Re: 捕虜となる資格について(c)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/02 20:30 投稿番号: [8832 / 41162]
>結局のところ敵対行為に関する貴方の解釈は、交戦後、敗北による逃亡中の兵士は敵対行為の状態ではないということですか?
交戦者であることが明確である兵士の追撃は交戦ですし、捕らわれれば捕虜です。
>潜伏中の逃亡兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃だということですか?
潜伏中のものは攻撃のしようがありませんので、南京では占領後に市民を拘束して
取り調べたのです。(杜撰な判別ではありますが)
拘束した者に戦時犯罪の嫌疑がなければ拘束された時点で捕虜です。
戦時国際法の捕虜の要件は自ら投降したかどうかは問いません。
拘束された段階で捕虜の扱いとなります。
さらに戦時犯罪の嫌疑があれば、犯罪者として扱えばいいと言うだけのことです。
>軍服を着用して逃亡する兵士を掃討する行為は正当な軍事行動で、軍服を脱いで逃亡する兵士を掃討する行為は不当な軍事行動だということですか?
あなたはここで意図的にかどうか、明らかに軍であるものに対する攻撃と、
外見的に民間人であるものを取り調べる行為を同じ言葉で表現しています。
行われたことの中身が全く違うことは先刻承知のはずですが。
>敗走し、潜伏する敗残兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃に該当するんですか?
繰り返し言いますが、拘束された時点で「敵対者」ではありません。
>無害な潜伏を戦時犯罪としてあげていないことと、有害な潜伏は国際法の解釈上戦時犯罪に該当しなくても、相手国により戦時犯罪として処罰されてもやむをえないということが同義であると解釈するとはね。
貴方には
「日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、《犯罪の名を冠するに忍びざるも》」
の意味が理解できていません。
横川、沖両氏は敵地に潜入したということで、スパイ容疑で死刑宣告を
受けました。ハーグ規約成立以前であるにもかかわらず、軍事法廷での
裁きを受けた上のことです。
あなたの所論が間違っている証拠がまた一つ増えました。
>このまま解釈論をやっていても多分進展はありませし、同じことを繰り返えさせられるのも疲れましたから、少し方向性を変えた設問をしてあげましょう。
進展がないのではなく、あなたの論にほころびが出始めているのです。
矛先を変えたいという心理は理解できないでもありません。
>単純化するなら、貴方の説は、軍法会議または軍律会議にかけて有罪とした記録が無いので、便衣兵の処刑は違法だった、というものです。
ほれまた人の主張を捏造する (−−;
私の言ってるのは、潜伏した兵士についての記録には「敗残兵」と書かれて
おり、違法性を問うて殺したのではなく、制服を着た捕虜を大量に殺害した
のと同様に、敵兵だから殺害したとしか読めないと言うことです。
処刑に裁判が必要かどうか以前に、違法行為だから処刑したという記録が
ないじゃないか、と言うことなのです。
>では「記録に無いことは事実が無いことである」という貴方のスタンスに従い、軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録を示してください。
ありゃあ、あなたもシッポちゃんの戦術が有効と見て、「イジワル質問」
路線に転向したか (−−
いいんじゃあないかな。あなたは裁判が開かれなくても合法だ
と主張し、私は違法性を問題にした形跡すらないと指摘してる。
ここは争点にはなっていない、合意済みなんだから。
>貴方は闇に葬り去りたいのかもしれませんが、不法殺害の個別明細を集計した実数記録の提出も懸案となっていますので、これを機会に提出してください。
拘束して殺害した敵兵の数を書いた戦闘詳報などはずいぶんとあるそうで、
私も全部目を通したわけではありません。
秦氏は約3万と集計し、板倉氏も戦闘外の殺害1万6千と集計した上で、
違法殺害は半分くらいだろうという推定をしています。
これが「大虐殺派」の笠原氏当たりになると、この3倍ぐらいの数を推定して
いるわけで、いずれも万単位の戦闘以外の殺害を推定しています。
詳細の記録がないのは記録する立場にあった日本軍がこれ以上の詳細を
記録しなかったからからですので、これはやむを得ないでしょう。
記録が詳細を欠くということは事実がなかったと推定する根拠にはなりません。
たとえば沖縄戦で犠牲になった日本人の詳細な検視報告書が通説の人数分ないから、
死者が本当にいたか解らないという主張をするバカはいません d(^^
交戦者であることが明確である兵士の追撃は交戦ですし、捕らわれれば捕虜です。
>潜伏中の逃亡兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃だということですか?
