た捕虜を大量に殺害した
> のと同様に、敵兵だから殺害したとしか読めないと言うことです。

  「制服を着た捕虜を」「敵兵だから殺害した」というのは初耳ですね。
  そんなデマカセは別にして、敗残兵が交戦者資格を備えていなければ、敗残兵は敵対行為中ではないという珍説に立脚しない限り、捕虜としての保護を受ける資格のない虜囚です。

> 違法行為だから処刑したという記録が
> ないじゃないか、と言うことなのです。

  違法行為として処刑したものではないという記録もありませんね。
  それに、違法行為だから処刑したという記録とは、軍法会議又は軍律会議で戦時犯罪人であることを確定した上で処刑した記録という意味でしょう。
  だから、軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録を示してください、と言っているんですが。

  一方で、私の言っていることは、便衣兵には生命の保護を含めて捕虜としての保護を受ける資格がないのだから、即時処刑されても問題なし、という意味ですよ。
  敵対行為中の便衣兵であるという事実だけが問題であって、この事実が認定されれば即、処刑可能ですから、わざわざ戦時犯罪人として処刑した等と記録する必要はありません。
  以前にも言いましたが、合法であると認識しながら行った行為について、いちいち合法な行為であったと書き留める必要はないということです。

> いいんじゃあないかな。あなたは裁判が開かれなくても合法だ
> と主張し、私は違法性を問題にした形跡すらないと指摘してる。
> ここは争点にはなっていない、合意済みなんだから。

  ダメですよ。
  貴方の主張は記録に依存し、私の主張は記録に依存しないものなのですから。
  それとも、軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録は無いと認めますか?

> 秦氏は約3万と集計し、板倉氏も戦闘外の殺害1万6千と集計した上で、

  つまり、貴方の言う「記録された事実」とは秦氏や板倉氏が集計した推定値のことですか。
  まさか、そんな言い分が通るとは自分でも思っていないでしょう。

> 記録が詳細を欠くということは事実がなかったと推定する根拠にはなりません。

  記録が詳細を欠く?
  詳細を欠く記録を元にして、貴方は日本軍の不法殺害を糾弾しているのですか?
  私はNo.8232で既にこう言っています。

> > 事例の記録の有無と、数量の正確な記録の有無をすり替えてはいけません   d(^^
>
> 生憎ですが、事例の記録があればその件数を集計することで数量の正確な記録が得られます。
> 数量それ自体の記録が無いのであれば、事例の記録の集計を超えた数量に関する記録は無いということです。

  記録が詳細を欠くから事実がなかったとは言えないという、貴方の言うところの「事実」とは何ですか?
  不法殺害があったと国際委員会のメンバーが主張していることですか?
  それとも、数十人の不法殺害の嫌疑があったことですか?
  それとも、2,400人の不法殺害の統計的推定が算出されたことですか?
  それとも、数万単位の不法殺害があったという推定ですか?
  貴方はどんな「記録」からその「事実」を主張するのですか?
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