南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
Re: 捕虜となる資格について(b)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 00:42 投稿番号: [8840 / 41162]
> 攻撃行動時以外に軍服を着用していないことによって、交戦者資格が
> 喪失するという解釈が間違いだと言っているのです。
だから、敵対行為の定義が焦点だと言っているんでしょうに。
> では、だまし討ちは戦時犯罪であり、軍服非着用の攻撃が
> これに該当することは理解できますね?
私に分からないのは、貴方がどういう意図でこれを述べているかですよ。
> ここで私が説明しているのは、正規兵の交戦者資格は軍に籍があることに
> より発生するので、
だからそれが間違いだと私は指摘しているのです。
> 私服で捕らえられても、軍人であれば原則捕虜として身柄を拘束されます。
私服で捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか。
外形基準以外に判別方法がありますか?
それとも「自分は軍人だ」と主張する者は、全て捕虜としての処遇を与えなければならないと主張しますか?
その主張が追加議定書によって初めて確立された原則であるということは、既に説明済みですよ。
> その私服の状態で戦闘を行っていれば明確に戦時犯罪であり、破壊工作
> を行えば敵対国はこれを私服による戦闘行為と見なして戦時犯罪に問うで
> あろうと言うのが立作太郎博士の解釈なのです。
それは立博士の解釈じゃなくて、貴方の解釈です。
立博士は交戦者資格を備えずして敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受ける資格を失うと論じています。
> ここにおいて「交戦者特権」を認められないとは、まさに「戦時犯罪」の門で
> 交戦者特権である捕虜待遇を受けられないと言うことです。
解釈が逆さまです。
外形基準を満たさなければ交戦者としての特権を認められない。従って、その状態で敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受けることなく戦時犯罪人として処罰されるという意味です。
> えー、「非交戦者はこれを殺傷できない」と書いてありますが、ますます私の
> 主張に近付いてきてますけどね。
寝惚けているんですか?
「但し平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、」
つまり、非交戦者=交戦資格の無い者が敵対行為を行うときは、捕虜としての処遇を要求できないという趣旨です。
> 私の所論と全く矛盾していないことがこれで明らかになりました。
根拠のない自己満足です。
これは メッセージ 8831 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: 捕虜となる資格について(a2)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 00:39 投稿番号: [8839 / 41162]
> 今日なお、各国の正規兵の要件は各国の国内法によります。
> 1977年の第一議定書が、「軍」という言葉の定義に一歩踏み込んだのは
> 事実ですが、各国が定める自国正規軍を構成する人員の要件について規定
> しているのではありません。
各国が定める人員の要件なんて、今論じている問題に一体何の関係があると言うんですか。
問題になっているのは国際法に定められた交戦者資格です。
そして追加議定書第43条第1項は交戦者資格が与えられる軍隊を定義しているのであって、締約国の個別兵制を規定するのが目的ではありません。
> むしろ、「軍とは各国(ここでは紛争当事者の表現)が組織するものである」
> という「定義」とは、正規軍兵士の組織、すなわちその制度の決定は各国の
> 主権の範囲であると言うことをより明確に示したものと言えるでしょう。
「部下の行動について≪当該紛争当事者に対して≫責任を負う司令部の下にある」が抜けていますよ。
この条件を満たしていて初めて軍隊と認められるのであり、各国の主権によりどうにでも決められるという条文にはなっていません。
なお言うまでもないでしょうけど、この条件はハーグ陸戦規則第一条の条件1を拡張したものです。
ここでも陸戦規則第一条の4条件は活かされているんですよ。
> ちなみに第一議定書第43条2項は、軍隊の構成員であることにより、交戦
> 者資格が付与されることを明確に謳った内容となっています。
第1項で定義された軍隊の構成員は交戦者資格が与えられるという内容です。
良く読みなさい、と言いたいところですが、貴方にそれを要求しても無駄でしょうね。
これは メッセージ 8838 (nmwgip さん)への返信です.
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Re: 捕虜となる資格について(a1)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 00:37 投稿番号: [8838 / 41162]
> 条文に基づかずに論理を展開するのはおかしいという私の指摘に対して
> あなたが条文の引用を開始したと言うことです。
> 私自身は他のトピでもここでも、何度も条文の引用をしています。
ハイハイ・・・
別の論題で条文を引用していた事実が仮にあったとしても、そんなものは今現在の議論には何の関係もないんですけどね。
それとも貴方も本多勝一と同じで、自分の過去の著述を全て読んでいない方が悪いんだ、と主張する口ですか。
> はて、「軍」はそれを組織したものの基準により「軍」である、ということに
> 何か疑義が生じる余地がありますか?
捕獲した敵対者に交戦者資格を認めるかどうかは、捕獲した側が決めることであり、捕獲された側の主張により暫定的に交戦者資格に基づく処遇を与えるのは1977年追加議定書によって初めて定められた原則であるということは既に繰り返し述べているところです。
理解する気がないんでしょうけど。
> その国の内政問題です。
内政問題で済むんだったら「交戦者相互間ノ関係」とか「文明国ノ間ニ存立スル慣習」とか「国際法ノ原則」とか多国間に跨る事項に言及することはありません。
これは全てハーグ陸戦条約本文に使われている言葉ですけど。
> あなたが「各国の主権に委ねられている」を、他国の軍人の資格について、
> 敵対国の主権で決定してよろしいという奇天烈な解釈をするから、
軍人の資格と交戦者資格の区別がつかないんですね、貴方は。
> >ついでに言えば、敵対行為中の兵士が文民のふりをして文民の中に紛れ込む行為は、文民を戦闘に巻き込むものであり、人道の法則にも公共の良心にも反しています。
>
> きわめて軍人らしくない行いではありますが、これは緊急避難に属することです。
緊急避難で済まされる訳がないでしょう。
自国の文民を盾にする行為ですよ。
> 軍服を着たまま捕獲された兵士は、民服に着替えた兵士を遙かに上回る数で
> 処分されているという事実をどう考えるかの問題です。
問題をすり替えて逃げるのはやめなさい。
便衣兵の処刑について論じているんです。
> なお、念のために言っておきますと、捕虜を惨殺しているのは日中戦争の初期に
> おいて、日中双方に見られる行為のようです。
しかもまた、事例も根拠もない話を持ち出す。
論点を拡散させるな、は貴方の口癖だったはずですがね。
> 「正規軍兵士の要件」と「正規軍の定義」は全く違うものですよ。
「貴方は、今日においても正規兵の定義は国際法に示されていないと主張し、」
ミスタイプしていますよ。
< 「正規兵の定義」→「正規軍の定義」
それから、「正規軍兵士の要件」と「正規兵の定義」の何処が違うのか、貴方には説明できますか?
自分でも言っていることが分かってないんじゃないですか?
