リーバー法はアメリカの軍法です
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/10 06:15 投稿番号: [8876 / 41162]
>> 時間も限られていますし、大前提である交戦者資格の付与について説明します。
>> まず、これがハーグ規約の第一条に記載されていると言うことの意味をよく考えてみて下さい。
> 「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?
一応説明してありますが…・・
反問しか切り込みどころが見つけられないのは寂しいことですね。
>リーバー法と追加議定書を結びつけて兵籍にある者は自動的に交戦者資格が与えられるという解釈は、リーバー法第81条に
……
と規定し、続く第82条に
……
と定めることで、制服着用の義務付けを明確に謳ってある事実を故意に無視したこじつけです。
また話の間口を拡げて自説に引き寄せようとする (^^
そのリーバー法82条の条文の引用はなんだか非常に不正確なもので、実際には「即決処分されねばならない」などとは書かれていないのですけど、まあそれはいい、ここでの論点ではないので放置します。
正確な文を確認しておいてください。
よろしいですか、私がこれまで説明してきたのは以下のことです。
「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」
「各国が自国の正規軍兵士に求める要件は各国の定めに委ねられており、国際法はこれを規定していない、したがって民兵、義勇兵の交戦者資格発生の要件には軍服(特殊標章)着用があるが、正規兵の交戦者資格発生にはこの要件はない。軍服着用の義務は国際法ではなく、各国の国内法により発生する」
「国際法が規定していたのは身分を偽っての『殺傷行為』の禁止であり、直接攻撃行動以外での偽装は禁止されていない」
「正規軍兵士が軍服を着用しないことにより交戦者資格を喪失することはない。軍服を着用せずに攻撃行動を行うことにより、戦時犯罪の事実が発生するだけである。戦時犯罪の事実があれば、交戦者特権を認められない場合がある。」
リーバー法の規程は、各国が国内法により自軍兵士の要件を決定していることの一例です。
ここでも、兵が軍に属することの宣誓を行うことで戦闘員資格が発生するという当然の定めとなっています。
そして、軍は軍の規則として、その所属員に軍服の着用を求めるのです。
>制服着用を無用とする趣旨は、リーバー法には含まれていません。
>貴方が引用した条文を第81条、第82条と矛盾無く解釈するためには、「主権を有する政府によって武装され」「兵士として適切に組織された時」とは当然にその国の軍隊であることを示す特殊標章を身につけていることを含む、と読まなければなりません。
>いい加減こんなこじつけは止めて、
こじつけをしているのは誰でしょうね。
何もリーバー法における軍服着用の義務を証明するのに、81条や82条を引用する必要はないのです。
一度きちんと目を通せばもっと適切な条文がすぐに発見できるんですよ。
自軍兵士への軍服着用の義務を謳った条文には次のものがあります。
63.敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。
64. アメリカの軍隊が敵の制服を積載している列車を捕獲して、指揮官が、彼の部下の使用のためにそれらを分配することが望ましいと考えた場合、敵からアメリカの兵士を識別するために何らかの人目を引く標章あるいは紋章を採用しなければならない。
65. 戦いにおいて、敵を偽る目的での、敵の国家規準、旗あるいは国籍を表す他の紋章の使用は、戦時法規によるすべての保護への請求を失う背信の行為である。
ここにおいて「戦う」は“fight”、「戦いにおいて」は“in battle”が原文です。
ここで想定されているのはあくまで「戦闘行為」で有ることは容易に理解頂けると思います。
「交戦者としての資格は入隊により発生し、戦闘時には軍服着用の義務を課する」
これがリーバー法における交戦者資格の発生と軍服着用義務との関係です。
で、言うまでもないことですが、リーバー法はアメリカの国内法です。
リーバー法を例に引く限りは、私の言うとおり、
「兵が軍に属することの宣誓を行うことで戦闘員資格が発生する。
軍は軍の規則として、その所属員に軍服の着用を求める。」
が事実であることの裏付けにしかなりません。 なりようがないのです。
>> まず、これがハーグ規約の第一条に記載されていると言うことの意味をよく考えてみて下さい。
> 「意味をよく考えてみて下さい」とは、一体何が言いたいのかな?
