Re: 第四中隊陣中日誌
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/10 06:36 投稿番号: [8878 / 41162]
>ja2047氏より回答がないので自己レスで話を進めます。
ご苦労様でした
「西作戦命第一七○号」をまだ確認できませんが、担当区割りは一般に知られた資料と同じではないかと推測します。
士官というものは、その場に適した判断を求められますので、敵兵を発見すれば、担当地区でなくとも自分の判断で任務を遂行します。
実際には中隊の指揮官が、安全区東部の捜索をその場の処置で命じたものと考えます。
ここからは私の想像が入りますが、増田伍長の日記によると、
「しばらくして委員会の腕章をつけた支那人に、「支那兵有没有」と聞くと、向こうの建物を指差して「多多的有」と答える。その家に這入って見ると一杯の避難民だ。」
これは、中山路付近で委員会職員の中国人に出会い、「中国兵がいるか」と聞いたところ、「向こうの建物にたくさんいる」と答えたので、そこを捜索したということでしょうね。
ここで、「あ、担当区域外だからほっとこうね」にはなりませんよ。
前半の「その中にある大きな建物の中に数百名の敗残兵が軍服を脱いで便服と着替えつつあるところを第二小隊の連絡係前原伍長等が見つけた。」も、偶然気が付いたのではないかと思います。
「中隊長殿、今気が付いたのですが、あちらの建物に敗残兵がいます」、「あ、担当区域外だからほっとこうね、キミ。」のはずはないです
(^◇^
>この敗残兵が投降した、とも書かれていません。
国際法上は、捕虜の扱いは自ら投降したかどうかに関わりなく、敵軍の権力下に置かれた時点から始まります。
ハーグ規約
第三条(兵力の構成員)
交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕はれたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
したがって、自ら投降しなくとも(むろん部隊単位の降伏であるかには関わりなく)抵抗しないという意思が確認され、管理下に置かれた時点で捕虜としての扱いが原則です。
これは メッセージ 8875 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8878.html