リーバー法も制服着用を義務付けている
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/08 23:44 投稿番号: [8873 / 41162]
> 時間も限られていますし、大前提である交戦者資格の付与について説明します。
> まず、これがハーグ規約の第一条に記載されていると言うことの意味をよく考えてみて下さい。
「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?
ハーグ陸戦規則が定められた目的は、条約前文に明記されていますよ。
「成ルヘク戦争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限ヲ設クルヲ目的トシテ」
「軍事上ノ必要ノ許ス限、努メテ戦争ノ惨害ヲ軽滅スルノ希望ヲ以テ定メラレタルモノニシテ」
「交戦者相互問ノ関係及人民トノ関係ニ於テ、交戦者ノ行動ノ一般ノ準縄タルヘキモノトス」
要するに戦争の惨禍を軽減しようというのが陸戦条約の目的であり、その為の規則が陸戦規則です。
具体的には相互の捕虜に対する報復の応酬を無くすことであり、非戦闘員が戦闘に巻き込まれて死傷し、あるいは生活の基盤を失ってしまうような事態を避けることです。
だから、捕虜として保護される権利が定められたのであり、防守されない都市に対する攻撃の禁止が定められているのであり、略奪の禁止が定められているのです。
自国の市民を戦闘に巻き込む便衣兵戦術は、陸戦規則の精神に真っ向から違反しているのですよ。
捕虜としての権利は、捕獲した側が、捕獲された兵士に捕虜としての処遇を受ける権利があると認めなければ役に立ちません。
追加議定書のように、交戦者資格がないと裁判によって決定されない限り捕獲された本人の主張によって捕虜としての処遇を与えなければならないと明確に規定されていない限り、客観的な基準を設けることなしに捕虜の権利が守られることはありません。
リーバー法と追加議定書を結びつけて兵籍にある者は自動的に交戦者資格が与えられるという解釈は、リーバー法第81条に
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」
と規定し、続く第82条に
「(組織化されず、軍服も着けず、戦争に継続的に参加するものではなく、様々の方法で敵対行為を行う者またはその分隊は)公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」
と定めることで、制服着用の義務付けを明確に謳ってある事実を故意に無視したこじつけです。
制服着用を無用とする趣旨は、リーバー法には含まれていません。
貴方が引用した条文を第81条、第82条と矛盾無く解釈するためには、「主権を有する政府によって武装され」「兵士として適切に組織された時」とは当然にその国の軍隊であることを示す特殊標章を身につけていることを含む、と読まなければなりません。
いい加減こんなこじつけは止めて、私の質問に答えたらどうですか?
「捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか?」
> 捕獲側は第23条の禁止事項、すなわち
> は 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、
> に 助命せざることを宣言すること
> これらに反しないように、自らの定めるところにより判断すればよいだけなのです。
この条項も、相手が交戦資格者であることが前提です。
その相手が交戦資格を持つ者であると見分ける基準についての議論を免れるものではありません。
> まず、これがハーグ規約の第一条に記載されていると言うことの意味をよく考えてみて下さい。
「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?
ハーグ陸戦規則が定められた目的は、条約前文に明記されていますよ。
「成ルヘク戦争ノ惨害ヲ減殺スヘキ制限ヲ設クルヲ目的トシテ」
「軍事上ノ必要ノ許ス限、努メテ戦争ノ惨害ヲ軽滅スルノ希望ヲ以テ定メラレタルモノニシテ」
「交戦者相互問ノ関係及人民トノ関係ニ於テ、交戦者ノ行動ノ一般ノ準縄タルヘキモノトス」
要するに戦争の惨禍を軽減しようというのが陸戦条約の目的であり、その為の規則が陸戦規則です。
具体的には相互の捕虜に対する報復の応酬を無くすことであり、非戦闘員が戦闘に巻き込まれて死傷し、あるいは生活の基盤を失ってしまうような事態を避けることです。
だから、捕虜として保護される権利が定められたのであり、防守されない都市に対する攻撃の禁止が定められているのであり、略奪の禁止が定められているのです。
自国の市民を戦闘に巻き込む便衣兵戦術は、陸戦規則の精神に真っ向から違反しているのですよ。
捕虜としての権利は、捕獲した側が、捕獲された兵士に捕虜としての処遇を受ける権利があると認めなければ役に立ちません。
追加議定書のように、交戦者資格がないと裁判によって決定されない限り捕獲された本人の主張によって捕虜としての処遇を与えなければならないと明確に規定されていない限り、客観的な基準を設けることなしに捕虜の権利が守られることはありません。
リーバー法と追加議定書を結びつけて兵籍にある者は自動的に交戦者資格が与えられるという解釈は、リーバー法第81条に
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」
と規定し、続く第82条に
「(組織化されず、軍服も着けず、戦争に継続的に参加するものではなく、様々の方法で敵対行為を行う者またはその分隊は)公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」
と定めることで、制服着用の義務付けを明確に謳ってある事実を故意に無視したこじつけです。
制服着用を無用とする趣旨は、リーバー法には含まれていません。
貴方が引用した条文を第81条、第82条と矛盾無く解釈するためには、「主権を有する政府によって武装され」「兵士として適切に組織された時」とは当然にその国の軍隊であることを示す特殊標章を身につけていることを含む、と読まなければなりません。
いい加減こんなこじつけは止めて、私の質問に答えたらどうですか?
「捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか?」
> 捕獲側は第23条の禁止事項、すなわち
> は 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、
> に 助命せざることを宣言すること
> これらに反しないように、自らの定めるところにより判断すればよいだけなのです。
この条項も、相手が交戦資格者であることが前提です。
その相手が交戦資格を持つ者であると見分ける基準についての議論を免れるものではありません。
これは メッセージ 8868 (ja2047 さん)への返信です.