潜伏中のものは攻撃のしようがありませんので、南京では占領後に市民を拘束して
取り調べたのです。(杜撰な判別ではありますが)
拘束した者に戦時犯罪の嫌疑がなければ拘束された時点で捕虜です。
戦時国際法の捕虜の要件は自ら投降したかどうかは問いません。
拘束された段階で捕虜の扱いとなります。
さらに戦時犯罪の嫌疑があれば、犯罪者として扱えばいいと言うだけのことです。
>軍服を着用して逃亡する兵士を掃討する行為は正当な軍事行動で、軍服を脱いで逃亡する兵士を掃討する行為は不当な軍事行動だということですか?
あなたはここで意図的にかどうか、明らかに軍であるものに対する攻撃と、
外見的に民間人であるものを取り調べる行為を同じ言葉で表現しています。
行われたことの中身が全く違うことは先刻承知のはずですが。
>敗走し、潜伏する敗残兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃に該当するんですか?
繰り返し言いますが、拘束された時点で「敵対者」ではありません。
>無害な潜伏を戦時犯罪としてあげていないことと、有害な潜伏は国際法の解釈上戦時犯罪に該当しなくても、相手国により戦時犯罪として処罰されてもやむをえないということが同義であると解釈するとはね。
貴方には
「日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、《犯罪の名を冠するに忍びざるも》」
の意味が理解できていません。
横川、沖両氏は敵地に潜入したということで、スパイ容疑で死刑宣告を
受けました。ハーグ規約成立以前であるにもかかわらず、軍事法廷での
裁きを受けた上のことです。
あなたの所論が間違っている証拠がまた一つ増えました。
>このまま解釈論をやっていても多分進展はありませし、同じことを繰り返えさせられるのも疲れましたから、少し方向性を変えた設問をしてあげましょう。
進展がないのではなく、あなたの論にほころびが出始めているのです。
矛先を変えたいという心理は理解できないでもありません。
>単純化するなら、貴方の説は、軍法会議または軍律会議にかけて有罪とした記録が無いので、便衣兵の処刑は違法だった、というものです。
ほれまた人の主張を捏造する (−−;
私の言ってるのは、潜伏した兵士についての記録には「敗残兵」と書かれて
おり、違法性を問うて殺したのではなく、制服を着た捕虜を大量に殺害した
のと同様に、敵兵だから殺害したとしか読めないと言うことです。
処刑に裁判が必要かどうか以前に、違法行為だから処刑したという記録が
ないじゃないか、と言うことなのです。
>では「記録に無いことは事実が無いことである」という貴方のスタンスに従い、軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録を示してください。
ありゃあ、あなたもシッポちゃんの戦術が有効と見て、「イジワル質問」
路線に転向したか (−−
いいんじゃあないかな。あなたは裁判が開かれなくても合法だ
と主張し、私は違法性を問題にした形跡すらないと指摘してる。
ここは争点にはなっていない、合意済みなんだから。
>貴方は闇に葬り去りたいのかもしれませんが、不法殺害の個別明細を集計した実数記録の提出も懸案となっていますので、これを機会に提出してください。
拘束して殺害した敵兵の数を書いた戦闘詳報などはずいぶんとあるそうで、
私も全部目を通したわけではありません。
秦氏は約3万と集計し、板倉氏も戦闘外の殺害1万6千と集計した上で、
違法殺害は半分くらいだろうという推定をしています。
これが「大虐殺派」の笠原氏当たりになると、この3倍ぐらいの数を推定して
いるわけで、いずれも万単位の戦闘以外の殺害を推定しています。
詳細の記録がないのは記録する立場にあった日本軍がこれ以上の詳細を
記録しなかったからからですので、これはやむを得ないでしょう。
記録が詳細を欠くということは事実がなかったと推定する根拠にはなりません。
たとえば沖縄戦で犠牲になった日本人の詳細な検視報告書が通説の人数分ないから、
死者が本当にいたか解らないという主張をするバカはいません d(^^
これは メッセージ 8814 (nmwgip さん)への返信です.