交戦者資格と戦時犯罪
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/05 07:04 投稿番号: [8849 / 41162]
いきなり続きから始めます。
前置きで相手をなじることから始めるのは、どうも私の性に合いません。
>> はて、「軍」はそれを組織したものの基準により「軍」である、ということに
>> 何か疑義が生じる余地がありますか?
>捕獲した敵対者に交戦者資格を認めるかどうかは、捕獲した側が決めることであり、捕獲された側の主張により暫定的に交戦者資格に基づく処遇を与えるのは1977年追加議定書によって初めて定められた原則であるということは既に繰り返し述べているところです。
ハーグ規約第一条は、交戦者資格が付与されるものの条件を示したものであり、ここにおいては正規軍は規約上条件を課されてはいないのです。
交戦者資格の扱いは次の3つのポイントがあります。
1.交戦者資格の発生する要件
2.交戦時に有資格者であることを示す方法
3.捕獲者が被捕獲者の交戦者資格を確認する方法
この三つはそれぞれ別の事柄であり、1.は軍を組織する国の定めるべき事項、2.は交戦規約に定められるべき事項、3.は捕獲国の決定するべき事項なのですね。
あなたの論は、本来手続きもそれを決定する主体も別であるこれらをごちゃごちゃにして論じることで、予定した結論に導こうというものなので、私はこれを解きほぐしていこうとしているのです。
たとえば、藤田久一,『新版 国際人道法 再増補』,有信堂,2003,p84の記述、
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ、民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。」
について、あなたは「捕獲国の決定することである」という大変興味深い説を出されていますが、「交戦者資格付与」について述べられている場面で、捕獲国がこれを決定するという解釈が出てくる余地はありません。
正規軍が正規軍であることを認定するのはそれを組織する主体であって、他のものには認定し得ないのです。
仮にあなたの言うように、正規軍を認定するのは捕獲国側であるという無理矢理な読み方をしたら、
「ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ、」
という文章は「捕獲国は当然無条件で正規軍の交戦者の権利を認めるべきである」という趣旨となり、全くあなたの主張と辻褄が合わなくなります。
自分で変だと言うことに気付きませんか?
>問題をすり替えて逃げるのはやめなさい。
ああ・・、ひょっとして何が争点だか理解さえしてなかったのですか。
私は最初からあなたの「便衣兵無裁判処刑合法論」に対して、
「便衣兵=不法交戦者の処刑の要否の問題のみを論証しても無意味である、そもそも不法交戦を理由に処刑した記録はなくて、兵士であることを認定して兵士であることを理由にして殺害したのだから、これは捕虜殺害として行われたのだ」
と言っているのです。
最初からこれが争点なのですよ d(^^
>便衣兵の処刑について論じているんです。
この言葉は、あなたが議論のふりをして多弁をふるっているだけで、実は争点さえも把握できずにいることの現れにすぎません。
>> 「正規軍兵士の要件」と「正規軍の定義」は全く違うものですよ。
>「貴方は、今日においても正規兵の定義は国際法に示されていないと主張し、」
ミスタイプしていますよ。
誰が?
私が問題にしているのは最初から「正規軍兵士の要件にいわゆる4条件は求められているか」ですが。
1977年追加議定書の定義する「軍」には「軍服を着用したもの」という条件は入っていませんし、その組織主体が交戦者に対してどういう要件を要求するかは組織主体が決めることだと言うことにしか読めません。
>それから、「正規軍兵士の要件」と「正規兵の定義」の何処が違うのか、貴方には説明できますか?
そうやって説明を繰り返しさせて矛盾を見つけだそうと躍起になっているのですね。
お気持ちは察します。
>自分でも言っていることが分かってないんじゃないですか?
ご心配いただいて恐縮です。
前置きで相手をなじることから始めるのは、どうも私の性に合いません。
>> はて、「軍」はそれを組織したものの基準により「軍」である、ということに
>> 何か疑義が生じる余地がありますか?
>捕獲した敵対者に交戦者資格を認めるかどうかは、捕獲した側が決めることであり、捕獲された側の主張により暫定的に交戦者資格に基づく処遇を与えるのは1977年追加議定書によって初めて定められた原則であるということは既に繰り返し述べているところです。
ハーグ規約第一条は、交戦者資格が付与されるものの条件を示したものであり、ここにおいては正規軍は規約上条件を課されてはいないのです。
交戦者資格の扱いは次の3つのポイントがあります。
1.交戦者資格の発生する要件
2.交戦時に有資格者であることを示す方法
3.捕獲者が被捕獲者の交戦者資格を確認する方法
この三つはそれぞれ別の事柄であり、1.は軍を組織する国の定めるべき事項、2.は交戦規約に定められるべき事項、3.は捕獲国の決定するべき事項なのですね。
あなたの論は、本来手続きもそれを決定する主体も別であるこれらをごちゃごちゃにして論じることで、予定した結論に導こうというものなので、私はこれを解きほぐしていこうとしているのです。
たとえば、藤田久一,『新版 国際人道法 再増補』,有信堂,2003,p84の記述、
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ、民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。」
について、あなたは「捕獲国の決定することである」という大変興味深い説を出されていますが、「交戦者資格付与」について述べられている場面で、捕獲国がこれを決定するという解釈が出てくる余地はありません。
正規軍が正規軍であることを認定するのはそれを組織する主体であって、他のものには認定し得ないのです。
仮にあなたの言うように、正規軍を認定するのは捕獲国側であるという無理矢理な読み方をしたら、
「ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ、」
という文章は「捕獲国は当然無条件で正規軍の交戦者の権利を認めるべきである」という趣旨となり、全くあなたの主張と辻褄が合わなくなります。
自分で変だと言うことに気付きませんか?
>問題をすり替えて逃げるのはやめなさい。
ああ・・、ひょっとして何が争点だか理解さえしてなかったのですか。
私は最初からあなたの「便衣兵無裁判処刑合法論」に対して、
「便衣兵=不法交戦者の処刑の要否の問題のみを論証しても無意味である、そもそも不法交戦を理由に処刑した記録はなくて、兵士であることを認定して兵士であることを理由にして殺害したのだから、これは捕虜殺害として行われたのだ」
と言っているのです。
最初からこれが争点なのですよ d(^^
>便衣兵の処刑について論じているんです。
この言葉は、あなたが議論のふりをして多弁をふるっているだけで、実は争点さえも把握できずにいることの現れにすぎません。
>> 「正規軍兵士の要件」と「正規軍の定義」は全く違うものですよ。
>「貴方は、今日においても正規兵の定義は国際法に示されていないと主張し、」
ミスタイプしていますよ。
誰が?
私が問題にしているのは最初から「正規軍兵士の要件にいわゆる4条件は求められているか」ですが。
1977年追加議定書の定義する「軍」には「軍服を着用したもの」という条件は入っていませんし、その組織主体が交戦者に対してどういう要件を要求するかは組織主体が決めることだと言うことにしか読めません。
>それから、「正規軍兵士の要件」と「正規兵の定義」の何処が違うのか、貴方には説明できますか?
そうやって説明を繰り返しさせて矛盾を見つけだそうと躍起になっているのですね。
お気持ちは察します。
>自分でも言っていることが分かってないんじゃないですか?
ご心配いただいて恐縮です。
これは メッセージ 8838 (nmwgip さん)への返信です.