市民を巻き添えにしてもいいというスタンス
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/06 22:46 投稿番号: [8862 / 41162]
繰り返して言います。
> 「正規兵が私服で安全区に避難することは国際法上敵対行為に該当する」となると、一般市民までが戦時犯罪者になってしまうのです。
> 避難することを敵対行為と定義することは、少なくとも立博士のこの論考からは裏付けられません。
貴方のこのとんでもない曲解は、敗残兵と市民の区別をつけないところに立脚しています。
南京守備隊の兵士が直前に戦闘を行い、そこから敗走中であるという経緯を無視することでしか成立しない詭弁です。
正規兵が私服で安全区に避難する、つまり敗残兵が市民を盾として身の安全を図る卑劣な行為を「緊急避難」で済ませる感覚が異常なものであるということを自覚できない限り、貴方は決して自らの誤りに気がつかないでしょう。
交戦後の兵士には、敵軍から避難する権利など、最初から無いのです。
一旦砲火を交えたからには、敵軍から逃げる行為は撤退か、敗走か、逃亡です。
いずれも敵軍の攻撃を免れ得るものではありません。
避難という言葉の使用それ自体に、兵民分離の軽視(あるいは無視)という貴方のスタンスが垣間見えています。
それはテロと武装ゲリラを全面肯定していた国際共産主義と同じスタンスです。
あと、貴方のトリミングはいつものことですから一々指摘しても仕方が無いことかもしれませんが、
> 立博士の記述は「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
> なのですから、
今回も重要な部分を敢えて外して引用していますね。
貴方の引用部分の前にはこうあります。
「正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。」
(No.7661)
正規兵はその条件として、陸戦規則第一条の4条件を当然に具備していると明確に述べています。
『戦時国際法論』のこの部分は、正規兵は4条件を備えていなくても交戦者資格を認められるという貴方の主張とは正反対の論考を行っている箇所です。
よくもまあこれで、人の投稿を「不正確な読み方」等と言えるものです。
これは メッセージ 8861 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8862.html