Re: 捕虜となる資格について(c1)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 00:53 投稿番号: [8841 / 41162]
> 戦時国際法の捕虜の要件は自ら投降したかどうかは問いません。
> 拘束された段階で捕虜の扱いとなります。
拘束された者が交戦者資格を有していればの話です。
もしそうでなければ、軍に敵対する匪賊にも捕虜としての処遇を与えなければならないということになります。
貴方はそう主張したいのかも知れませんが。
> あなたはここで意図的にかどうか、明らかに軍であるものに対する攻撃と、
> 外見的に民間人であるものを取り調べる行為を同じ言葉で表現しています。
> 行われたことの中身が全く違うことは先刻承知のはずですが。
つまりこれが貴方の結論ですか。
外見的に民間人であれば、外見的に軍人である敗残兵に対するような掃討は免れると、そういうことですね。
つまり便衣兵となれば、日本軍の掃討を免れるはずだったと、自国民を盾とする当時の中国軍の方針を擁護するということですか。
> 繰り返し言いますが、拘束された時点で「敵対者」ではありません。
拘束された時点では敵対者です。
貴方の概念では、敵対者でない者を拘束し続けるのですか。
> 横川、沖両氏は敵地に潜入したということで、スパイ容疑で死刑宣告を
> 受けました。
そして国際法を厳密に解釈すれば、この行為は間諜に該当しないというのが博士の所論です。
だから「犯罪の名を冠するに忍びざるも」と言っているのです。
> あなたの所論が間違っている証拠がまた一つ増えました。
自分の無理解を晒すのがそんなに楽しいですか?
> 矛先を変えたいという心理は理解できないでもありません。
綻びだらけの貴方の妄説に付き合うのがうんざりだという心理を理解して頂いているなら幸いですね。
> >単純化するなら、貴方の説は、軍法会議または軍律会議にかけて有罪とした記録が無いので、便衣兵の処刑は違法だった、というものです。
> ほれまた人の主張を捏造する
(−−;
ほぉ〜
> ここは、日本軍の占領地における軍律に違反した門で拘束し、日本軍の軍律
> を適用して処罰すれば、法的には何の問題もないのです。
(No.8752)
これは貴方の発言ですけど。
それとも、相手によって所説を使い分けるのが貴方の主義ですか?
これは メッセージ 8832 (ja2047 さん)への返信です.
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