Re: 捕虜となる資格について(a)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/02 20:30 投稿番号: [8830 / 41162]
>この言葉をそのままそっくりお返しします。
あいにく返品は受け付けてません。 あしからず。
>条約を引用し、それに一つ一つ解釈を加えていったのは私であって貴方ではありませんので間違えないように。
条文に基づかずに論理を展開するのはおかしいという私の指摘に対して
あなたが条文の引用を開始したと言うことです。
私自身は他のトピでもここでも、何度も条文の引用をしています。
>そんな次元の低いことを言うなら、兵籍にある限り正規兵の資格は認められるなんて定義はハーグ陸戦規則にも1929年捕虜条約にも存在しないことを指摘するだけです。
はて、「軍」はそれを組織したものの基準により「軍」である、ということに
何か疑義が生じる余地がありますか?
>> 軍を組織する国がそのように決めたたのなら、それがその国の軍制だというだけです。
>自ら【マンテルス】条項を持ち出しながらこの無茶苦茶な解釈は一体どう理解すれば良いんでしょうね。「文明国の間に存立する慣習」を尊重しなければならないから、こんな暴論は許されないのですが。
あのね、各国の軍制はそれを組織する各国の主権に属する事項であるという
当たり前の話をしているだけなのです。
仮にその制度内に人権上好ましくないものが含まれていたとしても、それは
その国の内政問題です。
あなたが「各国の主権に委ねられている」を、他国の軍人の資格について、
敵対国の主権で決定してよろしいという奇天烈な解釈をするから、国際法の
範囲であるかのように思ってるだけですよ。
>それに何度も繰り返し指摘していることですが、正規兵かどうかを判断するのは捕獲した側です。
いかなるものを正規兵とし、どのような制度で軍を組織するかは、これを
組織する国の主権に属します。
敵対国が、相手国の正規軍人を戦場でどうやって判別するかという技術的な
問題はこれとは別の話です。
ここを混乱させて自説へ引き寄せようと言うのはあまりにも強引な論法です。
>ついでに言えば、敵対行為中の兵士が文民のふりをして文民の中に紛れ込む行為は、文民を戦闘に巻き込むものであり、人道の法則にも公共の良心にも反しています。
きわめて軍人らしくない行いではありますが、これは緊急避難に属することです。
軍服を着たまま捕獲された兵士は、民服に着替えた兵士を遙かに上回る数で
処分されているという事実をどう考えるかの問題です。
なお、念のために言っておきますと、捕虜を惨殺しているのは日中戦争の初期に
おいて、日中双方に見られる行為のようです。
日本の軍人は捕虜になったケースが少なく、中国の軍人は多数捕虜になった結果
日本軍による捕虜虐殺が多く発生しているだけのことでしょう。
>> その一般的定義として「軍服の着用」は入っていないということを私は指摘して
>> いるのです。
>誤魔化しもいい加減にしなさい。
貴方は、今日においても正規兵の定義は国際法に示されていないと主張し、追加議定書による定義を指摘されると、これは部分的な定義だと主張したんです。
「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」 は誤りだと認めるんですね?
「正規軍兵士の要件」と「正規軍の定義」は全く違うものですよ。
こうやって、言葉が微妙に重なり合ったり隣り合ったりしている部分で、
相手の発言を歪めて否定していくのがあなたの論争テクだというのは
他の方からも指摘のあったとおりです。
「正規兵の要件は−国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない
−これは今日においても同様」
これが私の元発言です。
>部分的な定義でなく、一般的な定義だと認めるんですね?
今日なお、各国の正規兵の要件は各国の国内法によります。
1977年の第一議定書が、「軍」という言葉の定義に一歩踏み込んだのは
事実ですが、各国が定める自国正規軍を構成する人員の要件について規定
しているのではありません。
むしろ、「軍とは各国(ここでは紛争当事者の表現)が組織するものである」
という「定義」とは、正規軍兵士の組織、すなわちその制度の決定は各国の
主権の範囲であると言うことをより明確に示したものと言えるでしょう。
ちなみに第一議定書第43条2項は、軍隊の構成員であることにより、交戦
者資格が付与されることを明確に謳った内容となっています。
>都合の悪いことをスルーする貴方の態度は目に余ります。
納得しがたい論理には「そりゃおかしいよ」と言ってるだけなのですけどね。
あいにく返品は受け付けてません。 あしからず。
>条約を引用し、それに一つ一つ解釈を加えていったのは私であって貴方ではありませんので間違えないように。
条文に基づかずに論理を展開するのはおかしいという私の指摘に対して
あなたが条文の引用を開始したと言うことです。
私自身は他のトピでもここでも、何度も条文の引用をしています。
>そんな次元の低いことを言うなら、兵籍にある限り正規兵の資格は認められるなんて定義はハーグ陸戦規則にも1929年捕虜条約にも存在しないことを指摘するだけです。
はて、「軍」はそれを組織したものの基準により「軍」である、ということに
何か疑義が生じる余地がありますか?