これは メッセージ 8830 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: >一般的慣行は法の解釈を縛ります
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/03 00:10 投稿番号: [8837 / 41162]
>何と言うか・・・すごい屁理屈ですね、これは。
そうなんです。
農協の屁理屈は、ネット掲示板における論争に負けないためだけに繰り広げられる現実を完全に無視した空論ばかりです。
南京においても、戦争中に敵兵を見つけたら殺すのは当然のことですし、便衣兵を見つけ出して殺すのも当然のことなのですが、農協は何をイチャモン付けているのか良く分かりません。
便衣兵が殺されずに済むなら、軍服を着る支那人など誰もいなくなってしまい、その結果、どれ程多くの日本兵や支那住民に犠牲が出るのか、農協も少しは考えるべきだと思いますね。
日本兵や南京市民の安全確保より、卑怯な支那兵を大切にする農協の神経は異常としか言い様がありません。
更に、日本軍は南京において1万人以上の支那兵を捕虜として保護した事実を農協は直視するべきです。
これは メッセージ 8833 (nmwgip さん)への返信です.
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Re: 昭和天皇の発言
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/02 23:37 投稿番号: [8836 / 41162]
>それで、殺しても良いわけだ!
これが単細胞ウヨの典型的な脳みそ。
え?
「殺しても良い」なんて誰が言ったの?
これは メッセージ 8829 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 刀身のハレーション?
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/02 23:35 投稿番号: [8835 / 41162]
>写真だと刀に血痕が確認できないんだけど、確認できないのが当たり前?
私も、それは当初から気にかかっていました。
【まとめ】に追加し、更新しましょう。
【まとめ】
Ken誌1938.8.11
http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/kaigunheiKW.jpg――――――――
上の写真は「偽造」「トリック」である。
●理由
1.斬首後の頭は白い短髪なのに、海軍将兵が左手で掴んでいる斬首後の頭のテッペン部分だけが黒く塗りつぶされている。
2.その黒く塗りつぶされた斬首後の頭のテッペンの所に紐の結び目が見える。
3.海軍将兵の下半身周辺、即ち斬首後の頭の周囲も真っ黒に塗りつぶされている。
4.斬首が行なわれた場所が、刀を振り下ろすことの不可能な狭い戸口である。
5.海軍の場合には、士官もしくは下士官しか帯刀できないのに、水兵服(セーラー服)を着ている者が軍刀を持っている。
6.刃幅が7cm以上に描かれており、日本刀の刃幅としては広すぎる。
7.写真を拡大してみると、刃の向こう側に柱が透けて見える。
8.斬首した刀に血痕が見えない。
――――――――
以上の根拠を以って「偽造写真」、「トリック写真」と判断される。
仮に偽造写真ではないと仮定したとしても、「いつ」、「どこで」斬首したのか判らないため、「証拠力」「証明力」はゼロである。
おまけに、「誰が」、「誰を」、「何の目的・理由で」、斬首したのか判らない上、誰が撮影したのかも分からないのだから話にならない。
全く日本軍による虐殺の証拠にならなり得ないのに、このような写真ばかりを、ベタベタと『侵華日軍南京大屠殺遭難同胞記念館』(南京大虐殺記念館)とかいう【お化け屋敷】に展示しまくっている支那人は、本当に馬鹿でマヌケで薄汚くて卑怯で恥知らずな連中である。
これは メッセージ 8828 (shingan_magan さん)への返信です.
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Re: unhooさんへ「蒋百里」
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/02 23:29 投稿番号: [8834 / 41162]
そうでしたか。
了解しました。
ありがとうございました。
これは メッセージ 8827 (unhoo さん)への返信です.
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Re: >一般的慣行は法の解釈を縛ります
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/02 21:57 投稿番号: [8833 / 41162]
> 以前、農協(ja)は、軍事カテにおいて、・・・
何と言うか・・・すごい屁理屈ですね、これは。
> 日本国における法治主義は、憲法に「うちは法治主義でやります。」と書いてあるから有効なんだね。
ということは、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国においては法治主義が無効ということになります。
あの国は今でも判例主義を維持しており、法律として「書いてある」法律は、判例の例外として定めなければならなかった特殊法で、基本法の法典化は行われていませんから。
かつ、あの国の法体系においては、裁判官が一般的慣行を拠り所として判決を下した裁判結果と法律は同じ地位ですので。
> 「法律には明記してないけど実は我が国は法治主義なんだ」
と言う国があったら、
> これはもはや厳密な「法治主義」ではない。
UKは法治主義ではない!?
怒るでしょうね、彼らにこんなことを言ったら。
> なに簡単なことだ、
> 東京裁判結審以前に存在した、国際裁判における「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」をうたった国際法
> をでりちゃんが提示すれば、私が間違っていることが証明できる。
> やったら?
1929年ジュネーブ捕虜条約
【第六十三条】(判決)
俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし
いくらja2047氏でも、自国の兵士を裁く軍法会議や一般の裁判所において、事後法の禁止や罪刑法定主義が確立されていなかったとは主張しないでしょう。
それに
> ついでながら、ユーゴスラビアの犯罪を裁くために作られた「旧ユーゴスラビア国際刑事法廷規定」も、国連安保理事会が事後法として作ったものだ。
> でりちゃん、これにも反対なのかな?
これは嘘ですね。
ICTYは設立根拠の一つにジェノサイド条約を挙げており、ユーゴスラビアはこの批准国でした。
1948年に国連で採択されたジェノサイド条約には集団殺害の共同謀議と集団殺害の教唆が処罰対象に挙げられており、個人を訴追する法的根拠を与えています。
実のところ、ICTY規程はかなり無理がある代物で、こじつけの類に属するのではないかと私は考えていますが、起草者が事後法の謗りを免れようと悪戦苦闘したのは、おそらく間違いありません。
ICTY規程は事後法として作成した訳ではありません。
寧ろ、ニュルンベルク裁判批判及び東京裁判批判を念頭に、事後法と見られることだけは何とかして回避しようとしていた痕跡が見えます。
これは メッセージ 8825 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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Re: 捕虜となる資格について(c)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/02 20:30 投稿番号: [8832 / 41162]
>結局のところ敵対行為に関する貴方の解釈は、交戦後、敗北による逃亡中の兵士は敵対行為の状態ではないということですか?
交戦者であることが明確である兵士の追撃は交戦ですし、捕らわれれば捕虜です。
>潜伏中の逃亡兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃だということですか?
潜伏中のものは攻撃のしようがありませんので、南京では占領後に市民を拘束して
取り調べたのです。(杜撰な判別ではありますが)
拘束した者に戦時犯罪の嫌疑がなければ拘束された時点で捕虜です。
戦時国際法の捕虜の要件は自ら投降したかどうかは問いません。
拘束された段階で捕虜の扱いとなります。
さらに戦時犯罪の嫌疑があれば、犯罪者として扱えばいいと言うだけのことです。
>軍服を着用して逃亡する兵士を掃討する行為は正当な軍事行動で、軍服を脱いで逃亡する兵士を掃討する行為は不当な軍事行動だということですか?
あなたはここで意図的にかどうか、明らかに軍であるものに対する攻撃と、
外見的に民間人であるものを取り調べる行為を同じ言葉で表現しています。
行われたことの中身が全く違うことは先刻承知のはずですが。
>敗走し、潜伏する敗残兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃に該当するんですか?
