南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: >一般的慣行は法の解釈を縛ります

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/02 21:57 投稿番号: [8833 / 41162]
> 以前、農協(ja)は、軍事カテにおいて、・・・

  何と言うか・・・すごい屁理屈ですね、これは。

> 日本国における法治主義は、憲法に「うちは法治主義でやります。」と書いてあるから有効なんだね。

  ということは、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国においては法治主義が無効ということになります。
  あの国は今でも判例主義を維持しており、法律として「書いてある」法律は、判例の例外として定めなければならなかった特殊法で、基本法の法典化は行われていませんから。
  かつ、あの国の法体系においては、裁判官が一般的慣行を拠り所として判決を下した裁判結果と法律は同じ地位ですので。

> 「法律には明記してないけど実は我が国は法治主義なんだ」   と言う国があったら、
> これはもはや厳密な「法治主義」ではない。

  UKは法治主義ではない!?
  怒るでしょうね、彼らにこんなことを言ったら。

> なに簡単なことだ、
> 東京裁判結審以前に存在した、国際裁判における「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」をうたった国際法
> をでりちゃんが提示すれば、私が間違っていることが証明できる。
> やったら?

1929年ジュネーブ捕虜条約
【第六十三条】(判決)
  俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし

  いくらja2047氏でも、自国の兵士を裁く軍法会議や一般の裁判所において、事後法の禁止や罪刑法定主義が確立されていなかったとは主張しないでしょう。

  それに

> ついでながら、ユーゴスラビアの犯罪を裁くために作られた「旧ユーゴスラビア国際刑事法廷規定」も、国連安保理事会が事後法として作ったものだ。
> でりちゃん、これにも反対なのかな?

  これは嘘ですね。
  ICTYは設立根拠の一つにジェノサイド条約を挙げており、ユーゴスラビアはこの批准国でした。
  1948年に国連で採択されたジェノサイド条約には集団殺害の共同謀議と集団殺害の教唆が処罰対象に挙げられており、個人を訴追する法的根拠を与えています。
  実のところ、ICTY規程はかなり無理がある代物で、こじつけの類に属するのではないかと私は考えていますが、起草者が事後法の謗りを免れようと悪戦苦闘したのは、おそらく間違いありません。
  ICTY規程は事後法として作成した訳ではありません。
  寧ろ、ニュルンベルク裁判批判及び東京裁判批判を念頭に、事後法と見られることだけは何とかして回避しようとしていた痕跡が見えます。
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