南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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法の訴求適用を是とする論理

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/06 22:42 投稿番号: [8861 / 41162]
  それから貴方は今回、1977年の追加議定書で初めて規定された事項が、1907年の陸戦規則にも適用されるという主張を次のように繰り返していますが、

> だから、ハーグ規約では軍の構成員であることをもって交戦者資格があるものとして扱っているのです。

> >それとも「自分は軍人だ」と主張する者は、全て捕虜としての処遇を与えなければならないと主張しますか?
>
> だから、戦時犯罪に当たると判断すれば、簡単な軍律裁判を開いて、法的な手続きの上で処分する分には違法ではないのです。

> >その主張が追加議定書によって初めて確立された原則であるということは、既に説明済みですよ。
>
> 「日本軍の南京における処置は間違いであった」ということが明文化されたわけです。

  これらは全て同じく、1977年の追加議定書で初めて規定された事項を1907年陸戦規則で確立された交戦法規として1937年の南京戦に適用しようとするものです。
  これは法の遡及適用を是とする、東京裁判の精神ですよ。
  貴方の主張は、法の遡及適用の禁止という大原則を無視しなければ、成り立たないところまで来ています。

  その挙句に

> つまりあなたの方法論によれば、攻撃側が戦場と見なしたところにいる私服の人物は全て殺してもさしつかえないという奇妙なことになるのですが、理解できますか?

という暴論を展開しています。
  結局これも、戦闘という異論の余地が無い敵対行為を行い、これが終結していない=継続中である敗残兵と、非戦闘員として最初から敵対行為を行わなかった市民を同列に扱うスタンスに基づくものであり、日本軍が戦闘員と非戦闘員を分別するために

> 日本軍は便衣兵摘出の際、体つきの他、坊主頭、鉄帽子の日焼け跡、手の銃ダコ、下着(兵隊服)、市民の証言などをも確認したので、便衣兵と間違えて一般市民を処刑したことは、滅多になかったものと考えられる。
(No.8820)

このような取調べをしたという事実を故意に無視したものです。
(貴方はこのdeliciousicecoffeeさんの反論にも回答していませんね。)
  その結果

> でないと、本来捕虜になり得ない民間人や、捕虜として扱われない戦争犯罪者は
> 殺し放題と言うことになる。

  「民間人を殺し放題」等というとんでもない仮説を唱え、それを否定されると

> あれれ、民間人も含んで殺しても正当であると主張していたのは
> あなたやでりちゃんの方だと思ってたのですけどね。
> でりちゃんだけだったのかな   (^^;

  このように、相手に責任を転嫁するという卑劣な真似をしなければならなくなるのですよ。
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