交戦者資格と戦時犯罪 2)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/05 07:07 投稿番号: [8850 / 41162]
>各国が定める人員の要件なんて、今論じている問題に一体何の関係があると言うんですか。
正規軍の兵士の要件は各国の主権に於いて決められるものであるし、ハーグ規約はそれを前提に作られている、という事実を指摘しているだけです。
>問題になっているのは国際法に定められた交戦者資格です。
だから、ハーグ規約では軍の構成員であることをもって交戦者資格があるものとして扱っているのです。
>そして追加議定書第43条第1項は交戦者資格が与えられる軍隊を定義しているのであって、締約国の個別兵制を規定するのが目的ではありません。
その通りの理解でいいのですよ。その43条第1項に「軍服を着せるべし」と書いていないのも先刻ご承知の通りです。
>「部下の行動について≪当該紛争当事者に対して」責任を負う司令部の下にある」が抜けていますよ。
論点でないので略しました。
>なお言うまでもないでしょうけど、この条件はハーグ陸戦規則第一条の条件1を拡張したものです。
ここでも陸戦規則第一条の4条件は活かされているんですよ。
だから、ハーグ規約第一条の民兵義勇兵の4条件の一部が出てきますが、それを国(紛争当事者)が組織すると言うところが正規軍の正規軍たる所以だということを述べているのです。
>> ちなみに第一議定書第43条2項は、軍隊の構成員であることにより、交戦
>> 者資格が付与されることを明確に謳った内容となっています。
>第1項で定義された軍隊の構成員は交戦者資格が与えられるという内容です。
その43条第1項に「軍服を着せるべし」と書いていないのも先刻ご承知の通りです。
また、これが、正規軍兵士は正規軍に属することにより交戦者資格が発生するということを明確に謳ったものだということも理解いただいたようで、安心しました。
> 良く読みなさい、と言いたいところですが、貴方にそれを要求しても無駄でしょうね。
私は書かれていることはその通りに読むように勤めていますので、それがあなたの都合に合う読みとりになるとは限りません。
>> では、だまし討ちは戦時犯罪であり、軍服非着用の攻撃が
>> これに該当することは理解できますね?
>私に分からないのは、貴方がどういう意図でこれを述べているかですよ。
戦時犯罪に相当する禁止事項として身分を偽ってのだまし討ちによる殺傷が挙げられており、これこそが正規兵が便衣隊として攻撃を行うことを禁止する根拠条文であるからです。
>> ここで私が説明しているのは、正規兵の交戦者資格は軍に籍があることに
>> より発生するので、
>だからそれが間違いだと私は指摘しているのです。
残念ですが、「交戦者資格の発生」は「正規軍に籍があることによる」のは間違いないのですよ。
問題は「軍服を脱ぐこと」によって「交戦者資格が喪失する」かどうかなんです。
>> 私服で捕らえられても、軍人であれば原則捕虜として身柄を拘束されます。
>私服で捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか。
私服で拘束されたものが「私は軍人である」と主張すれば無条件で死刑にする、「私は市民である」と主張すれば無罪放免だというものではないでしょう。
あなたが言っていることは、「捕獲者側は本人がどう主張しようと私服で捕らえたものは殺してもさしつかえない」、と言うことにしかなりませんが。
>外形基準以外に判別方法がありますか?
つまりあなたの方法論によれば、攻撃側が戦場と見なしたところにいる私服の人物は全て殺してもさしつかえないという奇妙なことになるのですが、理解できますか?
>それとも「自分は軍人だ」と主張する者は、全て捕虜としての処遇を与えなければならないと主張しますか?
