リーバー法はアメリカの軍法です 2)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/10 06:20 投稿番号: [8877 / 41162]
>いい加減こんなこじつけは止めて、私の質問に答えたらどうですか?
「正規軍の交戦者資格は各国の国内法により規定される」というのが私の主張であり、19世紀の「アメリカの国内法」を引用して、私の主張が正しいことを証明しました。
あなたの脳内では、相手の証明は論理と方法が正当であろうとなかろうと「こじつけ」としてしか理解されないようにプログラムが組まれているようです。
>「捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか?」
>> 捕獲側は第23条の禁止事項、すなわち
>> は 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、
>> に 助命せざることを宣言すること
>> これらに反しないように、自らの定めるところにより判断すればよいだけなのです。
>この条項も、相手が交戦資格者であることが前提です。
それ以前に「交戦行為を行ったこと」が大前提なのですけどね。
繰り返し説明しているように、
交戦行為を行っていないものについては、交戦者資格がなければ一般市民。
交戦行為を行っていないもので交戦者資格があるものを捕らえれば捕虜です。
現に交戦行為を行ったものが交戦者資格があり、交戦法規違反がなければ通常の捕虜、
交戦法規違反があれば戦時犯罪者の処遇。
これだけなのです。
これを判別する具体的な方法は各国の定めに拠ります。
念のため、リーバー法からその基準を定めた部分を引用しておきます。
SECTION III。―― 脱走者 -- 戦時捕虜 -- 人質 -- 戦場での戦利品
49. 捕虜は、武装しているか、あるいは能動的な援助のために敵軍に付属しているかを問わず、捕獲者の手に落ちた場合、戦闘状態か負傷状態かによらず、戦場においてであるか病院においてであるかによらず、個別の投降か降伏かによらず、公敵とする。
あらゆる種類の武器を装備するすべての兵、敵対国の蜂起した集団に属するすべての者、
その能力を以て、戦争の目的を直接促進するため軍に所属するすべてのもの、
すべての戦場もしくはその他あらゆる場所で負傷した兵もしくは士官は、
捕らえられた場合、その武装を放棄し、助命を求めれば
すべて戦時捕虜であり、捕虜の特権を得られるとともに、自由を制限される。
50. これに加えて、いかなる目的であれ軍隊に伴う市民、すなわち従軍商人、報道の編集者または記者、あるいは受託業者は、捕らえられた場合、捕虜となりその身分での拘留を受けることが出来る。[略]
52. いかなる交戦者も、招集された集団にあって武装している捕らえられたすべての者について、山賊あるいは強盗であると宣言する権限を持たない。[略]
56. 捕虜は公敵であったことより、罰せられ、または、復讐として残酷な監禁、食料の欠乏、身体の切断、死、その他あらゆる野蛮な行為によるいかなる苦痛と不名誉の故意による試練を課せられることもない。
63.敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。
SECTION IV。―― パルチザン -- 敵軍に属さない武装した敵 -- 斥候 -- 武装した犯罪者 -- 戦時反逆者
82. 人、あるいは一団、であって、戦闘または破壊あるいは略奪のため侵入し、その他あらゆる種類の襲撃などの敵対行為をなし、正当な権限を欠き、組織された敵対する軍に属さず、しかし、断続的に彼らの家庭と本業に復帰するもの、あるいは時により平和的な職業の外見に装い、兵士としての特徴あるいは外見を欠くもの、またはその集団は、公敵ではなく、したがって、捕らえられれば捕虜の特権を与えられることなく、直ちに街道の盗賊、または海賊として扱われる。
>その相手が交戦資格を持つ者であると見分ける基準についての議論を免れるものではありません。
議論するまでもなく、上記の通りです。
正規軍に対しては、
63条 敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。
が適用されます。
あくまで“Troops who fight in the uniform of their enemies, without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own”なのです、“Troops who stay in the uniform of their enemies, without・・・ ”ではないのです。
82条は「非正規軍」に対する規定ですから、正規軍の違法交戦に関する議論の場面で82条を引用するということは、リーバー法の引用としては「こじつけ」といえるでしょう d(^^