繰り返し言いますが、拘束された時点で「敵対者」ではありません。
>無害な潜伏を戦時犯罪としてあげていないことと、有害な潜伏は国際法の解釈上戦時犯罪に該当しなくても、相手国により戦時犯罪として処罰されてもやむをえないということが同義であると解釈するとはね。
貴方には
「日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、《犯罪の名を冠するに忍びざるも》」
の意味が理解できていません。
横川、沖両氏は敵地に潜入したということで、スパイ容疑で死刑宣告を
受けました。ハーグ規約成立以前であるにもかかわらず、軍事法廷での
裁きを受けた上のことです。
あなたの所論が間違っている証拠がまた一つ増えました。
>このまま解釈論をやっていても多分進展はありませし、同じことを繰り返えさせられるのも疲れましたから、少し方向性を変えた設問をしてあげましょう。
進展がないのではなく、あなたの論にほころびが出始めているのです。
矛先を変えたいという心理は理解できないでもありません。
>単純化するなら、貴方の説は、軍法会議または軍律会議にかけて有罪とした記録が無いので、便衣兵の処刑は違法だった、というものです。
ほれまた人の主張を捏造する
(−−;
私の言ってるのは、潜伏した兵士についての記録には「敗残兵」と書かれて
おり、違法性を問うて殺したのではなく、制服を着た捕虜を大量に殺害した
のと同様に、敵兵だから殺害したとしか読めないと言うことです。
処刑に裁判が必要かどうか以前に、違法行為だから処刑したという記録が
ないじゃないか、と言うことなのです。
>では「記録に無いことは事実が無いことである」という貴方のスタンスに従い、軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録を示してください。
ありゃあ、あなたもシッポちゃんの戦術が有効と見て、「イジワル質問」
路線に転向したか
(−−
いいんじゃあないかな。あなたは裁判が開かれなくても合法だ
と主張し、私は違法性を問題にした形跡すらないと指摘してる。
ここは争点にはなっていない、合意済みなんだから。
>貴方は闇に葬り去りたいのかもしれませんが、不法殺害の個別明細を集計した実数記録の提出も懸案となっていますので、これを機会に提出してください。
拘束して殺害した敵兵の数を書いた戦闘詳報などはずいぶんとあるそうで、
私も全部目を通したわけではありません。
秦氏は約3万と集計し、板倉氏も戦闘外の殺害1万6千と集計した上で、
違法殺害は半分くらいだろうという推定をしています。
これが「大虐殺派」の笠原氏当たりになると、この3倍ぐらいの数を推定して
いるわけで、いずれも万単位の戦闘以外の殺害を推定しています。
詳細の記録がないのは記録する立場にあった日本軍がこれ以上の詳細を
記録しなかったからからですので、これはやむを得ないでしょう。
記録が詳細を欠くということは事実がなかったと推定する根拠にはなりません。
たとえば沖縄戦で犠牲になった日本人の詳細な検視報告書が通説の人数分ないから、
死者が本当にいたか解らないという主張をするバカはいません
d(^^
これは メッセージ 8814 (nmwgip さん)への返信です.
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Re: 捕虜となる資格について(b)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/02 20:30 投稿番号: [8831 / 41162]
>「一般的慣行は法の解釈を縛ります。
それは国際法であっても同じです。」
以前にも指摘しましたが、同じことを何度言わせれば気が済むんですか。
一般的慣行が法の解釈――法の運用と言い換えてもいいでしょう――を縛るのは、貴方自身が引用した陸戦条約の本文にも明示されているではありませんか。
一般に正規軍は軍服を着用するものと認識されていたというのは別に
間違いではありません。戦闘時には軍服を着用するというのは常識で
あったというのも間違いではありません。戦闘時に軍服を着用しないこ
とが交戦法規違反に該当するというのも間違いではありません。
攻撃行動時以外に軍服を着用していないことによって、交戦者資格が
喪失するという解釈が間違いだと言っているのです。
>> これは軍使によるだまし討ちのみを示しているように書いていますが、
>書いていません。
なら結構です、では、だまし討ちは戦時犯罪であり、軍服非着用の攻撃が
これに該当することは理解できますね?
>> これを第23条に「背信行為による殺傷の禁止」として明確に示しているのです。
>この解釈は、誤っています。
背信行為を行えば、交戦者資格を有していても罰せられます。
背信行為自体が禁止されているわけではないのですが概ねそれでよい
でしょう。兵が軍服を着ないでいること自体は戦時犯罪でもなければ、
それで交戦者資格が喪失するわけでもありません。
その状態で積極的な攻撃行動を行って初めて戦時犯罪となるのです。
>背信行為を行ったかどうかと、交戦者資格が有るかどうかは無関係です。
だから概ねそれでよいのです
>関係あるというなら、背信行為と交戦者資格の関連を条約条文又はその解釈で示してみなさい。
ここで私が説明しているのは、正規兵の交戦者資格は軍に籍があることに
より発生するので、制服の時にのみ発生するものではないと言うことです。
私服で捕らえられても、軍人であれば原則捕虜として身柄を拘束されます。
その私服の状態で戦闘を行っていれば明確に戦時犯罪であり、破壊工作
を行えば敵対国はこれを私服による戦闘行為と見なして戦時犯罪に問うで
あろうと言うのが立作太郎博士の解釈なのです。
>「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
ここにおいて「交戦者特権」を認められないとは、まさに「戦時犯罪」の門で
交戦者特権である捕虜待遇を受けられないと言うことです。
>「故に非交戦者は、之を殺傷し得ざるのみならず、又原則として之を俘虜とすることも為し得ぬのである。但し(平和的人民が例外的に交戦者となることを認められるる特別の場合を除き)平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、戦時犯罪人として処罰せらるるに至るのである。」
えー、「非交戦者はこれを殺傷できない」と書いてありますが、ますます私の
主張に近付いてきてますけどね。
>「平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、」
当然でしょうね、本来的に交戦資格者でないものが「交戦」したと見なされる
わけですから。
>既にこの通り引用済ですが。
私の所論と全く矛盾していないことがこれで明らかになりました。
これは メッセージ 8813 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8831.html
Re: 捕虜となる資格について(a)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/02 20:30 投稿番号: [8830 / 41162]
>この言葉をそのままそっくりお返しします。
あいにく返品は受け付けてません。
あしからず。
>条約を引用し、それに一つ一つ解釈を加えていったのは私であって貴方ではありませんので間違えないように。
条文に基づかずに論理を展開するのはおかしいという私の指摘に対して
あなたが条文の引用を開始したと言うことです。
私自身は他のトピでもここでも、何度も条文の引用をしています。
>そんな次元の低いことを言うなら、兵籍にある限り正規兵の資格は認められるなんて定義はハーグ陸戦規則にも1929年捕虜条約にも存在しないことを指摘するだけです。
はて、「軍」はそれを組織したものの基準により「軍」である、ということに
何か疑義が生じる余地がありますか?