一応説明してありますが…・・
反問しか切り込みどころが見つけられないのは寂しいことですね。
>リーバー法と追加議定書を結びつけて兵籍にある者は自動的に交戦者資格が与えられるという解釈は、リーバー法第81条に
……
と規定し、続く第82条に
……
と定めることで、制服着用の義務付けを明確に謳ってある事実を故意に無視したこじつけです。
また話の間口を拡げて自説に引き寄せようとする (^^
そのリーバー法82条の条文の引用はなんだか非常に不正確なもので、実際には「即決処分されねばならない」などとは書かれていないのですけど、まあそれはいい、ここでの論点ではないので放置します。
正確な文を確認しておいてください。
よろしいですか、私がこれまで説明してきたのは以下のことです。
「正規軍兵士の交戦者資格はこれを組織する国の兵籍があることにより発生する」
「各国が自国の正規軍兵士に求める要件は各国の定めに委ねられており、国際法はこれを規定していない、したがって民兵、義勇兵の交戦者資格発生の要件には軍服(特殊標章)着用があるが、正規兵の交戦者資格発生にはこの要件はない。軍服着用の義務は国際法ではなく、各国の国内法により発生する」
「国際法が規定していたのは身分を偽っての『殺傷行為』の禁止であり、直接攻撃行動以外での偽装は禁止されていない」
「正規軍兵士が軍服を着用しないことにより交戦者資格を喪失することはない。軍服を着用せずに攻撃行動を行うことにより、戦時犯罪の事実が発生するだけである。戦時犯罪の事実があれば、交戦者特権を認められない場合がある。」
リーバー法の規程は、各国が国内法により自軍兵士の要件を決定していることの一例です。
ここでも、兵が軍に属することの宣誓を行うことで戦闘員資格が発生するという当然の定めとなっています。
そして、軍は軍の規則として、その所属員に軍服の着用を求めるのです。
>制服着用を無用とする趣旨は、リーバー法には含まれていません。
>貴方が引用した条文を第81条、第82条と矛盾無く解釈するためには、「主権を有する政府によって武装され」「兵士として適切に組織された時」とは当然にその国の軍隊であることを示す特殊標章を身につけていることを含む、と読まなければなりません。
>いい加減こんなこじつけは止めて、
こじつけをしているのは誰でしょうね。
何もリーバー法における軍服着用の義務を証明するのに、81条や82条を引用する必要はないのです。
一度きちんと目を通せばもっと適切な条文がすぐに発見できるんですよ。
自軍兵士への軍服着用の義務を謳った条文には次のものがあります。
63.敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。
64. アメリカの軍隊が敵の制服を積載している列車を捕獲して、指揮官が、彼の部下の使用のためにそれらを分配することが望ましいと考えた場合、敵からアメリカの兵士を識別するために何らかの人目を引く標章あるいは紋章を採用しなければならない。
65. 戦いにおいて、敵を偽る目的での、敵の国家規準、旗あるいは国籍を表す他の紋章の使用は、戦時法規によるすべての保護への請求を失う背信の行為である。
ここにおいて「戦う」は“fight”、「戦いにおいて」は“in battle”が原文です。
ここで想定されているのはあくまで「戦闘行為」で有ることは容易に理解頂けると思います。
「交戦者としての資格は入隊により発生し、戦闘時には軍服着用の義務を課する」
これがリーバー法における交戦者資格の発生と軍服着用義務との関係です。
で、言うまでもないことですが、リーバー法はアメリカの国内法です。
リーバー法を例に引く限りは、私の言うとおり、
「兵が軍に属することの宣誓を行うことで戦闘員資格が発生する。
軍は軍の規則として、その所属員に軍服の着用を求める。」
が事実であることの裏付けにしかなりません。 なりようがないのです。
これは メッセージ 8873 (nmwgip さん)への返信です.