「正規軍の交戦者資格は各国の国内法により規定される」というのが私の主張であり、19世紀の「アメリカの国内法」を引用して、私の主張が正しいことを証明しました。
あなたの脳内では、相手の証明は論理と方法が正当であろうとなかろうと「こじつけ」としてしか理解されないようにプログラムが組まれているようです。
>「捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか?」
>> 捕獲側は第23条の禁止事項、すなわち
>> は 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、
>> に 助命せざることを宣言すること
>> これらに反しないように、自らの定めるところにより判断すればよいだけなのです。
>この条項も、相手が交戦資格者であることが前提です。
それ以前に「交戦行為を行ったこと」が大前提なのですけどね。
繰り返し説明しているように、
交戦行為を行っていないものについては、交戦者資格がなければ一般市民。
交戦行為を行っていないもので交戦者資格があるものを捕らえれば捕虜です。
現に交戦行為を行ったものが交戦者資格があり、交戦法規違反がなければ通常の捕虜、
交戦法規違反があれば戦時犯罪者の処遇。
これだけなのです。
これを判別する具体的な方法は各国の定めに拠ります。
念のため、リーバー法からその基準を定めた部分を引用しておきます。
SECTION III。―― 脱走者 -- 戦時捕虜 -- 人質 -- 戦場での戦利品
49. 捕虜は、武装しているか、あるいは能動的な援助のために敵軍に付属しているかを問わず、捕獲者の手に落ちた場合、戦闘状態か負傷状態かによらず、戦場においてであるか病院においてであるかによらず、個別の投降か降伏かによらず、公敵とする。
あらゆる種類の武器を装備するすべての兵、敵対国の蜂起した集団に属するすべての者、
その能力を以て、戦争の目的を直接促進するため軍に所属するすべてのもの、
すべての戦場もしくはその他あらゆる場所で負傷した兵もしくは士官は、
捕らえられた場合、その武装を放棄し、助命を求めれば
すべて戦時捕虜であり、捕虜の特権を得られるとともに、自由を制限される。
50. これに加えて、いかなる目的であれ軍隊に伴う市民、すなわち従軍商人、報道の編集者または記者、あるいは受託業者は、捕らえられた場合、捕虜となりその身分での拘留を受けることが出来る。[略]
52. いかなる交戦者も、招集された集団にあって武装している捕らえられたすべての者について、山賊あるいは強盗であると宣言する権限を持たない。[略]
56. 捕虜は公敵であったことより、罰せられ、または、復讐として残酷な監禁、食料の欠乏、身体の切断、死、その他あらゆる野蛮な行為によるいかなる苦痛と不名誉の故意による試練を課せられることもない。
63.敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。
SECTION IV。―― パルチザン -- 敵軍に属さない武装した敵 -- 斥候 -- 武装した犯罪者 -- 戦時反逆者
82. 人、あるいは一団、であって、戦闘または破壊あるいは略奪のため侵入し、その他あらゆる種類の襲撃などの敵対行為をなし、正当な権限を欠き、組織された敵対する軍に属さず、しかし、断続的に彼らの家庭と本業に復帰するもの、あるいは時により平和的な職業の外見に装い、兵士としての特徴あるいは外見を欠くもの、またはその集団は、公敵ではなく、したがって、捕らえられれば捕虜の特権を与えられることなく、直ちに街道の盗賊、または海賊として扱われる。
>その相手が交戦資格を持つ者であると見分ける基準についての議論を免れるものではありません。
議論するまでもなく、上記の通りです。
正規軍に対しては、
63条 敵の制服を着用して、明白な、人目を引く、自身の識別のための統一された標章を欠いて、戦う軍隊は、寛大な措置を期待することができない。
が適用されます。
あくまで“Troops who fight in the uniform of their enemies, without any plain, striking, and uniform mark of distinction of their own”なのです、“Troops who stay in the uniform of their enemies, without・・・ ”ではないのです。
82条は「非正規軍」に対する規定ですから、正規軍の違法交戦に関する議論の場面で82条を引用するということは、リーバー法の引用としては「こじつけ」といえるでしょう d(^^
これは メッセージ 8876 (ja2047 さん)への返信です.