>> 軍を組織する国がそのように決めたたのなら、それがその国の軍制だというだけです。
>自ら【マンテルス】条項を持ち出しながらこの無茶苦茶な解釈は一体どう理解すれば良いんでしょうね。「文明国の間に存立する慣習」を尊重しなければならないから、こんな暴論は許されないのですが。
あのね、各国の軍制はそれを組織する各国の主権に属する事項であるという
当たり前の話をしているだけなのです。
仮にその制度内に人権上好ましくないものが含まれていたとしても、それは
その国の内政問題です。
あなたが「各国の主権に委ねられている」を、他国の軍人の資格について、
敵対国の主権で決定してよろしいという奇天烈な解釈をするから、国際法の
範囲であるかのように思ってるだけですよ。
>それに何度も繰り返し指摘していることですが、正規兵かどうかを判断するのは捕獲した側です。
いかなるものを正規兵とし、どのような制度で軍を組織するかは、これを
組織する国の主権に属します。
敵対国が、相手国の正規軍人を戦場でどうやって判別するかという技術的な
問題はこれとは別の話です。
ここを混乱させて自説へ引き寄せようと言うのはあまりにも強引な論法です。
>ついでに言えば、敵対行為中の兵士が文民のふりをして文民の中に紛れ込む行為は、文民を戦闘に巻き込むものであり、人道の法則にも公共の良心にも反しています。
きわめて軍人らしくない行いではありますが、これは緊急避難に属することです。
軍服を着たまま捕獲された兵士は、民服に着替えた兵士を遙かに上回る数で
処分されているという事実をどう考えるかの問題です。
なお、念のために言っておきますと、捕虜を惨殺しているのは日中戦争の初期に
おいて、日中双方に見られる行為のようです。
日本の軍人は捕虜になったケースが少なく、中国の軍人は多数捕虜になった結果
日本軍による捕虜虐殺が多く発生しているだけのことでしょう。
>> その一般的定義として「軍服の着用」は入っていないということを私は指摘して
>> いるのです。
>誤魔化しもいい加減にしなさい。
貴方は、今日においても正規兵の定義は国際法に示されていないと主張し、追加議定書による定義を指摘されると、これは部分的な定義だと主張したんです。
「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」
は誤りだと認めるんですね?
「正規軍兵士の要件」と「正規軍の定義」は全く違うものですよ。
こうやって、言葉が微妙に重なり合ったり隣り合ったりしている部分で、
相手の発言を歪めて否定していくのがあなたの論争テクだというのは
他の方からも指摘のあったとおりです。
「正規兵の要件は−国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない
−これは今日においても同様」
これが私の元発言です。
>部分的な定義でなく、一般的な定義だと認めるんですね?
今日なお、各国の正規兵の要件は各国の国内法によります。
1977年の第一議定書が、「軍」という言葉の定義に一歩踏み込んだのは
事実ですが、各国が定める自国正規軍を構成する人員の要件について規定
しているのではありません。
むしろ、「軍とは各国(ここでは紛争当事者の表現)が組織するものである」
という「定義」とは、正規軍兵士の組織、すなわちその制度の決定は各国の
主権の範囲であると言うことをより明確に示したものと言えるでしょう。
ちなみに第一議定書第43条2項は、軍隊の構成員であることにより、交戦
者資格が付与されることを明確に謳った内容となっています。
>都合の悪いことをスルーする貴方の態度は目に余ります。
納得しがたい論理には「そりゃおかしいよ」と言ってるだけなのですけどね。
これは メッセージ 8812 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8830.html
Re: 昭和天皇の発言
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/02/02 08:23 投稿番号: [8829 / 41162]
>本島って無知丸出しの真性のアホだね。
昭和天皇に戦争責任なんてある訳ないじゃん。
本島のこの暴言は、全く戦争責任のないことが明白な昭和天皇に対する「冒涜」「名誉毀損」「偽証」であり、絶対に許されることではない..
それで、殺しても良いわけだ!
これが単細胞ウヨの典型的な脳みそ。
これは メッセージ 8824 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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Re: 刀身のハレーション?
投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/02/02 04:02 投稿番号: [8828 / 41162]
写真だと刀に血痕が確認できないんだけど、確認できないのが当たり前?
これは メッセージ 8800 (unhoo さん)への返信です.
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Re: unhooさんへ「蒋百里」
投稿者: unhoo 投稿日時: 2006/02/02 03:58 投稿番号: [8827 / 41162]
その件は覚えていますが、蒋百里は重要な人物ではなかった。わしの間違いで、ずいぶん重要な人物のように記憶ちがいしていました。わしのあの発言は、無視してください。
これは メッセージ 8823 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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訂正 Re: >一般的慣行は法の解釈を縛り
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/02 02:54 投稿番号: [8826 / 41162]
>農協の主張を言い換えると、
>――――――――
>「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」は、東京裁判当時も国際法の大原則として存在しており、日本やアメリカなど近代文明国共通の法理だったとしても、日米間の条約に書いてなければ、「事後法」で裁いたり、「罪刑法定主義」を無視しても良いのだ。
>――――――――
>ということでした。
↓
↓
農協の主張を言い換えると、
――――――――
「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」は、東京裁判当時も日本やアメリカなど各近代文明国の大原則として存在した法理だったとしても、日米間の条約に書いてなければ、「事後法」で裁いたり、「罪刑法定主義」を無視しても良いのだ。
――――――――
ということでした。
これは メッセージ 8825 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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>一般的慣行は法の解釈を縛ります
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/02 02:12 投稿番号: [8825 / 41162]
これは メッセージ 8813 (nmwgip さん)への返信です.
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Re: 昭和天皇の発言
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/02 01:33 投稿番号: [8824 / 41162]
>16年前に長崎で、マスコミから(長崎で被爆された方々をどう思われますか?)と聞かれ、天皇はしばらく沈黙してから、口をもぐもぐさせ、小さな声で(戦争だったんだから仕方ない。)といって、周囲を唖然とさせていた。
俺の場合、「16年前の昭和天皇の発言」という捏造は敢えて見逃してあげるとしよう。
ところで、この唖然とした周囲の連中は、一体どのような御発言を期待していたの?
昭和天皇が、痛烈なアメリカ批判をすることを期待していたの?
>その後で、本島前長崎市長が(天皇に戦争責任がある)と発言して、
本島って無知丸出しの真性のアホだね。
昭和天皇に戦争責任なんてある訳ないじゃん。
本島のこの暴言は、全く戦争責任のないことが明白な昭和天皇に対する「冒涜」「名誉毀損」「偽証」であり、絶対に許されることではない。
これは メッセージ 8811 (fukagawatohei さん)への返信です.