>> 軍を組織する国がそのように決めたたのなら、それがその国の軍制だというだけです。
>自ら【マンテルス】条項を持ち出しながらこの無茶苦茶な解釈は一体どう理解すれば良いんでしょうね。「文明国の間に存立する慣習」を尊重しなければならないから、こんな暴論は許されないのですが。
あのね、各国の軍制はそれを組織する各国の主権に属する事項であるという
当たり前の話をしているだけなのです。
仮にその制度内に人権上好ましくないものが含まれていたとしても、それは
その国の内政問題です。
あなたが「各国の主権に委ねられている」を、他国の軍人の資格について、
敵対国の主権で決定してよろしいという奇天烈な解釈をするから、国際法の
範囲であるかのように思ってるだけですよ。
>それに何度も繰り返し指摘していることですが、正規兵かどうかを判断するのは捕獲した側です。
いかなるものを正規兵とし、どのような制度で軍を組織するかは、これを
組織する国の主権に属します。
敵対国が、相手国の正規軍人を戦場でどうやって判別するかという技術的な
問題はこれとは別の話です。
ここを混乱させて自説へ引き寄せようと言うのはあまりにも強引な論法です。
>ついでに言えば、敵対行為中の兵士が文民のふりをして文民の中に紛れ込む行為は、文民を戦闘に巻き込むものであり、人道の法則にも公共の良心にも反しています。
きわめて軍人らしくない行いではありますが、これは緊急避難に属することです。
軍服を着たまま捕獲された兵士は、民服に着替えた兵士を遙かに上回る数で
処分されているという事実をどう考えるかの問題です。
なお、念のために言っておきますと、捕虜を惨殺しているのは日中戦争の初期に
おいて、日中双方に見られる行為のようです。
日本の軍人は捕虜になったケースが少なく、中国の軍人は多数捕虜になった結果
日本軍による捕虜虐殺が多く発生しているだけのことでしょう。
>> その一般的定義として「軍服の着用」は入っていないということを私は指摘して
>> いるのです。
>誤魔化しもいい加減にしなさい。
貴方は、今日においても正規兵の定義は国際法に示されていないと主張し、追加議定書による定義を指摘されると、これは部分的な定義だと主張したんです。
「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」 は誤りだと認めるんですね?
「正規軍兵士の要件」と「正規軍の定義」は全く違うものですよ。
こうやって、言葉が微妙に重なり合ったり隣り合ったりしている部分で、
相手の発言を歪めて否定していくのがあなたの論争テクだというのは
他の方からも指摘のあったとおりです。
「正規兵の要件は−国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない
−これは今日においても同様」
これが私の元発言です。
>部分的な定義でなく、一般的な定義だと認めるんですね?
今日なお、各国の正規兵の要件は各国の国内法によります。
1977年の第一議定書が、「軍」という言葉の定義に一歩踏み込んだのは
事実ですが、各国が定める自国正規軍を構成する人員の要件について規定
しているのではありません。
むしろ、「軍とは各国(ここでは紛争当事者の表現)が組織するものである」
という「定義」とは、正規軍兵士の組織、すなわちその制度の決定は各国の
主権の範囲であると言うことをより明確に示したものと言えるでしょう。
ちなみに第一議定書第43条2項は、軍隊の構成員であることにより、交戦
者資格が付与されることを明確に謳った内容となっています。
>都合の悪いことをスルーする貴方の態度は目に余ります。
納得しがたい論理には「そりゃおかしいよ」と言ってるだけなのですけどね。
これは メッセージ 8812 (nmwgip さん)への返信です.