正規軍の交戦者資格
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/07 06:39 投稿番号: [8868 / 41162]
時間も限られていますし、大前提である交戦者資格の付与について説明します。
まず、これがハーグ規約の第一条に記載されていると言うことの意味をよく考えてみて下さい。
交戦者としてどの範囲のものを定めるかというのは規定を作る大前提でありますので、戦場で要求される事項の前提として交戦者の範囲を定めているのです。
したがって、ここで述べられているのは交戦者資格の発生であり、その運用や消滅に関する事項があるとすれば、これ以降の条文で述べられているという、あたりまえの論理に従った理解をいただきたいと思います。
>なお残念ながら、貴方が何と言おうと、「交戦者資格の発生」は「正規軍に籍があることによる」という主張は誤りです。
また根拠もなく断言しますね (^^;
>そんな主張は貴方が引用した藤田教授ですらしていませんよ。
藤田教授は、正規軍兵士には交戦者資格が無条件で認められるが、正規軍兵士の定義はされていない、と主張しているだけです。
はい、それを組織する各国が定義するところに委ねられており、国際法はそこに踏み込んでいないのです。
>兵籍により自動的に交戦者資格が付与されるという主張はありません。
「正規軍は無条件で交戦者の権利が認められるが、その定義は国際法では与えられていない、各国の定めるところに委ねられている(語順は変更、意味は同じ)」 ということは、
「各国の定めるところにより正規軍の兵士には無条件で交戦者の権利が認められる」以外の読み方はできません。
「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」という表現を取っていないのは、論理的帰結として他に読みようがないからです。
>各国の自由な定めに委ねられている、というのは、定義が無かったということの裏返しでしかありません。
ハーグ規約に「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」という表現を取っていないのは、それが当然の論理的な帰結であり、常識であったからに他なりません。
>実際には国際的に認知された慣習が存在したのであり、自由に定めることができたと言っても、その慣習の範囲を逸脱できるものではありません。
「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」というのも、「国際的に認知された当然の事柄」だったわけです。
ハーグ規約は、この当たり前のことを明記していませんが、「1863年の陸戦訓令」、いわゆるリーバー法には次のような記述があります。
これはアメリカの国内法ではありますが、国際戦争法規の原形の一つとして有名なものですので、当時の常識のあり所を示す参考にはなるでしょう。
SECTION III。―― 脱走者 -- 戦時捕虜 -- 人質 -- 戦場での戦利品
57.人が主権を有する政府によって武装され、兵士の厳守の宣言を行なうと同時に交戦者となり、その殺害、傷害その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない。
あらゆる交戦者は、ある階級、肌の色、あるいは状態の敵が、兵士として適切に組織された時、公敵として扱われないと宣告する権限を持たない。
これと1977年のジュネーブ追加議定書の記述
第43条 軍隊 第2項
紛争当事者の軍隊の構成員(第3条約第33条に規定する衛生要員及び宗教要員を除く)は、戦闘員であり、すなわち、敵対行為に直接参加する権利を有する。
を合わせて見れば、「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」という基本は一致しています。
この中間で制定されたハーグ規約がなんの注釈もなく、この常識と異なることを前提としていると考えるのは不可能と思います。
軍は、それを組織するものの定義により軍であるのです。
なんの注釈もなく、これとは違う規定をするということは考えがたいことです。
19世紀後半の認識と20世紀後半の認識が一致する以上、20世紀前半においても同じ認識が常識であったと考えられます。
「明記していないから常識ではなかった」と主張するのは、かなりの強弁です d(^^
>また、捕獲した側が交戦者資格を判断することを否定した論述でもありません。
それは構わないのです。
捕獲側は第23条の禁止事項、すなわち
は 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、
に 助命せざることを宣言すること
これらに反しないように、自らの定めるところにより判断すればよいだけなのです。
まず、これがハーグ規約の第一条に記載されていると言うことの意味をよく考えてみて下さい。
交戦者としてどの範囲のものを定めるかというのは規定を作る大前提でありますので、戦場で要求される事項の前提として交戦者の範囲を定めているのです。
したがって、ここで述べられているのは交戦者資格の発生であり、その運用や消滅に関する事項があるとすれば、これ以降の条文で述べられているという、あたりまえの論理に従った理解をいただきたいと思います。
>なお残念ながら、貴方が何と言おうと、「交戦者資格の発生」は「正規軍に籍があることによる」という主張は誤りです。
また根拠もなく断言しますね (^^;
>そんな主張は貴方が引用した藤田教授ですらしていませんよ。
藤田教授は、正規軍兵士には交戦者資格が無条件で認められるが、正規軍兵士の定義はされていない、と主張しているだけです。
はい、それを組織する各国が定義するところに委ねられており、国際法はそこに踏み込んでいないのです。
>兵籍により自動的に交戦者資格が付与されるという主張はありません。
「正規軍は無条件で交戦者の権利が認められるが、その定義は国際法では与えられていない、各国の定めるところに委ねられている(語順は変更、意味は同じ)」 ということは、
「各国の定めるところにより正規軍の兵士には無条件で交戦者の権利が認められる」以外の読み方はできません。
「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」という表現を取っていないのは、論理的帰結として他に読みようがないからです。
>各国の自由な定めに委ねられている、というのは、定義が無かったということの裏返しでしかありません。
ハーグ規約に「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」という表現を取っていないのは、それが当然の論理的な帰結であり、常識であったからに他なりません。
>実際には国際的に認知された慣習が存在したのであり、自由に定めることができたと言っても、その慣習の範囲を逸脱できるものではありません。
「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」というのも、「国際的に認知された当然の事柄」だったわけです。
ハーグ規約は、この当たり前のことを明記していませんが、「1863年の陸戦訓令」、いわゆるリーバー法には次のような記述があります。
これはアメリカの国内法ではありますが、国際戦争法規の原形の一つとして有名なものですので、当時の常識のあり所を示す参考にはなるでしょう。
SECTION III。―― 脱走者 -- 戦時捕虜 -- 人質 -- 戦場での戦利品
57.人が主権を有する政府によって武装され、兵士の厳守の宣言を行なうと同時に交戦者となり、その殺害、傷害その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない。
あらゆる交戦者は、ある階級、肌の色、あるいは状態の敵が、兵士として適切に組織された時、公敵として扱われないと宣告する権限を持たない。
これと1977年のジュネーブ追加議定書の記述
第43条 軍隊 第2項
紛争当事者の軍隊の構成員(第3条約第33条に規定する衛生要員及び宗教要員を除く)は、戦闘員であり、すなわち、敵対行為に直接参加する権利を有する。
を合わせて見れば、「兵籍により自動的に交戦者資格が付与される」という基本は一致しています。
この中間で制定されたハーグ規約がなんの注釈もなく、この常識と異なることを前提としていると考えるのは不可能と思います。
軍は、それを組織するものの定義により軍であるのです。
なんの注釈もなく、これとは違う規定をするということは考えがたいことです。
19世紀後半の認識と20世紀後半の認識が一致する以上、20世紀前半においても同じ認識が常識であったと考えられます。
「明記していないから常識ではなかった」と主張するのは、かなりの強弁です d(^^
>また、捕獲した側が交戦者資格を判断することを否定した論述でもありません。
それは構わないのです。
捕獲側は第23条の禁止事項、すなわち
は 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、
に 助命せざることを宣言すること
これらに反しないように、自らの定めるところにより判断すればよいだけなのです。
これは メッセージ 8860 (nmwgip さん)への返信です.