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30万人死んでいたら笑える。
投稿者: lovemmmm5 投稿日時: 2006/02/02 01:06 投稿番号: [8822 / 41162]
http://203.141.130.66/~nanking/video.html
30万の死体を片づけるの大変だよ。広島の原爆
東京大空襲とかを考えても川に落ちた死体を処理するのだけでも
重労働。証言者や写真が残ってないわけないよな、そんな大虐殺ならw
日本は兵站で失敗して餓死者を多く出したが中国大陸は別だった。
飢餓の多い東南アジアですら住民は生き残っている。略奪は極めて少なく
軍人が餓死しても行わなかった事もあるだろう。規律、統率の取れた部隊
で無くては何年もの間、圧倒的な兵力差がありながら戦う事は不可能
だったであろう。日本人に人肉を食べる習慣が無くてよかった。
そもそも江戸時代は300年もの間平和で大半が農耕民族であったから
大陸の残虐性を持っていないのだろう。独自に発展した仏教の影響も
あるのだろう。
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見れば見るほど偽造写真 【まとめ】の更新
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/02 00:58 投稿番号: [8821 / 41162]
偽造写真とする根拠が増加しているので、結論の【まとめ】を更新
します。
【まとめ】
Ken誌1938.8.11
http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/kaigunheiKW.jpg――――――――
上の写真は「偽造」「トリック」である。
●理由
1.斬首後の頭は白い短髪なのに、海軍将兵が左手で掴んでいる斬首後の頭のテッペン部分だけが黒く塗りつぶされている。
2.その黒く塗りつぶされた斬首後の頭のテッペンの所に紐の結び目が見える。
3.海軍将兵の下半身周辺、即ち斬首後の頭の周囲も真っ黒に塗りつぶされている。
4.斬首が行なわれた場所が、刀を振り下ろすことの不可能な狭い戸口である。
5.海軍の場合には、士官もしくは下士官しか帯刀できないのに、水兵服(セーラー服)を着ている者が軍刀を持っている。
6.刃幅が7cm以上に描かれており、日本刀の刃幅としては広すぎる。
7.写真を拡大してみると、刃の向こう側に柱が透けて見える。
――――――――
以上の根拠を以って「偽造写真」、「トリック写真」と判断される。
仮に偽造写真ではないと仮定したとしても、「いつ」、「どこで」斬首したのか判らないため、「証拠力」「証明力」はゼロである。
おまけに、「誰が」、「誰を」、「何の目的・理由で」、斬首したのか判らない上、誰が撮影したのかも分からないのだから話にならない。
全く日本軍による虐殺の証拠にならなり得ないのに、このような写真ばかりを、ベタベタと『侵華日軍南京大屠殺遭難同胞記念館』(南京大虐殺記念館)とかいう【お化け屋敷】に展示しまくっている支那人は、本当に馬鹿でマヌケで薄汚くて卑怯で恥知らずな連中である。
これは メッセージ 8791 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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Re: >Re: 捕虜となる資格について
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/02/02 00:49 投稿番号: [8820 / 41162]
>あれれ、民間人も含んで殺しても正当であると主張していたのは
>あなたやでりちゃんの方だと思ってたのですけどね。
>でりちゃんだけだったのかな
(^^;
オマエ、ふざけんな。
そういう誤解を招く表現はやめろよ。
この件に関して、俺は常に民間人や日本軍将兵の生命を最重視した論を主張し続けてきている。
俺の主張は以下のとおり。
――――――――
日本軍は、日本軍将兵や南京市民の生命を保護するため、南京攻略直後から迅速かつ徹底的な敗残兵掃蕩と便衣兵の摘出・処分を遂行した。
日本軍は便衣兵摘出の際、体つきの他、坊主頭、鉄帽子の日焼け跡、手の銃ダコ、下着(兵隊服)、市民の証言などをも確認したので、便衣兵と間違えて一般市民を処刑したことは、滅多になかったものと考えられる。
仮に、掃蕩された便衣兵の中に市民が交じっていたとしても、それは支那軍に全責任があり、支那軍による虐殺となる。
日本軍が迅速かつ徹底的な敗残兵掃蕩と便衣兵の摘出・処分を遂行したため、その後の南京では、日本軍将兵や南京市民の被害は極めて少数に食い止められた。
――――――――
nmwgipさんとの一連のやり取りを見ていても、改めて強く感じることは、オマエは日本兵や南京市民の生命よりも、支那兵の命ばかりを殊更重視しているということ。
議論に負けたくないばかりに意味不明な屁理屈を並べ立て、何が何でも日本軍を悪者にしようとするから、自ずと日本軍や南京市民の生命を軽視した主張を展開している。
これは メッセージ 8802 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: 昭和天皇の発言?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/01 23:20 投稿番号: [8819 / 41162]
> >一番欲しいのは昭和天皇の発言だ。
>
> 16年前に長崎で、
今は平成何年だ?
元号の仕組みが分かっていないんじゃないか?
これは メッセージ 8811 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 話をすりかえてとん走体勢だなNo1>Ja
投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/02/01 21:10 投稿番号: [8817 / 41162]
話をすりかえてとん走体勢だなNo2
mannen > 質問1:生物は進化するということは、実は間違いだった、
ということがわかる可能性は0%だと思うか?(No.8459)
ja > 科学的な方法論というものが崩れない限りは0%でしょ。( No.8506)
mannen > 結局、0%ではないということを認めるわけね(笑)(No.8516)
mannen > 質問2:「この世界は化石の存在も含めて、今あるようにそのままに、
ある時神様が作った」という解釈がある。
これは、もちろん「生物は進化する」という考え方を否定するものだ。
化石に対するこの解釈が間違いであるということを100%証明できると思うか? (No.8459)
Ja > 信仰が正しいかどうかを現実の問題として証明できないし、(No.8506)
mannen > 誰もそんなことを聞いていない(笑)
確認だが、私の質問に対するあんたの答えは「証明できない」ということでOKね? (No.8516)
Ja > 正しいということを説明できない命題については、間違っているということも証明できない。
私が言ってることはこれだけだよ。(No.8588)
mannen > 進化論はどうなったの?(笑)
ja > あなたが創造論の正しさを証明するというのなら付き合うし、
進化論の間違いを論証するというなら付き合ってもいい。
できないのなら、この話はこれで終わりだ
(^^
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私は、創造論が正しいなんてただの1度も言ってないし、
進化論が間違っているなんて1度も言っていない。
話をすりかえたい気持ちは痛いほどわかるが、醜いものだな。
恥を知るように。
これは メッセージ 8816 (mannen_no_sippo さん)への返信です.
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話をすりかえてとん走体勢だなNo1>Ja
投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/02/01 21:08 投稿番号: [8816 / 41162]
皆様へ
ちょっと長いですが、Jaが事実を認めたくないために、いかに卑劣な
言い訳をする人間であるかが一目瞭然なので暇なときに
読んでみてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下はJaちゃんへ
お前が「生物は進化するというのは事実」ということを証明する必要があるんだよ(爆)
今までの私の懇切丁寧な指導にも従わず、そう言い張ってきたんだからな(笑)
今までの流れを超要約すると次のとおり。
あんたは「生物は進化するというのは事実だ」と言い張ってきたわけだが、
それが間違いだったとなる可能性も認めている。
さらに「生物は進化しない」という説も間違いだとは証明できないとも認めた。
それでもやはり「生物は進化するというのは事実」と言い張るのかな?(笑)
今までの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ja > 「進化論」は学問的仮説だけど、「生物の進化」は化石遺物が示す事実なんだよね。
mannen > 生物の進化というのも事実ではないよ。
事実は、我々が化石と呼ぶ物体があることと、
品種改良によって生物が少しづつ変化してゆく、ということ。
それ以外は解釈。(No.8201 )
Ja >生物が単純なものから複雑なものへと適合、放散してきた、それが時間を追って、
そのように変化してきた、というのは化石事実ですね。
これを進化と言うのです。(No.8221)
mannen > 化論が登場する以前から化石の存在は知られていた。
しかし、化石はあっても進化論などなかった。
つまり、生物は進化してきたというのは、事実ではなく解釈なんだよ。(No.8365)
Ja > おおかたの同意する事実と思うが地層の層順に生物の痕跡が残されており、
それが単純なものから複雑で、より特徴的な形態のものに適応、
放散していくということは、おおかたの認める化石事実なのだよ。
”evolution”は実際におこったのだということを
否定するのは無理だろう。
私は説得力のある否定論というものにお目にかかったことはない。(No.8365)
mannen > 進化論という説(解釈)を否定できるかどうかと進化論が事実なのか
説なのかというのは、全く別の問題だということがわからないのかな?