だから、戦時犯罪に当たると判断すれば、簡単な軍律裁判を開いて、法的な手続きの上で処分する分には違法ではないのです。
現に当時の日本軍は上海戦ではそのような処置をしていたのです。
南京では兵士であると認定したものを兵士であるという理由で殺害したのですから、捕虜殺害という批判を受けるのは当然なのです。
>その主張が追加議定書によって初めて確立された原則であるということは、既に説明済みですよ。
「日本軍の南京における処置は間違いであった」ということが明文化されたわけです。
正規軍の兵士の要件は各国の主権に於いて決められるものであるし、ハーグ規約はそれを前提に作られている、という事実を指摘しているだけです。
>問題になっているのは国際法に定められた交戦者資格です。
だから、ハーグ規約では軍の構成員であることをもって交戦者資格があるものとして扱っているのです。
>そして追加議定書第43条第1項は交戦者資格が与えられる軍隊を定義しているのであって、締約国の個別兵制を規定するのが目的ではありません。
その通りの理解でいいのですよ。その43条第1項に「軍服を着せるべし」と書いていないのも先刻ご承知の通りです。
>「部下の行動について≪当該紛争当事者に対して」責任を負う司令部の下にある」が抜けていますよ。
論点でないので略しました。
>なお言うまでもないでしょうけど、この条件はハーグ陸戦規則第一条の条件1を拡張したものです。
ここでも陸戦規則第一条の4条件は活かされているんですよ。
だから、ハーグ規約第一条の民兵義勇兵の4条件の一部が出てきますが、それを国(紛争当事者)が組織すると言うところが正規軍の正規軍たる所以だということを述べているのです。
>> ちなみに第一議定書第43条2項は、軍隊の構成員であることにより、交戦
>> 者資格が付与されることを明確に謳った内容となっています。
>第1項で定義された軍隊の構成員は交戦者資格が与えられるという内容です。
その43条第1項に「軍服を着せるべし」と書いていないのも先刻ご承知の通りです。
また、これが、正規軍兵士は正規軍に属することにより交戦者資格が発生するということを明確に謳ったものだということも理解いただいたようで、安心しました。
> 良く読みなさい、と言いたいところですが、貴方にそれを要求しても無駄でしょうね。
私は書かれていることはその通りに読むように勤めていますので、それがあなたの都合に合う読みとりになるとは限りません。
>> では、だまし討ちは戦時犯罪であり、軍服非着用の攻撃が
>> これに該当することは理解できますね?
>私に分からないのは、貴方がどういう意図でこれを述べているかですよ。
戦時犯罪に相当する禁止事項として身分を偽ってのだまし討ちによる殺傷が挙げられており、これこそが正規兵が便衣隊として攻撃を行うことを禁止する根拠条文であるからです。
>> ここで私が説明しているのは、正規兵の交戦者資格は軍に籍があることに
>> より発生するので、
>だからそれが間違いだと私は指摘しているのです。
残念ですが、「交戦者資格の発生」は「正規軍に籍があることによる」のは間違いないのですよ。
問題は「軍服を脱ぐこと」によって「交戦者資格が喪失する」かどうかなんです。
>> 私服で捕らえられても、軍人であれば原則捕虜として身柄を拘束されます。
>私服で捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか。
私服で拘束されたものが「私は軍人である」と主張すれば無条件で死刑にする、「私は市民である」と主張すれば無罪放免だというものではないでしょう。
あなたが言っていることは、「捕獲者側は本人がどう主張しようと私服で捕らえたものは殺してもさしつかえない」、と言うことにしかなりませんが。
>外形基準以外に判別方法がありますか?
つまりあなたの方法論によれば、攻撃側が戦場と見なしたところにいる私服の人物は全て殺してもさしつかえないという奇妙なことになるのですが、理解できますか?
>それとも「自分は軍人だ」と主張する者は、全て捕虜としての処遇を与えなければならないと主張しますか?
だから、戦時犯罪に当たると判断すれば、簡単な軍律裁判を開いて、法的な手続きの上で処分する分には違法ではないのです。
現に当時の日本軍は上海戦ではそのような処置をしていたのです。
南京では兵士であると認定したものを兵士であるという理由で殺害したのですから、捕虜殺害という批判を受けるのは当然なのです。
>その主張が追加議定書によって初めて確立された原則であるということは、既に説明済みですよ。
「日本軍の南京における処置は間違いであった」ということが明文化されたわけです。
これは メッセージ 8849 (ja2047 さん)への返信です.