進化論は定説だが、科学史をひもとけば、定説がひっくり返されて例
なんて腐るほどある。良い例が天動説だ。地動説が認められるまでは、
天動説は人々にとってあんたが言う意味で「事実」だった。
しかし、それは、ひっくり返された。本当に事実ならば変わる訳がない。
解釈だからひっくり返ったんだよ。(No.8365)
Ja > だから私は「進化論」は学問的仮説だが、「進化」は事実だと言ってるんだけどね。
ダーウィニズムが出来る以前から、人々が化石遺物を見て
「生物が変化していくこと」を事実として受け入れざるを得なかったからこそ、
要不要説とか獲得形質の遺伝説とかいろいろな説が出るに至った。(No.8384)
つづく
これは メッセージ 8786 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: 捕虜となる資格について(d)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/01 20:47 投稿番号: [8815 / 41162]
このまま解釈論をやっていても多分進展はありませし、同じことを繰り返えさせられるのも疲れましたから、少し方向性を変えた設問をしてあげましょう。
単純化するなら、貴方の説は、軍法会議または軍律会議にかけて有罪とした記録が無いので、便衣兵の処刑は違法だった、というものです。
私の説は、便衣兵の処刑に軍法会議または軍律会議は不要である、というものです。
では「記録に無いことは事実が無いことである」という貴方のスタンスに従い、軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録を示してください。
ああ、ついでに確認しておきましょうか。
貴方は闇に葬り去りたいのかもしれませんが、不法殺害の個別明細を集計した実数記録の提出も懸案となっていますので、これを機会に提出してください。
それから、No.8776で質問した「当時の報道に反して、取り調べをしなかったという根拠」も未提出です。
> 軍の正式記録や将兵の日記に捕虜殺害の記録が膨大にあるということです。
こんなものが回答になると思ったら大間違いですよ。
捕虜を処刑した記録ではなく、取調べをしなかった根拠を示してください。
スマイス農村部調査の「一次抽出率」も宿題になったままでしたね。
他にも宿題が残っていたような気がしますし、反論が途切れたままになっている問題も多数ありますが、とりあえずこんなところでしょう。
これは メッセージ 8814 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8815.html
Re: 捕虜となる資格について(c)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/01 20:46 投稿番号: [8814 / 41162]
> これは立作太郎博士の『戦時国際法論』P46−の
あくまで『戦時国際法論』で議論したいんですか?
ならば
「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
「故に非交戦者は、之を殺傷し得ざるのみならず、又原則として之を俘虜とすることも為し得ぬのである。但し(平和的人民が例外的に交戦者となることを認められるる特別の場合を除き)平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、戦時犯罪人として処罰せらるるに至るのである。」
(No.7661)
既にこの通り引用済ですが。
結局のところ敵対行為に関する貴方の解釈は、交戦後、敗北による逃亡中の兵士は敵対行為の状態ではないということですか?
潜伏中の逃亡兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃だということですか?
軍服を着用して逃亡する兵士を掃討する行為は正当な軍事行動で、軍服を脱いで逃亡する兵士を掃討する行為は不当な軍事行動だということですか?
貴方はこれまで、私のこの指摘に触れることを避け続けていましたが、今や「敵対行為」の定義が焦点となっているのですから今度こそ逃げずに答えて下さい。
敗走し、潜伏する敗残兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃に該当するんですか?
> そう言えば、
> >> 立作太郎博士は同著の中で、無害の潜伏を戦時犯罪として上げていません。
>
>貴方が引用した箇所で立博士は、無害な潜伏なんて全く述べていませんが。
>
> このやりとりを読んで、あなたの対話能力に疑問を感じたのは私だけでしょうか
(´・ω・`)
この文章で私は疑問を超えて確信しましたよ。
貴方には文献に対する理解力が欠如していると。
無害な潜伏を戦時犯罪としてあげていないことと、有害な潜伏は国際法の解釈上戦時犯罪に該当しなくても、相手国により戦時犯罪として処罰されてもやむをえないということが同義であると解釈するとはね。
貴方には
「日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、《犯罪の名を冠するに忍びざるも》」
の意味が理解できていません。
これは メッセージ 8813 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8814.html
Re: 捕虜となる資格について(b)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/01 20:44 投稿番号: [8813 / 41162]
> その一般的定義として「軍服の着用」は入っていないということを私は指摘して
> いるのです。
誤魔化しもいい加減にしなさい。
貴方は、今日においても正規兵の定義は国際法に示されていないと主張し、追加議定書による定義を指摘されると、これは部分的な定義だと主張したんです。
「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」は誤りだと認めるんですね?
部分的な定義でなく、一般的な定義だと認めるんですね?
都合の悪いことをスルーする貴方の態度は目に余ります。
> 1907年においても、1977年時点においても、正規軍兵士の交戦者資格
> 発生の要件として「軍服の着用」は含まれていない。
> あくまで、慣行である。
> 間違いないですね?
多分貴方は、慣行であるから強制力は無い、と主張したいんでしょう。
それに対する私の答えはもう示されています。
「一般的慣行は法の解釈を縛ります。
それは国際法であっても同じです。」
以前にも指摘しましたが、同じことを何度言わせれば気が済むんですか。
一般的慣行が法の解釈――法の運用と言い換えてもいいでしょう――を縛るのは、貴方自身が引用した陸戦条約の本文にも明示されているではありませんか。
こんなことはそれこそ『常識』です。
> あなたは、これに対して第2款「戦闘」第3章「軍使」の第34条「背信行為」をもって、
> これは軍使によるだまし討ちのみを示しているように書いていますが、
書いていません。
>
背信行為というのは、要するに騙まし討ちです。
>
その一例を規定したのが第三十四条です。
「その一例を規定した」がどうして「軍使によるだまし討ち《のみ》を示している」にすり替わるんですか。
他人の投稿を歪曲するのも、いい加減にしておきなさい。
貴方があたかも陸戦規則第二十三条二が軍服着用義務を定めたもののような書き方をするからその誤りを指摘してあげただけでしょう。
> これを第23条に「背信行為による殺傷の禁止」として明確に示しているのです。
この解釈は、誤っています。
背信行為を行えば、交戦者資格を有していても罰せられます。
背信行為を行ったかどうかと、交戦者資格が有るかどうかは無関係です。
関係あるというなら、背信行為と交戦者資格の関連を条約条文又はその解釈で示してみなさい。
これは メッセージ 8812 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8813.html
Re: 捕虜となる資格について(a)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/01 20:43 投稿番号: [8812 / 41162]
> これはまた、あなたの議論に対する姿勢というものが透けて見える表現ですね。
> 結論を導くための論理の綱渡りをすることはこれまでも批判してきたところです。
「まず、中身以前に相手の主張を否定してみせるというのは、中身を読ま
ない人にとっては有効なプロパガンダであるのかもしれません。」
この言葉をそのままそっくりお返しします。
それから貴方のありもしなかったスタンスの話なんてどうでもいいことですが、条約を引用し、それに一つ一つ解釈を加えていったのは私であって貴方ではありませんので間違えないように。
> > 私は「改めて定義するまでも無く、常識だった」と明言しています。
> はい、ハーグ規約本文からは「正規軍の交戦資格が」軍服着用を条件に成立する
> という文言を見つけられなかったのは事実ですし、この裏付けとして立作太郎博士の
> 著述を引用したのは事実ですね?
どうあっても人の話を聞かないつもりですか・・・
そんな次元の低いことを言うなら、兵籍にある限り正規兵の資格は認められるなんて定義はハーグ陸戦規則にも1929年捕虜条約にも存在しないことを指摘するだけです。
しかも、その裏づけとなりうる学説の提示すらありません。
> > また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。
>
> 別に暴論ではないでしょう。
> 軍を組織する国がそのように決めたたのなら、それがその国の軍制だというだけです。
自らマンテルス条項を持ち出しながらこの無茶苦茶な解釈は一体どう理解すれば良いんでしょうね。
「文明国の間に存立する慣習」を尊重しなければならないから、こんな暴論は許されないのですが。
それに何度も繰り返し指摘していることですが、正規兵かどうかを判断するのは捕獲した側です。
> その慣習が他の条文との関連に於いて法的強制力の根拠となるのなら
> その旨記述しておくことは難しいことではありません。
「・・・締約国は、其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、人民及交戦者が依然《文明国の間に存立する慣習》、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及《支配の下に立つ》ことを確認するを以て適当と認む。」
だから「墓穴を掘るのが趣味ですか」、と言われるんですよ。
ついでに言えば、敵対行為中の兵士が文民のふりをして文民の中に紛れ込む行為は、文民を戦闘に巻き込むものであり、人道の法則にも公共の良心にも反しています。
これは メッセージ 8802 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8812.html
昭和天皇の発言
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/02/01 19:58 投稿番号: [8811 / 41162]
>一番欲しいのは昭和天皇の発言だ。
16年前に長崎で、マスコミから(長崎で被爆された方々をどう思われますか?)と聞かれ、天皇はしばらく沈黙してから、口をもぐもぐさせ、小さな声で(戦争だったんだから仕方ない。)といって、周囲を唖然とさせていた。
その後で、本島前長崎市長が(天皇に戦争責任がある)と発言して、バカウヨに背中から拳銃で撃たれ重傷を負った(平成2年1月18日)。
これが、バカウヨの行動パターン。
これは メッセージ 8798 (lovemmmm5 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8811.html
昭和13年戦記映画DVD
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/02/01 19:40 投稿番号: [8810 / 41162]
がはー!掲示板で商売か。
悪質商法に騙されるのはバカウヨだけじゃろ。
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8810.html
日本の敗戦責任
投稿者: gozz0000 投稿日時: 2006/02/01 13:36 投稿番号: [8808 / 41162]
中韓で朝や露やイランではない。
昔、琉球王国併合後、アメリカと戦争した沖縄の日本人が沖縄返還後に日の丸を焼いた。と韓国民謡を歌う北朝鮮人が満州人に話しを伝えたところ、ちょうどそこにいた大阪のホームレスの故郷が北方領土というではないか!
なんでもアイヌ人にひと目惚れした恋心のよくわかる朝鮮人で、きっとホームレスが嫌で引き篭もりになり、餓死したのである。
これは メッセージ 8807 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: わわ、いかん。
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 12:58 投稿番号: [8807 / 41162]
訂正します。
立作太郎博士の見解によれば、「敵地での偽装による敵物の破壊活動」は
戦時国際法違反です。
したがって、潜入した敗残兵のうち、この種の活動に付いたものについては
戦時国際法違反となるということで、同意します
m(_ _)m
付いてないものは戦時国際法違反の事実なしね
d(^^
これは メッセージ 8806 (ja2047 さん)への返信です.
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わわ、いかん。
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 12:45 投稿番号: [8806 / 41162]
コレは変なこと書いてしまった
(^^;
↓
『「
変装を為せる軍人又は私人が、敵軍の作戦地帯又は其他敵国の権力を行ふ地帯に侵入し、鉄道、電信、橋梁、兵器製造処等を破壊せんとするは、情報蒐集を目的とせざるを以て間諜に属せず、又敵国又は敵占領地の在住民の如く敵に対して一時的の命令服従関係を有せざるを以て、戦時叛逆の名を以て呼ぶに適せぬのである。日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、犯罪の名を冠するに忍びざるも、敵より見れば有害行為なるを以て、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。……」
に示されるとおりです。
敵地での偽装活動は「戦時反逆」すなわち占領国の軍律への違反行為であって、
戦時国際法への違反ではないと解釈されているのは明かです。』
これは メッセージ 8804 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: 見れば見るほど偽造写真 結論
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 07:01 投稿番号: [8805 / 41162]
>以上の根拠を以って「偽造写真」、「トリック写真」と判断される。
うん、「推定」がそのまま「確信」になり、これによる「断定」が
「信仰」にまで高められるという、いつものでりちゃんの思考パターンが
よく現れたやりとりだった
(^◇^
これは メッセージ 8791 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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>Re: 捕虜となる資格について 3)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 06:43 投稿番号: [8804 / 41162]
これも繰り返しになりますが、この制服着用の慣行は、正規軍兵士のあらゆる
兵種にわたり、あらゆる場面で要求されているわけではないのは、常識として
理解いただけると思います。
もし、戦時国際法に於いて、どの場面でこの識別が要求されるのか明記がない
としたら、これはいくらでも恣意的な解釈が可能になりますので、ハーグ法では
これを第23条に「背信行為による殺傷の禁止」として明確に示しているのです。
あなたは、これに対して第2款「戦闘」第3章「軍使」の第34条「背信行為」をもって、
これは軍使によるだまし討ちのみを示しているように書いていますが、これは第1章
「害敵手段、攻囲及び砲撃」23条「禁止事項」の「背信行為」が軍使においても禁止
されるということを示しているだけのことです。
「攻囲及び砲撃」におけるだまし討ちには身分を偽って攻撃を仕掛けることは当然に
含まれます。
したがって、軍服着用など、交戦者と見分けが付く状態を欠いて「殺傷」を行うことは、
当然ハーグ規約上の「禁止事項」であり、戦時犯罪となります。
これ自体は異論ありませんね?
では、直接攻撃を行う場面以外での識別の欠如は違法になるのか?
これは、「偽装」ですから、弾薬の集積を隠蔽したり、異動する軍用車両にシートを
掛けたりするのと同様の扱いであり、戦時国際法上は禁止事項ではありません。
第24条「奇計」において、「奇計並敵情及地形探知の為必要なる手段の行使は、
適法と認む。」と示されるとおり、この場合の偽装は戦時国際法上適法なのです。
ただし、これはあくまで「交戦の場面」においてのことであり、占領地域内に
偽装した敵兵が混入していたのでは占領軍にとっては一大事ですから、
占領軍は占領軍の公布した「軍律」によって、これを取り締まる正当な権限を
有します。
これは立作太郎博士の『戦時国際法論』P46−の
「戦時犯罪中最も顕著なるものが五種ある。(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、(丁)間諜、(戊)戦時叛逆等是である。……」
「
変装を為せる軍人又は私人が、敵軍の作戦地帯又は其他敵国の権力を行ふ地帯に侵入し、鉄道、電信、橋梁、兵器製造処等を破壊せんとするは、情報蒐集を目的とせざるを以て間諜に属せず、又敵国又は敵占領地の在住民の如く敵に対して一時的の命令服従関係を有せざるを以て、戦時叛逆の名を以て呼ぶに適せぬのである。日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、犯罪の名を冠するに忍びざるも、敵より見れば有害行為なるを以て、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。……」
に示されるとおりです。
敵地での偽装活動は「戦時反逆」すなわち占領国の軍律への違反行為であって、
戦時国際法への違反ではないと解釈されているのは明かです。
そう言えば、
>> 立作太郎博士は同著の中で、無害の潜伏を戦時犯罪として上げていません。
>貴方が引用した箇所で立博士は、無害な潜伏なんて全く述べていませんが。
このやりとりを読んで、あなたの対話能力に疑問を感じたのは私だけでしょうか
(´・ω・`)
これは メッセージ 8803 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8804.html
>Re: 捕虜となる資格について 2)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 06:39 投稿番号: [8803 / 41162]
>> 条文自体から正規軍兵士の交戦資格が軍服着用に由来するとは
>> 裏付けられないので、法学者の解釈を援用したということです。
>> 間違いないですね?
>貴方、本当に私の投稿を読んでいますか?
はい、ハーグ規約本文からは「正規軍の交戦資格が」軍服着用を条件に成立する
という文言を見つけられなかったのは事実ですし、この裏付けとして立作太郎博士の
著述を引用したのは事実ですね?
> また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。
別に暴論ではないでしょう。
軍を組織する国がそのように決めたたのなら、それがその国の軍制だというだけです。
現に日本は1938年まで朝鮮半島出身者は旧朝鮮王宮の警備兵以外採用してません。
これが暴論になるのは、あなたが「交戦相手国の軍の定義は各国に委ねられている」などと
奇妙な解釈を持ち出すからなのです。
国家の主権で決めることが出来るのはその国の制度なんです。
外部から見て奇妙な制度であっても、それはその国の主権に属します。
>条文自体から読み取れることは、正規兵の定義は常識に委ねられていたということです。慣習と言い換えてもいいでしょう。
>直前の投稿ですよ。
その慣習が他の条文との関連に於いて法的強制力の根拠となるのなら
その旨記述しておくことは難しいことではありません。
>第43条1は、軍隊の一般定義を定めたものです。
一般定義を部分的と言うんですか、貴方は。
その一般的定義として「軍服の着用」は入っていないということを私は指摘して
いるのです。
1907年においても、1977年時点においても、正規軍兵士の交戦者資格
発生の要件として「軍服の着用」は含まれていない。
あくまで、慣行である。
間違いないですね?
これは メッセージ 8802 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8803.html
>Re: 捕虜となる資格について
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 06:37 投稿番号: [8802 / 41162]
>自分から追加議定書第44条7を引用するとは、墓穴を掘りましたね。
これはまた、あなたの議論に対する姿勢というものが透けて見える表現ですね。
私は事実として何があったか、国際法との関連はどうであったかを順を追って
明らかにしながら全体としての理解に至ろうというスタンスを取っていることは、
何度も表明したとおりですよ。
結論を導くための論理の綱渡りをすることはこれまでも批判してきたところです。
だから、条文なり事実なりに、どのようなものがあっても、それはトータルな理解の
重要な一部なのであって、それを出したから崩れるような理解なら、最初から
成り立っていないのですよ
d(^^
ここまでは、1937年の話をしているのですから、当時日本にとって有効で
あったハーグ規約に基づいて議論をしています。
あなたが、1977年の追加議定書まで幅を広げてくれたので少しやり安く
なりました。
ハーグ規約の前文(こちらが主文と考えると言う主張も目にしたことがありますが)
とにかくその前文にマルテンス条項と呼ばれる一文があるのはご存じの通りです。
「但し、実際に起る一切の場合に普く適用すべき規定は、この際之を協定し置くこと能わざりしと雖、明文なきの故を以て、規定せられざる全ての場合を軍隊指揮者の専断に委するは、亦締約国の意志に非ざりしなり。
一層完備したる戦争法規に関する法典の制定されるに至る迄は、締約国は、其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、人民及交戦者が依然文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む。」
要約すれば
「この法規はまだ不完全であるから、一層完備した法規が出来るまでは、
軍人が勝手に解釈して運用するのではなく、人道をもって運用されるべきである」
ということですね。
ここにおいて、「一層完備したる戦争法規に関する法典」と呼ばれる現代の戦争法規を、
ハーグ規約が詳述していない細かい定義の解説書として利用することは、ハーグ法規
解釈の一助になるかと思います。
いずれ、援用することもあるでしょう。
>> でないと、本来捕虜になり得ない民間人や、捕虜として扱われない戦争犯罪者は
>> 殺し放題と言うことになる。
>馬鹿も休み休み言いなさい。
>民間人の保護は戦時国際法の大原則です。
>民間人の殺戮は国際法により明確に禁止されている事項です。
>ハーグ陸戦規則にも第46条に明文規定されています。
あれれ、民間人も含んで殺しても正当であると主張していたのは
あなたやでりちゃんの方だと思ってたのですけどね。
でりちゃんだけだったのかな
(^^;
これは メッセージ 8788 (nmwgip さん)への返信です.
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真実を見る目
投稿者: mlb1rou 投稿日時: 2006/02/01 03:34 投稿番号: [8801 / 41162]
南京大虐殺は捏造で30万人が死んだと主張する。
広島の原爆を見て見ろ。原子爆弾が投下された直後広大な土地が
廃墟になったあの虐殺ですら15万人の死者だ。
写真は多数残され、それを見れば善悪が子供でもわかるような
惨たらしさだ。未だに米国で展示されないのが良い証拠だ。
南京大虐殺は日本に金を集る口実で、こうして中国は経済大国になった。
韓国、香港、台湾、中国、全て日本のおかげで発展した国々だ。
感謝されこそ当たり前。恩を仇で返す習慣のある国々のようだ。
これは メッセージ 8800 (unhoo さん)への返信です.
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